鳥取県 海外展開専門的サポート事業支援補助金
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目的
鳥取県内に拠点を置く中小企業を対象に、海外市場での需要獲得や経済交流の活性化を目的として、海外展開に関する専門家サポート費用の一部を補助します。市場調査や認証取得、商談、越境EC活用といった専門的な業務を外部へ委託する際の経費を支援することで、県内企業の課題解決を促し、国際競争力の向上を図ります。
申請スケジュール
- 申請書の提出
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- 受付期間:随時受付
補助事業を希望する事業者が、当センター(公益財団法人鳥取県産業振興機構 とっとり国際ビジネスセンター)へ申請書類一式を提出します。
提出書類:
- 海外展開専門的サポート事業支援補助金申請書(様式1)
- 事業計画書(様式2)
- 補助対象経費見積書(様式3)
- 見積書の積算根拠資料
- 会社概要、製品パンフレット等
- 暴力団排除に関する誓約書(様式4)
- 申請書の受理
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内容確認後
提出された申請書の内容を当センターが確認し、適正であると判断された場合に文書受付印が押印され、正式に受理されます。受理後、申請書一式の写しが申請者へ送付されます。
- 交付決定の通知
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所定の手続き終了後
審査手続きを経て、採択(交付決定)が行われ、申請者に書面で通知されます。この通知を受けて初めて事業に着手(発注・契約・支払い等)が可能となります。
- 補助対象事業の実施
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- 事業完了期限:2027年03月10日
承認された事業計画に基づき、海外展開専門的サポート事業を実施します。事業の実施期間は、交付決定日から令和9年3月10日までとなります。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2027年03月10日
事業終了から30日以内、または交付決定年度の3月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
提出書類:
- 実績報告書(様式9-1)
- 補助対象経費精算書(様式9-2)
- 証憑書類の複写(領収書等)
- 事業成果の概要がわかる資料
- 確定通知書の通知
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実績報告書確認後
当センターが報告書を精査し、補助金額を確定させます。確定後、「確定通知書」が補助事業者へ書面で通知されます。
- 請求書の提出
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確定通知書の受領後
確定通知書の内容に基づき、補助事業者が当センターへ補助金の請求書を提出します。
- 補助金の支払い
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請求書の受領後
提出された請求書に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
公益財団法人鳥取県産業振興機構とっとり国際ビジネスセンター(以下「センター」)が実施する「海外展開専門的サポート事業支援補助金」によって支援される事業です。県内企業が海外での需要を獲得し、海外との経済交流を活発化させるための取り組みを支援することを目的としています。
■海外展開専門的サポート事業
海外展開を行うために必要な特定の業務について、外部の専門家やコンサルタントに委託し、専門的なサポートを受ける事業を対象とします。
<補助対象事業の内容>
- 現地調査支援業務: 市場調査、貿易条件調査、海外企業信用調査など
- 各種認証等取得支援業務: 製品やサービスの各種認証取得に関する支援
- 商談等支援業務: 海外での商談機会獲得やプロモーション活動を含む支援
- 貿易実務支援業務: 輸出入に関する契約、物流、通関などの専門的支援
- 海外企業との契約締結等支援業務: 提携や取引における法務的な支援
- EC(越境EC含む)活用等IT支援業務: ECプラットフォームの活用やITを活用した販路開拓支援
- その他専門的サポート支援業務: その他理事長が認める専門的なサポート全般
<補助対象経費>
- 謝金(外部専門家やコンサルタント等の派遣に要する費用)
- 旅費(外部専門家やコンサルタント等の派遣に要する費用)
- 委託費(外部専門家やコンサルタント等の派遣に要する費用)
<補助率・補助上限額>
- 補助率: 補助対象経費の2/3以内(千円未満切り捨て)
- 補助上限額: 400千円(40万円)
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年3月10日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する経費や事業については、補助対象外となります。
- 補助対象経費に係る消費税および地方消費税。
- 国庫及び公的制度(県や他の団体)からの二重受給となる事業。
- 同一の取り組みに対して他の補助金の交付を受けている場合は、新たに申請することはできません。
- ※ただし、交付を受ける予定(見込み)がある場合は、その旨を報告することで申請可能です。
- 支払完了の原則を満たさない経費。
- 実績報告書の提出までに支払いが完了していない経費は対象となりません。
- 適正な支払確認ができない経費。
- 証憑書類によって金額等が確認できないもの。
- 原則として銀行振込(海外送金含む)など、第三者を通じて支払いが確認できる方法以外で支払われたもの。
- 利用回数制限を超える申請。
- 1企業につき通算で3回を超えての利用はできません。
補助内容
■海外展開専門的サポート事業支援補助金
<補助対象となる具体的な事業内容>
- 1. 現地調査支援業務:市場調査、貿易条件の調査、海外企業の信用調査など
- 2. 各種認証等取得支援業務:規格認証や許認可などの取得に関する支援
- 3. 商談等支援業務:商談サポート、プロモーション活動の支援
- 4. 貿易実務支援業務:輸出入プロセスや書類作成のサポート
- 5. 海外企業との契約締結等支援業務:法的・実務的支援
- 6. EC(越境EC含む)活用等IT支援業務:ECサイト構築、越境EC販路開拓
- 7. その他専門的サポート支援業務:機構理事長が必要と認める業務
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2/3以内(千円未満切捨て) |
| 補助上限額 | 400千円(40万円) |
<補助対象経費>
- 謝金
- 旅費
- 委託費
- ※消費税及び地方消費税は対象外
<事業実施期間・利用回数>
- 事業実施期間:交付決定日から令和9年3月10日まで
- 利用回数:1企業につき通算3回まで
<補助金の交付方法>
精算払(事業実施後の後払い)
対象者の詳細
県内事業者としての要件
海外需要獲得に向けた取り組みや、海外との経済交流に積極的に取り組む県内事業者を対象としています。
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所在地
県内に本社、または主たる事業所を有していること -
企業規模
中小企業者等であること(「中小企業等経営強化法」第2条第1項に準ずる企業)
補助対象事業の要件
「県内事業者」としての要件を満たした上で、海外展開を行うために必要な専門的サポートを受ける以下の事業を実施する企業が対象となります。
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対象となるサポート業務
現地調査支援業務、各種認証等取得支援業務、商談等支援業務、貿易実務支援業務、海外企業との契約締結等支援業務、EC活用等IT支援業務など
※「補助事業者」とは、補助対象事業者が本補助金の交付決定を受けた後に称される名称です。
※その他詳細は、公益財団法人鳥取県産業振興機構とっとり国際ビジネスセンターの公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://db.pref.tottori.jp/shisaku_joho.nsf/0/B2802BE755CAD52D49258DAE00189400
- 公益財団法人鳥取県産業振興機構 公式サイト
- https://www.toriton.or.jp/
- とっとり国際ビジネスセンター 公式サイト
- https://tottori-kaigai.com/
令和8年度海外展開専門的サポート事業支援補助金の申請は、指定の様式をダウンロードし、書面にて提出する必要があります。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
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