令和6年能登半島地震等 起業促進補助金(石川県・能登地域復興支援)
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目的
令和6年能登半島地震および奥能登豪雨により被災した能登3市3町において、廃業を防ぎ地域経済の再生を図るため、新たに起業や事業拡大を行う中小企業者等を支援します。具体的には、店舗や施設の建設・改修、キッチンカーの購入、PC等の設備導入に必要な経費の一部を補助します。災害に起因する地域課題の解決に資する事業を支援し、被災地の復旧・復興を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 公募期間・申請受付
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年12月04日
申請書類一式を事務局へ郵送してください(当日消印有効)。受付は複数回に分かれています。
- 5次締切:2026年4月17日
- 6次締切:2026年6月30日
- 7次締切:2026年8月31日
- 8次締切:2026年10月30日
- 9次締切:2026年12月4日
【提出先】
〒920-8203 金沢市鞍月1丁目1番地 石川県経営支援課 起業促進補助金事務局
- 審査・交付決定
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各締切後、順次審査
提出された書類に基づき事務局にて審査を行います。原則としてヒアリングは行われません。審査の結果、採択された方には「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けて初めて補助事業の対象期間が開始されます。
- 補助事業の実施
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定の内容に従い、施設整備などの事業を実施します。支払いの証拠書類(見積書、発注書、請求書、振込受領書等)はすべて保管しておく必要があります。また、10万円(税抜)を超える現金支払は補助対象外となるため注意してください。
- 実績報告書の提出
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- 報告最終期限:2027年02月12日
事業完了後、速やかに「実績報告書」と支出を証明する書類一式を提出してください。最終提出期限は2027年2月12日(金)です。成果物(写真等)や住民票原本、商工会等への加入証明も必要となります。
- 額の確定・補助金の交付
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報告書検査後、順次振込
提出された実績報告書を検査し、適正と認められた場合に「補助金の額の確定通知書」が届きます。その後、請求書を提出することで指定の口座に補助金が振り込まれます。※補助金は後払いです。
対象となる事業
令和6年能登半島地震および令和6年奥能登豪雨による災害からの復旧・復興を目的とした、能登3市3町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町)における新たな起業や事業拡大を支援する制度です。特に、災害によって増加が懸念される廃業を防ぎ、地域経済の再生を促進するために、起業等に必要な施設整備(建設、購入、修繕)にかかる経費の一部を補助します。
■能登3市3町起業・事業拡大支援
令和6年能登半島地震および令和6年奥能登豪雨によって甚大な被害を受け、廃業の増加が懸念される能登3市3町において、域内外からの新たな事業参入を促進し、地域経済の回復・活性化を図るための事業です。
<補助対象事業の要件>
- 明確な事業計画に基づいて実施される起業や事業拡大(以下「起業等」)であること
- 提出する事業計画が、災害に起因する地域の課題解決に貢献する内容であること
- 定められた事業実施期間内に完了できる取り組みであること
<補助上限額・補助率>
- 補助上限額:300万円(千円未満切捨)
- 新たに起業する場合:補助対象経費の2/3以内
- 第三者承継または第二創業の場合:補助対象経費の1/2以内
<補助対象期間>
- 4次受付:交付決定日以降〜令和8年7月31日(金)まで
- 5次受付:交付決定日以降〜令和9年1月29日(金)まで
<補助対象経費>
- ①施設等整備費(店舗などの建築・購入・修繕にかかる経費)
- ②車両購入費(キッチンカーなど、店舗として機能を有する車両)
- ③機械装置費(PCや複合機などの購入にかかる経費)
<補助対象者>
- 能登3市3町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町)で起業等を行う者
- 令和6年1月1日以降かつ実績報告書提出日までに開業・設立・承継等を完了していること
- 中小企業基本法に基づく中小企業者または小規模事業者であること
- 能登3市3町に事業所等を設置し、5年以上事業を継続する意思があること
- 地元の商工会・商工会議所に加盟し、継続的に経営指導を受けること
特例措置
●遡及適用 被災に伴う補助事業開始日の遡及
令和6年1月1日の能登半島地震または令和6年9月21日から23日の奥能登豪雨により被災した日以降に補助事業を開始し、発生した経費については、遡って補助対象経費として認められます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や事業者は補助対象外となります。
- 起業等に関係のない施設整備。
- 事業内容が射幸心をそそるおそれがあるもの、または公の秩序若しくは善良な風俗を害するおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの。
- 賭博に関する事業
- 性風俗関連特殊営業など
- 特定の欠格要件に該当する事業者。
- みなし大企業
