鳥取県 職業訓練生託児支援事業(保育料奨励金)
紹介動画
目的
鳥取県立産業人材育成センターで職業訓練を受講する県内の就職希望者に対し、訓練期間中の保育料を補助することで経済的負担の軽減を図ります。未就学児を持つ保護者が安心して訓練に専念し、再就職やスキルアップを実現できる環境を整備することが目的です。認可保育所や幼稚園等の利用料の半額を奨励金として支給し、子育てと職業能力習得の両立を強力に支援します。
申請スケジュール
詳細については、鳥取県立産業人材育成センター各校(倉吉校:0858-26-2247、米子校:0859-24-0372)へお問い合わせください。
- 職業訓練の受講申込み
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随時(各訓練の募集期間による)
最寄りのハローワークを通じて、鳥取県立産業人材育成センター(倉吉校または米子校)が実施する職業訓練に申し込みます。
- 職業訓練の受講には選考があります。
- 東部・中部地区は倉吉校、西部地区は米子校の情報をご確認ください。
- 保育施設への入所手続き
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職業訓練の受講決定後
職業訓練の受講が決定した後、各保育施設で入所手続きを行います。認可保育所の場合はお住まいの市町村役場での手続きとなります。
- 既に保育所等に預けている場合は、改めての手続きは不要です。
- 「奨励金支給認定届」の提出
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- 提出先:産業人材育成センター
奨励金の支給認定を受けるための届出を提出します。
必要書類:
- 世帯全員の住民票(認可保育所利用者は不要)
- 保育期間と保育料の額を証明する書類(保育施設発行)
- 「奨励金支給申請書」の提出
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- 申請時期:職業訓練終了後
職業訓練の全課程を修了した後、最終的な支給申請を行います。
必要書類:
- 保育料の支払額を証する書類(領収書の写し、または通帳の写し)
- 助成金受給証明書(様式第3号の1。認可保育所は不要)
- 審査・奨励金の振込
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申請書類の審査後
提出された書類に基づき、産業人材育成センターで審査が行われます。
- 審査条件: 職業訓練の出席率が8割以上であること。
- 審査通過後、指定口座に奨励金が振り込まれます。
対象となる事業
「職業訓練生託児支援事業」は、鳥取県が県立産業人材育成センター(倉吉校・米子校)で実施する職業訓練を受講される方を対象に、未就学児童を保育所等に預ける際の保育料の一部を奨励金として支給する制度です。職業訓練受講期間中に発生する保育料の半額が奨励金として支給されます。
■職業訓練生託児支援事業
職業訓練を受講する方々が、未就学のお子様を安心して預けながら訓練に専念できるよう、保育にかかる経済的負担を軽減することを目的としています。
<事業の対象者>
- 県内在住の就職希望者:鳥取県内に居住し、就職を目指している方。
- 職業訓練の受講者:鳥取県立産業人材育成センターが実施する職業訓練を受講している方。
- 未就学児童の保護者:未就学の児童の保護者であり、職業訓練の受講にあたって当該児童を保育することが困難な状況にある方。
- 同居の親族等の保育が困難な方:同居の親族やその他の人が当該児童を保育できない状況にある方。
- 保育施設等の利用:上記の理由により、対象となる児童を保育所等に預けている方。
<対象となる保育施設>
- 認可保育所
- 認可外保育施設
- 認定こども園
- 幼稚園
- 小規模保育事業を実施する施設
- 家庭的保育事業を実施する施設
- 児童発達支援センター
- 上記に示した施設に預けることが困難な児童を預けた施設
<職業訓練の概要>
- 実施校:倉吉校(東部・中部地区)、米子校(西部地区)
- 訓練形式:センター施設内訓練、外部教育機関への委託訓練
- 申込方法:最寄りのハローワークを通じて申し込み
- 選考:受講には選考試験への合格が必要
<奨励金受給手続きの流れ>
- 1. 職業訓練の申し込み:ハローワークを通じて申し込み(選考あり)
- 2. 保育施設への入所手続き:訓練受講決定後、各施設または役場でお手続き
- 3. 「奨励金支給認定届」の提出:産業人材育成センターへ提出(住民票、保育料証明書類を添付)
- 4. 「奨励金支給申請書」の提出:訓練終了後、産業人材育成センターへ提出(支払証明、受給証明書を添付)
- 5. 奨励金の振り込み:訓練出席率8割以上の条件を満たし、審査通過後に指定口座へ振り込み
補助内容
■1 補助の目的と基本的な内容
<基本的な内容>
