熊本市つながりの森づくり補助金(令和7年度)樹木植栽・生垣設置支援
目的
熊本市内の民有地において樹木の植栽を行う市民や事業者に対し、植栽費用の一部を補助することで、緑豊かな街づくりを推進します。良好な都市景観の形成や、多様な生き物の生息地の創出、緑のネットワーク形成を図ることを目的としています。高さ2メートル以上の樹木の植栽や5メートル以上の生垣設置を対象とし、市民や事業者が主体的に参加する緑化活動を支援します。
申請スケジュール
- 補助金交付の申込み(事業着手前)
-
- 申請締切:当該年度の2月末日まで
植栽工事に着手する前に、以下の書類を提出してください。
- つながりの森づくり補助金交付申込書(様式第1号)
- 緑化計画書(様式第2号):付近見取図、植栽平面図等
- 工事着手前写真:植栽予定地の現況写真
- 見積書の写し:補助対象事業費のわかるもの
- 市税滞納有無調査承諾書
- 交付決定の通知
-
- 交付決定通知:審査後送付
提出された書類を市が審査し、適当と認められた場合「補助金等交付決定通知書」が送付されます。この通知により補助金額や交付条件が示されます。
- 植栽工事の着手
-
交付決定通知の受領後
必ず「補助金交付決定通知」を受け取った後に工事を開始してください。通知前に着工した場合は補助対象外となります。計画の変更や中止が生じる場合は、事前に「補助金交付変更・中止申込書」の提出が必要です。
- 補助事業の完了届提出
-
- 提出期限:事業完了後10日以内(最終3月31日)
工事完了後、以下の書類を速やかに提出します。
- 完了届(様式第6号)
- 工事完了後の写真:施工後の状態がわかるもの
- 領収書または請求書の写し:費用の実支出を証明するもの
- 補助金の確定通知
-
完了届の審査・調査後
市が書類および必要に応じて現地調査を行い、工事内容が交付決定の内容に適合しているか確認します。適合が認められると「補助金交付確定通知書」が通知され、最終的な交付額が確定します。
- 補助金の請求・交付
-
確定通知受領後
確定通知を受けた後、請求書(様式第8号)を提出してください。請求に基づき、市から指定口座へ補助金が振り込まれます。※完了した年度の翌年度から最低5年間は、植栽した樹木の適切な管理に努める必要があります。
対象となる事業
熊本市が提供する「熊本市つながりの森づくり補助金」は、市民や事業者が自身の所有する土地(民有地)において樹木の植栽を行う際に、その費用の一部を助成することで、市全体の緑豊かな街づくりを推進し、良好な都市景観の形成や多様な生き物の生息地・生育地の創出に寄与する緑のネットワークを形成することを目的とした制度です。
■1 個人住宅や共同住宅への樹木植栽
個人の住宅や共同住宅の敷地内に、高さ2メートル以上の樹木を3本以上植栽する場合が対象となります。
<補助対象経費>
- 樹木の購入費
- 樹木植栽に係る経費(業者へ委託する場合の植え付け手間賃、支柱等の設置費を含む)
■2 事業所への樹木植栽
事業所の敷地内に、高さ2メートル以上の樹木を5本以上植栽する場合が対象となります。
<補助対象経費>
- 樹木の購入費
- 樹木植栽に係る経費(業者へ委託する場合の植え付け手間賃、支柱等の設置費を含む)
■3 生垣植栽
個人住宅または事業所の敷地内に、生垣を延長5メートル以上植栽する場合が対象となります(樹高1メートル以上目安)。
<補助対象経費>
- 樹木の購入費
- 樹木植栽に係る経費
- 生垣設置のために高さ60センチメートル以上のコンクリート構造物等を撤去する費用
補助上限額引上げの特例
●緑化重点地区 緑化重点地区における補助上限額の引上げ
「熊本市緑の基本計画」で定められた緑化重点地区(中心市街地や地域拠点等)に該当する土地での植栽には、補助上限額が優遇されます。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する植栽は補助事業の対象外とされています。
- 開発行為に伴う義務的緑化
- 熊本市緑地の保全及び緑化の推進に関する条例に基づく開発行為に伴い、基準値内で義務付けられている緑化は対象外です。
- 過去に補助金を受けた植栽の撤去・再植栽
- 過去にこの補助金制度を利用して植栽を行った場所で、その植栽を撤去して新たに植栽を行う場合は対象外です。
- 公的機関等が行う事業
- 国、地方公共団体、特殊法人等が行う緑化事業は対象外です。
- 他の補助・助成を受けている場合
- 国や地方公共団体等が行う他の補助金や助成金と重複して受けることはできません。
- 植栽後の申請(着工済みの事業)
- すでに植栽を終えている場合や、申請前に工事に着手している場合は受け付けられません。必ず植栽前に申請手続きを完了させる必要があります。
補助内容
