終了済 掲載日:2025/09/17

令和7年度 富山県オンライン海外販路開拓支援補助金(越境EC・オンライン出展)

上限金額
50万円
申請期限
2026年01月30日
富山県 富山県 公募開始:2025/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

富山県内に事業所を有する中小企業者等に対して、越境ECの活用や海外見本市へのオンライン出展等に要する経費の一部を補助します。非対面・遠隔での海外販路開拓を促進することで、県内経済の活性化を図ることを目的としています。補助金の給付に加え、専門家によるアドバイス等の伴走支援も併せて提供し、効果的な海外展開を後押しします。

申請スケジュール

本補助金は予算上限額に達し次第、受付を終了します(採択予定5件程度)。申請は郵送、持参、または電子メールで提出可能です。電子メールの場合は送付後の電話連絡が必須となります。郵送の場合は2026年1月30日(金)必着です。
公募期間
  • 公募開始:2025年10月01日
  • 申請締切:2026年01月30日

交付申請書(様式第1号)、事業計画書、収支計画書、および営業活動の状況がわかる書類(登記簿謄本や確定申告書の写し等)を準備し、提出してください。予算上限に達し次第終了となるため、早めの申請が推奨されます。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:原則30日以内

提出された書類に基づき、形式確認および内容審査(適切性、具体性、実現性、効果等)が行われます。採択された場合は交付決定通知が送付され、事業者名や補助金額等が県ホームページで公表されます。

事業実施
交付決定後 〜 2026年2月27日

交付決定の内容に従い、事業を実施してください。補助対象となるのは交付決定以降に実施し、2026年2月27日までに支払いが完了する事業です。経理書類(見積書、請求書、領収書等)は他の事業と区分して整理し、5年間の保存義務があります。

実績報告・完了検査
  • 実績報告期限:2026年02月27日

事業完了後20日以内、または2026年2月27日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)と証拠書類を提出してください。県による書面検査や立入検査を経て、補助金の確定額が通知されます。

補助金支払い
額の確定通知後

補助金額の確定後、精算払請求書を提出することで補助金が支払われます。特に必要があると認められる場合は、補助決定額の2分の1以内を上限に概算払いを受けることも可能です。

対象となる事業

富山県内の企業が非対面・遠隔で海外販路を開拓できるよう支援することを目的としています。具体的には、越境EC(電子商取引)を活用した取り組みや、海外見本市へのオンライン参加といった意欲的な取り組みに要する経費の一部を、予算の範囲内で補助します。

■令和7年度富山県オンライン海外販路開拓支援補助金

富山県経済の活性化を目的として、県内事業者の非対面・遠隔での海外販路開拓を支援するためのものです。準備段階から出展・出店、商談に至るまでジェトロ富山と連携した専門家による伴走支援も提供されます。

<補助対象となる事業内容>
  • 越境ECを活用した取り組み
  • 海外見本市へのオンライン出展に係る事業
<補助事業実施期間>
  • 令和7年10月1日(水)以降に実施され、かつ令和8年2月27日(金)までに実績報告書を提出する見込みのあるもの
<補助対象者>
  • 富山県内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者
  • 富山県内に主たる事務所または事業所を有する小規模企業者(個人事業主、フリーランス含む)
  • NPO法人(規定に該当するもの)
  • 組合(規定に該当するもの)
<補助対象経費>
  • 展示会等出展費(海外展示会オンライン出展料、ECモール登録料、リモート出展時の輸送費等)
  • 謝金(専門家への指導・助言に対する謝礼)
  • 旅費(社員・専門家の出張旅費。経済的かつ合理的な経路に限る)
  • 広告費(バナー広告費等)
  • 雑役務費(臨時アルバイト代、派遣料等)
  • 借料(機器・設備レンタル料、会議室使用料等)
  • 外注費(通訳・翻訳、HP構築、動画製作等)
  • その他経費(本事業に必要と認められるもの)
<補助率・補助金額>
  • 中小企業者・組合:補助率 1/2(補助上限 50万円)
  • 小規模企業者:補助率 2/3(補助上限 50万円)
<伴走支援内容>
  • ジェトロ富山による海外Webマーケティング塾(全5回)
  • 専門家による訪問型アドバイス業務(塾参加者のうち3社程度)
  • Japan Streetを活用した支援(登録コンテンツの改善アドバイス等)

▼補助対象外となる事業・事業者・経費

本事業の趣旨にそぐわないもの、または以下の条件に該当する場合は補助の対象外となります。

  • 事業内容に関する対象外事項
    • 国内の展示会への出展。
    • 国内販売のみを目的とするECモールへの出店。
    • 国や県が助成する他の制度と重複する事業(二重受給)。
  • 対象とならない事業者
    • みなし大企業(大企業が株式の過半数・3分の2以上を所有、または大企業役員が過半数を占める場合)。
    • 暴力団関係者。
    • 性風俗関連特殊営業を営む者。
    • 営業に関して必要な許認可等を取得していない者。
    • 社会的信頼性及び公平性を損なうおそれがある者。
  • 補助対象とならない経費
    • 家賃、保証金、光熱水費などの固定経費。
    • キャンセル料などの損失補填費用。
    • 商品の割引や送料無料化などの値引原資。
    • 飲食、接待の費用。
    • 金券、クーポン・ポイントでの支払い。
    • 常時雇用する従業員の人件費、役員報酬。
    • 税理士・弁護士費用等の専門家費用(税務申告・訴訟等)。
    • 振込手数料、公租公課、各種保険料。
    • 補助金申請書類の作成に係る費用。

