公募中 掲載日:2026/10/06

鳥取県労働移動受入奨励金(離職者の正規雇用促進)

上限金額
10万
申請期限
随時
鳥取県 鳥取県 鳥取県立ハローワーク 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

鳥取県内の指定業種の事業者に対して、事業縮小等により離職を余儀なくされた方を正規雇用として受け入れる際の経費を支援します。企業間の円滑な労働移動を促進することで、離職者の早期再就職支援と地域全体の雇用の維持・安定を図ることを目的としています。対象者を6ヶ月以上継続雇用した場合、対象労働者1人あたり10万円を支給します。

申請スケジュール

鳥取県労働移動受入奨励金の申請は、対象者の採用後、複数の段階に分けて手続きを行う必要があります。各ステップには厳格な提出期限が設けられているため、スケジュール管理に注意してください。提出先は事業所の所在地を管轄する鳥取県立ハローワークです。
正規雇用の報告
  • 報告期限:正規雇用日から1月以内

対象となる離職者を新たに正規雇用した場合、最初に行う報告です。

  • 提出書類:「正規雇用報告書」(様式第3号)
  • 提出先:事業所所在地の鳥取県立ハローワーク
奨励金の支給申請
  • 申請締切:正規雇用日から12ヶ月経過日まで

対象労働者を6ヶ月以上継続して雇用した後に申請が可能となります。正規雇用日から数えて6ヶ月後から12ヶ月後までの間に申請を完了させてください。

主な提出書類:

  • 支給申請書(様式第4号)
  • 支給要件確認表(様式第4号の2)
  • 離職票または解雇(予告)通知書の写し
  • ハローワーク等の紹介状の写し
  • 賃金台帳、雇用契約書、就業規則の写し等
審査・支給決定
  • 決定通知:受理から60日以内

県が申請書類を審査し、適正と認められた場合に支給決定通知(様式第6号)が送付されます。決定後、指定口座に奨励金(1人あたり10万円)が振り込まれます。

受給後の報告
  • 報告期限:1年経過後から1月以内

奨励金の受給後も雇用状況の報告義務があります。

  • 提出期限:正規雇用した日から1年経過後1月以内(1年未満で退職した場合は退職日から1月以内)
  • 提出書類:「受給に係る報告書」(様式第8号)

※1年以内に事業主都合で解雇した場合などは返還を求められることがあります。

対象となる事業

「鳥取県労働移動受入奨励金」は、事業縮小などに伴い人員削減が必要となり離職者が発生した企業(送出企業)から離職した方を、県内で新たに正規雇用する事業主(受入企業)に対して奨励金を支給するものです。これにより、離職者の再就職を支援し、鳥取県全体の雇用情勢の安定を目指しています。

■送出企業 送出企業の要件

奨励金の対象となる離職者を生み出す企業として、以下の要件を満たす必要があります。

<対象要件>
  • 公益財団法人産業雇用安定センターに離職者の求職登録を行っていること
  • 鳥取県が指定する特定の業種(製造業、情報サービス業、運輸業、卸売業等)に該当すること
  • 売上高または生産量等の指標が最近3か月平均で前年同期比概ね10%以上減少していること、または雇用保険被保険者数が前年同期比で増加していないこと
  • 送出企業要件確認申出書の提出日以降に、事業縮小等により30人以上の離職者を発生させること

■受入企業 受入企業(支給対象事業主)の要件

送出企業からの離職者を新たに正規雇用する企業として、以下の要件を満たす必要があります。

<雇用・体制要件>
  • 雇用保険の適用事業所であること
  • 対象となる離職者を鳥取県内に所在する事業所で雇用すること
  • ハローワーク、鳥取県立ハローワーク、産業雇用安定センター等の紹介により正規雇用すること
  • 正規雇用した離職者が鳥取県内在住であること
  • 「正規雇用」(無期雇用、週30時間以上等)の定義を満たすこと
  • 事業主都合による離職者を、離職後1年以内に正規雇用すること
  • 県が指定する業種、または商工労働部長が特に認めた業種に該当すること
  • 賃金台帳、出勤簿、総勘定元帳等の法定帳簿類を備え付けていること
<奨励金の支給額>
  • 正規雇用された対象労働者を6か月以上継続して雇用した場合、1人あたり10万円

