鳥取県工業用水利用促進事業費補助金(令和6年度)
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目的
鳥取地区または日野川工業用水道を新規に利用、もしくは基本使用水量を増量する民間事業者に対し、給水施設の設置工事費やリース費用の一部を補助します。工業用水の利用促進を通じて、地域経済の健全な発展と雇用の拡大を図ることを目的としています。補助率は対象経費の2分の1で、使用水量に応じて最大1,500万円まで支援します。
申請スケジュール
- 事前相談・事業計画の認定
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- 認定申請期限:事業着手まで
リース・レンタル契約を伴う事業(別表下段)の場合、契約締結前に計画の認定が必要です。
- 様式第1号「リース・レンタル計画認定申請書」を提出
- 適正と認められた場合、様式第2号「認定書」が交付されます
- ※この段階では補助金の交付は確約されません。
- 補助金交付申請
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- 一般事業申請期限:事業開始30日前まで
補助金の交付を受けるための正式な申請です。
- 給水施設工事等:事業開始の30日前までに申請
- リース・レンタル等:知事が別に定める日までに申請(通常は契約締結の翌年度)
- 必要書類:事業計画書(様式第3号)、収支予算書(様式第4号)等
- 交付決定
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申請から原則20日以内
提出された書類の審査後、交付決定通知が行われます。
- 様式第5号「交付決定通知書」の送付
- 決定通知受領後に事業を開始してください。
- 補助事業の実施
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交付決定〜事業完了
計画に基づき、給水施設の整備工事やリース契約の締結・支払いを実施します。
- 県内事業者への発注に努める必要があります。
- 重要:使用開始後、36ヶ月以上の継続使用が条件となります。
- 実績報告
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- 提出期限:完了から20日以内
事業完了後、速やかに実績を報告します。
- 報告期限:事業完了から20日以内、または翌年度の4月20日のいずれか早い日
- 提出書類:実績報告書(様式第3号)、収支決算書(様式第4号)
- 補助金額の確定・交付
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実績報告審査後
実績報告書の審査により補助金額が確定し、補助金が振り込まれます。
- 消費税等確定報告(該当者のみ)
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消費税額確定後速やかに
確定申告等により消費税の仕入控除税額が確定した場合の報告です。
- 様式第6号にて報告
- 返還命令に基づき、超過した補助金を返還する場合があります。
対象となる事業
鳥取地区工業用水道および日野川工業用水道の早期利用と需要拡大を促進し、地域経済の健全な発展と雇用の拡大を図ることを目的とした「鳥取県工業用水利用促進事業費補助金」の交付対象となる事業です。
■1 工業用水給水施設工事
鳥取地区工業用水道または日野川工業用水道を新規に利用、あるいは既存の基本使用水量を増量変更するために、民間事業者が実施する給水施設の工事を対象とします。
<事業実施主体(対象者)>
- 鳥取地区工業用水道および日野川工業用水道を新規に利用、または基本使用水量を増量変更する民間事業者
<補助対象経費>
- 屋外配水管工事
- 屋内配水管工事
- 水量メーター室設置工事
- 送水ポンプ設置工事
- 受水槽設置工事
- バルブ調整工事
- 電源用配管配線工事
- 浄水設備設置工事
- その他、工業用水利用のために必要となる工事
<補助率および補助限度額>
- 補助率: 補助対象経費の2分の1(千円未満の端数は切り捨て)
- 基本使用水量が200立方メートル/日以下の場合: 補助限度額 3,000千円
- 基本使用水量が200立方メートル/日を超える場合: 基本使用水量1立方メートル/日につき15千円を乗じた額(上限15,000千円)
■2 工業用水給水施設リース
工業用水の利用促進のため、必要な施設をリースまたはレンタルで導入する民間事業者を対象とします。
<事業実施主体(対象者)>
- 鳥取地区工業用水道および日野川工業用水道を新規に利用、または基本使用水量を増量変更する民間事業者
- リース等計画の認定を鳥取県知事から受ける必要があります
<補助対象経費>
- 屋外配水管、屋内配水管、水量メーター室、送水ポンプ、受水槽、バルブ、浄水設備、電源用配管配線、その他工業用水利用に必要な施設
- 注意点: リース等契約を締結した年度の次年度1年分の経費(次年度末までに支払いが完了しているもの)に限る
<補助率および補助限度額>
