公募中 掲載日:2026/10/07

舟形町 家庭用除雪機購入補助金(令和8年度)

上限金額
10万
申請期限
2026年10月30日
山形県|舟形町 山形県舟形町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

舟形町内の住民や事業者を対象に、冬期間の除排雪負担の軽減と自助・共助の精神を育むことを目的として、新車の家庭用除雪機や除雪用アタッチメントの購入費用の一部を補助します。地域社会での相互扶助を促進するため、高齢者世帯への除雪サービス協力者には補助上限額を増額し、積雪時における町民生活の安全確保と利便性の向上を図ります。

申請スケジュール

舟形町の家庭用除雪機購入補助事業は、地域住民の除排雪負担の軽減を目的としています。補助金の申請は除雪機の購入前に必ず行う必要があります。令和8年度の申請受付期間は、2026年4月1日から2026年10月30日までです。また、この補助事業は令和9年3月31日をもって終了することが定められています。
補助金申請(交付申請)
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2026年10月30日

除雪機を購入する前に、必要書類を揃えて町へ申請してください。

  • 提出書類: 交付申請書(様式第1号)、見積書、製品カタログの写し、本人確認書類、誓約書(該当者のみ)など。
  • 申請方法: 窓口への提出のほか、電子申請システムからも手続きが可能です。
書類審査、交付決定通知
申請受付後、随時

町が申請内容を審査し、適当と認められると「補助金交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。この通知が届くまでは、除雪機の購入(契約・発注)を待ってください。

納品・支払い
  • 納品・支払期限:2027年03月31日

交付決定後、除雪機を購入してください。当該年度の3月31日までに納品を完了させ、販売業者への支払いを済ませる必要があります(分割払いの場合も全額支払完了が条件です)。

実績報告
事業完了から30日以内

支払完了後、速やかに(30日以内または3月31日のいずれか早い日まで)実績報告書を提出してください。

  • 提出書類: 実績報告書(様式第5号)、除雪機の写真(全体・品番)、領収書の写し。
確定通知
報告書提出後、随時

町が実績報告書を審査(必要に応じて現地調査)し、適正であれば「補助金額確定通知書(様式第6号)」を送付します。

請求書提出
確定通知受領後

確定通知を受けた後、補助金を請求します。

  • 提出書類: 補助金請求書(様式第7号)、通帳の写し。
  • 実績報告と同時に提出することも可能ですが、その場合は日付等を空欄にして提出してください。
支払い
請求から約1ヶ月後

指定された金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

冬期間の町民生活の安心と安全を確保することを目的としており、地域住民の「自助・共助」の精神を育み、冬季の除排雪における負担を軽減するために、家庭用除雪機の購入費用の一部を補助するものです。

■舟形町家庭用除雪機購入補助事業

舟形町内の個人または事業者が、冬期間の除雪負担軽減のために家庭用除雪機を購入する取組を支援します。

<補助対象者>
  • 舟形町内に住所を有している個人、または町内に事業所を有している事業者であること
  • 町税等(町税や国民健康保険料など)および上下水道料金に滞納がない世帯または事業者であること
  • 過去にこの補助金の交付を受けていない世帯または事業者であること(ただし、10年以上保有・処分後の再申請は可)
<補助対象となる除雪機の要件>
  • 新車の小型ロータリ除雪機(除雪幅600mm以上)
  • 新品の除雪用アタッチメント(スノーラッセル、スノーブロア、スノーバケット等)
  • 購入後、対象者が7年以上継続して所有すること
  • 補助金申請をした年度の3月31日までに、納品および支払いが完了していること(分割払いも含む)
<補助金の額>
  • 基本額:購入費の4分の1以内(1,000円未満切り捨て)
  • 上限額(一般):1台あたり100,000円
  • 上限額(協力者):1台あたり200,000円
<補助事業実施期間(申請期間)>
  • 令和8年4月1日から令和8年10月30日まで

特例措置

●協力者 協力者等に係る補助上限額引上げの特例

自主防災組織、または地域支え合い除排雪活動支援事業の実施団体として5年以上活動している等の「協力者」に該当する場合、補助上限額が200,000円まで引き上げられます。

