公募中 掲載日:2026/10/07

小値賀町雇用機会拡充事業補助金(令和9年度)創業・事業拡大支援

上限金額
1,200万
申請期限
2026年10月30日
長崎県|小値賀町 長崎県小値賀町 公募開始:2026/09/03~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

特定有人国境離島地域の小値賀町における持続的な居住環境の整備と雇用機会の拡充を図るため、町内で創業や雇用拡大を伴う事業を行う民間事業者等を支援します。設備導入や改修、人件費など、事業の立ち上げや拡大に必要な経費の一部を補助することで、地域社会の維持と経済の活性化を推進します。

申請スケジュール

本補助金は精算払い(事業完了後の支払い)となります。交付決定から補助金支払いまでの事業資金は、一旦事業者が自己資金や融資等で立て替える必要がある点に注意してください。また、原則として申請には各種書類の原本とコピーの提出が必要です。
募集・相談・応募期間
  • 公募開始:2026年09月03日
  • 申請締切:2026年10月30日
  • 財務相談機関への相談期限:2026年10月16日

事業説明会が開始され、応募の受付が始まります。申請を検討されている方は、小値賀町産業振興課での個別相談が可能です。

  • 財務相談機関(銀行)への相談:事業計画の精度を高めるため、10月16日(金)までに相談を行うことが推奨されています。
  • 提出書類:申請書、事業計画書、収支予算書、財務相談機関確認書などのほか、住民票や決算書など多岐にわたります。
  • 提出先:小値賀町役場産業振興課商工観光係へ直接持込または郵送。
審査・採択結果通知
  • 採択結果通知:2026年11月下旬(予定)

雇用機会拡充事業審査委員会にて、雇用創出効果、事業性、成長性、継続性、および事業趣旨への合致度(島外需要の取り込み等)の観点から審査が行われます。審査結果は書面で応募者に通知されます。

交付申請・事業開始
  • 事業開始:2027年04月

採択通知後、2027年3月に正式な「交付申請書」を提出し、4月の「交付決定通知」をもって事業を開始できます。交付決定前に契約・支出した経費は補助対象外となるため、タイミングにご注意ください。

事業完了・実績報告・補助金支払
  • 実績報告期限:2028年02月26日
  • 補助金支払:2028年03月下旬

2028年3月末までに事業を完了させ、2月26日(月)までに事業実績報告書を提出してください。証拠書類(領収書等)の審査を経て、補助金額が確定し、3月下旬に精算払いが行われます。また、事業完了の翌年度から3年間は、事業実施状況の報告義務があります。

対象となる事業

特定有人国境離島地域である小値賀町において、持続的な居住が可能な環境を整備することを目的とした補助金制度です。創業や雇用拡大を伴う事業を行う民間事業者等に対し、事業資金の一部を補助することで地域の雇用創出を目指します。

■1 創業

小値賀町内で新たに事業を開始する者(事業承継を含む)、または主として町産品の販売目的で町外で創業する者を支援します。

<雇用要件>
  • 週20時間以上の従業員を新たに雇用し、助成終了後も継続すること(創業の場合は自らの雇用も含む)
  • 雇用創出効果が見込まれる成長性を有すること
<補助上限額>
  • 補助金上限額:450万円(補助対象事業費上限 600万円)

■2 事業拡大(設備投資を伴うもの)

既存事業者が生産能力の拡大や付加価値向上を目的に、設備投資と雇用拡大を並行して行う事業を支援します。

<事業要件>
  • 売上高または付加価値額の増加を伴う事業拡大であること
  • 計画期間内に新たに従業員を雇用すること
<補助上限額>
  • 補助金上限額:1,200万円(補助対象事業費上限 1,600万円)

■3 事業拡大(設備投資を伴わない)

設備投資や改修費を伴わずに、雇用の拡大やサービスの付加価値向上を図る取組を支援します。

<補助上限額>
  • 補助金上限額:900万円(補助対象事業費上限 1,200万円)

■共通事項

全枠共通の主な補助対象経費および実施期間です。

<補助対象経費>
  • 設備費・減価償却費(機械、装置、器具、備品、リース料等)
  • 改修費(建物および建物付属設備の改修)
  • 広告宣伝費(広告掲載、HP製作、販促費、求人広告費等)
  • 店舗等借入費(事務所・店舗の賃料)
  • 人件費(新たに雇用する従業員の給与・賃金)
  • 研究開発費(市場調査、試作費、専門家謝金等)
  • 移転費(島外からの事業所・雇用従業員の移転・引越し経費)
  • 教育訓練経費(従業員の資格取得・研修受講にかかる経費)
<事業計画期間>
  • 原則として交付決定日から1年間(重要性が認められる場合は最長5年間)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助の対象となりません。

