65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)令和7年度
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目的
高年齢者が年齢に関わらず働き続けられる「生涯現役社会」の実現に向け、雇用推進に取り組む事業主を支援します。定年引上げや廃止、高年齢者向けの評価・賃金制度の整備、50歳以上の有期雇用労働者の無期雇用転換などの措置が対象です。助成金の支給を通じて、高年齢者の雇用安定を図るとともに、意欲と能力のある方が長く活躍できる環境づくりを促進することを目的としています。
申請スケジュール
令和7年4月1日からは行政手続の総合窓口「e-Gov」を利用した電子申請が可能です。また、本助成金は国の予算の範囲内で支給されるため、予算上限に達した場合は予告なく受付が停止されることがあります。申請書類の写し等は、支給決定日の翌日から起算して5年間保存する義務があります。
- 計画の申請(Ⅱ・Ⅲコースのみ)
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- 計画提出期限:計画開始日の3か月前の日まで
対象コース:Ⅱ.高年齢者評価制度等雇用管理改善コース / Ⅲ.高年齢者無期雇用転換コース
「雇用管理整備計画書」または「無期雇用転換計画書」を機構理事長に提出し、内容の認定を受ける必要があります。
- 措置の実施・事業実施
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コースごとの実施期間
- Ⅰコース:定年引上げ、定年廃止、または継続雇用制度の導入を実施。
- Ⅱコース:計画に基づき雇用管理制度(評価制度、研修制度等)の整備を実施。
- Ⅲコース:50歳以上かつ定年未満の有期契約労働者を無期雇用へ転換。
- 支給申請
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- Ⅰコース申請期間:措置実施翌月から4か月以内の各月1日〜15日
- Ⅰコース:措置実施日の属する月の翌月から4か月以内の、各月月初から15日まで。
- Ⅱコース:計画終了翌日から6か月経過後の翌日から2か月以内。
- Ⅲコース:転換後6か月分の賃金を支払った日の翌日から2か月以内。
- 審査期間
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約3か月程度
支給申請書が受理されてから、審査が完了するまで通常3か月程度の時間を要します。審査の過程で、機構より追加の調査や報告を求められる場合があります。
- 支給決定・振込
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審査完了後
審査の結果、支給要件を満たしている場合に助成金が振り込まれます。支給決定日の翌日から起算して5年間の書類保存義務が発生しますのでご注意ください。
対象となる事業
高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働き続けられる「生涯現役社会」を実現するため、事業主が行う特定の取り組みを支援することを目的としています。
■I 65歳超継続雇用促進コース
事業主が定年の引上げや廃止、継続雇用制度の導入などの措置を実施した場合に助成を行うものです。
<対象となる措置>
- A. 65歳以上への定年引上げ
- B. 定年の定めの廃止
- C. 66歳以上への継続雇用制度の導入
- D. 他社による継続雇用制度の導入
<支給額>
- 65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止:最大240万円(60歳以上被保険者数に応じて変動)
- 66歳以上への継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入:最大130万円(60歳以上被保険者数に応じて変動)
<主な支給要件>
- 制度を規定した労働協約または就業規則を整備していること
- 支給申請日の前日において、1年以上継続雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
<申請受付期間>
- 措置を実施した月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日まで
■II 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対し、その一部経費を助成するものです。
<対象となる措置>
- 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善
- 高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入または改善
- 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善
- 高年齢者が必要な知識を付与するための研修制度の導入または改善
- 法定外の健康管理制度(胃がん検診や生活習慣病予防検診など)の導入
<支給額>
- 雇用管理制度の整備に係る措置全体:中小企業60万円、中小企業以外45万円
- 機器等の導入:導入経費の一定割合(上限50万円)
<主な支給要件>
- 「雇用管理整備計画書」を提出し、認定を受けていること
- 計画に基づき措置を実施し、終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにすること
- 支給申請日の前日において、1年以上継続雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
■高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成を行うものです。
<対象となる措置>
- 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること
<支給額>
- 対象労働者1人につき:中小企業40万円、中小企業以外30万円
- 上限:1適用事業所あたり10人まで(支給申請年度内)
<主な支給要件>
- 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を就業規則等に規定していること
- 転換後6か月以上の期間継続して雇用し、6か月分の賃金を支給していること
▼補助対象外となる事業
共通の留意事項および各コースの規定に基づき、以下の場合は助成の対象外、または不支給・取消しの対象となります。
- 各コース所定の期間において、法令を遵守していない事業主。
- 高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしている場合。
- 同法第10条の3第2項に基づく勧告を受けている場合。
- 機構による調査・報告の求めに従わない場合。
- 期限までに機構の求める書類が提出されない場合は助成金は支給されません。
- 不正受給を行った事業主。
- 助成金の返還、事業主名の公表、刑事告発の可能性があります。
- 特定の要件を満たさない労働者を対象とした場合。
- 高年齢者無期雇用転換コースにおいて、無期雇用転換日において64歳以上の者は対象外となります。
補助内容
■1 65歳超継続雇用促進コース
<対象となる措置>
- A. 65歳以上への定年引上げ
- B. 定年の定めの廃止
- C. 66歳以上への継続雇用制度の導入
- D. 他社による継続雇用制度の導入
<定年の引上げまたは定年の廃止(A、B)の支給例>
