品川区 省エネルギー対策・業務改善設備更新助成金(令和7年度)
目的
品川区内の中小企業に対して、製造作業やサービス提供で使用する既存設備を、省エネルギー化や業務改善に資する新たな設備へ更新する際の経費を助成します。これにより、区内事業者の経営力向上と環境負荷の低減を図ることを目的としています。設備更新による生産性の向上や光熱費の削減を支援し、持続可能な経営基盤の構築を後押しします。
申請スケジュール
- 申請書類の提出
-
- 申請締切:2025年12月26日
オンライン申請、窓口持参、または郵送にて提出してください。設備購入先業者による代理申請は認められません。
- 予算に達し次第、期間内でも締め切られます。
- 不備がある状態で予算に達した場合、受理されないため注意が必要です。
- 書類審査
-
提出から1日~1週間程度
提出された書類の審査が行われます。不備や不明点がある場合は区から連絡が入るため、迅速な対応が必要です。
- 助成金交付決定
-
- 通知時期:審査完了後2週間〜1か月
審査の結果、「交付決定通知」または「不交付決定通知」が送付されます。設備の省エネ効果や業務改善の見込みが総合的に評価されます。
- 申請設備の導入(更新)
-
- 事業実施期限:2026年03月06日
必ず交付決定通知を受けてから設備導入に着手してください。交付決定前に導入した設備は助成対象外となります。型番の変更等が生じる場合は、着手前に必ず区の承認が必要です。
- 実績報告書の提出
-
- 実績報告締切:2026年03月06日
設備の設置および支払いが完了した後、速やかに実績報告書を提出してください。締切日を待たずに提出することが推奨されています。
- 助成金交付確定
-
報告書提出後、速やかに
実績報告書の内容に不備がないことが確認され次第、助成金の交付額が確定します。
- 助成金の支払い
-
交付確定から1か月程度
交付確定後、指定の口座に助成金が入金されます。
対象となる事業
この助成事業は、品川区内の事業者が、事業活動に用いる既存の設備を、省エネルギー化または業務改善が図れる新たな設備へと更新する際に発生する費用の一部を助成するものです。中小企業の経営力向上と環境負荷低減を目的としています。
■1 助成対象事業の主な要件
この助成金は、以下の要件をすべて満たす事業活動が対象となります。
<事業要件>
- 事業活動への直接的な貢献: 導入する設備が、申請事業者の事業活動に直接的に貢献するものであること。
- 製造・サービス提供現場での使用: 製造現場やサービス提供現場に導入される設備であること(例: 製造機械、厨房設備、建設機械、高圧洗浄機等)。
- 既存設備の更新であること: 現在使用している設備を新しいものに入れ替える「更新」が対象(新規購入や増設は対象外)。
- 省エネルギー化または業務改善効果: 既存設備と同等以上の機能を有しつつ省エネが図れる、または業務改善(作業時間の削減等)が図れること。
- 手続きの完了期間: 交付決定後から令和8年3月6日(金)までに、契約、納品、施工、支払いなどのすべてが完了すること。
- 相見積もりの取得: 申請設備1点につき、同一メーカー・同一型番で2者以上から見積もりを取得すること。
- 適正な書類の提出: 見積書、請求書、領収書、カタログ等の適正な経費関係書類を提出すること。
- 申請者の適格性: 風俗営業規制対象外、暴力団排除条例に抵触しない、事業継続について不確実な状況でないこと等。
■2 具体的な助成対象設備の例
助成対象となる設備は主に「省エネルギー対策設備」と「業務改善設備」に分類されます。
<省エネルギー対策設備の例(業種別)>
- 製造業: 製造機械、工作機械、検査装置、ボイラー、工場内冷暖房機器等
- 飲食業: 厨房設備(冷蔵庫、冷凍庫、製氷機、食器洗浄機等)、調理機械、食券機等
- 建設業: 建設機械、電気工具、特殊自動車等
- 医療業: 医療用設備、薬剤分包機等
- 運輸業: 大型トラック、大型バス、業務艇等
- 美容業: 施術用電動椅子、パーマ促進機等
- その他: フラワー冷蔵ショーケース(花屋)、業務用洗濯機(クリーニング)、高圧洗浄機(清掃業)等
<業務改善設備の例>
- 既存の印刷機から多機能な複合機への更新
- 既存のレジスターからPOSシステム搭載のレジスターへの更新
- 新機能が追加された決済端末・製造現場検査機器への入れ替え
- 新札対応券売機の機器入れ替え
- 従来のトラックから、より積載量の多いトラックへの入れ替え
■3 助成対象経費および申請情報