- 不正経理や滞納経験がある者
- 特定の風俗営業を営む者
- 暴力団関係者など
補助内容
■1 補助上限額と補助率
<補助上限額>
300万円(千円未満切り捨て)
<補助率の区分>
| 事業形態 | 補助率 |
|---|---|
| 新たに起業する場合 | 3分の2以内 |
| 第三者承継または第二創業の場合 | 2分の1以内 |
■2 補助対象期間
<受付区分別の実施期限>
| 交付決定区分 | 最長対象期間(期限) |
|---|---|
| 4次受付で交付決定を受けた事業者 | 令和8年7月31日(金)まで |
| 5次受付で交付決定を受けた事業者 | 令和9年1月29日(金)まで |
■3 補助対象経費
<補助対象経費の3条件>
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費(特例適用あり)
- 証拠書類等によって支払金額が確認できる経費
<(1) 施設等整備費の対象例>
- 店舗等の施設の建築費用
- 店舗等の中古物件の購入費用(建物のみ、不動産業者等からの購入に限る)
- 施設の修繕・改築費用
- 内装工事費用
- コンテナや倉庫の設置費用
- 交流拠点等となる賃貸物件の整備費用
<(2) 車両購入費の対象例>
- キッチンカー、移動販売車などの購入費用(店舗として機能を有する車両)
<(3) 機械装置費(PC・複合機等)の制限>
- 施設等整備費とセットでの申請が必須
- 申請額上限:総事業費の2分の1かつ30万円以下
- 補助額上限:10万円
- 申請台数:1事業者につき1台まで
■4 活用事例(対象者別)
<主な活用パターン>
- 新たな起業:地元での中古物件購入・改装による美容室開業など
- 第二創業・多店舗展開:既存事業者の別地域への出店や、空き家修繕による宿泊施設整備など
- 第三者承継:廃業検討中の事業者からの事業引き継ぎと被災工場の修繕など
■5 補助金の支払い方法
<支払方法>
事業終了後の精算払(後払い)のみ。事業実施前の支払いは不可。
■特例措置
●Tokurei-1 被災に伴う遡及適用の特例
<内容>
令和6年1月1日の能登半島地震または令和6年9月21日から23日の奥能登豪雨により被災した日以降の補助事業開始日以降に発生・支払された経費についても、遡って補助対象経費として認める。
対象者の詳細
起業等の地域と内容に関する要件
能登3市3町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町)において、以下のいずれかの形態で起業等を行う事業者が対象です。
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対象となる起業等の形態
新規事業の開始(個人):開業届を提出し新たに事業を開始、新規法人の設立(個人):新たに法人を設立し事業を開始、第三者による事業承継:親族・従業員以外の第三者から事業を継承、新たな事業分野への進出:既存事業とは異なる事業を開始、既存事業の拡大:同一事業の多店舗展開などの拡大
中小企業者・小規模事業者の範囲
「中小企業基本法」等に基づき、以下の基準を満たす者が対象となります。業種は現況または予定の業態で判定します。
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製造業・その他
資本金3億円以下 または 従業員300人以下 -
卸売業
資本金1億円以下 または 従業員100人以下 -
小売業
資本金5千万円以下 または 従業員50人以下 -
サービス業
資本金5千万円以下 または 従業員100人以下
その他の必須要件
補助を受けるためには、以下の全ての条件を満たす必要があります。
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1 代表者要件
令和6年1月1日以降、実績報告書提出日までに開業または法人設立し、代表者となること、法人の場合、代表取締役、代表社員、代表役員、理事長等の役職に就くこと -
2 事業継続と設置
対象地域に事業所等を設置し、5年以上事業を継続する意思があること -
3 経営指導の受領
実績報告書提出日までに地元の商工会・商工会議所に加盟し、継続的な指導を受けること -
4 事業計画の策定
災害に起因する地域課題の解決に資する事業計画を策定・提出すること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、他の要件を満たしていても対象外となります。
- みなし大企業(大企業が議決権の2分の1以上を保有する場合など)
- 不正経理・不正受給・税金の滞納歴がある事業者
- 特定の風俗営業(パチンコ、麻雀、性風俗関連など)を営む者
- 暴力団、暴力団員またはそれらと密接な関係を有する者
- 医師、歯科医師、助産師
- 系統出荷による収入のみの個人農林水産業者
- 医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人
- 企業組合・協業組合以外の組合や任意団体
- 収益事業を行っていない、または免税されているNPO法人・一般社団法人等
- 認定特定非営利活動法人(認定NPO)
※「常時使用する従業員」には、役員(兼務除く)、個人事業主本人、同居親族、特定の休業・休職者、一定条件を満たすパートタイム労働者などは含まれません。
※詳細な要件や手続きについては、必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.isico.or.jp/support/dgnet/d41193725.html
- 日本標準産業分類(参考資料)
- https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html
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