令和9年度 志摩市スポーツ観光推進事業補助金
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目的
志摩市内でスポーツ関連事業を実施する団体に対し、観光振興や誘客促進を目的とした事業費の一部を補助します。スポーツを通じて市外からの観光客を呼び込み、地域の活性化を図るとともに、市民が誇れる観光のまちづくりを実現することを目指します。将来的な自立性が見込める事業を支援することで、持続可能な地域発展に寄与します。
申請スケジュール
※補助金の交付は、令和9年度予算の成立が条件となります。
- 事業計画の提出期間
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2026年10月30日
志摩市役所観光・プロモーション課へ直接持参、または郵送(必着)にて書類を提出してください。
提出書類:- 事業計画書
- 事業収支計画書
- 補助対象経費内訳書
- 団体の定款・会則及び名簿
- 前年度の実績報告及び決算書
- 自立に向けた計画書
- 応募資格等誓約書
- 事前審査(書類・ヒアリング)
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- ヒアリング実施:2026年11月中旬予定
提出された書類に基づく書類審査と、申請者へのヒアリングを実施します。
評価項目:- 事業の目的(30点)
- 実施体制(20点)
- 事業概要(30点)
- 自立に向けた展望(10点)
- その他(10点)
- 補助金額の決定・通知
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審査終了後、順次決定
審査会の採点結果(400点満点)に基づき、以下の基準で補助金額を決定します。
- 360点以上:10%程度増額の可能性
- 320点以上:要望額と同額
- 280点以上:5%程度減額の可能性
- 240点以上:10%程度減額の可能性
- 200点以上:20%程度減額の可能性
- 200点未満:不支給
- 補助事業の実施期間
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- 事業実施期間:2027年04月01日〜2028年03月31日
交付決定を受けた事業計画に基づき、スポーツ観光推進事業を実施します。事業完了後は、実績報告書等の提出が必要となります。
対象となる事業
志摩市が募集している事業は、「令和9年度 志摩市スポーツ観光推進事業補助金」の対象となる事業です。スポーツの力を活用して地域の観光振興を図り、市民が誇りに思えるような魅力的な観光地づくりを目指し、誘客効果が期待でき、かつ将来的に自立が可能なスポーツ関連事業に対し、その事業費の一部を補助するものです。
■令和9年度 志摩市スポーツ観光推進事業補助金
スポーツを通じて観光を盛り上げ、市外からの誘客を促進し、志摩市がより魅力的な観光のまちとなることを目指す事業を支援します。
<補助対象事業の要件>
- 観光振興と誘客効果: スポーツを活用することで、志摩市の観光を振興し、市外からの誘客効果が期待できる事業であること。
- 将来的な自立性: 将来的に市の補助金に頼らず、事業として自立できる見込みがあること。
- 実施場所: 志摩市内で実施される事業であること。
- 実施期間: 令和9年4月から令和10年3月までの期間に実施される事業であること。
- 計画書の提出: 志摩市スポーツ観光推進事業補助金交付要綱に定められた事業計画書が提出されていること。
- 非政治・非宗教性: 政治活動や宗教活動を目的としない事業であること。
- 非公職者・非政党支援: 特定の公職者(候補者を含む)や政党を推薦、支持、反対することを目的としない事業であること。
- 他の財政支援との重複なし: 市、市の外郭団体、国や他の地方自治体が実施している他の財政的支援制度の対象となっていない事業であること。
- 法令遵守: 上記の要件に加え、法令等に違反しない事業であること。
<補助対象経費>
- 報償費: 審判や活動協力者への謝金・謝礼。
- 旅費: 審判等の活動協力者に係る交通費や宿泊費の実費。
- 消耗品費: 資料、活動資料、周知用の用紙代、材料代など。
- 食糧費: 事業を実施するために必要不可欠と認められる食材料代。
- 燃料費: 事業実施に必要な燃料費。
- 印刷製本費: 資料、活動報告書、パンフレットなどのコピーや印刷、写真のプリント代など。
- 広告料: 新聞広報費など。
- 通信運搬費: 切手、はがき、小包等の料金。
- 保険料: 行事保険、審判等の活動協力者が加入する損害賠償保険など。
- 委託料: 警備委託料など。
- 手数料: 銀行振り込み手数料、クリーニング代など。
- 使用料: 会場使用料、音響機器使用料、その他機器のレンタル料。
- その他: 市長が特に必要と認めた経費。
<補助事業実施期間>
- 令和9年4月から令和10年3月まで
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業、および特定の経費については補助の対象外となります。
- 要件を満たさない事業
- 政治活動や宗教活動を目的とする事業。
- 特定の公職者(候補者を含む)や政党を推薦、支持、反対することを目的とする事業。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(市、市の外郭団体、国や他の地方自治体の支援制度を含む)。
- 法令等に違反する事業。
- 補助の対象外となる経費
- 1回1人10万円以上の高額な報償費や、主催関係者の人件費。
- 打ち合わせや大会時における主催関係者の弁当代、茶菓。
- 団体の経常的な活動に要する経費(例:事務所等の管理費)。
- 団体の構成員の飲食や親睦に要する経費。
- 備品、記念品、商品券等の金券の購入代金。
- 家賃(敷金、礼金も含む)。
- 土地の取得、造成、補償にかかる経費。
- 他の事業を行っている場合の、それらの事業と共通する経費。
- 領収書等により事業実施団体が支払ったことが明確に確認できない経費。
- その他、事業に直接関わらない経費や、社会通念上適切でないと判断される経費。
- 審査により不採択となる事業
- 選定委員会の採点において、合計得点が200点未満(400点満点中)の場合。