助成率は対象経費の4/5、最大80万円が助成されます。
<助成対象経費>
- 設備・機械装置の購入費用(本体価格および取得にかかる費用全般、消費税含む)
- 当該設備・機器装置の搬入・設置にかかる費用(運搬費、設置工事費等)
<留意事項>
- 助成金交付決定後に申請製品と異なる設備を導入した場合は原則対象外。
- ポイントが付加還元された場合は、その金額分を対象経費から差し引く。
- 申請期間: 令和7年9月1日から令和7年12月26日まで(予算に達し次第終了)。
- 申請方法: 原則として品川区電子申請サービスによるオンライン申請。
特例措置
●車両 車両に関する特例
事業活動で直接活用することが明確な場合のみ対象。緑色ナンバー(事業用)であること、および分類番号の頭の数字が1、2、8、9、0であること(タクシー事業者は3ナンバー可)が条件となります。
▼助成対象外経費
以下の費用は助成の対象外となります。
- 昨年度助成対象となった設備
- 令和6年度の助成金で助成対象となった設備と同一のものを、同一の事務所・店舗等に導入する経費。
- 少額の設備
- 1設備につき本体価格が10万円未満(税抜)のもの。
- 特定の費用項目
- 中古品、リース料、既存設備の撤去・処分費、修繕費、消耗品、ソフトウェア費用。
- 新規導入・増設
- 既存設備の更新ではない新規導入や、事業規模拡大に伴う増設にかかる経費全般。
- 汎用性の高い設備
- パソコン、タブレット、スマートフォン、カメラ、ドローン、乗用自動車、電動自転車、自動二輪車など、事業への直接的な寄与が不明瞭なもの。
- 事務所内・非直接現場設備
- 事務所、トイレ、従業員休憩室等、事業活動の直接的な現場ではない場所に設置される設備。
- 家庭用家電、LED化工事、Wi-Fi設備など、事業活動に直接使用していることが不明瞭な設備。
- 保有・権利関係
- 自社で保有しない、または他社と兼用する設備。
- 不動産賃貸業における賃貸物件に設置される設備。
- 間接的な費用・付随費用
- 研修費、コンサルティング費、設置場所のレイアウト変更工事や整備工事費。
- 関税、保険料、収入印紙、各種手数料、通信費等の間接経費。
- 設備の性質による制限
- 省エネルギー対策設備の場合:エネルギーを使用しない設備。
- 業務改善設備の場合:新たな機能追加がない、または新旧設備間の効果比較ができない設備。
- 不適切な取引主体
- 申請者の関連会社(資本関係、役員兼任、代表者親族経営等)または代表者の親族から購入する設備。
- その他
- ポイントで購入した経費、自社販売が主な目的とみなされる設備、自社で設計・開発・製造した経費全般、社会通念上不適当なもの。
補助内容
■設備更新支援(省エネルギー対策・業務改善)
<助成額・助成率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成上限額 | 80万円 |
| 助成率 | 4/5以内 |
<助成対象事業の主な要件>
- 事業活動への直接貢献:申請事業者の事業活動に直接使用される設備であること
- 現場での使用:製造現場やサービス提供現場で直接使用する設備であること
- 既存設備の更新:新規導入や増設は対象外であり、必ず既存設備を「更新」すること
- 省エネルギー化または業務改善:既存設備と同等以上の機能を有し省エネ化が図れる、または新機能追加により業務時間が削減されること
- 期間内の完了:交付決定後から令和8年3月6日までに、契約から支払いまで全ての手続きが完了すること
<助成対象となる設備(省エネルギー対策設備)>
- 製造業:製造機械、工作機械、ボイラー設備、工場内冷暖房機器等
- 飲食業:厨房設備(冷蔵庫、冷凍庫、製氷機等)、調理機械、食券機等
- 建設業・医療業・運輸業等:建設機械、医療用設備、大型トラック(事業用番号に限る)等
- その他:施術用電動椅子、フラワー冷蔵ショーケース、業務用洗濯機等
<助成対象となる設備(業務改善設備)>
- 印刷機から複合機への更新
- 既存レジスターからPOSシステム搭載レジスターへの更新
- 新機能が追加された決済端末・製造現場検査機器への入れ替え
- 新札対応の券売機への入れ替え
- 積載量の多いトラックへの入れ替え
<助成対象経費>
- 設備・機械装置の購入費用(本体価格)
- 当該設備・機器装置の搬入・設置にかかる費用
- 上記経費にかかる消費税(ポイント還元分は差し引き)
<主な助成対象外経費>