■つながりの森づくり補助金
<補助対象経費>
- 樹木の購入費
- 植え付けに必要な経費(人件費等)
- 支柱等の設置経費
- コンクリート構造物の撤去費用(高さ60cm超の既存構造物)
<補助率>
助成対象経費の2分の1(50%)と、各植栽項目に定められた補助額を比較し、いずれか低い方。
<樹木1本あたりの補助額(個人住宅・共同住宅・事業所共通)>
| 樹木の高さ | 補助額 |
|---|---|
| 4m以上 | 25,000円 |
| 3m以上 | 15,000円 |
| 2m以上 | 7,500円 |
| 1m以上 | 5,000円 |
<生垣・構造物撤去の補助単価>
| 項目 | 補助額 |
|---|---|
| 生垣の設置 | 1メートルあたり3,500円 |
| コンクリート構造物の撤去 | 1平方メートルあたり1,400円 |
<補助上限額(通常地区)>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 個人住宅または共同住宅 | 10万円 |
| 事業所 | 20万円 |
| 生垣 | 7万円 |
| コンクリート構造物撤去 | 5万円(一律) |
■特例措置
●S 緑化重点地区における補助上限額引上げの特例
<引上げ後上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 個人住宅または共同住宅 | 15万円 |
| 事業所 | 30万円 |
| 生垣 | 10万円 |
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
熊本市が目指す緑豊かな街づくりに貢献するため、市内の民有地で樹木の植栽を行う個人または事業者が対象です。以下のすべての条件を満たす必要があります。
-
所在地・申請タイミング
熊本市内の土地への植栽であること、必ず植栽を開始する前に申請書を提出すること(事後申請不可)、補助金の交付決定通知を受けた後に植栽を開始すること -
適格性
申請者(個人または事業者)に市税の滞納がないこと、熊本市暴力団排除条例に定める暴力団員や暴力団関係者に該当しないこと
補助対象となる具体的な植栽の種類と基準
以下のいずれかの植栽を行う個人または事業者が対象となります。
-
個人住宅または共同住宅への植栽
敷地内に、高さ2メートル以上の樹木を3本以上植栽する場合 -
事業所への植栽
敷地内に、高さ2メートル以上の樹木を5本以上植栽する場合 -
生垣の植栽
生垣を延長5メートル以上植栽する場合、植栽する樹木の樹高が1メートル以上であること、高さ60センチメートル以上のコンクリート構造物を撤去して生垣を設置する場合、その撤去費用も対象となる場合あり
その他の補助条件
植栽要件に加えて、以下の管理・運用ルールを遵守する必要があります。
-
育成管理の義務
事業完了の翌年度から最低5年間、健全な育成管理を行うこと -
樹種・植栽方法に関する要件
植栽する樹木が健全な状態であること、地域の生態系に配慮し、在来種を中心とした多様な樹種を地植えすること(推奨)、樹木に竹は含まない -
重複受給の禁止
国や地方公共団体、その他これに準じる団体が行う他の補助金や助成との同時受給は不可
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助事業の対象外となります。
- 熊本市緑地の保全及び緑化の推進に関する条例第16条に基づく開発行為に伴う、基準値内の緑化
- 過去に「つながりの森づくり補助金」の交付を受けた植栽を撤去し、新たに植栽を行う場合
- 国、地方公共団体、または特殊法人などの公的機関が行う植栽事業
- 補助金の申請書提出前に既に植栽工事が開始されている、または完了している場合
※詳細な条件や手続きについては、熊本市の担当窓口または公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kumamoto.jp/kiji00315684/index.html
- 熊本市公式サイト(TOP)
- https://www.city.kumamoto.jp/default.html
- 熊本市公式サイト(オープニング)
- https://www.city.kumamoto.jp/index.html
- 熊本市 電子申請・施設予約トップページ
- https://www.city.kumamoto.jp/list04035.html
「つながりの森づくり補助金」の申請には、交付申込書のほか、緑化計画書や市税滞納有無調査承諾書などの複数の様式が必要です。詳細は熊本市公式サイトの案内ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。