大阪府 みどりづくり推進事業 補助金(令和8年度)|民間施設や地域の緑化を支援
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目的
大阪府内の民間団体や地域の緑化組織に対し、市街地の緑を増やし潤いある環境を実現するため、施設緑化や地域の緑化活動に要する経費の一部を助成します。屋上や壁面の緑化、幼稚園の芝生化、花壇づくりなど、府民が自由に観賞できる場所での多様な取り組みを支援することで、地域主体の緑豊かなまちづくりを促進することを目的としています。
申請スケジュール
- 問い合わせ・事前相談
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- 事前相談期限:申請締切日の2週間前まで
所管の「農と緑の総合事務所」へ必ず事前相談を行ってください。計画内容の確認や、申請書類作成のアドバイス、必要に応じた現地確認が行われます。
- 第1回募集の場合:6月26日頃まで
- 第2回募集の場合:10月16日頃まで
- 申請書の提出
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- 申請締切(第1回):07月10日
- 申請締切(第2回):10月30日
各地域を所管する農と緑の総合事務所等へ、申請書と添付書類を提出してください。補正期間を考慮し、締切の2週間前までに事前共有することが推奨されます。
- 審査・選定
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8月下旬(第1回)/12月下旬(第2回)
大阪府の審査機関において、緑化活動内容や金額の妥当性が審査されます。審査の際、申請者から計画内容の説明を求められる場合があります。
- 採択通知・交付申請
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審査終了後速やかに
事業の採択(または不採択)が決定され、通知が送付されます。採択された場合、改めて「補助金交付申請手続き」が必要となります。
- 交付決定・事業着手
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- 交付決定通知:順次通知
「補助金交付決定通知書」を受領した後に、苗木の購入や基盤整備の発注等の事業に着手してください。決定通知前の着手は補助対象外となるため厳禁です。着手後10日以内に「着手届」を提出してください。
- 事業実施・実績報告
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事業完了から10日〜30日以内
緑化活動を実施します。完了後は10日以内に「完了届」を、30日以内(または年度末の早い方)に「実績報告書」を提出してください。領収書等の宛先は必ず「緑化組織名」である必要があります。
- 額の確定・補助金支払い
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実績報告および検査後
府による書類審査と現地検査を経て、補助金額が確定し通知されます。通知受領後、「交付請求書」を提出することで、組織名義の口座へ補助金が振り込まれます。
- 活動報告・維持管理
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事業完了の翌年度以降
申請の翌年度末に「緑化活動報告書」を提出する義務があります。また、整備した緑化施設については、5年間の維持管理義務が課せられます。
対象となる事業
「大阪府みどりの基金によるみどりづくり推進事業」は、大阪府が実施する緑化推進のための補助金交付事業です。この事業は、寄附金とその運用益を財源としており、主に民間施設の緑化や地域の緑化活動を支援することを目的としています。
■1 みどりづくり施設助成
民間施設における緑化を支援するものです。
<補助の対象となる施設・団体>
- 企業、福祉法人、医療法人、学校法人、NPO等の民間団体が所有、設置、または管理する施設
- 長期にわたって施設等を維持できる権原が設定されている、土地所有者以外の者が管理する施設
- マンション等の集合住宅の共有部分(管理組合等が工事完了後も管理を行うことが条件)
<補助対象となる施設の主な要件>
- 公開性:府民が自由に立ち入り、観賞できる状態にあること
- 所在区域:大阪府域の市街化区域内に所在していること
<補助対象となる緑化の種類>
- 接道部等緑化:公道と接する部分や、敷地内の公開性を有する地上部分における緑化
- 屋上緑化:公開性を有する施設の屋上やベランダ等における、人工地盤を利用した緑化(100リットル以上の植木鉢等も一部利用可)
- 壁面緑化:外部からの視認性を有する施設の壁面部分における緑化
- 福祉緑化:社会福祉施設等において、入所者・利用者等が自ら維持管理に携わりながら行う緑化
<対象経費・条件に関する特記事項>
- 屋上緑化や福祉緑化における菜園や花壇等の植桝整備
- 苗(1〜2年生草本)の初回購入費
- 最低5年間の継続した植え付け・維持管理(年間計画書の提出が必要)
<補助金の上限額>
- 1件あたり300万円
■2 みどりづくり活動助成
地域住民などが主体的に行う緑化活動を支援するものです。
<補助の対象となる活動・団体>
- 地域の緑化組織(地域住民、PTA、民間企業、NPO等で構成される組織)
- 周辺住民等が自らの意思により緑化し、主体的に維持管理まで関わる活動
<補助対象となる活動の主な要件>
- 活動場所の公開性:住宅地、商店街、学校、公園、道路等、地域の公開性がある施設での活動
- 主体性:地域の緑化組織が主体的に植栽や芝張り作業を行うこと(困難な場合の業者施工費も一部対象)
- 維持管理の継続性:活動後も継続して適正に維持管理される見込みがあること
- 所有者・管理者の同意:実施施設の所有者等から同意を得ていること
<対象経費・条件に関する特記事項>
- 菜園や花壇等の基盤整備および苗の初回費用(5年間の継続等が条件)
<補助金の上限額>
- 50万円(良好な緑陰づくり支援事業)
■3 共通要件
両事業に共通して適用される要件です。
<実施上の要件>
- 事業期間:補助金交付決定後に着手し、募集案内に記載の時期までに完了・検査を受けること
- 緑被率の向上:現状の緑被率を上回る計画であること
- 環境との調和:周辺環境と調和し、樹木等が適正に生育するよう配慮されていること