- 同一設備・同一事業所への再導入(前年度助成対象の場合)
- 1設備10万円未満(税抜本体価格)のもの
- 中古品、リース料、既存設備の撤去・処分費、修繕費、ソフトウェア費用
- 新規導入・増設にかかる経費
- 汎用性の高い設備(パソコン、タブレット、スマートフォン、乗用車、電動自転車等)
- 事務所、トイレ、従業員休憩室等、事業活動に直接使用しない場所の設備
- 関連会社や代表者の親族から購入する設備
- 間接経費(関税、保険料、振込手数料等)
<申請の際の注意事項>
- 2者以上からの相見積もり(同一メーカー、同一型番)が必須
- 交付決定前の設備導入は対象外
- 設備購入先業者による代理申請は不可
対象者の詳細
事業形態・所在地・継続期間に関する要件
以下の要件をすべて満たしている中小企業者等が対象となります。
-
事業形態
中小企業基本法に規定する中小企業である法人、個人事業主 -
品川区内での事業継続期間
申請締切日を基準として、引き続き品川区内で1年以上事業を営んでいること -
所在地
法人の場合:品川区内に本社または主な事業所を有していること(履歴事項全部証明書等で確認)、個人事業主の場合:品川区内に住民票上の住所、または事業所所在地があること(開業届出書の写し等で確認)
企業規模および独立性に関する要件
助成の対象は、大企業からの独立性が保たれている中小企業に限ります。具体的には以下の全てを満たす必要があります。
-
大企業による出資制限
大企業が単独で、発行済株式総数または出資総額の2分の1以上を所有または出資していないこと、大企業が複数で、発行済株式総数または出資総額の3分の2以上を所有または出資していないこと -
役員および経営の独立性
自社の役員総数の2分の1以上を大企業の役員または職員が兼務していないこと、その他、大企業が実質的に経営に参画していないこと
納税および事業継続の意思
-
納税および債務状況
法人の場合:法人都民税および法人事業税を滞納していないこと、個人事業主の場合:個人事業税および住民税を滞納していないこと、品川区に対する使用料等の債務の支払いが滞っていないこと -
事業継続の意思
引き続き品川区内で事業を継続する明確な意思があること
助成金交付後の遵守事項
助成金受給後も以下の事項を遵守することが求められます。
-
設備の管理・転売禁止
本助成金で更新した設備を転売しないこと、既存設備の処分および新規設備の管理を適切に行うこと -
要件の維持と協力
令和8年3月31日まで申請要件を満たし続けること、区からの報告や立会検査の求めがあった場合に速やかに応じること、産業振興施策に関するアンケートに回答すること
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」による規制の対象事業(別事業の設備更新であっても不可)
- 品川区暴力団排除条例に規定する暴力団・暴力団員・暴力団関係者と密接な関係を有する者
- 民事再生法または会社更生法による申立て等を行い、事業継続が不確実な状況にある者
- 品川区または他の公的機関(国、都道府県、市町村等)から、同一の経費に対して既に資金支援を受けている者
※万一、令和8年3月31日までの期間中に申請要件から外れた場合は、速やかに区へ報告し、助成金を返還する必要があります。
※本助成金の詳細は「品川区省エネルギー対策・業務改善設備更新助成金交付要領」を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/mokutekikarasagasu/joseikinwoshinseisitai/2465.html
- 品川区ホームページ(総合サイト)
- https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/
- 品川区中小企業支援サイト
- https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/
- 品川区電子申請サービス
- https://apply.e-tumo.jp/city-shinagawa-u/offer/offerList_initDisplay
本助成金は令和7年12月26日をもって受付を終了しています。個別の資料(PDF、Word、Excel等)の直接のダウンロードURLは提供されていません。詳細は助成金情報掲載ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。