群馬県 令和8年度 代替職員の確保による研修等支援事業費補助金
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目的
群馬県内の介護サービス事業者に対し、職員が研修を受講する際の代替職員確保に要する経費の一部を補助します。介護・看護職員のキャリアアップや資質向上を支援することで、職場環境を整備し、介護人材の定着を図ることを目的としています。代替職員の雇用や派遣、非常勤職員の勤務時間延長に伴う賃金等の負担を軽減し、事業所における積極的な人材育成を後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
補助対象となる事業者および研修の要件を満たしているか確認します。
- 補助対象事業者:群馬県内の介護サービス事業所等で、介護職員処遇改善加算の取得または「ぐんま介護人材育成宣言」の認定を受けていること。
- 補助対象経費:現任職員が研修を受講する際の代替職員確保に要する費用(給与、派遣料等)。
- 注意:令和9年3月末日までに支払いが完了する経費のみが対象です。
- 交付申請書の提出
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- 申請締切:各月所定の期日(必着)
交付申請書(様式第3号)および事業計画書等の必要書類一式を県へ提出します。
- 原則として交付決定後に事業着手となります。
- やむを得ず交付決定前に事業を開始する場合は、事前に連絡の上「交付決定前着手届」の提出が必要です。
- 審査・交付決定
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申請受付後、審査を経て決定
県が申請内容を審査し、適切と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施・経費支払い
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- 支払完了期限:2027年03月31日
計画に基づき研修受講および代替職員の配置を行います。
【重要な注意事項】令和9年3月末日までに支払いが完了した経費のみが補助対象です。4月以降に支払った場合は、令和8年度の事業であっても対象外となります。
- 実績報告
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- 実績報告締切:支払完了後10日以内または2027年04月10日の早い方
事業完了後(研修修了および支払完了後)、実績報告書(様式第5号)と添付書類を提出します。
- 研修の修了証明書の写し
- 代替職員の雇用や給与支払が確認できる書類(給与明細、タイムカード等)
- 口座振込申込書
- 補助金の確定・交付
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報告書審査後
提出された実績報告書に基づき県が内容を最終確認し、補助金額が確定した後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
「代替職員の確保による実務者研修等支援事業」は、群馬県が実施する地域医療介護総合確保基金事業の一環として、介護従事者の確保と資質向上を目的とした補助金制度です。現任の介護職員等が業務命令として研修に参加する期間中、事業所が代替職員を確保するためにかかる費用の一部を補助することで、事業者自身が積極的に職員のキャリアアップに向けた環境整備に取り組むことを支援します。
■代替職員の確保による実務者研修等支援事業
現任の介護職員や看護職員がキャリアアップのための研修を受講する際、その代替となる職員を確保する費用を支援する事業です。
<対象となる事業者>
- 介護職員処遇改善加算を取得していること
- 「ぐんま介護人材育成宣言」認定証の交付を受けていること
<代替職員の確保方法>
- 新たに代替職員を雇用した場合
- 派遣会社から派遣職員を受け入れた場合
- 既に雇用している非常勤職員が勤務時間等を増やし、必置人数以上に配置することで代替した場合
<補助の対象となる研修>
- 介護職員実務者研修(スクーリング期間のみ)
- 介護職員初任者研修(スクーリング期間のみ)
- ぐんま認定介護福祉士養成研修
- 認知症介護研修
- 高齢者ケア専門研修
- 介護福祉士国家試験受験対策講座
- 介護支援専門員に係る研修
- 喀痰吸引等研修
- 経済連携協定(EPA)に基づく外国人介護福祉士候補者を対象とした日本語研修等
- その他、介護職員等の資質向上に有益であると群馬県が判断する研修
<補助対象経費>
- 報酬、給与、賃金、諸手当、法定福利費
- 派遣会社に支払う派遣料
<補助基準額・補助率>
- 1事業所当たりの補助対象経費上限:年額600,000円
- 時間単価上限:介護職員1,500円、看護職員1,650円
- 補助率:補助対象経費の3/4(1,000円未満切り捨て)
▼補助対象外となる事業
