鳥取県 もうかる6次化・農商工連携支援補助金(農商工連携型)
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目的
鳥取県内の農林漁業者や食品加工業者を対象に、地域の農林水産物を活用した6次産業化や農商工連携の取り組みを支援します。新商品の開発や販路拡大、加工施設の整備等に必要な経費を補助することで、地域農林水産業の振興と地域経済の活性化を図ります。意欲ある事業者の経営多角化や所得向上、付加価値の創出を強力に後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
- プラン策定と市町村の同意取得
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随時(各市町村へ確認)
事業実施主体が所在する市町村長へ作成したプランを提出し、内容についての同意を得ます。市町村長は審査後、適当と認めた場合に同意通知を行います。
- プラン認定申請・審査
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市町村の同意取得後
市町村長の同意を得たプランに様式第1号と経営計画(経営試算)を添付し、所管の農林事務所(水産分野は水産振興局)へ提出します。審査会での意見聴取を経て、所長等が認定の適否を決定します。
- 補助金交付の申請
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知事が定める期日まで
プラン認定後、鳥取県補助金等交付規則に基づき申請書を提出します。免税事業者等の場合は仕入控除税額を含む申請が可能な特例があります。
- 交付決定
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申請から原則25日以内
提出された申請書が審査され、知事によって補助金の交付が決定されます。通知は様式第2号にて行われます。
- 補助事業の実施
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定を受けてから事業を開始します。機械・施設の整備にあたっては、原則として3者以上の競争入札または相見積もりが必要です。また、県内事業者への発注に努める必要があります。
- 実績報告
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- 完了時報告期限:完了日から30日以内
- 年度末報告期限:翌年度04月20日
事業完了後、速やかに様式第3号を添付して実績報告を行います。中止・廃止の場合はその日から20日以内となります。
- 額の確定・補助金の支払い
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実績報告確認後
報告内容の確認を経て補助金額が確定し、支払いが行われます。仕入控除税額が確定した場合は、後日様式第4号での報告と返還が必要になる場合があります。
対象となる事業
農林漁業者が自ら生産した農林水産物や地域の資源を活用し、加工・販売までを一貫して行う「6次産業化」や、農林漁業者と商工業者が連携して新たな商品やサービスを生み出す「農商工連携」を支援するためのものです。
■1 始動型事業
県産農林水産物または県産ジビエ(シカ、イノシシなどの野生鳥獣の肉)を活用した加工品の商品開発・改良の初期段階を支援することを目的としています。
<事業実施主体(対象者)>
- 農林漁業者
- 加工グループ
- 農林水産業を営む法人
- 食品加工業者(従業員が20人以下の小規模企業者に限ります)
<補助対象経費>
- 加工品の試作(OEMや委託製造の活用を含む)
- テスト販売
- マーケティング
- 50万円未満の器具・備品の購入費
<補助率と補助上限額>
- 補助率:1/2
- 補助上限額:500千円
■2 6次産業型事業
農林漁業者が行う6次産業化に係る推進活動や施設・機械整備を重点的に支援することを目的としています。
<事業実施主体(対象者)>
- 農林漁業者
- 農林水産業を営む法人
- 農漁協・任意組織(規約を有することが必要)
- 自ら農林漁業経営を行い、生産・加工・商品販売を行っている、またはプラン期間中に行う予定があること
- 原則として3年以上、経営耕地面積30a以上または年間の農林産物販売金額50万円以上であること
- 自ら生産する原材料をおおむね50パーセント以上使用していること(または予定)
<補助対象経費>
- 6次産業化に係る推進活動
- 30千円以上の施設・機械整備