補助内容

■令和7年度富山県オンライン海外販路開拓支援補助金

<中小企業者・小規模企業者の具体的な定義>
業種中小企業者(いずれかを満たす)小規模企業者
製造業・建設業・運輸業その他の業種資本金3億円以下 または 従業員300人以下従業員20人以下
卸売業資本金1億円以下 または 従業員100人以下従業員5人以下
サービス業(飲食業除く)資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下従業員5人以下
小売業(飲食業含む)資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下従業員5人以下
<NPO法人の定義(従業員数のみ)>
業種中小企業者小規模企業者
製造業・建設業・運輸業その他の業種従業員300人以下従業員20人以下
卸売業従業員100人以下従業員5人以下
サービス業従業員100人以下従業員5人以下
小売業従業員50人以下従業員5人以下
<補助率と補助金額>
事業内容中小企業者・組合小規模企業者
海外見本市へのオンライン出展や越境ECへの参入に係る事業補助率:1/2、補助金額:最大50万円補助率:2/3、補助金額:最大50万円
<補助対象経費>
  • 展示会等出展費(出展料、登録料、輸送費、小間装飾費等)
  • 謝金(専門家への指導・助言等)
  • 旅費(従業員の出張旅費、専門家旅費)
  • 広告費(バナー広告費等)
  • 雑役務費(アルバイト代、派遣労働者費用)
  • 借料(機器レンタル料、会議室使用料等)
  • 外注費(翻訳、HP構築、通訳、動画制作等)
  • その他経費(知事が特に必要と認める経費)
<伴走支援内容>
  • ジェトロ富山による海外Webマーケティング塾(全5回)
  • 専門家による訪問型アドバイス業務(評価の高い約3社)
  • Japan Streetを活用した支援(専門家コメント作成等)

対象者の詳細

補助対象者の種類と所在地要件

県内に主たる事務所または事業所を有していることが必須条件です。
※県外に本社を置き、県内に支店がある事業者は対象となりません。

  • 中小企業者
    中小企業基本法第2条第1項に規定される事業者、個人事業主やフリーランスを含む、新規創業者を含む
  • 小規模企業者
    中小企業基本法第2条第5項に規定される事業者、個人事業主やフリーランスを含む、新規創業者を含む
  • NPO法人
    中小企業信用保険法第2条第1項第6号及び同条第3項第7号に規定される法人
  • 組合
    中小企業等経営強化法第2条第1項第6号から第8号に規定される組合
  • 第三セクター
    自治体等が資本参加しているもの

中小企業者・小規模企業者の具体的な規模要件

業種によって「資本金の額または出資の総額」および「従業員数」で定められています。

  • ① 製造業・建設業・運輸業その他の業種
    中小企業者:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、小規模企業者:従業員20人以下
  • ② 卸売業
    中小企業者:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、小規模企業者:従業員5人以下
  • ③ サービス業(飲食業を除く)
    中小企業者:資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下、小規模企業者:従業員5人以下
  • ④ 小売業(飲食業を含む)
    中小企業者:資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下、小規模企業者:従業員5人以下

「常時使用する従業員」の定義と数え方

従業員数には「常時使用する従業員(予め解雇の予告を必要とする者)」を指しますが、以下の者は従業員数に含めません。

  • 役員・事業主
    会社役員(従業員との兼務役員は除く)、個人事業主本人
  • 親族・ボランティア
    家族従業員(事業主と生計を一にする3親等以内の親族)、NPO法人のボランティア(雇用契約関係がない者)
  • 特定のパート労働者等
    日々雇い入れられる者、2か月以内の期間雇用者等、「通常の従業員」と比較して、労働時間または労働日数が4分の3以下の者

■補助対象外となる事業者

要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。

  • 一般財団法人、社会福祉法人、学校法人
  • 複数の者で作られた任意団体
  • みなし大企業(大企業が資本の2分の1以上を所有している場合など)
  • 暴力団関係者
  • 性風俗関連特殊営業及びそれらに類似する業種を営む者
  • 営業に関して必要な許認可等を取得していない者
  • 社会的信頼性及び公平性を損なうおそれがある者

※交付決定後に小規模企業者の要件から外れた場合は、補助率が変更となる可能性があります。

詳細な要件については、必ず公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.toyama.jp/130121/richitsusho/070611.html
富山県庁公式サイト
https://www.pref.toyama.lg.jp/
令和7年度富山県オンライン海外販路開拓支援補助金の募集について(詳細ページ)
https://www.pref.toyama.lg.jp/130121/richitsusho/070611.html

本補助金は電子申請システム(jGrants等)ではなく、郵送、持参、または電子メールでの申請となります。予算上限に達し次第、受付終了となるためご注意ください。

お問合せ窓口

富山県 商工労働部 成長産業推進室 立地通商課 物流通商担当
TEL:076-444-3400(直通)
FAX:076-444-4401
Email:arichitsusho@pref.toyama.lg.jp
受付窓口
県庁東別館 3階
立地通商課
申請書類を電子メールで提出される場合は、送付後に必ず上記電話番号へ連絡を入れる必要があります。
ジェトロ富山
Japan Streetを活用した支援に関するお問い合わせ先
Japan Streetのご案内
Japan Streetの詳細案内ページ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。