鳥取県ふるさと産業支援事業補助金(令和6年度)|伝統工芸品の新商品開発・販路開拓
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目的
鳥取県内の伝統的工芸品や郷土工芸品等を手掛ける事業者に対して、地域資源を活かした新商品の研究開発や国内外での販路開拓に係る経費の一部を補助します。新商品の試作やデザイン改良、展示会への出展などを支援することで、地域固有の産業の競争力を高め、県内ふるさと産業全体の振興と活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請書の提出
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- 提出期限:事業着手日の20日前まで
補助事業の開始前に申請が必要です。以下の書類を準備し、提出してください。
- 提出書類:交付申請書(様式第1号)、事業計画書、収支予算書(様式第2号)、構成員名簿(グループの場合)など
- 留意事項:交付申請額は補助対象経費に補助率を乗じ、小数点以下を切り捨てた額を記載してください。
- 交付決定通知の受領
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- 交付決定時期:原則として申請から20日以内
提出された書類が審査され、適正と認められると「交付決定通知」が届きます。必ず通知を受けてから事業に着手してください。決定前に支出された経費は補助対象外となります。
- 事業の実施
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交付決定後 〜 完了予定日まで
計画に沿って事業を実施します。内容の変更や中止・廃止が必要な場合は、事前に県の承認を得る必要があります。また、事業が年度内に完了しない場合は「進捗状況報告書」の提出が必要です。
- 事業の完了
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経費支払い完了日
補助対象経費の支払いがすべて完了した日をもって「事業の完了」とみなします。
- 実績報告書の提出
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- 提出期限:完了から20日以内
- 最終提出期限:翌年度4月20日
事業終了後、速やかに実績報告を行います。オンラインまたは郵送等で提出してください。
- 提出書類:実績報告書(様式第4号)、収支決算書、全ての領収書、振込依頼書、実施写真など
- 留意事項:交付決定通知の文書番号と日付の記入が必要です。
- 補助金の支払い
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実績報告承認後
実績報告書の内容が審査・確定された後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 事業後の報告義務
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確定時、または5年以内
- 仕入控除税額報告:消費税の確定申告により返還金が生じる場合に報告が必要です。
- 成果の事業化報告:新商品開発等で収益が生じた場合に報告が必要です。
- 工業所有権等届出:事業完了から5年以内に特許等を取得・譲渡した場合に届け出てください。
対象となる事業
鳥取県内の伝統的工芸品、鳥取県郷土工芸品、鳥取県郷土民芸品、およびそれらに準ずる工芸品を取り扱う事業者(ふるさと産業事業者)が、自ら製造する製品の新商品開発や国内外への販路開拓を行うための取り組みを支援するものです。
■1 新商品開発能力育成等事業
ふるさと産業事業者が新たな商品や技術を生み出し、それを市場に送り出すための能力を育成することを目的としています。
<事業内容>
- 新商品・新技術の研究開発(商品化に向けた開発設計、新しい設備を導入・利用する際の運転研究など)
- 新商品・新技術の企業化(開発した商品の試作・改良、デザイン改良、市場からの評価を得るための活動など)
- その他、鳥取県知事が新商品・新技術開発事業として適切であると認めた事業
<補助対象経費>
- 謝金(委員、専門家、講師に対する謝金)
- 旅費(委員、専門家、講師、職員の旅費)
- 庁費(原材料費、機械装置や工具器具の購入・製造・改良・据付け、外注加工費、コンサルタント雇用料、会議費、会場借料、会場整備費、デザイン料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、調査研究費、広告宣伝費、通訳料、翻訳料、消耗品費、雑役務費、機械器具の借料および損料、資料作成費、原稿料、保険料など)
- 委託費(実施事業の一部を外部に委託する経費。原則県内事業者への発注限定、県外は事前承認制)
<補助率と補助限度額>
- 4者以上の事業者グループや組合:補助率1/2、上限500千円
- 3者以下の事業者グループや単独の事業者:補助率1/2、上限300千円
■2 海外販路開拓事業
ふるさと産業事業者が海外市場に製品を展開し、新たな販路を確立・定着させることを支援します。
<事業内容>
- 国外での販路開拓(海外での展示会出展、見本市への参加など)
- 販路開拓指導等(海外市場調査、専門家指導、広報活動、品質表示に関する事業など)
- その他、鳥取県知事が販路開拓事業として適切であると認めた事業
<補助対象経費>
- 謝金、旅費、庁費、委託費(新商品開発能力育成等事業と同様)
- 特記事項:航空券、宿泊費、展示会出展料等は交付決定前の支払い等であっても、渡航前に交付決定となった場合は補助対象となる
<補助率と補助限度額>
- 4者以上の事業者グループや組合:補助率1/2、上限1,000千円
- 3者以下の事業者グループや単独の事業者:補助率1/2、上限500千円
- 【特例】創業5年以内の事業者等:補助率2/3、上限200千円
■3 国内販路開拓事業
ふるさと産業事業者が国内市場における新たな販路を開拓し、定着させることを支援します。
<事業内容>
- 国内での販路開拓(国内での展示会出展、見本市への参加など)
- 販路開拓指導等(国内市場調査、専門家指導、広報活動、品質表示に関する事業など)
- その他、鳥取県知事が販路開拓事業として適切であると認めた事業
<補助対象経費>
- 謝金、旅費、庁費、委託費(新商品開発能力育成等事業と同様)