  • 公序良俗に問題のある業種、または社会通念上適切でないと認められる者が行う事業。
  • ビジネスモデルが不明確な単なる施設改修や設備投資。
  • 地方公共団体が実施すべき事業、または行政からの補助金・業務委託等によって業務を行う事業。
  • 同一事業者による複数申請(年度が異なる場合は可)。
  • 雇用に関する不適合事項
    • 一週間の所定労働時間が20時間未満の雇用。
    • 事業採択日以前に雇用した従業員の継続雇用。
    • 事業終了後に直ちに解雇・雇い止めを行う計画。
  • 補助対象外となる経費項目
    • 事業採択日以前に契約・支出した経費。
    • 売上増加につながらない単なる老朽化設備・施設の更新。
    • 土地・建物の取得、新築、自家用車の購入など、資産形成につながるもの。
    • 代表者、役員およびその親族(生計を一にする三親等以内)に対する人件費。
    • パソコン、電話、FAX、タブレット等の汎用性が高い物品。
    • 国や地方公共団体等の他の補助事業により補助対象となっている二重受給経費。

補助内容

■雇用機会拡充事業

<補助対象となる経費の種類>
  • 設備費またはこれに係る減価償却費
  • 改修費またはこれに係る減価償却費
  • 広告宣伝費
  • 店舗等借入費
  • 人件費
  • 研究開発費
  • 島外からの事業所・雇用従業員の移転費
  • 従業員の教育訓練経費
<補助対象事業費と補助金の上限額>
区分補助対象事業費上限額自己負担額(最低)補助金上限額
創業600万円150万円450万円
事業拡大(設備投資を伴うもの)1,600万円400万円1,200万円
事業拡大(設備投資を伴わない)1,200万円300万円900万円
<補助率および自己負担>
  • 補助率:3/4以内
  • 自己負担:補助対象事業費の4分の1以上の額
<共通の留意事項>
  • 事業を実施する上で必要不可欠なものに限定
  • 事業採択日以前に契約または支出された経費は補助対象外
  • 単なる老朽化した施設や設備の更新は対象外
  • 土地や建物の取得、新築、自家用車、その他資産形成に繋がる経費は対象外
  • 汎用性が高く事業用か判断が不明確な物品(パソコン、電話、FAX、タブレット等)は対象外
  • 他の補助事業(国や地方公共団体等)との重複不可
<支払方法>

原則として精算払い(実績報告完了および交付額確定後に支払い)

■特例措置

●S1 特定有人国境離島地域活動支援利子補給事業

<融資・利子補給制度>

指定金融機関から無利子(または低利)の融資(最長5年間、元金据え置きあり、融資上限額7,200万円)が受けられる可能性があります。

対象者の詳細

雇用機会拡充事業の事業実施者(申請者)

法人または個人のいずれも対象となり得ます。申請時には、事業に関する詳細な情報提出が求められ、特に雇用創出効果や事業の継続性が重要視されます。

  • 法人・個人事業主
    株式会社等の法人事業者、創業を予定する個人事業主
  • 事業所の要件
    所在地、連絡先、代表者氏名が明確であること、資本金または出資金の額を記載できること、既存従業員数(週20時間以上勤務)を報告できること
  • 審査選定の基準
    雇用創出効果(事業終了後も継続・拡大する見込み、人員確保の目途)、事業性・成長性・継続性、優先採択対象:3人以上の常用雇用がなされる事業、または地域の歴史・文化に根ざした事業、業績評価指標(付加価値額、経常利益、または売上高)の設定

雇用される従業員(新規雇用者)

事業の創業または事業拡大に伴って新たに雇用される従業員が対象です。雇用形態や賃金条件、保険加入状況などが審査の対象となります。

  • 雇用形態・条件
    正規・非正規(契約社員、パート、アルバイト)の区分を明確にすること、具体的な雇用開始時期(雇用の目途)を示すこと、雇用保険・社会保険への加入(未加入の場合はその理由)
  • 人件費の補助対象上限額
    常勤雇用の場合:月額40万円、非常勤雇用の場合:月額25万円、パート・アルバイトの場合:日額1万円/人

■補助対象外となる雇用者

以下の対象者への人件費は、本事業の補助対象とはなりません。

  • 代表者、役員(創業者、雇用主など)
  • 代表者や役員の親族(生計を一つにする三親等以内)

※本事業は町長による審査・採択が必要となります。その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.ojika.lg.jp/shigoto_sangyo/1495.html
小値賀町公式ウェブサイト 総合トップページ
https://www.town.ojika.lg.jp/index.html
しごと・産業 カテゴリページ
https://www.town.ojika.lg.jp/shigoto_sangyo/index.html
お問い合わせフォーム
https://www.town.ojika.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/4?page_no=1495
サイトマップ
https://www.town.ojika.lg.jp/sitemap.html

雇用機会拡充事業の申請には、令和8年9月3日から10月16日までに実施される事前個別相談への参加が必須です。相談時には全ての申請書類を完成させた状態で持参する必要があります。

お問合せ窓口

小値賀町 産業振興課 産業振興班 商工観光係
TEL:0959-56-3111
FAX:0959-56-4185
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および12月29日から翌年1月3日までの期間
受付窓口
産業振興課 産業振興班 商工観光係
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。