<補助率と補助上限額>
- 補助率:1/2(市町村から1/3の間接補助が受けられる場合あり)
- 補助上限額(農林漁業者):3,000千円
- 補助上限額(農林水産業を営む法人):7,000千円
- 補助上限額(農漁協・任意組織):3,000千円/受益者(上限30,000千円)
■3 農商工連携型事業
農林漁業者(団体を含む)と連携した取り組みに必要な施設・機械整備を支援することを目的としています。
<事業実施主体(対象者)>
- 食品加工業者(県内連携農林業者と安定的な取引契約を締結する等の要件あり)
- ジビエを主として扱っている事業者(県内の狩猟者から概ね80パーセント以上を搬入する等の要件あり)
<補助対象経費>
- 農林漁業者と連携した取り組みに必要な30千円以上の施設・機械整備
<補助率と補助上限額>
- 補助率:1/3(市町村から1/3の間接補助が受けられる場合あり)
- 補助上限額:10,000千円
補助率の嵩上げ要件
●海外認証 海外認証等の取得見込み
プランの期間内に食品にかかる海外認証等の取得が見込める場合、6次産業型は2/3、農商工連携型は1/2に補助率が引き上げられます。
●製造移転 県外からの製造移転
県外で行っている主たる加工品製造を県内に移転するための事業で、取扱量等の要件を満たす場合、6次産業型は2/3、農商工連携型は1/2に補助率が引き上げられます。
▼補助対象外となる事業・経費
本事業において、以下の項目に該当する経費や事業内容は補助の対象外となります。
- 不動産に関連する費用
- 土地代および建築物の購入費用
- 土地基盤の整備費用
- 農林水産物の生産に係る施設・機械機器整備
- 行政手続・講習等に関する費用
- 県が行う認証または許可等の申請にかかる経費
- 許可等の要件となる講習会参加費用(受講料、旅費等)
- 現状維持にとどまる整備(既存機械の更新のみなど)
補助内容
■1 始動型
<事業実施主体(対象者)>
- 県内に事業所や作業場などの拠点を有する農林漁業者
- 加工グループ
- 農林水産業を営む法人
- 従業員20人以下の小規模な食品加工業者
<補助対象経費>
- 商品開発・改良のための試作費用(OEMや委託製造の活用を含む)
- テスト販売費用
- マーケティング費用
- 50万円未満の器具・備品の購入費
<補助額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 補助上限額 | 500千円 |
■2 6次産業型
<事業実施主体(対象者)>
- 県内に事業所や作業場などの拠点を有する農林漁業者
- 農林水産業を営む法人
- 規約を有する農漁協・任意組織
<補助対象経費>
- 6次産業化に係る推進活動費用
- 施設・機械整備費用(30千円以上のもの)
<補助率>
| 交付区分 | 率 |
|---|---|
| 間接補助率(事業主への交付) | 1/2 |
| 本補助率(県から補助事業者) | 1/3以下 |
<補助上限額(支援事業1件当たり)>
| 実施主体 | 上限額 |
|---|---|
| 農林漁業者 | 3,000千円 |
| 農林水産業を営む法人 | 7,000千円 |
| 農漁協・任意組織 | 3,000千円/受益者(全体上限30,000千円) |
<全体上限に関する補足>
単年度における本補助金の額は、上記の補助上限額に3/2を乗じて得た額以下となります。
■3 農商工連携型
<事業実施主体(対象者)>
- 県内に事業所を有する食品加工業者
- ジビエを主に扱っている事業者(食肉処理業の営業許可取得済)
<補助対象経費>
- 農林漁業者(団体を含む)と連携した取り組みに必要な施設・機械整備費用(30千円以上のもの)
<補助率>
| 交付区分 | 率 |
|---|---|
| 間接補助率(事業主への交付) | 1/3以上 |
| 本補助率(県から補助事業者) | 1/3以下 |
<補助上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 支援事業1件当たり | 10,000千円 |
| 全体上限(本補助金) | 15,000千円(上記上限に3/2を乗じた額) |
■特例措置
●1 食品にかかる海外認証等の取得見込みに係る補助率の嵩上げ
<嵩上げ後の補助率>
| 事業区分 | 本補助率 | 間接補助率 |
|---|---|---|
| 6次産業型 | 1/2 | 2/3 |
| 農商工連携型 | 1/2 | - |
●2 県外事業の県内移転に係る補助率の嵩上げ
<嵩上げ後の補助率>
| 事業区分 | 本補助率 |
|---|---|
