金沢市 中小企業男性育児休業取得支援助成金(令和7年度)
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目的
金沢市内に本社を置く中小企業等に対して、男性労働者の育児休業取得を促進し、仕事と家庭の両立を支援することを目的として助成金を支給します。国の助成金を活用し、2週間以上の育児休業取得実績がある企業や、取得率を大幅に向上させた企業が対象です。男性が育児に参画しやすい職場環境の整備を図ります。
申請スケジュール
- 対象要件の確認
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随時
助成対象となるには、以下の要件を満たす必要があります。
- 金沢市内に本社を有する中小企業等(従業員300人以下)であること
- 国の「両立支援等助成金(出生時両立支援コース)」の支給決定を受けていること
- 対象となる育児休業の初日が令和4年10月1日以降、最終日が令和10年3月31日までであること
- 書類準備
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申請前まで
申請に必要な書類を準備します。
- 交付申請書(様式第1号)
- 雇用保険被保険者番号が分かる書類の写し
- 育児休業の取得期間が分かる書類(出勤簿、タイムカード等)
- 国の支給決定通知書の写し(第1種の場合)
- 請求書
- 交付申請の提出
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- 公募開始:2022年10月01日
- 申請締切:2028年03月31日
金沢市経済局商工労働課へ、直接持参または郵送で提出してください。
【申請期間】- 第1種助成金:育児休業終了日の翌日から1か月を経過した日から3か月以内
- 第2種助成金:育児休業終了日の翌日から1か月を経過し、かつ第1種助成金申請年度の末日から3か月以内
- 審査・交付決定
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書類受理後、順次
提出された書類に基づき、金沢市が審査を行います。要件を満たしていることが確認されれば、助成金の交付決定および額の確定通知が行われます。
- 交付後の協力依頼
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交付決定後
助成金の交付を受けた事業主には、金沢市が実施する啓発事業(セミナー等での体験紹介など)への協力を依頼される場合があります。
対象となる事業
金沢市が実施している「中小企業男性育児休業取得支援助成金」は、男性の育児休業取得を促進し、仕事と育児の両立を支援することを目的としています。国の「両立支援等助成金(出生時両立支援コース)」を活用して、男性労働者が育児休業を取得しやすい環境を整備する市内の中小企業等に対して助成金を交付します。
■1 第1種助成金
男性労働者が育児休業を取得した場合に支給される助成金です。
<対象となる事業主>
- 国の「両立支援等助成金(出生時両立支援コース第1種)」の支給決定を受けていること。
- 本社を金沢市内に有する中小企業、法人等であること。
- 常時雇用する労働者が300人以下の企業や法人であること。
<支給要件>
- 国の第1種助成金の対象となる男性労働者が、連続または分割して合計2週間以上の育児休業を取得していること。
- 育児休業は、令和4年10月1日以降に開始し、令和10年3月31日までに終了するものであること(産後パパ育休を含む)。
- 当該男性労働者を、育児休業終了日の翌日から1か月以上、雇用保険の被保険者として継続して雇用していること。
<奨励金の額>
- 10万円(ただし、1企業につき3人まで支給され、2人目および3人目についてはそれぞれ5万円が支給されます。)
<申請に必要な書類>
- 中小企業男性育児休業取得支援助成金交付申請書
- 雇用保険被保険者番号が分かる書類
- 育児休業の取得期間が分かる書類
- 請求書
- 両立支援等助成金出生時両立支援コース(第1種)支給決定通知書の写し
- 両立支援等助成金出生時両立支援コース(第1種)提出書類の写し
■2 第2種助成金
男性の育児休業取得率の向上を評価する助成金です。
<支給要件>
- 第1種助成金の支給決定を受けていること。
- 男性労働者の育児休業取得率が、第1種助成金を申請した年度の前年度と比較して30%以上上昇していること。
- 第1種助成金申請年度において、第1種助成金の対象となった男性労働者の他に、連続または分割して合計2週間以上の育児休業を取得した男性労働者が1名以上いること。
<奨励金の額>
- 30万円
<申請に必要な書類>
- 共通書類(申請書、雇用保険関連書類、育休期間証明書類、請求書)
- 育児休業率を明らかにする書類
- 子の出生日が分かる書類(母子手帳など)
要件緩和の特例
●R7 育児休業の支給対象要件の緩和
令和7年4月1日からは、育児休業の支給対象要件が従来の4週間から2週間に緩和され、より多くの企業が利用しやすくなっています。
補助内容
■1 第1種助成金
