小牧市創業支援利子補給補助金(令和7年度)
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目的
小牧市内で新たに事業を開始する個人事業主や法人に対して、日本政策金融公庫等から受けた創業資金の融資に係る利子の一部を補助します。創業時の経済的負担を軽減することで、事業の円滑なスタートと安定的な経営を支援し、地域における新たな産業の創出と活性化を図ることを目的としています。1年度あたり最大10万円、計36回分の利子支払いをサポートします。
申請スケジュール
申請には金融機関発行の「利息支払証明書」が必要です。詳細は「小牧市創業支援利子補給補助金交付制度のご案内」をご確認ください。
- 事前準備
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随時
以下の準備を進めてください。
- 制度内容の確認:「小牧市創業支援利子補給補助金交付制度のご案内」を読み、対象要件(市内に事業所があること、市税の滞納がないこと等)を確認します。
- 証明書の取得:融資を受けた金融機関から「小牧市創業支援利子補給補助金に係る利息支払証明書」の発行を受けます。
- 申請期間
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- 公募開始:2026年01月07日
- 申請締切:2026年01月30日
期間内に必要書類を揃えて、小牧市役所 地域活性化営業部 商工振興課(本庁舎3階)へ申請してください。
- 補助対象:第1回から第36回までの支払い利子(延滞利子を除く)
- 補助限度額:1年度あたり10万円
- 審査・交付決定
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申請後順次
提出された書類に基づき、市が審査を行います。要件を満たしていることが確認され次第、補助金の交付手続きが進められます。
対象となる事業
小牧市が実施する「創業支援利子補給補助金」は、市内で新たに事業を始める方を支援するため、創業資金の融資に係る利子の一部を補助する制度です。
■創業支援利子補給補助金
小牧市内に事業所を構えて創業する方が、日本政策金融公庫や取扱金融機関から創業資金の融資を受けた際に、その利子の一部を補助することで経済的負担を軽減し、地域の活性化と新産業の創出を促進することを目的としています。
<補助対象者>
- 小牧市内に事業所を有し、実際に事業を行っている個人事業主または法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)
- 事業開始前または開始日から1年以内に公庫等から創業資金の融資を受け、その利子を支払っている方
- 小牧市に対して市税の滞納がない方
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される業種を営んでいない方
- 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない方
<補助対象となる経費>
- 創業資金の融資契約に基づき支払われた利子(第1回から第36回までの支払い分)
- 据え置き期間が設定されている場合は、その期間の回数も36回の中に含まれます
<補助金額>
- 1年度あたり10万円を上限
<補助申請期間>
- 令和8年1月7日(水曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで
▼補助対象外となる事業
本制度では、以下の条件に該当する融資や事業、利子については補助の対象外となります。
- 融資の条件に関する事項
- 後から借換を行った融資。
- 延滞によって発生した利子。
- 事業内容に関する制限
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定される風俗営業。
- その他市長が上記に相当すると認めた業種。
- 反社会的勢力との関係
- 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している場合。
補助内容
■創業支援利子補給補助金
<補助の対象となる方>
- 小牧市内に事業所を有し、その事業所において事業を実際に営んでいること
- 事業の開始前、または事業の開始から1年以内に公庫等から創業資金の融資を受け、その融資に係る利子を支払っていること(借り換えは対象外)
- 小牧市税に滞納がないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業、その他これに相当すると市長が認めた業種を営む者ではないこと
- 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと
<補助対象となる経費と期間>
- 補助対象経費:創業資金に係る融資に基づき支払う利子(延滞に係る利子は対象外)
- 補助対象期間:利子の支払いのうち、第1回から第36回まで(据え置き期間を含む)
<補助金額>
1年度あたり10万円(限度額)
<補助申請期間>
令和8年1月7日(水曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで
対象者の詳細
対象となる事業者
小牧市内で創業する個人事業主および法人が対象となります。具体的には、以下のいずれかに該当し、かつ定められたすべての要件を満たす必要があります。
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法人
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社
受給のための必須要件
以下の全ての条件を満たす必要があります。
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1 事業所の所在地と活動
小牧市内に事業所を設けていること、当該事業所において実際に事業を営んでいること -
2 創業資金の融資状況
日本政策金融公庫、または小牧市指定の取扱金融機関(公庫等)から創業資金の融資を受けていること、事業開始前、または事業開始日から1年以内に融資を受けていること、当該融資にかかる利子を実際に支払っていること -
3 市税の納税状況
小牧市に対して市税の滞納がないこと
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される風俗営業
- その他市長が上記に相当すると認めた業種
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
【注意事項】
・融資を受けた後に借換を行った場合は、利子補給の対象外となります。
※詳細な情報や申請方法については、「小牧市創業支援利子補給補助金交付制度のご案内」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/chiikikassei/syoukou/1/6/2/7134.html
- 小牧市公式サイト ホーム
- https://www.city.komaki.aichi.jp/index.html
- 小牧市公式ホームページ
- https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/index.html
- 申請フォーム(電子申請システム)
- https://logoform.jp/form/uSYk/1316918
小牧市創業支援利子補給補助金の申請期間は令和8年1月7日から令和8年1月30日までです。詳細は公式サイトおよび案内資料をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。