公募中 掲載日:2026/10/06

鳥取県 地酒による高付加価値観光展開支援補助金

上限金額
15万
申請期限
随時
鳥取県 鳥取県 販路拡大・輸出促進課 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

鳥取県内の酒造・酒販事業者等3者以上で構成されるグループに対し、県産酒の国内外における認知度向上とブランド化を目的とした取り組みを支援します。魅力発信による観光客の集客や海外への情報発信に要する経費の一部を補助することで、地域の観光資源である地酒を活用した高付加価値な観光展開を促進し、地域経済の活性化を図ります。

申請スケジュール

「地酒による高付加価値観光展開支援補助金」の申請手続きに関するスケジュールです。本補助金は、交付決定を受けてからでなければ事業に着手できません。交付決定前の支出は補助対象外となりますのでご注意ください。また、実績報告時には「とっとり電子申請サービス」の利用が可能です。
交付申請書の提出
  • 提出期限:事業に着手する日の20日前まで

補助事業を開始する20日前までに、必要書類を提出してください。内容に不備があると訂正が必要になるため、余裕を持った提出が推奨されます。

  • 提出方法:メール、郵送、または直接持参
  • 提出書類:交付申請書(様式第1号)、事業計画書、収支予算書、構成員名簿(グループ申請時)
  • 提出先:鳥取県商工労働部兼農林水産部 販路拡大・輸出促進課
交付決定通知の到着
  • 通知時期:原則として申請から20日以内

県から「交付決定通知書(様式第3号)」が届きます。この通知により、補助事業の名称、交付決定額、経費の配分が確定します。交付決定通知を受けた日から20日以内に限り、申請の取下げが可能です。

事業着手・実施
交付決定通知受領後

必ず交付決定通知を受けた後に事業を開始してください。

  • 事業内容を変更・中止・廃止する場合は、事前に県の承認が必要です。
  • 鳥取県産業振興条例に基づき、県内事業者への発注に努めてください。
  • 年度内に事業が終わらない場合は「補助金等進捗状況報告書」の提出が必要です。
事業完了
補助対象経費の支払完了時

補助対象となるすべての経費の支払いが完了した日をもって「事業完了」とみなします。

実績報告書の提出
  • 提出期限:事業完了から20日以内

事業完了後、速やかに実績を報告してください。

  • 提出方法:とっとり電子申請サービス、郵送、または直接持参
  • 主な提出書類:実績報告書(様式第4号)、事業報告書(完了報告書)、収支決算書、領収書の写し(全支出分)、実施の様子がわかる写真等、振込依頼書
  • 注意:消費税仕入控除税額については、適切に差し引いて報告する必要があります。
補助金の支払い
実績報告書の確認・確定後

提出された実績報告書の内容を県が審査し、適正と認められると交付額が確定し、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

地域の重要な観光資源である県産酒の魅力を発信することで、県内外および海外からの観光客誘致、または海外への情報発信を目指す県内の酒造事業者や酒販事業者の団体等の取り組みを支援するものです。

■地酒による高付加価値観光展開支援補助金

鳥取県が県産酒の国内外での認知度向上とブランド化を図ることを目的としており、以下の要件を満たす事業を対象とします。

<補助対象者>
  • 酒類の製造または販売を鳥取県内で行っており、本拠地が県内にある事業者を3者以上含むグループであること
  • グループの代表者と所在地が明確に定められていること
  • 会計経理が適切に管理されていること
<補助対象事業の内容(テーマ)>
  • 県内外・海外からの集客:地域の観光資源として魅力的な県産酒をアピールし、県内外や海外からの観光客を集めるための事業
  • 海外への情報発信:県産酒の魅力を海外市場に向けて発信する事業
<補助金額と補助率>
  • 補助率:補助対象経費の1/2
  • 補助限度額:150千円(15万円)
<補助対象経費>
  • 謝金(委員謝金、専門家謝金、講師謝金など)
  • 旅費(委員旅費、専門家旅費、講師旅費、職員旅費など)
  • 庁費(原材料費、機器装置購入費、外注加工費、広告宣伝費、会場借料、消耗品費、通訳・翻訳料等)
  • 委託費(事業の一部を外部に委託する経費)

