公募中 掲載日:2025/09/17

松島町創業者支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
50万円
申請期限
随時
宮城県|宮城郡松島町 宮城郡松島町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

松島町内で新たに創業または第二創業を目指す個人や法人を対象に、店舗改修費や設備購入費、広告宣伝費など、事業開始までに必要な経費の一部を補助します。創業者の円滑な事業開始を後押しすることで、町内産業の振興と地域経済の活性化を図ることを目的としています。若年層や移住者、町内業者の利用に応じた加算措置も用意されています。

申請スケジュール

松島町内で新たに創業または第二創業を目指す方向けの補助金です。「創業の日」よりも前に申請書を提出する必要があるため、余裕を持った準備が不可欠です。また、申請にあたっては松島町を管轄する商工会の指導・支援を受けることが義務付けられています。
詳細は松島町役場 産業観光課 産業振興班(022-354-5707)へお問い合わせください。
事前準備・商工会での指導
随時(創業前)

補助対象要件の確認および、松島町を管轄する商工会による経営指導・支援を受けます。このステップで商工会の会員になることが要件となります。

  • 事業計画の策定支援
  • 要件(町税滞納なし、居住、継続意思等)の確認
補助金交付申請
  • 提出期限:創業の日よりも前

「交付申請書(様式第1号)」に事業計画書、収支予算書、見積書等を添えて町長へ提出します。予算額に達し次第終了となるため注意が必要です。

審査・交付決定
申請受理後

町による審査が行われ、適当と認められれば「補助金交付決定通知書」が送付されます。不適当な場合は「不交付決定通知書」が送付されます。

創業・事業実施
交付決定後

交付決定の内容に基づき、店舗改修や備品購入などの事業を実施し、創業します。補助対象となる経費の領収書や実施状況写真は、後の実績報告で必要となるため必ず保管してください。

実績報告
  • 報告期限:創業の日から60日以内

事業完了後、「実績報告書(様式第6号)」を提出します。提出前に商工会の指導を受ける必要があります。

  • 実績調書・収支決算書
  • 領収書の写し
  • 事業実施状況の写真
  • 法人の場合は現在事項証明書
補助金の交付
額の確定後

実績報告の審査を経て補助金額が確定し、補助金が振り込まれます。特に必要があると認められる場合は、概算払(前払い)の相談も可能です。

事業状況報告
創業から3年間(年1回)

交付後3年間は、毎年1回「事業状況報告書(様式第10号)」と確定申告書の写し等を提出し、商工会の指導を受ける義務があります。

対象となる事業

松島町内で新たに事業を始める方、または既存の事業を承継しつつ新たな挑戦を目指す方々に対し、創業に必要な経費の一部を補助金として交付するものです。

■創業 創業

これまで事業を営んだことのない個人が町内で新たに事業を開始する場合、または町内に本店所在地を置く法人を設立し、自らが代表者となって事業を開始する場合を指します。

■第二創業 第二創業

既に町内で事業を行っている個人または法人の後継者が先代から事業を引き継いだ上で、業態転換や新事業、新分野への進出を行うことを指します。

加算要件と加算額

●若年者加算 若年者加算

申請日において、申請者が40歳未満である場合、20万円が加算されます。

●町内業者利用加算 町内業者利用加算

補助対象経費の施工・購入等の契約先が、町内に事業所を有する個人または町内に本店を置く法人である場合、20万円が加算されます。

●移住者加算 移住者加算

申請日において、申請者が5年以内に町内に移住した者である場合、10万円が加算されます。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者とはなりません。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業等に供される施設を運営する事業。
  • フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者。
  • 他の者が行っていた事業を引き継いだ場合(第二創業は除く)。
  • 代表者、役員または従業員等が、暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者である場合。
  • その他、町長が適切でないと判断する事業。

補助内容

■創業・第二創業支援

<補助対象経費>
  • 店舗等改修費(建設、改修、修繕等。住居兼用の場合は専有部分のみ)
  • 設備・備品購入費(機械装置、工具、備品、営業用車両、パソコン、周辺機器等)
  • 原材料費(材木、砂利、セメント等の資材)
  • 書類等作成費(司法書士・行政書士への委託費、登記費用等)
  • 広告宣伝費(ホームページ作成、広告掲載、パンフレット・チラシ作成等)
  • その他町長が必要と認める経費
<補助率>

補助対象経費の2分の1以内

<基本補助上限額>

50万円

<端数処理>

千円単位(千円未満切り捨て)

■特例措置

●加算要件と加算額

<加算要件一覧>
要件加算額
申請日において、申請者が40歳未満である場合20万円
補助対象経費の契約先が町内業者である場合20万円
申請日において、申請者が5年以内に町内に移住した者である場合10万円
<最大補助上限額(合計)>

100万円(基本額50万円 + 全加算適用50万円)

対象者の詳細

対象者の区分と基本要件

松島町内で創業を予定している、または創業した個人事業主および法人が対象となります。申請にあたっては、以下の区分に応じた情報の提供が必要です。

  • 個人事業主
    申請者本人の氏名、現住所、生年月日(昭和・平成)の情報があること、日中に連絡が取れる電話番号およびメールアドレスを有すること、松島町内に事業所の所在地(屋号・店舗名・事務所名等)を有すること
  • 法人
    法人名、代表者の役職および氏名、本店の所在地情報があること、法人の代表者の生年月日情報があること、松島町内に事業所の所在地(屋号・店舗名・事務所名等)を有すること

加算要件(補助額の増額対象)

基本額(50万円)に加えて、以下の特定の条件を満たす場合は補助金が加算されます。

  • 1 年齢要件
    申請日において40歳未満である場合(20万円加算)
  • 2 町内業者との契約要件
    補助対象経費の3分の1以上の額を用いて、松島町内の業者と施工・購入等の契約をした場合(20万円加算)
  • 3 移住要件
    申請日において、5年以内に松島町内に移住した者である場合(10万円加算)

財務・経営状況に関する要件

事業の実施状況および継続性を確認するため、以下の情報の報告が求められます。

  • 収支・経営情報
    事業における「収入金額」および「所得金額」の報告、開業後の営業時間、週の営業日数、休業日等の体制整備、補助金の受領・請求に関する適切な管理および振込指定口座の保有

※交付限度額は、基本額と加算額の合計、または補助対象経費の2分の1の額のうち、いずれか少ない方が適用されます。
※その他詳細は「松島町創業者支援事業」の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.miyagi-matsushima.lg.jp/index.cfm/7,38947,22,130,html
宮城県松島町 公式サイト・公式ホームページ
https://town.matsushima.miyagi.jp/index.cfm/1,html

※詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

産業観光課 産業振興班
TEL:022-354-5707
受付窓口
産業観光課 産業振興班
松島町創業者支援事業に関するお問い合わせ窓口
松島町役場
TEL:022-354-5701
FAX:022-354-3140
Email:info@town.matsushima.miyagi.jp
受付窓口
松島町役場
松島町役場全体の代表的な連絡先
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。