<補助率と補助限度額>
- 4者以上の事業者グループや組合:補助率1/2、上限300千円
- 3者以下の事業者グループや単独の事業者:補助率1/2、上限200千円
- 【特例】創業5年以内の事業者等:補助率2/3、上限200千円
創業支援特例
●創業5年以内特例 販路開拓事業における補助率引上げ
創業してから5年以内の事業者または事業者グループが販路開拓(国内・海外)を行う場合、補助率を2/3に引き上げ、補助上限額を200千円とする措置。
▼補助対象外となる事業
「共通の注意事項」に基づき、以下の場合は補助対象外、または制限の対象となります。
- 自ら製造する製品以外を対象とする事業。
- 補助対象は自ら製造する製品の新商品開発および販路開拓に限られます。
- 同一年度内の2回目以降の申請。
- 同一の事業実施主体は同一年度において1回までしか申請できません。
- グループ申請において構成メンバーの半数以上が同一であれば、別名義でも同一主体とみなされ、重複申請はできません。
- 複数の補助事業の同時申請(一貫実施計画を除く)。
- 原則として「新商品開発」「海外販路」「国内販路」のいずれか一つのみ選択可能です。
- 回数制限を超過する事業。
- 海外販路:同一の国・地域における同一内容の取り組みについて通算4回目以降の事業(産地組合等主催の全県募集イベント等を除く)。
- 国内販路:同一の都道府県における同一内容の取り組みについて通算4回目以降の事業(産地組合等主催の全県募集イベント等を除く)。
補助内容
■1 新商品開発能力育成等事業
<事業内容>
- 研究開発(商品化のための開発設計、設備の運転研究)
- 企業化(試作・改良、デザイン改良、求評事業)
- その他知事が適当と認めた事業
<補助率・上限額>
| 事業主体 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 4者以上の事業者グループ、組合 | 1/2 | 500千円 |
| 3者以下の事業者グループ、事業者 | 1/2 | 300千円 |
■2 海外販路開拓事業
<事業内容>
- 国外での展示会の開催または見本市への参加
- 販路開拓に関する調査および指導
- 新商品等の販路開拓のための広報事業
- 品質表示(品質保証表示等を含む)事業
<補助率・上限額>
| 事業主体 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 4者以上の事業者グループ、組合 | 1/2 | 1,000千円 |
| 3者以下の事業者グループ、事業者 | 1/2 | 500千円 |
■3 国内販路開拓事業
<事業内容>
- 国内での展示会の開催または見本市への参加
- 販路開拓に関する調査および指導
- 新商品等の販路開拓のための広報事業
- 品質表示(品質保証表示等を含む)事業
<補助率・上限額>
| 事業主体 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 4者以上の事業者グループ、組合 | 1/2 | 300千円 |
| 3者以下の事業者グループ、事業者 | 1/2 | 200千円 |
■特例措置
●S1 創業後5年以内の事業者・グループに対する特例
<販路開拓事業の特例内容>
| 事業主体 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 創業してから5年以内の事業者・事業者グループ | 2/3 | 200千円 |
●S2 海外販路開拓事業の事前着手特例
<特例の内容>
海外販路開拓事業にかかる航空券、ホテル、出展料等について、渡航前に交付決定となった場合は、交付決定前の発注・支払い等であっても補助対象とすることができる。
対象者の詳細
基本的な対象者
「県内ふるさと産業」の振興を目的とし、自ら製造を行う以下の事業者が対象となります。
-
ふるさと産業事業者およびそのグループ
県内ふるさと産業(伝統的工芸品、鳥取県郷土工芸品、鳥取県郷土民芸品及びそれらに準ずる工芸品)の事業者、それらの事業者を主とするグループや組合等
創業後5年以内の事業者への優遇措置
創業間もない事業者に対しては、販路開拓事業において補助率の引き上げが行われます。
-
創業後5年以内の事業者・事業者グループ
補助率:2/3(通常の販路開拓事業は1/2)、補助限度額:200千円
申請に関する重要な制約
申請にあたっては、実施主体や事業内容に関して以下の制約が適用されます。
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申請回数・事業区分の制限
同一年度内の申請は、同一事業実施主体につき1回まで、「新商品開発能力育成等事業」「海外販路開拓事業」「国内販路開拓事業」のいずれか一事業のみ(一体的実施の場合を除く) -
対象製品および活動の制限
事業実施主体が自ら製造する製品の新商品開発・販路開拓に限定、販路開拓事業の活用は、同一内容の取り組みについて初回交付から3回以内(産地組合等の特定団体による事業を除く)
■補助対象外となる事業者
以下の事業者は本補助金の対象とはなりません。
- 製造はせず販売のみを行う事業者
本補助金は、実際に製品を製造する事業者の支援を目的としているため、販売専業の事業者は含まれません。
※グループ構成員の半数以上が同一である場合、異なるグループ名であっても同一事業実施主体とみなされます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://db.pref.tottori.jp/shisaku_joho.nsf/0/7425AE8DC96B260449258DAB000DF66D
- 鳥取県公式サイト「とりネット」
- https://www.pref.tottori.lg.jp/
- 伝統産業等の販路開拓支援
- https://www.pref.tottori.lg.jp/69494.htm
- ネットで手続(電子申請サービス案内)
- https://www.pref.tottori.lg.jp/1305.htm
補助金の交付要綱、申請書、報告書などの様式は「伝統産業等の販路開拓支援」ページからダウンロード可能です。電子申請については「ネットで手続」ページより「とっとり電子申請サービス」をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。