<奨励金の額>
| 対象者 | 金額 |
|---|---|
| 1人目 | 10万円 |
| 2人目および3人目 | 各5万円 |
<支給要件>
- 国の第1種助成金の対象となった男性労働者が、連続または分割して合計2週間以上の育児休業を取得していること(令和4年10月1日以降に開始し、令和10年3月31日までに終了するものが対象)。
- 対象労働者を育児休業終了日の翌日から1か月以上、雇用保険被保険者として継続して雇用していること。
■2 第2種助成金
<奨励金の額>
30万円
<支給要件>
- 第1種助成金の支給決定を受けていること。
- 男性労働者の育児休業取得率が、第1種助成金を申請した年度の前年度と比較して30%以上上昇していること。
- 第1種助成金の申請に係る男性労働者以外に、連続または分割して合計2週間以上の育児休業を取得した男性労働者が1名以上いること。
対象者の詳細
対象となる事業主
助成金の対象となる事業主は、以下の共通要件および各助成金種別(第1種または第2種)の要件をすべて満たす必要があります。
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共通の対象事業主要件
常時雇用する労働者が300人以下の企業、法人等であること、国の両立支援等助成金(出生時両立支援コース第1種)の支給決定を既に受けていること、本社が金沢市内に所在していること -
第1種助成金の要件
国の第1種助成金の対象となる男性労働者が、連続または分割して合計2週間以上の育児休業を取得していること、育児休業の期間が令和4年10月1日から令和10年3月31日までであること(産後パパ育休を含む)、育児休業を取得した男性労働者を、休業終了日の翌日から1か月以上、雇用保険被保険者として継続雇用していること -
第2種助成金の要件
第1種助成金の支給決定を受けていること、申請年度の男性労働者の育児休業取得率が、前年度と比較して30%以上上昇していること、第1種助成金の対象者以外に、合計2週間以上の育児休業を取得した男性労働者が1名以上いること
対象となる男性労働者
助成の対象となるのは、事業主に雇用され、以下の要件を満たす男性労働者です。
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男性労働者の育児休業に関する要件
育児・介護休業法、または就業規則等に基づき、育児を目的に取得する休業・休暇であること(年次有給休暇は対象外)、連続または分割して合計2週間以上の育児休業を取得していること、育児休業の初日が令和4年10月1日以降で、最終日が令和10年3月31日までであること、育児休業終了日の翌日から1か月以上、雇用保険被保険者として継続して雇用されていること
【支給対象人数に関する注意点】
第1種助成金については、1企業につき3人までの男性労働者が支給の対象となります(1人目:10万円、2人目・3人目:各5万円)。
※その他詳細は金沢市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.isico.or.jp/support/dgnet/d41196127.html
- 金沢市 はたらくサイト
- https://kanazawa-hataraku.jp/
- Q&A(よくある質問と回答) (PDF)
- https://kanazawa-hataraku.jp/uploads/download/F4_bDgVAA
- 申請要領 (PDF)
- https://kanazawa-hataraku.jp/uploads/download/F4-0XAVAA
- 第1種・第2種助成金交付申請書(様式第1号) (Word)
- https://kanazawa-hataraku.jp/uploads/download/ESz8IAVAA
- 第2種助成金申請用(育児休業率を明らかにする書類) (Excel)
- https://kanazawa-hataraku.jp/uploads/download/ES0y8QVAA
- 請求書 (Excel)
- https://kanazawa-hataraku.jp/uploads/download/FnwI-gVAA
- 記載例(申請書・育児休業率を明らかにする書類) (PDF)
- https://kanazawa-hataraku.jp/uploads/download/EUAHBwVAA
- 金沢市中小企業男性育児休業取得支援助成金交付要綱 (PDF)
- https://kanazawa-hataraku.jp/uploads/download/Fh0wcQVAA
- チラシ (PDF)
- https://kanazawa-hataraku.jp/uploads/download/FjL1GwVAA
本助成金の申請は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、指定の申請書類をダウンロードし、金沢市経済局商工労働課へ直接持参または郵送で提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。