石川県 勤務医の労働時間短縮・勤務環境改善支援補助金(令和8年度)
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目的
石川県内の地域医療を担う医療機関を対象に、医師の働き方改革を推進するため、医師の労働時間短縮に資する医師派遣や勤務環境改善の取り組みを支援します。上限規制への対応を図りつつ、地域での安定的な医療提供体制を確保することを目的として、設備導入や医師派遣に伴う経費の一部を補助します。
申請スケジュール
- 交付申請
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知事が別に定める期日まで
補助金の交付を受けたい医療機関は、知事に対し「交付申請書(様式第1号)」および以下の書類を提出します。
- 事業計画書
- 勤務医の負担軽減等に資する体制に関する書類
- 経費所要額調書・明細書
- 収支予算書抄本
- 見積書等の事業内容がわかる書類
- 交付決定・審査
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通知から20日以内に取下可能
石川県にて申請内容を審査し、補助金の交付可否を決定・通知します。交付決定の内容や条件に不服がある場合は、通知を受けた日から20日以内に「交付申請取下届出書」を提出することで申請を取り下げることができます。
- 事業実施・変更手続き
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事業実施期間
補助事業を実施します。以下の場合は手続きが必要です。
- 内容の変更:経費配分が20%以上変動する場合などは「変更承認申請書」を提出。
- 遅延報告:期間内の完了が困難な場合は「事業計画遅延等報告書」を速やかに提出。
- 中止・廃止:事業を中断する場合は承認申請が必要です。
- 実績報告
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- 申請締切:2027年03月31日
事業完了後、以下のいずれか早い日までに「実績報告書」を提出してください。
- 事業完了日から起算して30日を経過した日
- 2027年(令和9年)3月31日
添付書類:事業成果等概要書、精算額内訳書・明細書、収支決算書抄本、契約書や納品書の写し等。
- 補助金額の確定・請求
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実績報告審査後
提出された実績報告書を県が審査し、補助金の額を確定させ通知します。通知を受けた事業者は「補助金交付請求書」を提出し、補助金の交付を受けます。
※事業完了後に消費税等の仕入控除税額が確定した場合は、別途報告が必要です。
対象となる事業
石川県が実施する「医師の労働時間短縮」と「地域医療提供体制の確保」を目的とした補助事業です。長時間労働医療機関へ医師を派遣する運営や、医師労働時間短縮計画に基づく総合的な取り組みを支援します。
■1 石川県勤務環境改善医師派遣等推進事業
長時間労働に直面している医師が所属し、地域において重要な役割を担う医療機関の医師の時間外・休日労働時間を短縮し、同時に地域医療提供体制を確保することを目的とした事業です。
<補助対象者>
- 派遣受入医療機関(特定機能病院、地域医療支援病院、救命救急センター等、地域医療に特別な役割を担う医療機関)
- 派遣元医療機関(上記の派遣受入医療機関に医師を派遣する医療機関)
<交付要件>
- 医師派遣について派遣受入・派遣元の双方が事前に確認していること
- 勤務医の負担軽減・処遇改善のための責任者を配置していること
- 年間時間外・休日労働時間が960時間を超える、またはそのおそれのある医師を雇用していること
- 36協定において、年間時間外・休日労働時間の上限が720時間を超えていること
- 多職種からなる委員会等を設置し、「医師労働時間短縮計画」を作成していること
<補助対象事業の内容>
- 同一法人間の医師派遣ではないこと
- 県内医療機関からの医師受入、または県内医療機関への医師派遣であること
- 交付申請年度に新たに開始する医師派遣であること
- 常勤医師として一定期間継続、または定期的に非常勤医師として派遣していること
<補助対象経費>
- 派遣受入医療機関に係る経費(備品購入費、消耗品費、印刷製本費等)
