公募中 掲載日:2026/10/06

鳥取県 企業のファミリーサポート休暇等取得促進奨励金(育児・介護・不妊治療等)

上限金額
未設定
申請期限
随時
鳥取県 鳥取県 子ども家庭部子育て王国課 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

鳥取県内の事業者に対して、男性の育児参加や介護、不妊治療等の休暇制度を整備し、実際に取得させた場合に奨励金を支給します。育児や介護といったライフイベントと仕事の両立を支援することで、働き方改革や女性活躍の推進を図り、誰もが能力を最大限に発揮できる柔軟な職場環境の整備を目的としています。

申請スケジュール

本奨励金は、従業員の仕事と家庭の両立を支援する企業を応援する制度です。
上半期・下半期の年2回に分けて支給決定が行われます。申請にあたっては、就業規則の整備や一般事業主行動計画の策定などの事前準備が必須となります。
事前準備・要件確認
申請前

以下の準備を申請前に行う必要があります。

  • 就業規則等の整備:休暇制度(時間単位取得、有給規定など)を明記し、労働基準監督署へ届け出てください。
  • 一般事業主行動計画の策定・届出:次世代育成支援対策推進法に基づき、鳥取労働局へ届け出てください。
  • 鳥取県男女共同参画推進企業の認定:介護休暇の申請にはこの認定が必要です。
支給申請書の提出
  • 申請締切(上半期):09月30日
  • 申請締切(下半期):03月17日

休暇制度の利用が終了した後、以下の期限までに申請書類を提出してください。

  • 上半期申請分(3月〜8月終了分):9月30日締切
  • 下半期申請分(9月〜2月終了分):3月17日締切

提出先:鳥取県子ども家庭部 子育て王国課 子育て応援担当

審査・支給決定
  • 支給決定(上半期):10月上旬
  • 支給決定(下半期):3月下旬

提出された書類に基づき、鳥取県にて審査を行います。審査の結果、支給または不支給の決定通知書が送付されます。

奨励金の振込
支給決定後速やかに

支給決定後、申請時に指定した金融機関の口座へ奨励金が振り込まれます。

対象となる事業

誰もが直面する可能性のある育児や介護といった事象による休暇の取得促進、ならびに不妊治療への理解促進を通じて、働き方改革や女性活躍の推進を図ることを目的とした奨励金制度です。対象となる休暇を労働者に取得させた事業主に対して支給されます。

■1 育児参加休暇に係る奨励金

配偶者の出産前後における男性労働者の育児参加を促進する休暇取得を対象とします。

<対象となる休暇の定義>
  • 配偶者の出産予定日の6週間前から出産後8週間を経過する日までの期間に、子を養育するために取得できる有給の特別休暇
<具体的な要件>
  • 就業規則等に2日以上取得できる有給の育児参加休暇(時間単位取得を含む)について規定があること
  • 一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長へ届け出ていること
  • 1年以上継続雇用されている男性労働者に、2日以上の有給休暇を取得させたこと
<支給額>
  • 100千円

■2 介護休暇に係る奨励金

男性労働者による介護休暇の取得を対象とします。

<対象となる休暇の定義>
  • 育児・介護休業法第16条の5に規定されている介護休暇
<具体的な要件>
  • 就業規則等に2日以上取得できる有給の介護休暇(時間単位取得を含む)について規定があること
  • 鳥取県男女共同参画推進企業の認定を受けていること
  • 1年以上継続雇用されている男性労働者に、2日以上の有給休暇を取得させたこと
<支給額>
  • 100千円

■3 子の看護等休暇に係る奨励金

男性労働者による子の看護等休暇の取得を対象とします。

<対象となる休暇の定義>
  • 育児・介護休業法第16条の2に規定されている子の看護等休暇
<具体的な要件>
  • 就業規則等に有給の子の看護等休暇(時間単位取得を含む)について規定があること
  • 一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長へ届け出ていること
  • 1年以上継続雇用されている男性労働者に、5回以上(合算可)取得させたこと
<支給額>
  • 100千円

