公募中 掲載日:2026/10/06

鳥取県工学エキスパート育成支援補助金(AI・IoT等高度人材育成支援)

上限金額
未設定
申請期限
随時
鳥取県 鳥取県 産業人材課 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

鳥取県内に事業所を置く事業者に対し、従業員が鳥取大学大学院の「工学エキスパート養成プログラム」でAIやIoT等の先端技術を学ぶ際の入学料や授業料等を補助します。高度な専門知識とデータサイエンスの素養を兼ね備えた人材を育成することで、県内製造現場の生産性向上やデジタル化、課題解決を強力に推進し、地域産業の競争力強化を図ります。

申請スケジュール

本補助金は、鳥取大学大学院「工学エキスパート養成プログラム」を履修する県内企業の従業員を支援するものです。交付申請と実績報告を年度ごとに同時に行う形式となっています。申請を検討される場合は、事前に担当部署への連絡が推奨されています。
事前準備・相談
随時

補助金の申請を検討される場合は、書類確認に時間を要するため、事前に鳥取県商工労働部雇用人材局産業人材課未来創造人材室(0857-26-7224)へ連絡してください。

  • 補助要件(県内事業所、暴力団排除等)の確認
  • 対象経費(検定料、入学料、授業料)の確認
交付申請および実績報告
  • 申請締切:当該年度の末日

プログラムの科目を履修した日が属する年度の末日までに、交付申請と実績報告を同時に行います。

提出書類:
  • 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
  • 収支決算書(様式第2号)
  • 科目履修を証明する書類(履修証明書等)
  • 研究計画書(様式第3号)
  • 支出を証明する書類(領収書等)
審査・交付決定・額の確定
  • 交付決定通知:申請から約30日後

提出された書類に基づき鳥取県が審査を行います。原則として申請受付から30日以内に、交付決定と交付額の確定を併せて通知(様式第4号)します。

補助金の受領・事業実施
通知後順次

交付額確定通知後、補助金が支払われます。補助対象期間の最長は入学日から3年が経過する日の属する年度末までです。最終年度には「学修証明書」の提出が必要となります。

対象となる事業

「鳥取県工学エキスパート育成支援補助金」によって支援される「工学エキスパート育成のための人材育成事業」です。鳥取県内の企業が、AIやIoTといった先端技術やデータサイエンスの知識を持つ高度な実践人材、すなわち「工学エキスパート」を育成する取り組みを支援することを目的としています。

■工学エキスパート育成のための人材育成事業

鳥取大学大学院工学研究科博士後期課程に設置されている「工学エキスパート養成プログラム」を活用して行う、自社の人材育成事業が対象です。

<補助対象要件>
  • 鳥取県内に事務所、事業所、工場、その他の事業用施設を持つ事業者であること
  • その事業者の施設に従事する従業員等の人材育成であること
  • 工学エキスパートの育成を明確な目的としていること
  • 鳥取大学大学院工学研究科博士後期課程の「工学エキスパート養成プログラム」を活用すること
<補助対象経費>
  • 入学料(企業が負担した実負担額に限る)
  • 検定料(企業が負担した実負担額に限る)
  • 授業料(企業が負担した実負担額に限る)
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:2分の1以内
  • 限度額:1事業者あたり年間50万円
<補助事業実施期間>
  • 対象となる従業員が入学した日から、プログラムの修了要件科目を最後に習得した日の属する期の末日まで
  • 最長で入学日から3年が経過する日の属する年度末まで

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 企業負担がない経費。
    • 社員個人が負担した費用は、補助対象外となります。
  • 反社会的勢力に関連する事業者。
    • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定)。
    • 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行わず、または、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。

補助内容

■鳥取県工学エキスパート育成支援補助金

<補助対象となる事業の要件>
  • 鳥取県内の従業員等の人材育成であること
  • 「工学エキスパート養成プログラム」を活用して行う自社の人材育成であること
<補助対象経費>
  • 入学料
  • 検定料
  • 授業料
<補助率と補助上限額>
項目内容
補助率補助対象経費の2分の1以内
補助上限額1事業者あたり年間50万円
<補助事業の実施期間>

