鳥取県特例子会社設立等助成金(障がい者の新規正規雇用・施設整備支援)
目的
鳥取県内で特例子会社を設立、または障がい者を多数雇用する施設を設置する事業者に対して、施設や設備の整備に要する費用を補助することで、障がい者の新規正規雇用の創出を促進します。障がいのある方が安定して働ける環境を整え、誰もが働きやすい社会の実現を図ることを目的としています。新規雇用5名以上や重度障がい者の雇用割合などの要件を満たす取り組みを最大3,000万円まで支援します。
申請スケジュール
- 助成事業の認定申請
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- 申請期限:着手の概ね6か月前
施設・設備等の整備に着手する前に、鳥取県知事の認定を受ける必要があります。
- 提出書類:助成事業認定申請書(様式第1号)、事業実施計画書、事業収支予算書
- 審査・認定通知
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申請から原則30日以内
知事が申請内容を審査し、認定の可否を通知します。
- 認定された場合、様式第2号により通知されます。
- 認定通知日から原則6か月以内に、障がい者の雇入れや施設整備等の交付要件をすべて満たす必要があります。
- 事業実施・交付要件の充足
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認定通知から原則6か月以内
認定を受けた計画に基づき、施設・設備の整備や障がい者の雇用を実施します。すべての要件を満たした日が「事業開始日」となります。
- 助成金の交付申請・実績報告
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- 初回申請期限:事業開始から6か月経過後の30日以内
助成金は複数回(計3回)に分けて交付申請を行います。この申請は実績報告を兼ねています。
- 第1回:事業開始日から6か月経過後の30日以内
- 第2回:事業開始日から1年6か月経過後の30日以内
- 第3回:事業開始日から2年6か月経過後の30日以内
- 主な添付書類:交付申請書(様式第7号)、実施報告書、収支決算書、雇用契約書の写し、賃金支払状況がわかる書類等
- 交付決定・助成金の請求
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交付申請から原則30日以内
知事による交付額の確定後、事業者は助成金を請求します。
- 交付決定通知(様式第8号)を受領後、速やかに助成金請求書(様式第9号)を提出してください。
- 企業状況報告
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- 提出期限:毎年4月20日まで
助成事業完了後も、3年間にわたり毎年度の実施状況を報告する義務があります。
- 提出書類:企業状況報告書(様式第11号)
- 期限:毎年4月20日まで
対象となる事業
障がい者の新規正規雇用の創出を促進することを目的とし、県内で特例子会社を設立したり、企業内障がい者多数雇用施設を設置したりする事業者が、その施設・設備等の設置・整備に要する費用を助成する事業です。
■A 特例子会社の設立
「障害者の雇用の促進等に関する法律(法)」に基づき、厚生労働大臣の認定を受けた子会社を設立し、障がい者の雇用を推進する事業。
<助成金交付の主な要件>
- 施設・設備等の設置・整備費用(税抜)が1,500万円以上であること。
- 新たに障がい者を5人以上正規雇用すること(週20時間以上の無期雇用)。
- 新たに雇用する障がい者のうち、重度身体・知的・精神障がい者の割合が30%以上であること。
- 全従業員に占める障がい者の雇用割合が20%以上であること。
<対象となる施設・設備等>
- 障がい者が作業を行うための施設・設備等(住宅・保健・給食施設等の併設可)。
- 認定事業者自らが所有するもの。
- 施設・設備は1契約あたり10万円以上、備品は1個あたり5万円以上のもの。
■B 企業内障がい者多数雇用施設の設置
重度身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者を多数雇い入れるために施設・設備等を設置・整備する事業。
<助成金交付の主な要件>
- 施設・設備等の設置・整備費用(税抜)が1,500万円以上であること。
- 新たに障がい者を5人以上正規雇用すること(週20時間以上の無期雇用)。
- 新たに雇用する障がい者のうち、重度身体・知的・精神障がい者の割合が30%以上であること。
<対象となる施設・設備等>
- 障がい者が作業を行うための施設・設備等。
- 認定事業者自らが所有するもの。
- 施設・設備は1契約あたり10万円以上、備品は1個あたり5万円以上のもの。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業や雇用形態、施設整備については本助成金の対象外となります。
- 新規投資を伴わない施設・設備等の取得。
- 認定事業者と資本・資金・人事・取引等の面で密接な関係にある者が保有する施設・設備を購入する場合。
- 特定の制度利用者の雇用人数算定。
- 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく障害福祉サービスの利用者は、雇用人数に含まれません。
- 密接な関係にある事業者からの転籍等。
- 雇用した日の前日から1年以内に、認定事業者と密接な関係にある事業者に雇用されていた者は原則対象外です。
- ただし、就労継続支援B型の施設外就労者を正規雇用する場合は除きます。
- 雇用した日の前日から1年以内に、認定事業者と密接な関係にある事業者に雇用されていた者は原則対象外です。
- 重複受給となる事業。
- 本助成金の対象となる施設・設備等の設置・整備に関して、国や県の他の補助金等を活用している場合。
- 欠格事由に該当する事業者による事業。
- 申請日から2年前までの間に、法令に違反する重大な事実(故意または重大な過失によるもの)がある場合。
補助内容
■A 助成を受けるための主な要件
<認定要件>
- 施設・設備設置費用:障がい者の雇入れに必要な費用が1,500万円以上(税抜)であること
- 新規障がい者雇用:新たに障がい者を5人以上正規雇用すること(週労働時間20時間以上)
- 雇用障がい者の内訳:新規雇用障がい者のうち、重度身体・知的・精神障がい者が30%以上であること
- 特例子会社の場合:全従業員に占める障がい者雇用割合が20%以上であること
- 雇用保険の適用事業者であること
- 過去2年間に法令に違反する重大な事実がないこと
- 国または県の他の補助金等を活用していないこと
■B 助成対象経費
<対象となる費用の項目>
- 建物建設費:建物の新築や改修費用
- 機器購入費:機械装置の購入費用
- 備品購入費:事務機器や作業用具など(1個あたり5万円以上)
<助成対象の条件>
施設・設備は1契約あたり10万円以上、備品は1個あたり5万円以上のものが対象。人件費や新規投資を伴わないものは対象外。
■C 助成金の支給額(特例子会社設立・中小企業の場合)
<支給額および支給時期の内訳>
| 設置・整備費用 | 新規正規雇用障がい者数 | 合計助成額 | 内訳:6か月後 | 内訳:1年6か月後 | 内訳:2年6か月後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,500万円以上 | 5人以上 | 7,500千円 | 3,750千円 | 1,875千円 | 1,875千円 |
| 3,000万円以上 | 10人以上 | 20,000千円 | 10,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 |
| 4,500万円以上 | 15人以上 | 30,000千円 | 15,000千円 | 7,500千円 | 7,500千円 |
<最大助成額およびその他の区分>
最大3,000万円。大企業が企業内障がい者多数雇用施設を設置する場合(1,500万円以上投資・5人雇用)は、合計1,500万円(内訳:750万円、375万円、375万円)が支給される。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://db.pref.tottori.jp/shisaku_joho.nsf/0/A5E89B666FD6E43449258DA900092BF4
- 鳥取県公式サイト(とりネット)
- https://www.pref.tottori.lg.jp/
- 特例子会社設置等助成金のご案内
- https://www.pref.tottori.lg.jp/252331.htm
申請手続きを行う際は、施設・設備等の設置・整備に着手する概ね6か月前までに知事の認定を受ける必要があります。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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