公募中 掲載日:2026/10/06

鳥取県 設立・開業一年後支援金(創業者の事業継続支援)

上限金額
未設定
申請期限
随時
鳥取県 鳥取県 産業未来創造課 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

鳥取県内で創業し、特定の創業融資を利用して1年間事業を継続した事業者に対し、支援金を支給することで事業継続を後押しします。創業間もない時期の経営意欲を醸成し、地域における新たな創業者の創出と定着を促進することを目的としています。今後も県内で事業を継続する意思のある起業家の安定的な経営と、持続可能な地域経済の活性化を図ります。

申請スケジュール

鳥取県が新たに事業を開始した事業者に対して、融資を受けて1年間事業を継続した後に支給する定額の支援金です。申請時期が近づいたら連絡を受け取りたい場合は、電子申請システムでの事前登録(融資を受けた日から3か月以内目安)を推奨します。
補助金申請資格の確認
随時

以下の要件をすべて満たしているか確認してください。

  • 鳥取県内に事業所を有し、1年以上事業を実施・継続する意思があること。
  • 認定創業支援等事業による支援(特定創業支援等事業)を受けていること。
  • 令和4年4月1日以降に「創業支援資金」または「新規開業・スタートアップ支援資金」による融資(総額200万円以上、期間1年以上)を受けていること。
申請期間
  • 申請受付開始:融資実行日の1年後の同日
  • 申請締切:1年後の同日から6か月が経過する日

例:2023年4月1日に融資を受けた場合、2024年4月1日から2024年9月30日までが申請期間となります。申請日が融資期間内にあることが必須です。

申請書類の提出
期間内に提出

以下の書類を鳥取県産業未来創造課へ提出してください。

  • 支給申請書(様式第1号)
  • 金銭消費貸借契約を証明する書類(償還表、利息計算書など)
  • 利子支払を証明する資料(直近2か月分の通帳写しなど)
  • 特定創業支援等事業の支援を受けた証明書の写し
  • 事業形態を証明する書類(開業届の控え、または履歴事項全部証明書)
審査・支給決定
  • 支給決定通知:申請から原則30日以内

申請書類の審査が行われ、適正と認められた場合は「支給決定通知(様式第2号)」が送付されます。

支援金の交付
決定後、速やかに

支給決定に基づき、指定の振込先口座に支援金が速やかに振り込まれます。

対象となる事業

新たに事業を開始した創業者が、特定の融資を受けて1年間事業を継続し、今後も事業を継続する意思がある場合に、その事業の継続を支援することを目的としています。

■A 創業支援資金

鳥取県企業自立サポート事業基本要綱に基づき、鳥取県が定める創業支援資金を利用して事業を立ち上げた者が対象となります。

<対象となる事業者が満たすべき具体的な要件>
  • 事業所の所在地:鳥取県内に施設または区画を有していること(県外居住者でも県内に事業所があれば可)。
  • 事業の継続と意思:申請日において事業を1年以上実施しており、かつ今後も事業を継続する意思があること。
  • 創業支援の活用:認定創業支援等事業計画に記載された「特定創業支援等事業」による支援を受け、市町村長等による証明を受けていること。
  • 対象融資の締結:対象融資を受けるため、金融機関と金銭消費貸借契約を締結していること。
  • 融資総額と期間:令和4年4月1日以降に受けた融資総額が200万円以上、かつ融資期間(据置期間含む)が1年以上であること。
  • 融資後の期間:融資を受けた日から申請日まで1年以上経過し、かつ申請日が融資期間内であること。
<支援金の支給額>
  • 法人:25万円
  • 個人事業主:15万円

■B 新規開業・スタートアップ支援資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)

株式会社日本政策金融公庫が実施する、女性、若者、またはシニア起業家を支援するための融資制度を利用して事業を立ち上げた者が対象となります。

<対象となる事業者が満たすべき具体的な要件>
  • 事業所の所在地:鳥取県内に施設または区画を有していること(県外居住者でも県内に事業所があれば可)。
  • 事業の継続と意思:申請日において事業を1年以上実施しており、かつ今後も事業を継続する意思があること。
  • 創業支援の活用:認定創業支援等事業計画に記載された「特定創業支援等事業」による支援を受け、市町村長等による証明を受けていること。
  • 対象融資の締結:対象融資を受けるため、金融機関と金銭消費貸借契約を締結していること。
  • 融資総額と期間:令和4年4月1日以降に受けた融資総額が200万円以上、かつ融資期間(据置期間含む)が1年以上であること。
  • 融資後の期間:融資を受けた日から申請日まで1年以上経過し、かつ申請日が融資期間内であること。
<支援金の支給額>
  • 法人:10万円
  • 個人事業主:5万円

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業や事業者は、支援金の支給対象外となります。

  • 特定の風俗営業
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される性風俗関連特殊営業または接客業務受託営業を営む者。
  • 反社会的勢力との関係
    • 暴力団、暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行う者。
    • 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者。