補助内容

■舟形町家庭用除雪機購入補助事業

<補助対象者の要件>
  • 舟形町内に住所を有する方、または町内に事業所を有する事業者
  • 町税等および上下水道料金に滞納がないこと
  • 過去に当該補助金を受けていないこと(10年以上保有・処分後の再取得は可)
<補助対象除雪機の要件>
  • 新車の小型ロータリ除雪機(除雪幅600mm以上)
  • 新品の除雪用アタッチメント(スノーラッセル、スノーブロア等)
  • 購入後、7年以上継続して所有すること
  • 申請年度の3月31日までに納品および支払いが完了すること
<補助額の算定>
項目内容
補助率購入費の4分の1以内
端数処理1,000円未満切り捨て
通常上限額100,000円

■特例措置

●協力者 特定活動協力者に係る補助上限額引上げの特例

<特例適用時の上限額>
対象区分補助上限額
高齢者世帯等除雪サービス事業協力者等200,000円
<特例対象者の詳細>
  • 舟形町高齢者世帯等除雪サービス事業の協力者(自主防災組織)
  • 舟形町地域支え合い除排雪活動支援事業の実施団体として5年以上活動している方

対象者の詳細

補助対象者の基本的な要件

舟形町内に住所または事業所を有し、以下のすべての要件を満たす世帯または事業者が対象となります。

  • 1 所在地要件
    舟形町内に住所を有する個人であること、または、舟形町内に事業所を有する事業者であること
  • 2 納税・納付状況
    町税や上下水道料金に滞納がない世帯または事業者であること、申請時に町が納付状況を照会することに同意すること
  • 3 過去の交付履歴
    原則として過去に本補助金の交付を受けたことがないこと、※過去に交付を受けた場合でも、当該除雪機等を10年以上保有した後に処分した場合は対象となる可能性があります

「協力者」に関する特別要件

以下のいずれかの活動実績がある「協力者」に該当する場合、補助上限額が200,000円(通常100,000円)に引き上げられます。

  • 除雪サービス事業協力者
    舟形町高齢者世帯等除雪サービス事業の協力者(または協力予定者)であること
  • 地域活動団体としての実績
    町に届け出た自主防災組織として5年以上活動していること、舟形町地域支え合い除排雪活動支援事業実施要綱に基づく実施団体として5年以上活動していること

補助対象となる除雪機の要件

補助金の交付を受けるには、購入する除雪機が以下の仕様・条件を満たしている必要があります。

  • 製品仕様
    新車の小型ロータリー除雪機(除雪幅600mm以上)、または、新品の除雪用アタッチメント(スノーラッセル、スノーブロア等)
  • 所有および納品期限
    購入後、補助対象者が7年以上所有すること、補助金申請年度の3月31日までに納品および支払いが完了していること

※申請を検討される際は、必ず購入前に申請を行ってください。
※詳細は舟形町の公式ウェブサイトをご確認いただくか、まちづくり課地域支援係(電話:0233-32-0104)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.funagata.yamagata.jp/s008/kurashi/080/410/20200123000000.html
舟形町公式ウェブサイト
https://www.town.funagata.yamagata.jp/
家庭用除雪機購入補助事業 電子申請ページ
https://apply.e-tumo.jp/town-funagata-yamagata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=21913
舟形町 電子申請システム(ポータル)
https://s-kantan.jp/town-funagata-yamagata-u/offer/offerList_initDisplay.action
舟形町公開型GIS「ふなップ」
https://www.town.funagata.yamagata.jp/s005/map/010/20240215135110.html

家庭用除雪機の購入前に必ず申請が必要です。申請は紙の様式のほか、電子申請システムからも受け付けています。

お問合せ窓口

まちづくり課 地域支援係
TEL:0233-32-0104
除雪機購入補助事業のページに特化したお問い合わせ先として明記されていますので、最も的確な情報が得られる窓口となります。
舟形町役場
TEL:0233-32-2111
FAX:0233-32-2117
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
舟形町役場
山形県最上郡舟形町舟形263番地
一般的なご用件や、上記の電話番号が繋がらない場合などにご利用いただけます。
メールフォームを通じたお問い合わせ窓口
ウェブサイトのフッター部分やリンク一覧に「お問い合わせ」または「メールで問い合わせ」という項目があり、そちらから専用のフォームへアクセスしてメールで質問を送ることが可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。