東郷町 小規模企業等振興補助金(利子補給・信用保証料補助)
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目的
東郷町内の小規模企業等に対し、特定の融資制度を利用する際に発生する信用保証料や貸付利子の一部を補助することで、資金調達に伴う経済的負担の軽減を図ります。事業者の経営安定と持続的な発展を後押しし、地域経済の活性化を目的としています。保証料や利子の60%(年度上限20万円)を支援し、小規模事業者の円滑な事業運営を強力にサポートします。
申請スケジュール
- 交付対象者の確認・準備
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随時
自身が以下のいずれかの融資制度の対象者であることを確認し、必要書類を準備します。
- 小規模企業等振興資金【マル振/マル小】
- サポート資金(セーフティネット)
- 小規模事業者経営改善資金【マル経】
※町税の滞納がある場合や、分割納入、借入金の返済が目的の場合は対象外です。
- 借入または利子支払の完了
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- 起算点(マル振等):借入を受けた日
- 起算点(マル経):12か月間の利子支払完了日
補助金申請のカウントダウンが始まる基準日です。
- マル振・セーフティネット:資金の借入を実行した日
- マル経:当初12か月間の利子支払いがすべて完了した日
- 補助金交付申請
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- 申請締切:起算日(借入日等)から30日以内
東郷町産業振興課商工係へ申請書類一式を提出してください。
【主な提出書類】- 申請書(【マル振・セーフティネット用】または【マル経用】)
- 請求書(日付空欄)
- 振込先口座がわかる通帳の写し
- 信用保証書(写し)※マル振・セーフティネットのみ
- 利子支払証明書等 ※マル経のみ
- 審査・交付決定・振込
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申請後順次
提出された書類に基づき、町にて審査を行います。審査の結果、適当と認められた場合に補助金が交付(指定口座へ振込)されます。
※補助額は信用保証料または支払利子の60%(上限20万円)です。
対象となる事業
東郷町内の小規模企業等の円滑な資金調達を支援し、事業活動の安定・発展を促進することを目的として、特定の資金融資制度を利用した際に発生する信用保証料や貸付利子の一部を補助する制度です。
■1 小規模企業等振興資金【マル振/マル小】
東郷町が確認送付状を送付した、小規模企業等振興資金融資制度の保証対象者であり、当該資金の借入に応じて信用保証料を支払っている事業者が対象です。
<補助内容>
- 支払った信用保証料の60%の額(千円未満切り捨て)
- 同一年度内での補助金上限額:20万円
<補助事業実施期間(申請期限)>
- 借入を受けた日から30日以内
■2 サポート資金(セーフティネット)
東郷町が認定した「愛知県経済環境適応資金」に定めるサポート資金(セーフティネット)の保証対象者であり、当該資金の借入に応じて信用保証料を支払っている事業者が対象です。
<補助内容>
- 支払った信用保証料の60%の額(千円未満切り捨て)
- 同一年度内での補助金上限額:20万円
<補助事業実施期間(申請期限)>
- 借入を受けた日から30日以内
■3 小規模事業者経営改善資金【マル経】
小規模事業者経営改善資金の融資額に応じた利子のうち、支払い開始月を含む当初12か月分を支払っている事業者が対象です。
<補助内容>
- 利子支払い開始月を含む当初12か月までの利子の60%の額(千円未満切り捨て)
- 同一年度内での補助金上限額:20万円
<補助事業実施期間(申請期限)>
- 当初12か月分の利子支払いが完了した日から30日以内
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となりますのでご注意ください。
- 信用保証料を分割で納入している場合。
- 借入金の返済を資金の使途に含んでいる場合。
- 小規模企業等振興資金を保証期日より前に完済し、信用保証料の返戻を受けた際に、その返戻額に応じた補助金の返還を東郷町にしていない場合。
- この場合、返還明細書と保証協会からの「返戻保証料の振込についてのご案内」の写しを町に提出し、返還金を納付する必要があります。
- 東郷町内に住所および事業所を有する個人、または町内に事業所を有する法人でない場合。
- 東郷町外の個人事業主や法人は対象外です。
- 町民税、法人町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税のいずれかに未納がある場合。
補助内容
■1 小規模企業等振興資金【マル振/マル小】
<補助内容詳細>
- 補助対象:信用保証料
- 補助額:支払った信用保証料の60%に相当する額
- 端数処理:千円未満の端数は切り捨て
- 上限額:同一年度内20万円
■2 サポート資金(セーフティネット)
<補助内容詳細>
- 補助対象:信用保証料
- 補助額:支払った信用保証料の60%に相当する額
- 端数処理:千円未満の端数は切り捨て
- 上限額:同一年度内20万円
■3 小規模事業者経営改善資金【マル経】
<補助内容詳細>
- 補助対象:利子
- 補助対象期間:利子支払い開始月を含む当初12か月までの貸付利子(延滞利子は対象外)
- 補助額:支払った利子の60%に相当する額
- 端数処理:千円未満の端数は切り捨て
- 上限額:同一年度内20万円
対象者の詳細
交付対象となる主な融資制度とそれぞれの対象者
東郷町が提供する「小規模企業等振興補助金」は、特定の融資制度を利用した小規模企業や事業者を対象とした補助金です。主に以下の3種類の資金を利用し、それぞれの要件を満たす方が対象となります。
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(1) 小規模企業等振興資金【マル振/マル小】
東郷町が確認送付状を送付した「小規模企業等振興資金融資制度」の保証対象者であること、実際に資金の借り入れに応じ、その際に発生する信用保証料を支払ったこと -
(2) サポート資金(セーフティネット)
東郷町が認定した「愛知県経済環境適応資金」に定めるサポート資金(セーフティネット)の保証対象者であること、実際に資金の借り入れに応じ、その際に発生する信用保証料を支払ったこと -
(3) 小規模事業者経営改善資金【マル経】
融資額に応じて利子支払い開始月を含む当初12か月までの貸付利子を支払ったこと
■補助金の対象とならない共通の条件
上記の資金を利用した場合でも、以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の交付対象となりません。
- 信用保証料を分割で納入している場合
- 借入金の返済を資金使途に含んでいる場合
- 信用保証料の返戻(早期完済等)を受けたが、町への返還が済んでいない場合
- 個人事業主:東郷町内に住所および事業所の両方を有していない場合
- 法人:東郷町内に事業所を有していない場合
- 町税等(東郷町民税、法人町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税)のいずれかに未納がある場合
※信用保証料の返戻を受けた場合は、返還明細書と保証協会からの「返戻保証料の振込についてのご案内」の写しを提出し、返還金を納付する必要があります。
申請の際は、対象外となる条件に該当しないか詳細にご確認ください。
お問い合わせ先: 東郷町役場 産業振興課 商工係(電話番号:0561-56-0741)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.aichi-togo.lg.jp/soshikikarasagasu/sangyoshinkoka/gyomuannai/6/3/2754.html
- 東郷町公式サイト
- https://www.town.aichi-togo.lg.jp/
- 申請書ダウンロードサービス
- https://www.town.aichi-togo.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/9735.html
- 電子行政に関するページ
- https://www.town.aichi-togo.lg.jp/gyoseijoho/denshigyosei/index.html
- メールフォームによるお問い合わせ
- https://www.town.aichi-togo.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/24?page_no=2754
小規模企業等振興補助金の申請には、指定のWord形式の様式を使用し、東郷町産業振興課へ提出する必要があります。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。