鳥取県物流事業者等新規荷主開拓支援事業補助金(境港利用拡大)
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目的
鳥取県内の物流事業者や商社を対象に、境港の外貿定期航路の利用拡大を図るため、新規荷主の開拓や新たな品目の輸出入開始に伴う経費を補助します。貨物量1TEUにつき1万円を支給することで、物流事業者の営業活動を財政面から支援し、境港の国際的な物流機能強化と地域経済の活性化を目指します。
申請スケジュール
- 補助事業認定申請
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- 申請締切:商工労働部長が定める期日
補助金の交付を受けようとする事業者は、あらかじめ知事の認定を受ける必要があります。
- 提出書類:「様式第1号」による補助事業認定申請書
- 提出先:鳥取県商工労働部通商物流課
- 提出された事業計画に基づき、物流事業者や開拓荷主等について調査が実施される場合があります。
- 事業の認定通知
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- 認定通知:随時
審査の結果、事業認定が行われた場合は「様式第2号」により通知されます。この通知を受けてから、補助事業を開始することが可能となります。
- 補助対象事業の実施
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- 事業実施期間:補助事業開始日から1年間
認定された事業計画に基づき、新規荷主の開拓活動を行います。
- 要件:新規荷主等による境港での輸出入貨物の総取扱量が10TEU以上となること。
- 事業計画の名称や荷主、利用計画の2割を超える増減等がある場合は、事前に「様式第4号」による変更承認申請が必要です。
- 交付申請・実績報告
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- 提出時期:事業開始から1年経過後
補助事業の成果を報告し、補助金の交付を申請します。
- 早期申請:補助上限額(100万円)に達した場合、または取扱量10TEU以上の要件に達した場合は、1年経過前でも申請可能です。
- 提出書類:交付申請書(規則様式第1号)、実績報告書(規則様式第5号および様式第7号)
- 実績を証明する書類(船荷証券など)の添付が必要です。
- 交付決定・補助金の交付
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- 交付決定通知:申請から30日以内
提出された書類の審査を経て、補助金の額が決定されます。
- 審査完了後、「様式第6号」により交付決定が通知されます。
- 決定された補助金は、指定された口座へ振り込まれます。
対象となる事業
鳥取県が境港における国際的な定期航路の利用を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的とした補助金事業です。物流事業者等が新たに荷主を開拓し、県外の他の港を利用していた貨物を境港に切り替える、あるいは新たな貨物を境港から輸出入させることで、境港の利用を拡大する取り組みを支援します。
■鳥取県物流事業者等新規荷主開拓支援事業
物流事業者等が新規荷主を開拓し、境港の利用拡大に貢献する取り組みを支援の対象とします。対象となる事業者は、貨物利用運送事業者、海上運送事業者、港湾運送事業者、および商社です。
<補助対象事業の具体的な内容>
- 新規荷主による境港の利用開始:新規で境港の利用を開始する荷主を開拓し、その荷主が補助事業期間中の輸出または輸入貨物の総取扱量が10TEU以上となる事業。
- 既存荷主による新たな品目の取り扱い開始:境港の利用歴がある荷主が、過去1年以内に境港で取り扱っていなかった新たな品目の輸出または輸入を開始する荷主を開拓し、その品目の補助事業期間中の総取扱量が10TEU以上となる事業。
<TEUの換算基準>
- 20フィートコンテナ1本 = 1TEU
- 40フィートコンテナ = 2TEU
- コンテナを利用しないバルク貨物 = 重量20トンまたは20立方メートルを1TEUとして換算
<補助事業実施期間>
- 原則として補助事業開始日から1年間(補助金限度額や条件に達した場合は、その時点で交付申請が可能)。
<補助金額・上限額>
- 補助金額:1TEUにつき1万円
- 補助金限度額:1認定事業者につき最大100万円
▼補助対象外となる事業
補助対象事業の具体的な内容に該当する場合であっても、以下の事業については補助の対象外とされます。
- 境港利用の継続性が認められない一過性の事業。
補助内容
■新規荷主開拓支援事業
<補助金額・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金額 | 1TEUにつき10,000円 |
| 補助上限額 | 1認定事業者あたり100万円 |
<補助対象となる荷主開拓の条件>
- 新規利用荷主の開拓:新たに境港の利用を開始し、期間中の総取扱量が10TEU以上となる場合
- 新たな品目の開拓:過去1年以内に取り扱いのない品目の輸出入を開始し、期間中の総取扱量が10TEU以上となる場合
<TEUの換算基準>
| 貨物区分 | 換算値 |
|---|---|
| 20フィートコンテナ | 1TEU |
| 40フィートコンテナ | 2TEU |
| バルク貨物(重量) | 20トンにつき1TEU |
| バルク貨物(容積) | 20立方メートルにつき1TEU |
<補助事業期間>
原則として補助事業開始日から1年間。ただし、限度額に達した場合などはその時点で申請可能。
対象者の詳細
補助金を申請できる「物流事業者等」
この補助金の交付対象となるのは、以下のいずれかに該当する事業者です。なお、補助金交付の前提として、鳥取県知事からの「事業認定」を事前に受ける必要があります。
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1 貨物利用運送事業者
貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)によって規定される事業者 -
2 港湾運送事業者
港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)によって規定される事業者 -
3 海上運送事業者
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)によって規定される事業者 -
4 商社
定款の目的に「貿易業、売買業、仲立業、代理業」などが記載されている企業
物流事業者等が開拓する「荷主」の要件
補助事業は、物流事業者等が新たに荷主を開拓し、一定量以上の貨物を境港から輸出または輸入させる取り組みが対象です。開拓される荷主は以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
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新規で境港の利用を開始する荷主
補助事業期間(補助事業開始日から1年間)中の輸出または輸入貨物の総取扱量が10TEU以上であること -
境港利用歴のある荷主が新たな品目を扱う場合
過去1年以内に境港で取り扱っていなかった新たな品目の輸出または輸入を開始すること、新たな品目の補助事業期間中の輸出または輸入貨物の総取扱量が10TEU以上であること
■補助対象外
以下の事業については、補助の対象となりません。
- 境港利用の継続性が認められない一過性の事業
【TEU(Twenty-foot Equivalent Unit)の定義】
・20フィートコンテナ1本:1TEU
・40フィートコンテナ1本:2TEU
・バルク貨物(バラ積み貨物):重量20トンまたは20立方メートルを1TEUとして換算
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://db.pref.tottori.jp/shisaku_joho.nsf/0/ED57C277A7AA81A949258DA900085848
- 鳥取県公式サイト「とりネット」
- https://www.pref.tottori.lg.jp/
- 鳥取県防災情報
- http://tottori.bosai.info/
- 鳥取県企業立地情報サイト
- https://ritti-pref.tottori.jp/
- とっとり医療情報ネット
- https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/
- とっとりジオマップ「医療機関情報」
- https://pref-tottori.tottori-geomap.jp/
- 【募集】鳥取県物流事業者等新規荷主開拓支援事業補助金のご案内
- https://www.pref.tottori.lg.jp/port/forwardershien/
申請様式は鳥取県公式サイトからダウンロード可能です。電子申請システムやjGrantsのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。