- 維持管理体制の確保:維持管理計画書を作成し、将来にわたり体制を確保すること
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨にそぐわないものや、法令等で義務付けられた以下の項目については、補助の対象外となります。
- 特定の主体が設置・所有する施設
- 国や地方公共団体が設置・管理する施設。
- 個人が所有する建物(住宅、店舗、倉庫など)。
- 公開性が認められない場所の緑化
- 分譲マンションの居住者や、企業ビル等の従業員しか立ち入れない場所。
- 資材・工法の制限
- 壁面緑化において、容易に脱着できる小型プランターを用いたもの。
- 菜園等の整備における種子の購入費用。
- 営利目的の活動
- 収穫物の販売や、菜園等の賃貸など、営利を目的としたもの。
- 法令等による義務付け
- 工場立地法、大阪府自然環境保全条例、市町村の条例等により義務付けられた緑化(義務付けられた範囲を超える部分については対象)。
- 地域の緑化活動と認められないケース
- 整備時の植栽だけで、事後の維持管理に関わらない場合。
- 植栽・芝張り作業の全てを、地域の組織ではなく業者や施設管理者が主体的に施工する場合。
補助内容
■基本要件・助成概要
<対象活動と主体>
- 対象主体:地域住民、PTA、民間企業、NPO等で構成される「地域の緑化組織」
- 活動場所:住宅地、商店街、学校、公園、道路等の公開性がある施設
- 活動内容:植樹、花壇整備、菜園整備、校庭の芝生化等
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象額の2分の1以内
- 上限額:300万円
<維持管理の条件>
事業完了後、最低5年間は助成対象の緑化組織により適切な維持管理を行う必要があります。
<審査基準>
- 施設の役割と機能:役割や機能が十分に発揮できる内容か
- 維持管理の継続性:適切かつ継続的な体制が整っているか
- 地域住民の協働と交流:地域住民の自発的な参画や交流があるか
- 整備後の活用方法:具体的な活用計画があるか
- 費用対効果と適切性:市場価格等に照らして適切な経費か
■A 整備に係る経費
<補助対象項目>
- 植物材料費(樹木、地被類、ツタ類、草花、肥料等。種子は除外)
- 芝生整備資材費(芝、肥料等)
- 土壌改良費(外部発注可)
- 基盤整備費(暗渠、潅水施設、植桝設置等。外部発注可)
- 高木(高さ3m以上)植栽施工費(外部発注可)
- 作業器具【整備用】(スコップ、クワ、トンボ等)
- 作業器具【管理用】(ホース、芝刈機等。植栽経費を超えない範囲)
- 明示板設置費
- その他(植栽実施に不可欠と判断される経費)
<注意事項>
資材購入費は、原則として1品目あたりの単価が10万円未満(消費税含む)のものに限られます(芝刈り機は例外あり)。
■B 活動経費
<補助上限>
A:整備に係る経費の3分の1以内
<補助対象項目>
- 講師謝礼(技術指導費含む)
- 研修会開催経費(会場費等)
- 通信連絡費(切手、封筒代等)
- 資料作成費(コピー、インク代等)
<制限事項>
Bの経費のみでの助成は不可。飲食費、団体の運営費等は補助対象外。
対象者の詳細
みどりづくり施設助成の対象者
民間団体が所有・設置・管理する、大阪府域の市街化区域内に所在する施設が対象です。「公開性」(府民が自由に立ち入り、観賞できる状態)を有することが必須条件となります。
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民間団体
企業、福祉法人、医療法人、学校法人、NPO等、自らが所有、設置、または管理する施設であること、土地を所有しない場合、長期にわたる維持権原(権利や許可)の設定が必要 -
分譲マンション等の管理組合等
補助対象は共有部分に限る、工事完了後も継続して管理を行うことが条件
みどりづくり活動助成の対象者
地域住民が主体となって行う、公開性のある施設での緑化活動を支援します。地域の緑化組織が主体的に植栽や作業を行う必要があります。
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地域の緑化組織
地域住民、PTA、民間企業、NPO等で構成される組織、当該地域の緑化活動を実施し、主体的に維持管理に関わること -
対象となる活動場所
住宅地、商店街、学校、公園、道路等の公開性がある施設、地域住民に積極的に開放する具体的で実現性がある計画を有する施設
■補助対象外となる事業者・要件
以下のいずれかに該当する施設、団体、または活動は補助の対象となりません。
- 国や地方公共団体が設置または管理する施設
- 個人が所有する建物(住宅、店舗、倉庫等)
- 暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者
- 特定の刑罰歴・行政処分歴(執行後1年未満等)がある者
- 法令や条例(工場立地法等)により義務付けられた範囲の緑化
- 他の助成制度により補助を受けた事業
- 現状の緑被率を上回らない既存の緑化の維持
- 営利を目的とした活動(収穫物の販売、収益目的の賃貸等)
- 業者や施設管理者が施工のすべてを主体的に行う活動(活動助成の場合)
※義務付けられた水準を超える緑化計画であれば、その超過部分は補助対象となる場合があります。
※事業完了後の維持管理体制が確保されていない場合は対象外です。
※詳細な条件やお手続きについては、大阪府みどりの基金の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.osaka.lg.jp/o120030/midorikikaku/toshiryokka/midorizukuri2.html
- 大阪府みどりの基金 メインページ
- http://www.pref.osaka.lg.jp/midori/kikin/index.html
- 都市緑化・みどりづくりに関する詳細ページ
- http://www.pref.osaka.lg.jp/midorikikaku/toshiryokka/midorizukuri2.html
公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報からは確認できませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
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