公募前 掲載日:2026/10/07

高崎市 介護人材家賃補助金(令和8年度 第3期)

上限金額
24万
申請期限
2027年01月29日
群馬県|高崎市 群馬県高崎市 公募開始:2027/01/04~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

高崎市内の介護サービス事業所に新たに就職し、市内の賃貸住宅に入居する介護職員等に対し、家賃の一部を補助することで経済的負担の軽減を図ります。介護分野の人材不足解消を目指し、介護職員の確保と市内への定着を促進することを目的としています。月額最大2万円を最長12ヶ月間補助することで、介護従事者が地域で安心して働き続けられる環境整備を支援します。

申請スケジュール

高崎市介護人材家賃補助金の申請は、「認定の申請(事前申請)」と「補助金の交付申請」の二段階に分かれています。
申請書類は高崎市役所 福祉部 長寿社会課へ直接提出、または郵送してください(支所での受付は不可)。
認定の申請(事前申請)
  • 受付期間:随時(通年)

補助金の交付申請を行う前に、申請者が要件を満たしているか確認を受けるための手続きです。交付申請の受付期間が始まる前までに完了させておく必要があります。

  • 目的:補助要件の確認
  • 提出書類:認定申請書(様式第1号)、賃貸借契約書の写し、身分証明書の写し等
  • 注意:フリーレント期間等で自己負担がない場合は申請時に申し出が必要です。
補助金の交付申請
  • 公募開始:2026年07月01日
  • 申請締切:2027年03月31日

認定を受けた後、年度を4期に分けて支払った家賃の交付申請を行います。期ごとに申請が必要です。

  • 第1期(4-6月分):2026年7月1日〜7月31日
  • 第2期(7-9月分):2026年10月1日〜10月30日
  • 第3期(10-12月分):2027年1月4日〜1月29日
  • 第4期(1-3月分):2027年3月23日〜3月31日

※郵送の場合は当日消印有効ですが、2027年3月31日を過ぎるといかなる理由でも受付できません。

審査・補助金の振込
  • 振込時期:各期申請の翌月下旬

申請内容の審査後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

  • 第1期申請分 → 8月下旬予定
  • 第2期申請分 → 11月下旬予定
  • 第3期申請分 → 2月下旬予定
  • 第4期申請分 → 4月下旬予定

対象となる事業

高崎市における介護職員等の確保と定着を支援することを目的としており、市内の介護サービス事業所に新たに就職し、市内の賃貸住宅に入居する方に対して、家賃の一部を補助するものです。

■高崎市介護人材家賃補助金

介護分野の人材不足解消を目指し、高崎市内の介護サービス事業所で働く介護職員が安心して働き続けられるよう、住居費の経済的負担を軽減します。

<補助対象要件(基本)>
  • 令和5年4月1日以降に新たに市内の介護サービス事業所に就職した方
  • 過去1年以内に市内の他の介護サービス事業所での勤務経験がないこと
  • 高崎市内の賃貸住宅等に居住し、住民基本台帳に記録されていること
  • 現在の職場で継続して勤務する意思があること
  • 市税等および家賃の滞納がないこと
  • 過去に本補助金を上限(12ヶ月分)まで受給していないこと
<補助対象となる介護職員等の定義>
  • 市内の介護事業者と直接雇用契約を結んでいること
  • 1日6時間以上かつ月20日以上勤務する職員
  • または月120時間以上勤務する職員
  • 外国人技能実習生、特定技能外国人、在留資格「介護」保持者等を含む
<補助金の額・算出方法>
  • 補助額:(家賃 - 住居手当等) ÷ 2
  • 上限額:月額20,000円
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象期間>
  • 最長12ヶ月
  • 補助要件を満たし、初めて家賃全額を支払った月、または認定申請日の属する年度の4月のいずれか遅い方から開始

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外または支給対象外となります。

  • 特定の事業所における勤務
    • 居宅療養管理指導事業所
    • 福祉用具貸与事業所
    • 特定福祉用具販売事業所
  • 親族等が所有する住宅
    • 介護職員等の配偶者または2親等以内の親族が所有する住宅。
  • 家賃に含まれない費用
    • 駐車場使用料、敷金、礼金、更新料、その他居住以外の費用。
  • 日割計算が必要な家賃
    • 月途中の入退去による日割計算の家賃(補助対象外月となります)。
  • 他の制度との重複受給
    • 生活保護法に基づく住宅扶助。
    • その他の公的制度による家賃補助等。
  • 滞納や欠格事項がある場合
    • 市税等(各種使用料、手数料等を含む)の滞納。
    • 現在の賃貸住宅の家賃の滞納。
    • 暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過していない場合(世帯員全員)。
  • 申請期限の超過
    • 申請書類の提出が各期の最終受付期間を過ぎた場合、理由を問わず交付されません。