- 補助率: 補助対象経費の2分の1(千円未満の端数は切り捨て)
- 基本使用水量が200立方メートル/日以下の場合: 補助限度額 3,000千円
- 基本使用水量が200立方メートル/日を超える場合: 基本使用水量1立方メートル/日につき15千円を乗じた額(上限15,000千円)
特例・遵守事項
●併用 工事とリースの併用
「工業用水給水施設工事」と「工業用水給水施設リース」は併用可能ですが、補助限度額の合計は基本使用水量に応じた上限額の範囲内となります。
●条件 補助事業実施の重要条件
基本使用の申込みと承認、36ヶ月以上の継続利用、および県内事業者への発注努力が求められます。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業者や事業については、補助の対象外または交付決定取消の対象となります。
- 工場等の新増設を目的として、鳥取県の他の補助金等の交付を受けている事業者。
- 補助金交付の条件を満たさなくなった、または違反があった場合。
- 工業用水の使用開始から36ヶ月未満の期間内に給水を廃止した場合。
- 基本使用水量を減量した場合。
- 供給規程に違反して給水が停止されたり承認が取り消されたりした場合。
補助内容
■鳥取県工業用水利用促進事業費補助金
<補助対象事業>
- 工業用水給水施設工事(屋外配水管、屋内配水管、水量メーター室、受水槽、浄水設備、電源用配管配線等)
- 工業用水給水施設リース(リース契約を締結した年度の次年度1年分の経費)
<補助率>
補助対象経費(仕入控除税額を除く)の2分の1(千円未満切り捨て)
<補助上限額>
| 基本使用水量の区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| 新規利用または増量変更後の基本使用水量が200立方メートル/日以下 | 300万円(3,000千円) |
| 新規利用または増量変更後の基本使用水量が200立方メートル/日を超える場合 | 基本使用水量1立方メートル/日につき15千円 |
| 基本使用水量が1,000立方メートル/日を超える場合 | 1,500万円(15,000千円) |
<主な交付条件>
- 基本使用の申込みまたは増量変更の申込みを行い、知事の承認を受けること
- 36ヶ月以上継続して工業用水を使用すること
- 県内事業者への発注に努めること(鳥取県産業振興条例の趣旨に基づく)
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
鳥取地区工業用水道および日野川工業用水道の早期利用と需要拡大を促進することを目的とし、以下の民間事業者が対象となります。
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新規・増量利用者
鳥取地区工業用水道または日野川工業用水道を新規に利用する民間事業者、すでに利用しており、その基本使用水量を増量変更する民間事業者 -
リース・レンタル契約利用者
リース・レンタル契約締結前にリース等計画の認定を受けた民間事業者
補助金交付の遵守事項
補助金の交付を受けた事業者は、以下の事項を遵守する義務があります。
-
基本使用の申込みと承認
鳥取県工業用水供給規程に基づき、基本使用(または増量変更)の申込みを行い、その承認を受けること -
36ヶ月以上の継続使用
工業用水の使用を速やかに開始し、継続して36ヶ月以上使用すること -
供給規程の遵守
その他、鳥取県工業用水供給規程で定める各条項を遵守すること
交付決定の取消し(返還)となる主なケース
以下の条件に該当する場合、補助金の交付決定が全部または一部取り消され、返還を求められる可能性があります。
-
36ヶ月未満での廃止・減量
使用開始から36ヶ月未満で給水を廃止した場合、基本使用水量を減量し、増量前の基本使用水量以下となった場合 -
規程違反による停止等
供給規程第19条に該当し、給水停止または給水承認が取り消された場合
■補助対象外となる事業者
以下の場合は、原則として補助金の対象外となります。
- 工場等の新増設に伴い、鳥取県が交付する他の補助金等の交付を受けている事業者
これは、補助金の重複受給を防ぐための規定です。
※補助対象期間や補助限度額、詳細な要件については、鳥取県企業局経営企画課までお問い合わせください。
お問い合わせ先:鳥取県企業局経営企画課経営戦略担当(電話: 0857-26-7444 / 0857-26-7445)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://db.pref.tottori.jp/shisaku_joho.nsf/0/EBC2F1B83DEE33E649258DA2002BC204
- 鳥取県公式サイト
- https://www.pref.tottori.lg.jp/
- 鳥取地区工業用水道(利用促進補助金)
- https://www.pref.tottori.lg.jp/kougyouyousui-tottoritiku/
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。