| 6次産業型 | 2/3 |
| 農商工連携型 | 1/2 |
対象者の詳細
1. 6次産業型事業の対象者
農林漁業者が自ら生産・加工・販売までを一貫して行う取り組みを支援する区分です。以下の共通要件をすべて満たす必要があります。
- 事業実施主体自らが農林漁業経営、および加工・販売を行っていること。
- 原料産物について3年以上の生産実績があり、経営耕地面積30a以上または年間販売額50万円以上であること。
- 原材料の自給率がおおむね50パーセント以上であること。
-
対象となる主な主体
個人、任意組織(規約を有すること)、農漁協、農林水産業を営む法人 -
ア 認定農業者の取組(農業分野)
農業経営基盤強化促進法に基づく認定農業者であること、市町村の基本構想で規定された所得目標以上となること(施設改修等を除く) -
イ 社会福祉法人の場合(農業分野)
農業関係所得相当額が市町村の所得目標と同等以上であること -
ウ 漁業者1経営体のプラン(水産分野)
加工品等の年間販売額が150万円以上を目指すこと -
エ 法人・任意組織・漁協の加工品製造販売(水産分野)
加工品製造販売額等がプラン期間中に10パーセント以上向上すること
2. 農商工連携型事業の対象者
農林漁業者と連携する食品加工業者などを対象とする区分です。
-
食品加工業者等
県内に事業所または作業場等の拠点を有すること、原材料(農林産物)の50%以上を3年間、県内農林業者から安定的に取引する契約を締結すること、原材料(水産物)の50%以上が県内の産地市場を経由すること、連携農林水産物はすべて県産となるよう努めること
3. ジビエを主として扱う事業者の対象者
ジビエの食肉処理または加工等を行う事業者を対象とする区分です。
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ジビエ処理・加工事業者
食品衛生法に基づく食肉処理業の営業許可を取得していること、県内に事業所を有すること、搬入される野生鳥獣の80%以上が県内の狩猟者からのものであること、鳥取県HACCP以上の基準適合施設としての認定に努めること
共通するプランおよび作成者の要件
全区分共通で、提出する事業プランおよび作成者は以下の条件を満たす必要があります。
-
プランの要件
目標の具体性・実現性が高いこと、地域農林水産業の振興や地域経済の活性化に寄与すること、行政による支援がなければ実現が困難であること、既存機械の更新等の現状維持にとどまらないこと、プラン期間は3年とし、毎年度の目標を設定すること、支援機関(鳥取県地域資源活用・地域連携サポートセンター等)を積極的に活用すること -
プラン作成者の要件
事業実施主体であること、過去に試作販売・マーケティング等の実施が確認できること -
過去に支援を受けた場合の追加要件
前回の目標を達成していること、経営規模または販売額が20パーセント以上(中山間地域等は10パーセント以上)拡大すること、水産分野の場合は販売額が10パーセント以上拡大すること
※詳細な要件や審査基準については、必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://db.pref.tottori.jp/shisaku_joho.nsf/0/09F22D0751EE0F5649258DA90032EAD1
- 鳥取県公式サイト(とりネット)
- https://www.pref.tottori.lg.jp/
- もうかる6次化・農商工連携支援事業(農商工連携型)詳細ページ
- https://www.pref.tottori.lg.jp/245964.htm
- 鳥取県企業立地情報サイト
- https://ritti-pref.tottori.jp/
- 鳥取まいもん宣隊Facebookページ
- https://www.facebook.com/tottorimaimonsentai
- 食パラダイス公式X(旧Twitter)
- https://twitter.com/syokutottori
- 食パラダイス公式Instagram
- https://www.instagram.com/shokuparatottori2023/
- 鳥取ジビエ公式Instagram
- https://www.instagram.com/tottori_gibier/
最新情報は公式サイトをご確認ください。申請様式はWord形式で提供されており、手続きは市町村等への書類提出が必要となる場合があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。