特例措置

●特例 離職者発生案件に応じた認定

送出企業の要件に直接該当しない場合でも、緊急雇用対策会議などで、その他離職者の発生案件に応じて奨励金の対策とすることが認められた企業も対象となる場合があります。

▼補助対象外となる事業

受入企業が以下に該当する場合は、支給の対象となりません。

  • 送出企業と経済的に独立していない事業主の雇用。
    • 送出企業の親会社、子会社、関連会社である場合。
  • 組織再編に伴う雇用。
    • 会社の組織再編(組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転など)が実施された場合、再編後の企業やその親会社等による雇用。
  • 組織再編による離職者の再雇用。
    • 事業譲渡など組織再編による離職者で、再編後の企業等に雇用される者。

補助内容

■A 支給額及び対象要件(受入企業・離職者)

<支給額>
  • 正規雇用者1人あたり10万円
  • 対象労働者を正規雇用した日から6ヶ月が経過した後に支給
<受入企業(支給対象事業主)の主な要件>
  • 雇用保険の適用事業主であること
  • 対象離職者を鳥取県内の事業所で雇用していること
  • ハローワーク、産業雇用安定センター等の紹介により雇用していること
  • 送出企業と経済的に独立していること(親子会社、関連会社等は対象外)
  • 正規雇用(無期雇用、週30時間以上等)での雇用であること
  • 雇用された労働者が鳥取県内に在住していること
  • 事業主都合による離職から1年以内に正規雇用していること
  • 賃金台帳、労働者名簿等の法定帳簿類を備え付けていること
<対象となる離職者の要件>
  • ハローワーク等に求職登録をしていること
  • 県が認定した「送出企業」を事業主都合(会社の解雇等)により離職した者であること

■B 送出企業の一般的要件及び手続・留意事項

<送出企業の一般的要件(いずれかに該当し県の認定が必要)>
  • 産業雇用安定センターに離職者の求職登録をしている企業
  • 県が指定する業種に該当する企業
  • 事業活動の縮小(売上高または生産量が前年同期比概ね10%以上減少、または被保険者数が増加していない)が見られる企業
  • 申出日以降に、事業縮小等により30人以上の離職者を発生させる企業
<支給手続きの流れ>
  • 送出企業による要件確認申出(様式第1号)
  • 受入企業による正規雇用報告(雇用から1ヶ月以内、様式第3号)
  • 受入企業による支給申請(雇用から6ヶ月経過後、様式第4号)
  • 県による審査・支給決定・振込
  • 受入企業による受給後の報告(雇用から1年経過後、様式第8号)
<不支給・返還となる主なケース>
  • 県の他の類似制度による奨励金等を受けている場合
  • 雇入れの前後において事業主都合による解雇を行っている場合
  • 過去2年間に重大な法令違反がある場合
  • 暴力団関係の事業主である場合
  • 不正受給や、雇入れから1年以内に事業主都合で解雇した場合(返還対象)

■特例措置

●C 送出企業の特例要件

<内容>

一般的な要件に該当しない場合でも、緊急雇用対策会議やその他離職者の発生案件に応じて、奨励金の対象とすることが認められた企業も送出企業とすることができる。

対象者の詳細

対象となる離職者の主な要件

鳥取県労働移動受入奨励金の対象となる離職者は、以下の(1)から(5)までの要件をすべて満たし、かつ「事業主都合により離職した者」である必要があります。

  • (1) 求職活動の登録
    ハローワーク(公共職業安定所)、公益財団法人産業雇用安定センター、またはその他の職業紹介事業者に求職登録をしていること
  • (2) 送出企業(離職元企業)の登録
    公益財団法人産業雇用安定センターに、離職者の求職登録をしている企業を離職した者であること
  • (3) 送出企業(離職元企業)の業種
    製造業(食料品、飲料・たばこ・飼料、繊維、木材、家具、パルプ・紙、化学、プラスチック、ゴム、鉄鋼、非鉄金属、金属製品、生産用機械、業務用機械、電子部品・デバイス、電気機械、情報通信機械、輸送用機械等)、情報通信業(情報サービス業、インターネット附随サービス業)、運輸業(道路貨物運送業、水運業、倉庫業、運輸に附帯するサービス業)、卸売業(各種商品、繊維・衣服等、飲食料品、建築材料・鉱物・金属材料等、機械器具、その他の卸売業)、学術研究・専門・技術サービス業(学術・開発研究機関)、その他、鳥取県商工労働部長が特に認めた業種
  • (4) 送出企業(離職元企業)の経営状況
    売上高または生産量等の事業活動を示す指標の最近3か月平均値が前年同期比で概ね10%以上減少していること、雇用保険被保険者数の最近3か月平均値が前年同期に比べて増加していないこと
  • (5) 送出企業(離職元企業)の離職者規模
    送出企業要件確認申出書の提出日以降に、事業縮小等により30人以上の離職者を発生させる企業を離職した者であること