補助内容

■介護人材家賃補助制度

<補助対象者の要件>
  • 令和5年4月1日以降に高崎市内の介護サービス事業所に新たに就職した介護職員等
  • 過去1年以内に市内の他の事業所での勤務経験がないこと
  • 1日6時間以上かつ月20日以上、または月120時間以上勤務する直接雇用職員
  • 高崎市内の賃貸住宅等に居住し、住民基本台帳に記録されていること(本人名義の契約)
  • 継続して勤務する意思があること
  • 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
  • 市税等の滞納がないこと
  • 家賃の滞納がないこと
  • 暴力団員等でないこと
  • 過去に当該補助金の交付(最長12ヶ月分)を受けていないこと
<補助金の額>
  • 計算方法:(家賃 - 住居手当等) × 1/2
  • 端数処理:1,000円未満切り捨て
  • 上限額:月額 20,000円
  • 注意:日割り計算される月の家賃は補助対象外
<補助対象期間>
  • 期間:最長12ヶ月間
  • 起算日:要件を満たし初めて家賃全額を支払った月、または申請年度の4月のいずれか遅い方
  • 雇用開始日が月途中の場合は翌月から起算
<令和8年度 申請受付期間と交付時期>
期対象月受付期間交付(振込)時期
第1期令和8年4月~6月分令和8年7月1日~7月31日令和8年8月下旬予定
第2期令和8年7月~9月分令和8年10月1日~10月30日令和8年11月下旬予定
第3期令和8年10月~12月分令和9年1月4日~1月29日令和9年2月下旬予定
第4期令和9年1月~3月分令和9年3月23日~3月31日令和9年4月下旬予定

■特例措置

●外国人特例 外国人留学生等に対する特例要件

<対象となる在留資格等>
  • 外国人技能実習生
  • 特定活動外国人
  • 特定技能外国人
  • 在留資格「介護」(介護福祉士)
  • 経済連携協定(EPA)に基づく外国人介護福祉士候補者
  • 在留資格「技術・人文知識・国際業務」

対象者の詳細

補助対象となる介護職員等の定義

高崎市内の介護サービス事業所(※)に新たに就職し、市内の賃貸住宅等に入居する方が対象となります。
※介護保険法に基づく指定・許可を受けた事業所。ただし、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売事業所は除きます。

  • 雇用形態
    介護事業者と直接雇用契約を結んでいること
  • 勤務地と勤務時間
    市内の事業所で以下のいずれかの条件で勤務していること、① 1日あたり6時間以上、かつ月あたり20日以上勤務、② 月あたり120時間以上勤務

共通要件

以下の8つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 新規就職と勤務経験
    令和5年4月1日以降に新規就職した者、過去1年以内に、現在勤務している事業所以外の市内の他の介護事業所で勤務経験がないこと
  • 2 居住地と住民登録
    市内の賃貸住宅等に居住し、高崎市の住民基本台帳に記録されていること
  • 3 勤務継続の意思
    補助金の交付後も継続して勤務する意思があること
  • 4 他の公的補助の有無
    生活保護法に基づく住宅扶助や、その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
  • 5 市税等の滞納の有無
    市税(使用料、手数料等を含む)について滞納していないこと
  • 6 家賃の滞納の有無
    賃貸住宅の家賃について滞納していないこと
  • 7 暴力団員等との関係
    暴力団員ではないこと、または暴力団員でなくなってから5年を経過していること
  • 8 過去の補助金受給歴
    過去に本補助金を受けていないこと、または補助対象期間の上限(12ヶ月)に達していないこと

賃貸住宅等および家賃の定義

補助の対象となる住宅と家賃は以下の条件を満たすものに限ります。

  • 賃貸住宅等
    本人名義で住宅の所有者と賃貸借契約を締結し、自己負担があること、社宅の場合は、介護事業者が借り上げた居室で、介護職員等に自己負担があるもの
  • 家賃の範囲
    賃貸借契約に定められた賃借料の月額(共益費、管理費を含む)、社宅の場合は自己負担している月額が対象

外国人留学生等に関する追加要件

外国人の方については、共通要件に加え、以下のいずれかの資格・条件に該当する必要があります。

  • 1 外国人技能実習生
    技能実習の在留資格をもち、事業所に雇用される者
  • 2 特定活動外国人
    「特定技能1号」移行予定の特例措置(4ヶ月・就労可)による在留者
  • 3 特定技能外国人
    特定技能の在留資格をもち、事業所に雇用される者
  • 4 在留資格「介護」
    介護福祉士として介護業務に従事し、雇用される者
  • 5 EPAに基づく外国人介護福祉士候補者
    日本とインドネシア、フィリピン、またはベトナムとの経済連携協定に基づき入国した者
  • 6 在留資格「技術・人文知識・国際業務」
    介護職員等として業務に従事し、雇用される者

■補助対象外となるケース

以下の場合は補助の対象となりませんのでご注意ください。

  • 居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売の各事業所に勤務する場合
  • 配偶者または2親等以内の親族が所有する住宅に居住する場合
  • 駐車場使用料、敷金、礼金、更新料、その他居住以外の費用

※詳細な申請手続きや必要書類については、「高崎市介護人材家賃補助金 申請のてびき」をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/2206.html
高崎市公式ホームページ
https://www.city.takasaki.gunma.jp/
高崎市介護人材家賃補助金制度 詳細ページ
https://www.city.takasaki.gunma.jp/life/2/12/60/

資料ダウンロードや電子申請システムに関する具体的なURLは提供された情報に含まれていませんでした。詳細は制度の詳細ページをご確認ください。

お問合せ窓口

高崎市役所 福祉部 長寿社会課 長寿企画担当
受付窓口
高崎市役所 2階
福祉部 長寿社会課 長寿企画担当所在地:高崎市高松町35番地1
補助金に関する全般的な質問だけでなく、申請書類の提出先も兼ねています。申請を行う際は、高崎市役所 長寿社会課まで直接提出する必要があり、支所では受け付けできません。家賃等の契約内容に変更があった場合は、上記の問い合わせ先にご連絡ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。