| 措置内容 | 60歳以上の被保険者数 | 支給額 |
|---|---|---|
| 定年の定めの廃止 | 1~3人 | 120万円 |
| 定年の定めの廃止 | 10人以上 | 240万円 |
| 65歳への定年引上げ(5歳以上引上げ) | 1~3人 | 25万円 |
| 65歳への定年引上げ(5歳以上引上げ) | 10人以上 | 46万円 |
<継続雇用制度の導入(C、D)の支給例>
| 措置内容 | 60歳以上の被保険者数 | 支給額 |
|---|---|---|
| 66~69歳への継続雇用制度導入 | 1~3人 | 22万円(基準該当者20万円) |
| 70歳以上への継続雇用制度導入(他社含む) | 1~3人 | 32万円(基準該当者30万円) |
<共通の支給要件>
- 制度を規定した労働協約または就業規則を整備していること
- 支給申請日の前日において、1年以上継続雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
■2 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
<対象となる主な措置>
- ① 高年齢者の職業能力評価仕組みと賃金・人事処遇制度の導入・改善
- ② 短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入・改善
- ③ 在宅勤務制度の導入・改善
- ④ 必要な知識を付与するための研修制度の導入・改善
- ⑤ 法定外の健康管理制度の導入
<支給額>
| 実施した措置 | 中小企業 | 中小企業以外 |
|---|---|---|
| 措置①を実施 | 60万円 | 45万円 |
| 措置②~⑤のいずれかを実施 | 30万円 | 23万円 |
<雇用管理制度の整備に伴う機器等の導入>
| 項目 | 中小企業 | 中小企業以外 |
|---|---|---|
| 助成率 | 導入経費の60% | 導入経費の45% |
| 上限額 | 50万円 | 50万円 |
■3 高年齢者無期雇用転換コース
<支給額(対象労働者1人につき)>
| 企業区分 | 支給額 | 上限 |
|---|---|---|
| 中小企業 | 40万円 | 1事業所あたり10人まで |
| 中小企業以外 | 30万円 | 1事業所あたり10人まで |
<主な支給要件>
- 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換する制度を規定
- 通算契約期間が1年以上5年以内の者を転換
- 転換後6か月以上の継続雇用と賃金支給
対象者の詳細
Ⅲ 高年齢者無期雇用転換コースの対象労働者
有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成が行われます。対象となる労働者の主な要件は以下の通りです。
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年齢要件
無期雇用への転換時点で50歳以上、かつ事業所の定年年齢未満であること、無期雇用転換日において64歳以上の労働者は対象外 -
契約期間要件
有期契約労働者として締結された契約期間が、通算して1年以上5年以内であること -
転換後の雇用継続
無期雇用転換後、対象労働者を6か月以上の期間継続して雇用していること、転換後6か月分の賃金を支給していること(勤務日数が11日未満の月は除外) -
人数制限
1適用事業所あたり10人まで
Ⅱ 高年齢者評価制度等雇用管理改善コースの対象要件
雇用管理制度の整備等を実施した事業主を対象とします。助成金支給には、以下の条件を満たす労働者の在籍が必要です。
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継続雇用と年齢要件
支給申請日の前日において、1年以上継続雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること、雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月以上継続雇用されている者が1人以上いること
Ⅰ 65歳超継続雇用促進コースの対象要件
65歳以上への定年引上げや継続雇用制度の導入等を実施した事業主を対象とします。助成金支給には、以下の条件を満たす労働者の在籍が必要です。
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継続雇用と年齢要件
支給申請日の前日において、1年以上継続雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
※各コースの詳細や個別相談については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(機構)の各都道府県支部高齢・障害者業務課へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.wakayama-sangyo.com/measures/65%e6%ad%b3%e8%b6%85%e9%9b%87%e7%94%a8%e6%8e%a8%e9%80%b2%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91%ef%bc%88%e9%ab%98%e5%b9%b4%e9%bd%a2%e8%80%85%e8%a9%95%e4%be%a1%e5%88%b6%e5%ba%a6%e7%ad%89%e9%9b%87%e7%94%a8%e7%ae%a1/
- 厚生労働省 公式サイト
- https://www.mhlw.go.jp/
- 65歳超雇用推進助成金 総合ページ(支給申請書ダウンロード)
- https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/index.html
- 65歳超継続雇用促進コース 詳細ページ
- https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
- 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 詳細ページ
- https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_hyouka.html
- 高年齢者無期雇用転換コース 詳細ページ
- https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_muki.html
- JEED 都道府県支部 高齢・障害者業務課等 一覧(申請先窓口)
- http://www.jeed.go.jp/location/shibu/
- e-Gov(イーガブ)ポータル(電子申請)
- https://www.e-gov.go.jp/
- 厚生労働省 よくある御質問
- https://www.mhlw.go.jp/qa/index.html
- Adobe Reader ダウンロードページ
- https://get.adobe.com/jp/reader/
- 厚生労働省 電子申請(申請・届出等の手続案内)
- https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/denshishinesei/
令和7年4月1日からe-Govを通じた電子申請が開始されています。支給申請書の提出や制度に関する問い合わせは、JEEDの各都道府県支部にて受け付けています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。