対象者の確認・管理情報

奨励金の対象者については、以下の書類を通じて詳細な情報が確認・管理されます。

  • 離職予定者名簿・交付リスト
    氏名、年齢、住所、離職予定日、証明書交付希望の有無等
  • 対象労働者個別表(様式第5号・第5号の2)
    基本属性:氏名、生年月日、住所、配置先、雇入(正規雇用)年月日、紹介機関等、離職時の状況:送出企業名、離職日、離職理由(事業主都合・自己都合の別)、職歴:送出企業離職後の職歴(企業名、雇用期間、雇用形態)

■補助対象外となる離職者

以下の場合は、本奨励金の対象から除外されます。

  • 重責解雇による離職者
  • 自己都合等、事業主都合によらない離職者

本制度は、事業活動の低迷により離職を余儀なくされた者の労働移動を支援することを目的としているため、離職理由が厳格に確認されます。

※対象労働者は「鳥取県労働移動受入奨励金対象労働者証明書」の交付を受ける必要があります。
※その他詳細は、鳥取県公式の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://db.pref.tottori.jp/shisaku_joho.nsf/0/BD065C7CF592147949258DAB00100239
鳥取県公式サイト(とりネット) トップページ
https://www.pref.tottori.lg.jp/
鳥取県労働移動受入奨励金に関するページ
https://www.pref.tottori.lg.jp/207796.htm
鳥取県労働移動受入奨励金 申請様式ダウンロードページ (Word)
https://www.pref.tottori.lg.jp/322081.htm
鳥取県立ハローワーク 公式サイト
https://www.tori-hello-w.jp/
鳥取県企業立地情報サイト
https://ritti-pref.tottori.jp/
鳥取県防災情報
http://tottori.bosai.info/
とっとり医療情報ネット
https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/
とっとりジオマップ「医療機関情報」
https://pref-tottori.tottori-geomap.jp/#/?center=134.2544762865375%2F35.507152274409904&zoom=9.890401715504407&baseMap=gsi&layers=4wbCFAljwEdAZro

鳥取県労働移動受入奨励金の申請様式はWord形式で提供されており、県立ハローワークへの郵送または持参による提出が必要です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は確認されませんでした。

お問合せ窓口

商工労働部 雇用人材局 県立鳥取ハローワーク
TEL:0857-51-0501
FAX:0857-51-0502
Email:hellowork-tottori@pref.tottori.lg.jp
受付窓口
JR鳥取駅構内
商工労働部 雇用人材局 県立鳥取ハローワーク
奨励金の申請書(様式第4号)や正規雇用報告書(様式第3号)、奨励金受給に係る報告書(様式第8号)といった各種申請書類や報告書類の提出先も兼ねています。
商工労働部 雇用人材局 県立倉吉ハローワーク
TEL:0858-24-6112
FAX:0858-24-6113
受付窓口
パープルタウン 1階
商工労働部 雇用人材局 県立倉吉ハローワーク
奨励金の申請書(様式第4号)や正規雇用報告書(様式第3号)、奨励金受給に係る報告書(様式第8号)といった各種申請書類や報告書類の提出先も兼ねています。
商工労働部 雇用人材局 県立米子ハローワーク
TEL:0859-21-4585
FAX:0859-21-4586
受付窓口
イオン米子駅前店 4階
商工労働部 雇用人材局 県立米子ハローワーク
奨励金の申請書(様式第4号)や正規雇用報告書(様式第3号)、奨励金受給に係る報告書(様式第8号)といった各種申請書類や報告書類の提出先も兼ねています。
商工労働部 雇用人材局 県立境港ハローワーク
TEL:0859-44-3395
FAX:0859-36-8609
受付窓口
境港市役所別館 1階
商工労働部 雇用人材局 県立境港ハローワーク
奨励金の申請書(様式第4号)や正規雇用報告書(様式第3号)、奨励金受給に係る報告書(様式第8号)といった各種申請書類や報告書類の提出先も兼ねています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。