職業訓練の受講期間中にかかる保育料の半額を「奨励金」として支給。
■2 補助の対象となる訓練と施設
<対象となる職業訓練>
- 鳥取県立産業人材育成センター(倉吉校・米子校)の施設内訓練
- 外部教育機関に委託して実施する職業訓練
<対象となる保育施設(平成27年4月1日以降)>
| 区分 | 対象施設 |
|---|---|
| 認可・認可外 | 認可保育所、認可外保育施設 |
| 教育・地域保育 | 認定こども園、幼稚園、小規模保育事業、家庭的保育事業、児童発達支援センター |
| その他 | 上記施設に預けることが困難な児童を預けた施設 |
■3 補助の対象となる方(受給要件)
<受給要件(全てを満たすこと)>
- 県内在住の就職希望者であり、県立産業人材育成センターの訓練を受講する方
- 未就学児童の保護者であること
- 訓練期間中、保護者自身が保育できない状況にあること
- 同居親族等も、当該児童を保育することができない状況にあること
- 対象となる保育施設に児童を預けている方
■4 奨励金受給までの手続きの流れ
<手続きの手順>
- 1. 職業訓練の申し込み(ハローワーク経由)
- 2. 保育施設の入所手続き(役場または各施設)
- 3. 奨励金支給認定届の提出(住民票・保育料証明書類を添付)
- 4. 奨励金支給申請書の提出(訓練終了後、支払証明書類等を添付)
- 5. 奨励金の振込(出席率8割以上の確認等の審査後)
対象者の詳細
支給対象者の要件
鳥取県立産業人材育成センターが実施する職業訓練を受講する方が、未就学児童を保育所などに預ける際の経済的負担を軽減するため、以下の全ての条件に該当する方を対象に奨励金を支給します。
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1 鳥取県内在住の就職希望者であること
鳥取県内に居住しており、就職を希望していること、鳥取県立産業人材育成センター(倉吉校・米子校)が施設内または外部教育機関への委託により実施する職業訓練を受講していること -
2 未就学児童の保護者であり、保育が困難であること
未就学の児童を養育している保護者であること、職業訓練を受講する期間中、本人および同居している親族やその他の者が、当該児童を保育できない状況にあること -
3 児童を特定の保育施設等に預けていること
認可保育所、認可外保育施設、認定こども園、幼稚園、小規模保育事業を実施する施設、家庭的保育事業を実施する施設、児童発達支援センター、上記に挙げた施設に預けることが困難な児童を預けた施設
※奨励金として、職業訓練受講期間中の保育料の半額が支給されます。
※対象施設は平成27年4月1日より拡大されました(旧制度では認可保育所と認可外保育施設のみが対象)。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://db.pref.tottori.jp/shisaku_joho.nsf/0/9A930AC282ED26F749258D9C0020680A
- 鳥取県公式サイト「とりネット」
- https://www.pref.tottori.lg.jp/
- 鳥取県 商工労働部 公式Facebook
- https://www.facebook.com/tottori.shoukou
- 鳥取県 商工労働部 公式YouTube
- https://www.youtube.com/@CH-rk4us
- 鳥取県 企業立地情報サイト
- https://ritti-pref.tottori.jp/
- とっとり産業人材育成支援サイト「とっとりstep」
- https://tottori-step.jp/
- 鳥取県立ハローワーク
- https://www.tori-hello-w.jp/
- とっとりインターンシップ
- https://www.tottori-internship.net/
- 鳥取県職業能力開発協会
- http://hal.ne.jp/syokunou/
- 鳥取県 移住定住ポータルサイト
- https://furusato.tori-info.co.jp/iju/
- 鳥取県防災情報
- http://tottori.bosai.info/
- とっとり医療情報ネット
- https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/
- とっとりジオマップ「医療機関情報」
- https://pref-tottori.tottori-geomap.jp/#/?center=134.2544762865375%2F35.507152274409904&zoom=9.890401715504407&baseMap=gsi&layers=4wbCFAljwEdAZro
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