補助内容
■志摩市スポーツ観光推進事業
<補助金の趣旨と目的>
スポーツイベントや活動を通じて観光振興を図り、市民が誇りを持てる観光都市としての発展を実現することを目的としています。市外からの誘客効果が期待され、かつ将来的に自立して運営できる見込みのあるスポーツ関連事業が支援の対象となります。
<補助金額の算出と上限>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:500万円(予算の範囲内、千円未満切り捨て)
<補助対象となる事業の要件>
- 観光振興・誘客効果: スポーツを活用した観光振興に繋がり、市外からの誘客効果が期待できる事業であること。
- 自立性: 将来的な事業の自立が見込める計画であること。
- 実施場所: 志摩市内で実施される事業であること。
- 実施期間: 令和9年4月から令和10年3月までの期間に実施される事業であること。
- 計画書の提出: 志摩市スポーツ観光推進事業補助金交付要綱に定める事業計画書が適切に提出された事業であること。
- 非政治・非宗教: 政治活動や宗教活動を目的としない事業であること。
- 非特定公職者支援: 特定の公職者(候補者を含む)や政党を推薦、支持、反対することを目的としない事業であること。
- 他制度との重複なし: 市、市の外郭団体、国や他の地方自治体で実施している他の財政的支援制度の対象となっていない事業であること。
- 法令遵守: 上記の要件に加え、法令等に違反しない事業であること。
<応募できる団体の要件>
- 組織体制: 会則または定款を有している団体であること。
- 非政治・非宗教: 政治活動および宗教活動を目的とする団体ではないこと。
- 反社会的勢力との関係: 三重県暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと。
- 非特定公職者支援: 特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的とする団体ではないこと。
- 税金滞納なし: 志摩市税に滞納がないこと。
<補助対象となる具体的な経費>
- 報償費: 審判員や活動協力者への謝金・謝礼(1回1人10万円以上の高額なもの、主催関係者の人件費は対象外)
- 旅費: 審判員等の活動協力者に係る交通費や宿泊費の実費
- 消耗品費: 事業実施に必要な資料、周知のための用紙代、材料代など
- 食糧費: 必要不可欠と認められる食材料代(主催関係者の弁当代や茶菓は対象外)
- 燃料費: 事業実施に必要な燃料費
- 印刷製本費: 資料、活動報告書、パンフレット等の印刷・コピー代、写真プリント代
- 広告料: 新聞広報費など
- 通信運搬費: 切手、はがき、小包等の料金
- 保険料: 行事保険、審判員等の損害賠償保険など
- 委託料: 警備委託料など
- 手数料: 銀行振り込み手数料、クリーニング代など
- 使用料: 会場使用料、音響機器使用料、レンタル料など
- その他: 市長が特に必要と認めた経費
<補助対象外となる経費>
- 団体の経常的活動費: 事務所等の管理費など、団体の日常的な運営に要する経費
- 構成員の飲食・親睦費: 団体の構成員による飲食や親睦を目的とした経費
- 備品・記念品・金券: 備品、記念品、商品券などの購入代金
- 不動産関連費: 家賃(敷金、礼金含む)、土地の取得、造成、補償にかかる経費
- 他事業との共通経費: 他の事業と共通する経費
- 不透明な支払い: 領収書等により支払ったことが明確に確認できない経費
- その他不適切経費: 事業に直接かかわらない経費や社会通念上適切でないと判断される経費
対象者の詳細
申請対象となる団体
志摩市におけるスポーツを活用した観光振興を推進し、市民が誇れる観光まちづくりの実現に資する事業を行う団体を対象としています。以下の要件を全て満たす必要があります。
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会則または定款を保有する団体
団体として明確な規約や設立趣旨を定めた会則または定款を有していること -
市税の滞納がない団体
志摩市に対して市税の滞納がないこと
補助事業が対象とする参加者(ターゲット)
事業計画において、目的や背景に合致した適切なターゲット設定が求められます。評価基準において以下の点が重視されます。
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ターゲットの選定基準
市外からの来訪者(誘客効果が期待できること)、事業の目的および背景との整合性があること、集客方法と参加者数の見込みに整合性があること -
成果指標(計測必須事項)
参加者数・宿泊者数、参加者満足度・リピーター率
■補助対象外となる団体
以下のいずれかに該当する団体は、本補助金の対象外となります。
- 政治活動や宗教活動を主たる目的とする団体
- 三重県暴力団排除条例に規定される暴力団関係者
- 特定の公職者(候補者を含む)や政党を推薦、支持、または反対することを目的とする団体
※申請に際して、市税の収納状況等の照会への同意および「団体の定款・会則及び名簿」の提出が必要です。
※詳細については「志摩市スポーツ観光推進事業補助金応募資格等誓約書」および公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/sangyoshinkobu/kanko/hojyokin/9561.html
- 志摩市公式ウェブサイト トップページ
- https://www.city.shima.mie.jp/index.html
- 令和9年度スポーツ観光推進事業補助金 詳細ページ
- http://www.city.shima.mie.jp/kakuka/sangyoshinkobu/kanko/hojyokin/9561.html
- ウェブからのお問い合わせフォーム
- https://www.city.shima.mie.jp/cgi-bin/inquiry.php/76?page_no=9561
本補助金は電子申請に対応しておらず、提出または郵送での受付となります。提出期間は令和8年10月1日から令和8年10月30日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。