補助内容

■設立・開業一年後支援金

<支給対象者の要件>
  • 申請日において、鳥取県内に事業所を有し、現に1年以上事業を実施していること。かつ、今後も事業を継続する明確な意思があること。
  • 認定創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業による支援を受け、鳥取県内市町村長から証明を受けている、または商工団体の代表者がそれに準じると認めた者。
  • 「創業支援資金」(鳥取県)または「新規開業・スタートアップ支援資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)」(日本政策金融公庫)の融資を受けていること。
  • 令和4年4月1日以降に受けた融資総額が200万円以上、かつ融資期間(据置含む)が1年以上であること。
  • 融資総額要件を満たす融資を受けた日から申請日までの間が1年以上経過しており、かつ申請日が当該融資期間内にあること。
  • 性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業、または暴力団関係者でないこと。
<支給額:鳥取県企業自立サポート融資制度「創業支援資金」利用>
事業者区分支給額
法人25万円
個人事業主15万円
<支給額:日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」利用>
事業者区分支給額
法人10万円
個人事業主5万円
<支給に関する補足>

両方の融資を受けている場合は、支給額が高額である「創業支援資金」の区分を適用。支給は1事業者につき1回限り。

<申請時期>

融資を受けた日の「1年後の同日から6か月が経過する日までの間」。例:令和4年4月1日融資の場合、令和5年4月1日〜同年9月30日。

<申請に必要な書類(共通)>
  • 金銭消費貸借契約を証明する書類(償還表、利息計算書、支払明細書等の写し)
  • 利子または元金支払いの証明資料(直近2か月分の取引明細書または通帳の写し)
  • 市町村や商工団体による支援の証明資料
  • 法人の場合:登記事項証明書や履歴事項全部証明書の写し
  • 個人事業主の場合:開業届の控えの写し

対象者の詳細

「設立・開業一年後支援金」の支給対象者要件

新たに開始した事業を1年間継続し、今後も事業継続の意思がある事業者に対して、鳥取県が支援を行うものです。受給するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 事業所の所在地、事業の継続意思および特定創業支援等の実績
    鳥取県内に事業を行うための施設または区画(事業所)を有していること(県外在住者でも県内に事業所があれば可)、現に事業を1年以上実施しており、今後も事業を継続する明確な意思があること、「特定創業支援等事業」による支援を受け、鳥取県内の市町村長の証明を受けた者、または各商工団体の代表者が準ずる者として認めた者
  • 2 対象となる融資制度の利用
    鳥取県企業自立サポート融資制度の「創業支援資金」を契約していること、日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)」を契約していること
  • 3 融資総額と融資期間
    令和4年4月1日以降に受けた対象融資の総額(合算可)が200万円以上であること、融資総額にかかる融資期間(据置期間含む)が1年以上であること
  • 4 申請日までの期間要件
    融資総額要件を満たす融資を受けた日から申請日までが1年以上経過していること、申請日が対象融資の融資期間内にあること

■適用除外者

以下のいずれにも該当しないことが求められます。

  • 性風俗関連特殊営業または接客業務受託営業を営む者
  • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定するもの)
  • 暴力団員
  • 暴力団もしくは暴力団員の利益につながる活動を行い、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者

【支給額】
・鳥取県「創業支援資金」利用:法人25万円 / 個人事業主15万円
・日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」利用:法人10万円 / 個人事業主5万円
※支給は1事業者につき1回限りです。

詳細は鳥取県商工労働部産業未来創造課(0857-26-7246)へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://db.pref.tottori.jp/shisaku_joho.nsf/0/5510F53CA5F9E0B949258DAB001871E3
鳥取県公式サイト(とりネット)トップページ
https://www.pref.tottori.lg.jp/
設立・開業一年後支援金の詳細ページ
https://www.pref.tottori.lg.jp/99747.htm
鳥取県企業自立サポート融資制度「創業支援資金」の参考ページ
https://www.pref.tottori.lg.jp/244761.htm
とっとり電子申請サービス(事前登録ページ)
https://s-kantan.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_initDisplay.action
とっとり電子申請サービス(一年後支援金詳細ページ)
https://s-kantan.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=5889
鳥取県商工会団体等のリンク一覧ページ
https://www.pref.tottori.lg.jp/99452.htm

申請書はWordまたはPDF形式をダウンロードし、必要事項を記入の上、鳥取県産業未来創造課へ書面で提出する必要があります。とっとり電子申請サービスは事前登録や特定の申請手続きに利用されます。

お問合せ窓口

鳥取県 商工労働部 産業未来創造課 産業支援担当
TEL:0857-26-7246
FAX:0857-26-8117
Email:sangyoumirai@pref.tottori.lg.jp
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口
産業未来創造課 産業支援担当
所在地: 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220番地
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。