- 派遣元医療機関に係る経費(医師派遣に伴う逸失利益相当額)
<交付額の算定方法>
- 補助対象経費と、受入医師数(最大2人)に150千円を乗じた額を比較し、少ない方の額に補助率3/4を乗じた額
■2 石川県地域医療勤務環境改善体制整備特別事業
地域での医療提供体制を確保しつつ、医師の労働時間短縮を強力に進めるため、医師を育成する医療機関の「医師労働時間短縮計画」に基づく総合的な取り組みを支援する事業です。
<補助対象者>
- 地域医療に特別な役割を担う医療機関のうち、許可病床数100床あたりの常勤換算医師数および総常勤換算医師数が40人以上の基幹施設等
- 基幹型臨床研修病院であり、かつ基本19領域のうち10以上の領域において専門研修基幹施設である医療機関
<交付要件>
- 勤務医の負担軽減・処遇改善のための責任者を配置していること
- 36協定において年間時間外・休日労働時間の上限が720時間を超えていること
- 多職種委員会を設置し、「医師労働時間短縮計画」を作成・G-MIS登録していること
- 「医師労働時間短縮計画」に基づく取り組み事項を医療機関内に掲示等の方法で公開していること
<補助対象事業の内容>
- 「医師労働時間短縮計画」に基づく取り組みを総合的に実施する事業
<補助対象経費>
- 補助対象事業の実施に必要な経費(ただし特定の対象外経費を除く)
<交付額の算定方法>
- 補助対象経費と補助基準額(最大使用病床数×133千円)を比較して少ない方の額に補助率3/4を乗じた額
▼補助対象外となる事業・対象者
本補助金の趣旨にそぐわない場合や、特定の条件に該当する場合は補助対象外となります。
- 補助対象外となる者
- 県税の滞納がある者。
- 石川県暴力団排除条例に規定する暴力団員等と密接な関係を有する者。
- 補助対象外となる経費(石川県地域医療勤務環境改善体制整備特別事業)
- 診療報酬により医師事務作業補助体制加算および看護補助加算を取得している場合で、その加算の対象内の経費。
- 雇用2年目以降の職員に係る人件費(雇用に必要な給与等)。
- ICT機器の保守などの維持管理費。
- その他の制限
- 同一法人間の医師派遣。
補助内容
■1 石川県勤務環境改善医師派遣等推進事業費補助金
<補助対象者>
- 派遣受入医療機関:特定機能病院、地域医療支援病院、救命救急センター等、地域医療に特別な役割を持つ医療機関等
- 派遣元医療機関:上記の派遣受入医療機関へ医師を派遣する医療機関
<交付要件>
- 医師派遣の相互確認がなされていること
- 勤務医の負担軽減および処遇改善のための責任者を配置していること
- 年間の時間外・休日労働時間が960時間を超える(またはおそれのある)医師を雇用していること
- 36協定において、年間時間外労働上限が720時間を超えている医師がいること
- 医師労働時間短縮計画を作成し、委員会等で評価を行っていること
- 他の同様の補助金(標準事業例26に関する事業)との重複受給がないこと
<補助対象事業の要件>
- 同一法人間の医師派遣ではないこと
- 県内医療機関との間の医師派遣であること
- 交付申請年度に新たに開始する医師派遣であること
- 常勤医師としての一定期間継続派遣、または定期的な非常勤医師派遣であること
<補助率>
3/4(1,000円未満切り捨て)
<交付額の算定方法>
| 対象区分 | 算定基礎・単価 | 上限・制限 |
|---|---|---|
| 派遣受入医療機関に係る経費 | 受入医師数 × 150,000円(標準単価) | 受入医師数上限:2人 |
| 派遣元医療機関に係る経費 | 各派遣医師の派遣月数合計 × 1,250,000円 | 派遣月数合計上限:50ヶ月 |
■2 石川県地域医療勤務環境改善体制整備特別事業費補助金
<補助対象者>
- 基幹型臨床研修病院または専門研修基幹施設であり、100床あたりの常勤換算医師数40人以上かつ常勤換算医師数40人以上の医療機関
- 基幹型臨床研修病院であり、10領域以上の専門研修基幹施設である医療機関
<交付要件>
- 勤務医の負担軽減および処遇改善のための責任者を配置していること
- 年間の時間外・休日労働時間が960時間を超える(またはおそれのある)医師を雇用し、36協定上限が720時間を超えていること
- 医師労働時間短縮計画を作成し、委員会等で評価を行っていること(特定労務管理対象機関はG-MIS登録が必要)