令和4年4月1日以降の入学日から、プログラム修了要件科目を最後に習得した日の属する期の末日まで(最長、入学日から3年が経過する日の属する年度末まで)

対象者の詳細

補助対象事業者(事業実施主体)

本補助金の対象となる事業者(事業実施主体)は、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 鳥取県内における事業所の保有
    鳥取県内に事務所、事業所、工場、その他の事業用施設を保有している事業者であること
  • 2 人材育成の実施と目的
    自社の従業員等を鳥取大学大学院工学研究科博士後期課程に入学させていること、同大学院の「工学エキスパート養成プログラム」を活用した自社の人材育成を目的としていること、先端技術(AI、IoT等)の知識やデータサイエンスの素養を持つ高度実践人材「工学エキスパート」の育成を目指していること
  • 3 反社会的勢力との関係排除
    暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定するもの)ではないこと、個人事業主の場合、暴力団員(同法第2条第6号に規定するもの)ではないこと、暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行っていない、又は密接な関係を有していないこと

育成対象者(従業員等)

補助対象事業者が育成を行う従業員等は、以下の要件を満たす必要があります。

  • 1 勤務地
    鳥取県内に有する事務所、事業所、工場、その他の事業用施設に従事する従業員等であること
  • 2 育成プログラムへの参加
    工学エキスパートの育成を目的として、鳥取大学大学院工学研究科博士後期課程の「工学エキスパート養成プログラム」を活用する者であること
  • 3 プログラムの履修資格と要件
    令和4年度以降に鳥取大学大学院工学研究科博士後期課程に入学した者であること、総単位数4単位以上(データサイエンス科目1単位以上、実践科目1単位以上、専門科目2単位以上)を履修すること

■補助対象外となるケース

以下の場合は補助金の対象となりませんのでご注意ください。

  • 社員個人が経費を負担した場合

本補助金は、企業が負担した実負担額のみが対象となります。個人負担分は一切対象になりません。

【補足事項】
・補助対象事業期間の最長は、入学日から3年が経過する日の属する年度末までとなります。
・交付申請にあたり、反社会的勢力排除の観点から鳥取県警察本部に照会が行われる場合があります。
・詳細は、鳥取県商工労働部雇用人材局産業人材課未来創造人材室(0857-26-7224)へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://db.pref.tottori.jp/shisaku_joho.nsf/0/EDA78EC15024B1A349258DB00007C26A
鳥取県公式サイト(総合トップページ)
https://www.pref.tottori.lg.jp/
鳥取県工学エキスパート育成支援補助金 詳細ページ
https://www.pref.tottori.lg.jp/307943.htm
とっとり産業人材育成支援サイト「とっとりstep」
https://tottori-step.jp/
鳥取大学工学研究科 公式サイト
https://eng.tottori-u.ac.jp/
企業立地情報サイト
https://ritti-pref.tottori.jp/
商工労働部公式Facebook
https://www.facebook.com/tottori.shoukou
商工労働部公式YouTube
https://www.youtube.com/@CH-rk4us
鳥取県立ハローワーク
https://www.tori-hello-w.jp/
とっとりインターンシップ
https://www.tottori-internship.net/
鳥取県職業能力開発協会
http://hal.ne.jp/syokunou/
移住定住ポータルサイト
https://furusato.tori-info.co.jp/iju/

電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は様式をダウンロードして提出する形式です。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

鳥取県 商工労働部 雇用人材局 産業人材課
TEL:0857-26-7231
FAX:0857-26-8169
Email:sangyoujinzai@pref.tottori.lg.jp
受付窓口
産業人材課
補助金の申請を検討されている場合は、事前に上記連絡先へご連絡いただくことをお勧めします。これは、提出された書類の確認に時間を要する場合があるため、スムーズな手続きのために事前の連絡が推奨されているためです。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。