高崎市介護人材家賃補助金 ≪第2期≫(令和8年度)
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目的
高崎市内の介護サービス事業所に新たに就職し、市内の賃貸住宅に入居する介護職員等に対して、家賃の一部を補助することで経済的負担の軽減を図ります。月額最大2万円を最長12ヶ月間にわたり支給し、介護現場を支える人材の確保と長期的な定着を促進することで、地域における介護サービスの安定的な提供体制を維持・向上させることを目的としています。
申請スケジュール
補助対象期間は最大12ヶ月で、年度を4つの期に分けて申請を受け付けます。申請期限を過ぎると補助を受けられませんのでご注意ください。
- 認定の申請(事前申請)
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通年受付
補助金の交付を受けるために、あらかじめ要件を満たしているか確認を受ける手続きです。交付申請の前までに済ませる必要があります。
- 提出先:高崎市役所 長寿社会課(2階)※支所不可
- 必要書類:認定申請書(様式第1号)、賃貸借契約書の写し、身分証明書の写し、宣誓書等
- 補助金の交付申請(第1期)
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年07月31日
- 交付時期:2026年08月下旬予定
補助対象月:令和8年4月〜6月分
認定通知書(様式第2号)の写し、交付申請書(様式第6号)、家賃支払いの証明書類、請求書等が必要です。郵送の場合は当日消印有効です。
- 補助金の交付申請(第2期)
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2026年10月30日
- 交付時期:2026年11月下旬予定
補助対象月:令和8年7月〜9月分
- 補助金の交付申請(第3期)
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- 公募開始:2027年01月04日
- 申請締切:2027年01月29日
- 交付時期:2027年02月下旬予定
補助対象月:令和8年10月〜12月分
- 補助金の交付申請(第4期)
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- 公募開始:2027年03月23日
- 申請締切:2027年03月31日
- 交付時期:2027年04月下旬予定
補助対象月:令和9年1月〜3月分
年度最終の申請期限です。令和9年3月31日までに書類提出がない場合、補助金は交付されませんので厳守してください。
対象となる事業
高崎市内で働く介護職員等の確保と定着を支援することを目的としており、新たに市内の介護サービス事業所に就職し、市内の賃貸住宅等に居住する方に対し、家賃の一部を補助するものです。
■高崎市介護人材家賃補助金
令和8年度も継続して実施される、介護職員等の居住負担を軽減するための補助制度です。
<補助対象要件(勤務・居住)>
- 指定・許可を受けた市内の介護サービス事業所との直接雇用契約(一部事業所を除く)
- 1日6時間以上かつ月20日以上、または月120時間以上の勤務
- 令和5年4月1日以降の新規就職かつ過去1年以内に市内の他事業所での経験がないこと
- 今後も継続して勤務する意思があること
- 市内の賃貸住宅等に居住し、高崎市の住民基本台帳に記録されていること
- 本人名義での賃貸借契約および家賃の自己負担があること(社宅の自己負担分も含む)
<外国人留学生等に関する追加対象要件>
- 外国人技能実習生
- 特定活動外国人(特定技能1号移行予定者)
- 特定技能外国人
- 在留資格「介護」で従事する者
- 経済連携協定(EPA)に基づく外国人介護福祉士候補者
- 在留資格「技術・人文知識・国際業務」で従事する者
<補助金額・計算方法>
- 家賃から住居手当等を差し引いた額の2分の1(月額上限20,000円)
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象期間>
- 通算して12ヶ月を限度
- 初めて家賃を全額支払った月、または申請年度の4月のいずれか遅い方から開始
- 雇用開始日が月途中の場合は翌月から対象
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 補助対象外の事業所に勤務している場合
- 居宅療養管理指導事業所
- 福祉用具貸与事業所
- 特定福祉用具販売事業所
- 親族が所有する住宅への居住
- 配偶者または2親等以内の親族が所有する住宅は対象外です。
- 家賃に含まれない費用
- 駐車場使用料、敷金、礼金、更新料、その他居住以外の費用。
- 他の公的制度との重複
- 生活保護法に基づく住宅扶助など、他の公的制度による家賃補助を受けている場合。
- 滞納がある場合
- 市税等(各種使用料、手数料、返還金等を含む)の滞納。
- 家賃の滞納。
- 反社会的勢力に関わる制限
- 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者。
- 過去の受給制限
- 過去に補助対象期間の上限(12ヶ月)まで受給している場合。