■4 養育両立支援休暇に係る奨励金

男女問わず、幅広い用途で利用可能な養育支援の休暇取得を対象とします。

<対象となる休暇の定義>
  • 育児・介護休業法第23条の3第1項第4号に規定される休暇(運動会、授業参観、保育園のお迎え等)
<具体的な要件>
  • 就業規則等に有給の養育両立支援休暇(時間単位取得を含む)について規定があること
  • 一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長へ届け出ていること
  • 1年以上継続雇用されている労働者(男女不問)に、10回以上(合算可)取得させたこと
<支給額>
  • 100千円

■5 不妊治療(プレ・マタニティー医療)休暇に係る奨励金

不妊治療のために取得する休暇を対象とします。

<対象となる休暇の定義>
  • 医療機関において不妊症と診断された場合に、労働者が不妊治療のために取得する休暇
<具体的な要件>
  • 就業規則等に有給の不妊治療休暇について規定があること
  • 一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長へ届け出ていること
  • 1年以上継続雇用されている労働者に、有給で1日もしくは半日単位の休暇を取得させたこと
<支給額>
  • 1日あたり10千円、半日あたり5千円
  • 同一労働者1年度あたり最大60千円、かつ最大3年度まで

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、奨励金の支給対象外となります。

  • 国または他の地方公共団体が設ける、育児参加休暇等取得促進を目的とする助成金・奨励金等の対象となっている事業。
  • 適正な雇用管理を行っていないと認められる事業主。
  • 鳥取県外にのみ事業所を有している事業主。
    • ※本店が県外であっても、人事・労務管理を独自に実施している県内事業所であれば対象となり得ます。
  • 常時雇用する労働者数が100人を超える事業主。
    • ※「不妊治療休暇」区分に限り、中小企業基本法上の「中小企業者」であれば100人超でも対象となります。

企業のファミリーサポート休暇等取得促進奨励金

■1 育児参加休暇

<休暇内容>
  • 配偶者の出産前6週間から出産後8週間までの期間に取得可能
  • 子を養育するために取得できる特別休暇(有給)
<支給額>

100千円

<主な要件>
  • 就業規則等に2日以上取得可能な有給休暇かつ時間単位取得の規定があること
  • 一般事業主行動計画を策定し、届け出ていること
  • 男性労働者が2日以上の有給休暇を取得していること

■2 介護休暇

<休暇内容>
  • 育児・介護休業法第16条の5に規定される介護休暇
  • 家族の介護が必要な場合に取得できる有給休暇
<支給額>

100千円

<主な要件>
  • 就業規則等に2日以上取得可能な有給休暇かつ時間単位取得の規定があること
  • 鳥取県男女共同参画推進企業の認定を受けていること
  • 男性労働者が2日以上の有給休暇を取得していること

■3 子の看護等休暇

<休暇内容>
  • 育児・介護休業法第16条の2に規定される休暇
  • 子の病気、怪我の看護、予防接種の付き添い等のための有給休暇
<支給額>

100千円

<主な要件>
  • 就業規則等に有給かつ時間単位取得の規定があること
  • 一般事業主行動計画を策定し、届け出ていること
  • 男性労働者が計5回以上の有給休暇を取得していること

■4 養育両立支援休暇

<休暇内容>
  • 育児・介護休業法第23条の3第1項第4号に規定される休暇
  • 運動会、授業参観、送迎など様々な養育活動のための有給休暇
<支給額>

100千円

<主な要件>
  • 就業規則等に有給かつ時間単位取得の規定があること
  • 一般事業主行動計画を策定し、届け出ていること
  • 労働者(男女不問)が計10回以上の有給休暇を取得していること

■5 不妊治療(プレ・マタニティー医療)休暇

<休暇内容>
  • 不妊症と診断された労働者が受ける治療行為のための特別有給休暇
<支給額>
取得単位支給額
1日あたり10千円
半日あたり5千円
<主な要件>
  • 就業規則等に有給休暇である旨の規定があること
  • 一般事業主行動計画を策定し、届け出ていること
  • 労働者(男女不問)が有給で1日もしくは半日単位の休暇を取得していること

■特例措置

●S1 申請実績がない場合の申請上限引上げ

<特例内容>

過去に申請実績がない場合に限り、通常年間1件のところ、年間2件まで申請が可能(育児・介護・看護・養育の区分)

