公募中 掲載日:2026/10/06

豊川市小規模事業者経営改善資金(マル経)利子補給補助金

上限金額
未設定
申請期限
随時
愛知県|豊川市 豊川市 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

豊川市内の小規模事業者に対して、日本政策金融公庫のマル経融資にかかる利子の一部を補助することで、経営の安定と発展を支援します。市内の商工会議所等の推薦を受けて融資を受けた事業者を対象に、支払った利子の50パーセントを12ヶ月分補助し、金利負担の軽減と資金繰りの改善を図ります。これにより地域経済の活性化に貢献することを目指しています。

申請スケジュール

この制度は、日本政策金融公庫のマル経融資に対し、豊川市が支払った利子の50%(100円未満切り捨て)を補助するものです。12か月分の利子支払完了後、1か月以内という申請期限を厳守する必要があります。
マル経融資の利用と利子の支払い
  • 補助対象期間:12か月間

日本政策金融公庫から「マル経融資」を受け、利子の支払いを行います。補助対象は融資を受けた日から起算して12か月分の利子です。※12か月未満の融資は対象外となります。

申請書類の準備
利子支払い完了後

12か月分の利子支払完了後、以下の書類を準備します。

  • 補助金交付申請書
  • 日本政策金融公庫発行の支払額明細書の写し
  • 返済実績が分かる通帳等の写し
  • 市税等調査同意書(または滞納のないことの証明書)
  • 請求書
申請書類の提出
  • 申請締切:12か月分の利子支払完了日から1か月以内

豊川市 産業環境部 商工観光課へ書類一式を提出してください。

【提出先】
〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-95-0263
審査期間
書類提出後

提出された申請書類に基づき、豊川市が内容の確認と審査を行います。要件を満たしているか、税金の滞納がないか等がチェックされます。

交付決定・補助金の振込
  • 交付決定通知:審査終了後随時

適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付され、申請時に指定した口座へ補助金(支払利子の50%)が振り込まれます。

対象となる事業

愛知県豊川市が市内における小規模事業者の経営安定と発展を支援するために、日本政策金融公庫の「マル経融資」を利用した事業者に対し、支払利子の一部を補助する制度です。小規模事業者の金利負担を軽減し、事業活動を後押しすることを目的としています。

■小規模事業者経営改善資金(マル経)利子補給制度

豊川商工会議所等の推薦を受けてマル経融資を実行した豊川市内の小規模事業者を対象とした利子補給事業です。

<制度を利用できる方(対象者)>
  • 豊川商工会議所、一宮商工会、音羽商工会、御津町商工会、または小坂井商工会のいずれかからの推薦を受け、マル経融資を実際に受けた方
  • 豊川市内に主たる事業所を有している方
  • 市税を滞納していない方
<補助内容>
  • 補助対象期間:マル経融資を受けた日から起算して12か月間
  • 補助額:対象期間中に支払った利子(延滞利子を除く)の50パーセント
  • 端数処理:補助額の100円未満は切り捨て
<申請手続き>
  • 提出書類:補助金交付申請書、支払額明細書の写し、返済実績が分かる書類(通帳等)、市税等調査同意書または滞納のないことの証明書、請求書
  • 提出先:豊川市役所 産業環境部 商工観光課
  • 申請受付期間:融資を受けた日から起算した12か月分の利子の支払いが完了した日から1か月以内

▼補助対象外となる事業・費用

本制度では、以下の条件に該当する融資や費用は補助の対象外となります。

  • 12か月未満の融資。
  • 支払利子のうち、延滞に係る利子。
  • 市税を滞納している事業者が行う事業。
  • 申請受付期間(利子支払い完了から1か月以内)を過ぎて申請された事業。

補助内容

■小規模事業者経営改善資金(マル経)利子補給制度

<対象者(以下の条件を全て満たす必要があります)>
  • 豊川商工会議所、一宮商工会、音羽商工会、御津町商工会、または小坂井商工会のいずれかの推薦を受けてマル経融資を受けていること
  • 豊川市内に主たる事業所を有している事業者であること
  • 豊川市が課す市税を滞納していないこと
<補助額の詳細>
項目内容
対象期間融資を受けた日から起算して12か月間(融資期間12か月以上が対象)
補助率実際に支払った利子額(延滞利子を除く)の50パーセント
端数処理100円未満の端数は切り捨て
<提出書類>
  • 豊川市小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付申請書
  • 株式会社日本政策金融公庫が発行した支払額明細書の写し
  • 返済実績が確認できる通帳等の写し、または支払済額明細書の写し
  • 市税の滞納がないことを証明する書類(市税等調査同意書または滞納のないことの証明書)
  • 請求書
<申請受付期間>

12か月分の利子の支払いが完了した日から1か月以内

対象者の詳細

利子補給制度の対象となる事業者

豊川市が実施する「小規模事業者経営改善資金(マル経)利子補給制度」は、豊川市内における小規模事業者の経営の安定と発展を目的としています。特定の条件を満たす事業者が株式会社日本政策金融公庫から「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」を受けた際に、その利子の一部を補助するものです。
本制度を利用できる対象者は、以下の全ての条件に該当する方となります。

  • 1 特定の商工団体からの推薦と融資を受けていること
    豊川商工会議所、一宮商工会、音羽商工会、御津町商工会、または小坂井商工会のいずれかの推薦を受けること、株式会社日本政策金融公庫から実際にマル経融資を受けた方
  • 2 豊川市内に主たる事業所を有していること
    豊川市内にその事業活動の中心となる事業所を置いていること
  • 3 市税を滞納していないこと
    豊川市の市税について、滞納がないこと、(証明書類として、市税等調査同意書または資産税課で発行される滞納のないことの証明の提出が必要)

【お問い合わせ先】
豊川市産業環境部商工観光課
電話番号:0533-95-0263
※不明な点があれば、上記へお問い合わせいただけます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.toyokawa.lg.jp/soshiki/sangyokankyo/shokokanko/2/6/5/4/3486.html
豊川市役所 公式サイト
https://www.city.toyokawa.lg.jp/index.html
お問い合わせフォーム
https://www.city.toyokawa.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/32?page_no=3486

電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は必要書類をダウンロード・記入の上、商工観光課へ直接提出する必要があります。

お問合せ窓口

産業環境部 商工観光課
TEL:0533-95-0263
FAX:0533-89-2125
受付窓口
豊川市役所
産業環境部 商工観光課
小規模事業者経営改善資金(マル経)利子補給制度に関する詳細や申請手続きについて
豊川市役所
TEL:0533-89-2111
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
豊川市役所
豊川市役所全体に関する一般的なお問い合わせや、担当部署が不明な場合
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。