本事業の目的にそぐわないものや、以下の要件を満たさない場合は補助の対象外となります。
- 年度内に研修を修了しなかった職員に係る費用。
- 交付決定を受けていても、欠席などの理由で補助申請年度内に研修を修了しなかった場合、その職員に係る費用は補助対象外となります。
- 補助対象期間外の費用。
- 現任介護職員等が実際に研修を受講した日以外の費用は適用されません。
- 当該年度内に支払いが完了しない経費。
- 代替職員の配置に係る費用の支払いが当該年度中に全て完了しないものは対象外です。
補助内容
■代替職員の確保による研修等支援事業費補助金
<補助対象事業者の要件>
- 介護職員処遇改善加算を取得していること
- 「ぐんま介護人材育成宣言事業者」の認定証を交付されていること
<補助対象となる研修>
- 介護職員実務者研修(通信課程の場合はスクーリング期間のみ)
- 介護職員初任者研修(通信課程の場合はスクーリング期間のみ)
- 群馬県が実施するぐんま認定介護福祉士養成研修
- 群馬県が実施する認知症介護研修
- 群馬県が実施する高齢者ケア専門研修
- 介護福祉士国家試験受験対策講座
- 介護支援専門員に係る研修
- 喀痰吸引等研修
- 経済連携協定(EPA)に基づき受け入れた外国人介護福祉士候補者を対象とした日本語研修等
- その他、介護職員等の資質向上に有益であると群馬県が判断する研修
<補助率>
- 対象経費の3/4
<代替職員1人当たりの時間単価上限>
| 区分 | 時間単価上限 |
|---|---|
| 介護関連の有資格者 | 1,500円 |
| 介護関連の無資格者 | 1,450円 |
| 看護関連の有資格者 | 1,650円 |
<事業所別補助上限額>
1事業所当たり年額600,000円
<その他の条件>
- 補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
- 令和9年3月末日までに支払いが完了した経費のみが対象
対象者の詳細
1. 研修を受講する「対象職員(現任介護職員等)」
資質向上および定着支援を目的として研修を受講する介護職員等で、以下の条件を満たす必要があります。
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対象職種・雇用形態
介護職員(訪問介護員を含む)、看護職員、雇用形態は常勤・非常勤を問わない -
研修受講の条件
業務命令として研修を受講すること、補助申請年度中に修了する研修であること、研修期間中に代替職員が確保され、かつ費用の支払いが当該年度中に完了していること
2. 補助の対象となる「代替職員」
研修を受講する職員の業務を代行する職員です。確保方法に応じた経費(報酬、給与、派遣料等)が対象となります。
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代替職員の確保方法
新たに代替職員を雇用した場合、外部の派遣会社から派遣職員を依頼した場合、既に雇用している非常勤職員の勤務時間等を増やし、事業所の「必置人数以上」に配置した場合 -
報酬の時間単価上限
介護関連の有資格者:1,500円/時間、介護関連の無資格者:1,450円/時間、看護関連の有資格者:1,650円/時間
3. 補助対象となる「事業者」
群馬県内に所在し、介護保険法に基づく指定介護サービス事業所及び施設を開設する者等が対象です。
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満たすべき要件(以下のいずれか)
介護職員処遇改善加算を取得していること、「ぐんま介護人材育成宣言事業者」認定証の交付を受けていること
■補助対象外となる場合
以下の職種やケースに該当する場合は補助の対象となりません。
- 介護職員および看護職員以外の職種
- 研修を欠席する等の理由で当該年度中に研修を修了しなかった職員に係る費用
※交付決定を受けていたとしても、期間内に修了しない場合は補助対象外となるため注意が必要です。
※本補助金は、介護人材の定着と資質の向上を図ることを目的としています。
※申請や実績報告時には、労働条件通知書、給与明細、資格証明書、出勤簿などの確認書類が必要となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.gunma.jp/site/kaigojinzai/2190.html
- 群馬県公式ホームページ
- https://www.pref.gunma.jp/
- 介護人材の確保・育成(群馬県)
- https://www.pref.gunma.jp/site/kaigojinzai/
- 令和8年度代替職員の確保による研修等支援事業費補助金について【随時募集】
- https://www.pref.gunma.jp/site/kaigojinzai/697260.html
申請書の提出は原則として電子メールで行う必要があります。詳細は公式サイトおよび申請案内をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。