経営革新計画の承認による中小企業の新事業活動支援制度
紹介動画
目的
中小企業や組合が、新商品の開発や新たな提供方式の導入といった「新事業活動」を通じて経営の相当程度の向上を図る「経営革新計画」を支援します。計画の承認を受けることで、低利融資や信用保証の特例、補助金の加算措置などの公的支援が活用可能です。付加価値額や給与総額の向上といった具体的な目標達成に向けた取り組みを後押しし、企業の持続的な成長と競争力強化を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談
-
随時
計画内容が「新たな取り組み」の要件に該当するかどうか、事前に和歌山県商工労働部 企業振興課 経営支援班へ相談します。この段階で計画の方向性や適合性を確認することで、スムーズな申請が可能になります。
- 申請申込・書類提出
-
- 申請締切:偶数月の月末
定められた様式に従って「経営革新計画」の申請書を作成し、提出します。申請書、記入例、別表、ローカルベンチマークなどの必要書類を準備してください。
- 県担当者訪問
-
申請受付後
申請が受け付けられた後、県の担当者が事業所を訪問し、計画内容に関する確認やヒアリングが行われる場合があります。
- 評価委員会
-
- 評価委員会開催:奇数月
申請者によるプレゼンテーション審査が行われます。委員会の審査により、計画の実現可能性や革新性が評価されます。
- 審査結果通知
-
評価委員会から約2週間後
審査結果が申請者に通知されます。承認されることで「経営革新計画承認企業」となります。
- 各種支援の活用
-
- 施策相談開始:承認約1ヶ月後
承認後は以下の支援措置の相談・利用が可能になります。
- ものづくり補助金申請時の点数加算
- 日本政策金融公庫による低利融資制度
- 信用保証の特例
- 特許関係料金の減免
対象となる事業
中小企業が経営の相当程度の向上を図るために実施する「新事業活動」を指します。この新事業活動は、「経営革新計画」として行政庁(県知事)の承認を受けることで、様々な公的支援の対象となるものです。
■経営革新計画(新事業活動)
新事業活動とは、新商品の開発・生産や新役務の開発・提供など、既存の事業の枠組みを超えた新たな取組みを指します。
<「新たな取組み」として分類される6種類の類型>
- 新商品の開発又は生産
- 新役務の開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
- 技術に関する研究開発及びその成果の利用
- その他の新たな事業活動
<計画期間>
- 経営革新計画の期間:3年間から8年間
- 事業期間:3年間から5年間
- 研究開発期間:最長3年間
<経営目標(付加価値額の伸び率)>
- 5年計画の場合:15%以上
- 4年計画の場合:12%以上
- 3年計画の場合:9%以上
<経営目標(給与支給総額の伸び率)>
- 5年計画の場合:7.5%以上
- 4年計画の場合:6%以上
- 3年計画の場合:4.5%以上
<申請対象者の従業員基準(例)>
- 製造業、建設業、運輸業その他:常時使用する従業員が500人以下
- 卸売業:常時使用する従業員が400人以下
- サービス業:常時使用する従業員が300人以下(旅館業は200人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業は300人以下)
- 小売業:常時使用する従業員が300人以下
<経営革新計画承認による主なメリット>
- 低利融資制度(日本政策金融公庫)
- 信用保証制度(和歌山県信用保証協会)
- 特許関係料金減免
- 補助金加算(ものづくり補助金など)
- その他支援(スタンドバイクレジット制度、日本貿易保険等)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの事項に該当する場合は、公的な支援を行うことが適当でないと判断され、承認されないことがあります。
- 既存事業または経営革新事業が、射幸心をそそる恐れがある、あるいは公の秩序若しくは善良の風俗を害する恐れがあるなど、公的な支援を行うことが不適当と認められる場合。
- 既存事業または経営革新事業が、関係法令に違反している、またはその恐れがあることが明らかな場合。
- 反社会的勢力である、またはその恐れがあることが明らかな場合。
補助内容
■1 成長サポート資金(人材投資)
<融資対象者>
- 新たに常用労働者を1名以上雇用する方、または非正規労働者1名以上を常用労働者に転換し、常用労働者総数を拡大することが確実に見込まれる方。
- 新たに非正規労働者を2名以上雇用し、労働者総数を拡大することが確実に見込まれる方。
- 「成長企業支援補助金」の交付決定を受け、中核人材を確保する方。
- 事業所内に託児施設を設けるなど、働きやすい職場環境の整備に取り組む方。
- 「健康経営優良法人」や「わかやま健康推進事業所」の認定を受けた方。
- 女性活躍推進法に基づく「えるぼし」・「プラチナえるぼし」の認定を受けた方。
- 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」・「プラチナくるみん」・「トライくるみん」の認定を受けた方。
- 若者雇用促進法に基づく「ユースエール」の認定を受けた方。
- 障害者雇用促進法に基づく「もにす」の認定を受けた方。
<資金使途>
設備資金、運転資金
<融資限度額>
1億円
■2 チャレンジ応援資金
<融資対象者>
- 中小企業等経営強化法に基づく「経営革新計画」の認定を受けた方。
- 中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けた方。
- 中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定を受けた方。
- 生産性またはエネルギー効率が1%以上向上する設備を導入する方。
- 「ものづくり経営改善インストラクター」の派遣を受けて事業改善に取り組む方。
- 特定助成事業(わかやま中小企業元気ファンド、ものづくり補助金等)の交付決定を受けた方。
- 認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、第二創業しようとする方。
- デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進に取り組む方。
- 「パートナーシップ構築宣言」を登録・公表した方。
<融資限度額>
| 資金使途 | 限度額 |
|---|---|
| 設備資金 | 1億円 |
| 運転資金 | 8,000万円(DX推進の場合、最低融資額100万円) |
■3 観光振興対策資金
<融資対象者>
外国人観光客誘客や新サービスの提供などの事業計画を定め、宿泊施設、温泉保養施設、交通施設、観光施設等を整備・改修する方。
<融資限度額>
| 資金使途 | 限度額 |
|---|---|
| 設備資金 | 1億円 |
| 運転資金 | 8,000万円 |
■4 安全・安心推進資金
<防災対策推進(対象例)>
- 建物の耐震補強、機械・器具等の固定
- 広告看板、ブロック塀等の耐震対策
- 危険物施設の安全性向上改修
- 防災備蓄倉庫、避難階段、自家発電設備の整備
- BCP(事業継続計画)の策定・実施
<グリーン推進(対象例)>
- 太陽光発電などの新エネルギー利用施設
- 省エネ機器などのエネルギー効率化設備
- クリーンエネルギー自動車、燃料供給施設
- SBT認定、ISO14001、エコアクション21の取得・取組
<融資限度額>
| 区分 | 限度額 |
|---|---|
| 防災対策推進 | 2億円 |
| グリーン推進(設備) | 1億円 |
| グリーン推進(運転) | 8,000万円 |
■5 災害復旧対策資金
<概要>
災害対策基本法に定める災害の復旧に要する資金。適用については都度別途定められます。
■6 短期決済資金
<区分>
- 一般:保証対象事業を行う方の運転資金
- 流動資産:売掛債権、棚卸資産等を保有し担保提供できる方の運転資金
<融資限度額>
3,000万円
■7 小企業応援資金
<区分別限度額>
| 区分 | 融資限度額 |
|---|---|
| 一般 | 3,000万円 |
| 組合 | 5,000万円 |
| 小口 | 2,000万円(既存保証付残高含む) |
| 特小 | 2,000万円 |
■8 新規開業資金
<区分別限度額>
| 区分 | 融資限度額 |
|---|---|
| 創業・創業サポート | 3,500万円 |
| 再挑戦 | 2,000万円 |
■9 資金繰り安定資金
<区分別限度額>
| 区分 | 融資限度額 |
|---|---|
| 借換、セーフティ、危機対応、賃上げ支援、協調支援 | 8,000万円 |
| 経営改善・事業再生 | 1億6,000万円 |
■10 事業承継支援資金
<区分別限度額>
| 区分 | 融資限度額 |
|---|---|
| 事業承継支援・承継特別支援 | 2億8,000万円(返済資金を含む場合は8,000万円) |
| 経営承継借換 | 8,000万円 |
対象者の詳細
中小企業者としての会社及び個人の基準
「常時使用する従業員」の数によって、中小企業者と認められる基準が異なります。
※「常時使用する従業員」には、事業主、法人の役員、臨時の従業員は含まれません。
-
製造業、建設業、運輸業、その他の業種
常時使用する従業員が500人以下の会社及び個人 -
ゴム製品製造業
常時使用する従業員が900人以下の会社及び個人(自動車・航空機用タイヤ/チューブ及び工業用ベルト製造業を除く) -
卸売業
常時使用する従業員が400人以下の会社及び個人 -
サービス業、ソフトウェア業、情報処理サービス業
常時使用する従業員が300人以下の会社及び個人 -
小売業
常時使用する従業員が300人以下の会社及び個人 -
旅館業
常時使用する従業員が200人以下の会社及び個人
中小企業者としての組合・連合会および士業法人
特定の組合や特定の法律に基づき設立された士業法人も対象となります。
-
事業協同組合等
① 組合本体の共同事業として計画を作成する場合、② 組合が構成員と共に計画を作成する場合 -
士業法人(特許業務法人、税理士法人等)
商法の会社の規定を準用し、中小企業者の定義に該当する場合
支援資金(融資)の対象者
各計画の認定を受けた事業者が対象となります。
-
経営革新計画の認定を受けた方
中小企業等経営強化法に基づき知事の認定を受けた方 -
経営力向上計画の認定を受けた方
中小企業等経営強化法に基づき国の認定を受けた方(新事業活動に該当する事業に限る) -
先端設備等導入計画の認定を受けた方
中小企業等経営強化法に基づき市町村長の認定を受けた方
■申請の対象とならない法人・個人
以下の法人・個人は、本法に規定する中小企業者に該当しない、または営利目的ではない等の理由から、申請の対象外となります。
- NPO法人(特定非営利活動法人)
- 医療法人・学校法人等
- 個人開業医
- 外国関係法人等(単独での申請は不可)
※外国関係法人等は直接の申請対象とはなりませんが、国内の中小企業者が申請主体となり共同で事業を行う場合は申請可能です。
※支援資金(チャレンジ応援枠)については、NPO法人は対象外です。
※その他、成長サポート資金やDX推進、グリーン推進など、融資制度ごとに独自の対象基準が設定されています。詳細は最新の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.wakayama-sangyo.com/measures/%e7%b5%8c%e5%96%b6%e9%9d%a9%e6%96%b0%e8%a8%88%e7%94%bb/
- 和歌山県「経営革新計画」トップページ
- https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/061000/kakusin/top.html
- ローカルベンチマーク (Excel)
- https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/061000/kakusin/top_d/fil/ro-karubentima-ku.xlsm
和歌山県の経営革新計画に関する申請は、ウェブサイトから書類をダウンロードして作成する形式です。電子申請システム(jGrants等)のURLは見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。