- 医師労働時間短縮計画に基づく取組事項を院内掲示等で公開していること
<補助対象外経費>
- 医師事務作業補助体制加算・看護補助加算の対象内の経費
- 雇用2年目以降の職員に係る人件費
- ICT機器の保守などの維持管理費
<補助率>
3/4(1,000円未満切り捨て)
<補助基準額の算定>
最大使用病床数(療養病床除く)× 133,000円(病床数が20床未満の場合は20床として算定)
対象者の詳細
1. 石川県勤務環境改善医師派遣等推進事業費補助金
長時間労働に陥っている医師が所属し、地域において重要な役割を担う県内の医療機関が対象です。以下の区分に該当し、かつ特定の交付要件を満たす必要があります。
-
a 補助対象となる医療機関の区分
派遣受入医療機関(特定機能病院、地域医療支援病院、救命救急センター、周産期母子医療センター等)、地域医療の確保に必要な医療機関(5疾病6事業で重要な役割を担う等)、在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関、派遣元医療機関(派遣受入医療機関の要件を満たす医療機関へ医師を派遣する医療機関) -
b 補助金交付のための共通要件
医師派遣の確認(派遣受入・派遣元の双方が確認したもの)、責任者の配置(勤務状況把握・改善提言を行う責任者)、長時間労働医師の雇用状況(年960時間超、または720時間超960時間以下の医師を雇用し、36協定の上限が720時間超であること)、医師労働時間短縮計画の策定と実施(委員会等の設置・G-MIS登録等)、他の補助金との重複受給の制限(地域医療介護総合確保基金の特定事業例との重複不可)
2. 石川県地域医療勤務環境改善体制整備特別事業費補助金
医師の労働時間短縮を強力に進めるため、指導体制を整備し医師を育成する県内の医療機関が対象です。以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
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a 補助対象となる医療機関の区分
大規模な研修・教育機能を持つ医療機関(基幹型臨床研修病院等かつ、100床あたりの常勤換算医師数40人以上、かつ常勤換算医師数40人以上)、広範囲な研修・教育機能を持つ医療機関(基幹型臨床研修病院であり、かつ10以上の領域において専門研修基幹施設であること) -
b 補助金交付のための共通要件
責任者の配置(勤務状況把握・改善提言を行う責任者)、長時間労働医師の雇用状況(年960時間超、または720時間超960時間以下の医師を雇用し、36協定の上限が720時間超であること)、医師労働時間短縮計画の策定と実施(委員会等の設置・G-MIS登録等)、計画の公開(医療機関内での掲示等)
■両事業に共通する補助対象外の者
以下のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象外となります。
- 県税の滞納がある者
- 暴力団関係者(暴力団員、暴力団、または暴力団員と密接な関係を有する者)
- その他、知事が補助金の交付対象として不適当と認める者
※いずれかの事業を実施している場合であっても、もう一方の事業の対象となることが可能です(例:特別事業を実施している医療機関が、派遣等推進事業の対象となることも可能)。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.ishikawa.lg.jp/iryou/kikin-kubun6.html
- 振込に関する詳細情報ページ
- http://www.pref.ishikawa.lg.jp/suitou/furikomi.html
- 債権者登録の申出に関する情報ページ
- https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suitou/saiken.html
公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは見つかりませんでした。書類の提出は原則として電子メール(e150900a@pref.ishikawa.lg.jp)で行うよう指定されています。詳細は石川県の公式ホームページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。