▼補助対象外となる事業

以下の要件に該当する、または満たさない事業は補助対象外となります。

  • 同一の事業実施主体による、同一年度内での3回目以降の申請事業。
    • グループ構成事業者の半数以上が同一メンバーである場合、異なるグループ名で申請しても同一事業主体とみなされます。
  • 事業実施主体が自ら製造または販売する製品以外を対象とする事業。
  • 消費税および地方消費税の額。
  • 鳥取県外の事業者のみで構成される、または県内事業者が3者未満のグループによる事業。

補助内容

■地酒による高付加価値観光展開支援補助金

<補助率・補助上限額>
項目内容
補助率2分の1(1/2)
補助上限額150千円(15万円)
<補助対象となる活動(補助事業)>
  • 県内外・海外からの集客:地域の観光資源である県産酒の魅力発信を通じて観光客を呼び込む事業
  • 海外への情報発信:地域の観光資源である県産酒の魅力を海外に向けて積極的に情報発信する事業
<補助対象経費>
  • 謝金:委員謝金、専門家謝金、講師謝金等
  • 旅費:委員旅費、専門家旅費、講師旅費、職員旅費等
  • 庁費:原材料費、機器装置または工具器具購入費、外注加工費、広告宣伝費、消耗品費、通訳料、翻訳料、通信運搬費等
  • 委託費:外部事業者への委託経費(原則として鳥取県内事業者に限る)
<経費に関する留意事項>

補助対象経費には消費税および地方消費税の額を含めないものとし、可能な限り県内事業者への発注に努めること。

対象者の詳細

事業者グループ・団体等

地域の観光資源である鳥取県産の酒の魅力を発信し、県内外や海外からの集客、または海外への情報発信を図る取り組みを行う事業者グループや団体等が対象となります。
具体的には、以下の3つの要件を全て満たす必要があります。

  • 1 県内の事業者が3者以上含まれること
    鳥取県内で酒類の製造または販売を行っている事業者が、本拠地を県内に置いている場合に限り、3者以上含まれていること
  • 2 代表者及び所在地が明確であること
    代表者及び事業を行う団体の所在地が明確にされていること、新たに設立された実行委員会なども対象に含む
  • 3 会計経理が明確であること
    団体の会計経理が明確に管理されていること、収支予算書や決算書などを用いて、収入と支出が明確に記録・報告できる体制であること

※補助金の目的は、県産酒の魅力を通じた高付加価値観光の展開支援にあり、この目的に合致する事業が採択の対象となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://db.pref.tottori.jp/shisaku_joho.nsf/0/E037C1CBE04896D449258DAB000D0E79
鳥取県公式サイト「とりネット」トップページ
https://www.pref.tottori.lg.jp/
地酒による高付加価値観光展開支援補助金 詳細ページ
https://www.pref.tottori.lg.jp/310421.htm
とっとり電子申請サービス(実績報告用)
https://www.pref.tottori.lg.jp/1305.htm
鳥取県企業立地情報サイト
https://ritti-pref.tottori.jp/
鳥取県防災情報サイト
http://tottori.bosai.info/
とっとり医療情報ネット
https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/
とっとりジオマップ「医療機関情報」
https://pref-tottori.tottori-geomap.jp/#/?center=134.2544762865375%2F35.507152274409904&zoom=9.890401715504407&baseMap=gsi&layers=4wbCFAljwEdAZro

交付申請はメール、郵送、または持参での提出となります。実績報告には「とっとり電子申請サービス」が利用されます。jGrantsの利用に関する情報は確認されませんでした。

お問合せ窓口

鳥取県商工労働部兼 農林水産部市場開拓局 販路拡大・輸出促進課
TEL:0857-26-7259(担当者の中原氏)、0857-26-7767(販路拡大・輸出促進課の代表電話番号)
Email:hanro-yusyutsu@pref.tottori.lg.jp
受付窓口
販路拡大・輸出促進課〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220(郵送または直接窓口へ持参することも可能)
交付申請書などの書類提出は、郵送または直接窓口へ持参することも可能です。特に、訂正をお願いする可能性があるため、なるべく早く提出することが推奨されています。
鳥取県商工労働部 食パラダイス推進課
TEL:0857-26-7834
FAX:0857-21-0609
Email:shoku-paradise@pref.tottori.lg.jp
受付窓口
食パラダイス推進課
鳥取県の食に関する取り組みを行っています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。