鳥取県 職業訓練手当(公共職業訓練受講者向け生活・技能習得支援)
紹介動画
目的
鳥取県内の45歳以上の失業者や障がい者、母子家庭の母など、就職が困難な求職者に対して、公共職業訓練の受講に伴う「訓練手当」を支給します。訓練期間中の経済的負担を軽減することで、知識や技能の習得に専念できる環境を整え、県内での安定した雇用促進と自立支援を図ります。基本手当や通所手当等、月額10万円から13万円程度を支給し、再就職に向けた円滑なスキルアップをサポートします。
申請スケジュール
- 事前相談・受講指示
-
随時
公共職業安定所(ハローワーク)長の受講指示を受けて、公共職業訓練を開始する必要があります。まずは最寄りのハローワークへご相談ください。
- 支給対象者の確認
-
申請時
以下のいずれかに該当し、所得等の要件を満たす必要があります。
- 45歳以上の求職者等(身体障がい者等、就職が著しく阻害されている方を含む)
- 知的障がい者
- 精神障がい者
- 母子家庭の母等
※原則として雇用保険受給者は対象外ですが、給付制限期間中は受給可能な場合があります。
- 訓練受講・手当の支給
-
訓練期間中
訓練の受講状況に応じて、以下の手当が支給されます(月額目安:10万〜13万円程度)。
- 基本手当:日額 3,530円〜4,310円(居住地域等による)
- 受講手当:日額 500円(上限40日)
- 通所手当:月額限度 42,500円
- 寄宿手当:月額 10,700円
対象となる事業
鳥取県が実施する「訓練手当」制度であり、求職者の職業能力向上と県内での就職促進を目的としています。特に、県内で就職が困難な状況にある方々を支援することに重点を置いています。訓練を受けた方(一定の条件を満たす方)に対して、県が月額10万円から13万円程度の手当を支給することで、訓練期間中の生活を支援します。
■訓練手当支給事業
公共職業能力開発施設で行われる職業訓練を受ける求職者が、安心して知識や技能を習得できるよう経済的な支援を提供し、雇用促進を図ることを目的としています。
<訓練手当の種類と具体的な支給額>
- 基本手当(日額):1級地 4,310円、2級地 3,930円(20歳以上の鳥取市在住者)、3級地 3,530円(それ以外の地域等)
- 受講手当(日額):1日あたり 500円(平成24年4月1日以降開始の場合、上限40日)
- 通所手当(月額):訓練施設への交通費として支給(限度額 42,500円)
- 寄宿手当(月額):訓練のために住居を移す必要がある方へ支給(10,700円)
<訓練手当の支給対象者>
- 公共職業安定所長(ハローワーク所長)の受講指示により公共職業訓練を受けている方
- 45歳以上の求職者等(45歳以上の失業者、または65歳未満で身体障がい者・保護観察中の方などの失業者等)
- 知的障がい者
- 精神障がい者
- 母子家庭の母等
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する方は、原則として訓練手当を受けることができません。
- 公共職業安定所長の「受講推薦」や「支援指示」により訓練を受けている方。
- 訓練手当の受給資格がありながら、雇用保険も受けることができる方(二重給付の防止のため)。
- ただし、雇用保険の給付制限期間中(例えば、自己都合退職による待機期間など)に公共職業訓練を受けている場合は、訓練手当の受給が可能です。
補助内容
■訓練手当の支給内容
<基本手当(日額)>
| 区分 | 対象 | 金額 |
|---|---|---|
| 1級地 | 規定の対象者 | 4,310円 |
| 2級地 | 20歳以上の鳥取市在住者 | 3,930円 |
| 3級地 | 鳥取市以外の地域在住者、または20歳未満の者 | 3,530円 |
<その他の手当>
- 受講手当(日額):500円(平成24年4月1日以降開始者は上限40日)
- 通所手当(月額):限度額 42,500円
- 寄宿手当(月額):10,700円
■特例措置
●支給対象者および制限事項
<主な対象者>
- 45歳以上の求職者等(所得等の要件あり)
- 65歳未満で就職が著しく困難な失業者等(身体障がい者、保護観察対象者等)
- 知的障がい者
- 精神障がい者
- 母子家庭の母等
<特例・制限>
雇用保険受給可能者は原則対象外ですが、雇用保険の給付制限期間中については訓練手当の受給が可能です。
対象者の詳細
訓練手当の主な支給対象者
公共職業能力開発施設が実施する職業訓練を受けた方のうち、公共職業安定所長の受講指示により公共職業訓練を受けている、以下のいずれかの条件に該当する方が対象です。
-
1 45歳以上の求職者等
45歳以上の失業者等(所得などに関する一定の要件を満たす方)、65歳未満で、身体障がい者、保護観察を受けている方など、社会的事情により就職が著しく困難であると判断される失業者等
■支給対象外となる方
以下の場合は訓練手当の支給を受けることができませんので、ご注意ください。
- 公共職業安定所長の「受講指示」ではなく、「受講推薦」や「支援指示」によって訓練を受けている方
- 訓練手当の受給資格がありながら、同時に雇用保険も受給できる方
※例外として、雇用保険の給付制限期間中の方に限り、訓練手当の受給が可能です。
この訓練手当は、就職に困難を抱える方々が職業訓練を通じてスキルアップし、安定した職に就くための支援策として提供されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://db.pref.tottori.jp/shisaku_joho.nsf/0/7D02500A03BB689D49258DA40003FC54
- 訓練手当(鳥取県公式サイト)
- https://www.pref.tottori.lg.jp/99562.htm
- 鳥取県公式サイト
- https://www.pref.tottori.lg.jp/
- ネットで手続(電子申請システム窓口)
- https://www.pref.tottori.lg.jp/1305.htm
- とっとり産業人材育成支援サイト「とっとりstep」
- https://tottori-step.jp/
- 鳥取県立ハローワーク
- https://www.tori-hello-w.jp/
- 鳥取県防災情報
- http://tottori.bosai.info/
- 企業立地情報サイト
- https://ritti-pref.tottori.jp/
- 商工労働部公式Facebook
- https://www.facebook.com/tottori.shoukou
- 商工労働部公式YouTube
- https://www.youtube.com/@CH-rk4us
- とっとりインターンシップ
- https://www.tottori-internship.net/
- 鳥取県職業能力開発協会
- http://hal.ne.jp/syokunou/
- 移住定住ポータルサイト
- https://furusato.tori-info.co.jp/iju/
- とっとり医療情報ネット
- https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/
- とっとりジオマップ「医療機関情報」
- https://pref-tottori.tottori-geomap.jp/#/?center=134.2544762865375%2F35.507152274409904&zoom=9.890401715504407&baseMap=gsi&layers=4wbCFAljwEdAZro
申請様式や詳細な公募要領、よくある質問などの資料については、鳥取県商工労働部雇用人材局産業人材課へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。