●S2 不妊治療休暇における従業員数要件の緩和

<特例内容>

不妊治療休暇の区分に限り、中小企業基本法に規定する中小企業者であれば、常時雇用労働者数が100人を超える場合でも申請可能

●S3 不妊治療休暇の継続支給

<特例内容>

同一労働者に対し、1年度あたり最大60千円まで、最大3年度まで支給可能

対象者の詳細

奨励金支給対象となる事業主

事業主が奨励金の支給を受けるためには、共通要件を満たした上で、申請する休暇の区分に応じた追加要件を満たす必要があります。

  • 事業主の共通要件
    県内に事業所を有していること(県外本店の事業所でも独自に人事・労務管理をしていれば可)、常時雇用する労働者数が100人以下の事業主(不妊治療休暇は中小企業者であれば100人超でも可)、適正な雇用管理を行っていること
  • 1 育児参加休暇に係る奨励金
    2日以上の有給および時間単位取得の規定を就業規則等に定めていること、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長へ届け出ていること
  • 2 介護休暇に係る奨励金
    2日以上の有給および時間単位取得の規定を就業規則等に定めていること、鳥取県男女共同参画推進企業として認定を受けていること
  • 3 子の看護等休暇に係る奨励金
    有給および時間単位取得の規定を就業規則等に定めていること、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長へ届け出ていること
  • 4 養育両立支援休暇に係る奨励金
    有給および時間単位取得の規定を就業規則等に定めていること、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長へ届け出ていること
  • 5 不妊治療(プレ・マタニティー医療)休暇に係る奨励金
    有給休暇の規定を就業規則等に定めていること、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長へ届け出ていること

奨励金の対象となる労働者

本制度は、以下の労働者が休暇を取得した場合に事業主へ支給されます。共通要件として、休暇取得日(育児参加は出生日)まで1年以上継続して雇用されていることが必要です。

  • 1 育児参加休暇
    対象:男性労働者、実績:2日以上の有給取得(時間単位での取得合算も可能)
  • 2 介護休暇
    対象:男性労働者、実績:2日以上の有給取得
  • 3 子の看護等休暇
    対象:男性労働者、実績:計5回以上の有給取得(複数人の合算可、1回の時間は問わず)
  • 4 養育両立支援休暇
    対象:労働者(男女不問)、実績:計10回以上の有給取得(複数人の合算可、1回の時間は問わず)
  • 5 不妊治療(プレ・マタニティー医療)休暇
    対象:労働者(男女不問)、実績:有給で1日もしくは半日単位の取得(不妊症と診断された治療行為が対象)

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業主は、本奨励金の支給対象外となります。

  • 国または他の地方公共団体が設ける、育児参加休暇等の取得促進を目的とした助成金・奨励金等の対象となる事業主
  • 不適正な雇用管理を行っていると認められる事業主

※原則として、休暇を最初に取得した日までに規定や届出が完了している必要がありますが、申請日までの完了で認められる場合もあります。
【お問い合わせ先】
鳥取県子ども家庭部子育て王国課子育て応援担当(電話 0857-26-7148)

公式サイト

公式ホームページ
https://db.pref.tottori.jp/shisaku_joho.nsf/0/D1843F25ED25DBC749258DAE001DC9A5
鳥取県公式サイト「とりネット」 企業のファミリーサポート休暇等取得促進奨励金
https://www.pref.tottori.lg.jp/272974.htm

資料のダウンロードURLや電子申請システムのURLに関する情報は、提供された資料内には含まれていませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

鳥取県子ども家庭部 子育て王国課 子育て応援担当
TEL:0857-26-7148
FAX:0857-26-7863
Email:kosodate@pref.tottori.lg.jp
受付窓口
子育て王国課 子育て応援担当
鳥取労働局 雇用環境・均等室
TEL:0857-29-1709
受付窓口
雇用環境・均等室
一般事業主行動計画の策定および届出に関する相談
鳥取県女性活躍推進課
TEL:0857-26-7792
受付窓口
女性活躍推進課
鳥取県男女共同参画推進企業認定制度に関する相談
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。