- 日割り計算が発生する月
- 月の途中で入退去し、家賃が日割り計算される月は補助対象外です。
補助内容
■1 補助対象者について
<主な要件(共通)>
- 新規就職: 令和5年4月1日以降に新たに就職し、過去1年以内に市内の他事業所での勤務経験がないこと
- 居住地: 市内の賃貸住宅等に居住し、高崎市の住民基本台帳に記録されていること(本人名義の契約かつ自己負担あり)
- 勤務継続の意思: 継続して勤務する意思があること
- 他の補助制度: 公的制度による他の家賃補助を受けていないこと
- 納税状況: 市税等に滞納がないこと
- 家賃の滞納: 家賃に滞納がないこと
- 暴力団関係者ではないこと
- 補助金交付履歴: 過去にこの補助金の交付を上限(12ヶ月)まで受けていないこと
<外国人留学生等への追加要件>
- 外国人技能実習生
- 特定活動外国人
- 特定技能外国人
- 在留資格「介護」で介護福祉士として介護業務に従事する者
- 経済連携協定(EPA)に基づく外国人介護福祉士候補者
- 在留資格「技術・人文知識・国際業務」で介護職員等として業務に従事する者
■2 補助金の額について
<補助額の算定>
- 計算方法: (家賃 - 住居手当等) × 1/2
- 上限額: 1ヶ月あたり20,000円
- 端数処理: 1,000円未満切り捨て
- 対象外: 月途中の入退去による日割り計算家賃
■3 補助対象期間について
<期間の定義>
- 補助対象期間: 最長で通算12ヶ月
- 開始時期: 「初めて家賃の全額を支払った月」または「認定の申請日が属する年度の4月」のいずれか遅い方
- 月途中雇用の場合: 雇用開始日の翌月からが補助対象期間
■4 申請の流れ
<補助金の交付申請(令和8年度の例)>
| 期 | 対象月 | 受付期間 | 交付予定 |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 4月~6月分 | 令和8年7月1日~7月31日 | 8月下旬 |
| 第2期 | 7月~9月分 | 令和8年10月1日~10月30日 | 11月下旬 |
| 第3期 | 10月~12月分 | 令和9年1月4日~1月29日 | 2月下旬 |
| 第4期 | 1月~3月分 | 令和9年3月23日~3月31日 | 4月下旬 |
対象者の詳細
補助対象となる介護職員等の定義
以下の条件をすべて満たす方が対象となります。ただし、一部の事業所を除きます。
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勤務先の事業所
介護保険法に基づき、指定および許可を受けた介護サービス事業所であること、高崎市内にある事業所であること -
雇用形態・勤務時間
介護事業者と直接雇用契約を結んでいること、1日あたり6時間以上かつ月20日以上、または月あたり120時間以上勤務していること
補助対象となる賃貸住宅および家賃の定義
補助対象となる住宅と家賃については、以下の条件が適用されます。
-
賃貸住宅の要件
自己の居住のために利用していること、介護職員等本人の名義で賃貸借契約を締結していること、家賃について自己負担があること、社宅(介護事業者が借り上げた居室)も対象となります -
家賃の範囲
月額の賃借料(共益費および管理費を含む)、駐車場使用料、敷金、礼金、更新料等は含みません、社宅の場合は、本人が自己負担している月額分が対象
補助金交付の共通要件
以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
就業・居住・その他の要件
令和5年4月1日以降に高崎市内の事業所に新規就職したこと、過去1年以内に市内の他事業所での介護職員勤務経験がないこと、高崎市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること、継続して勤務する意思があること、生活保護の住宅扶助や他の公的家賃補助を受けていないこと、市税等および家賃を滞納していないこと、暴力団員でないこと(または暴力団員でなくなってから5年経過)、過去に本補助金を12ヶ月分受給していないこと
外国人留学生等に関する追加要件
外国人留学生等の場合は、共通要件に加えて以下のいずれかの在留資格等に該当する必要があります。
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2 特定活動外国人
特定技能1号に移行予定の方に関する特例措置によるもの -
4 在留資格「介護」
介護福祉士として従事する者
■補助対象外となるケース
以下の事業所の職員や住宅条件に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 居宅療養管理指導事業所の職員
- 福祉用具貸与事業所の職員
- 特定福祉用具販売事業所の職員
- 配偶者または2親等以内の親族が所有する住宅に居住する場合
※その他、虚偽の申請や要件を満たさなくなった場合には補助金の返還を求めることがあります。
※申請を検討される場合は、「高崎市介護人材家賃補助金 申請のてびき」で詳細を必ずご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。