令和8年度 山形県 奨学金返還支援事業(Uターン促進枠)≪3次締切≫
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目的
山形県外で就業した後に県内へUターンし、一定期間居住・就業する40歳以下の若者に対して、奨学金の返還を支援するための補助金を交付します。将来の担い手となる若者の県内回帰・定着を促進し、経済的負担を軽減することで、地域活性化を図ることを目的としています。県内企業等への就職や創業を希望する方が対象となります。
申請スケジュール
- 募集期間(助成候補者認定申請)
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- 公募開始:2026年05月18日
- 申請締切:2026年08月31日
将来定住を希望する市町村へ必要書類を提出してください。募集は段階的に締め切られます。
- 1次締切:2026年8月31日(17時必着)
- 2次締切:2026年9月30日(1次で定員に達しない場合)
- 3次締切:2026年10月30日(2次で定員に達しない場合)
※募集人数は合計40名です。定員に達した場合は追加募集は行われません。
- 審査・助成候補者の認定
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- 認定通知(1次募集分):2026年09月以降
提出された書類に基づき、市町村および県が審査を行います。応募多数の場合は市町村ごとに選考(面接等)が行われる場合があります。認定結果は文書で通知されます。
- 県内居住・就業開始と定期報告
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- 居住・就業開始期限:2027年10月31日まで
2026年4月1日から2027年10月31日までに山形県内での居住および就業を開始してください。
- 1年目:就業後3か月以内に就業状況等報告書を提出
- 2・3年目:毎年9月30日までに報告書を提出
※通算3年間の継続就業・居住が補助金交付の条件となります。
- 助成対象者の認定申請
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就業3年経過後 3か月以内
通算3年間の居住・就業期間を満たした後、最終的な助成対象者としての認定申請を山形県へ行います。在職証明書や奨学金返還証明書等の提出が必要です。
- 補助金の交付(奨学金返還)
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最終認定後
助成対象者として認定されると、県が本人に代わり奨学金貸与機関へ最大60万円を一括して繰上返還します。
※交付後もさらに2年間(計5年間)は県内での居住・就業を継続する義務があります。途中で転居・離職した場合は返還を求められることがあります。
対象となる事業
将来の担い手となる若者の山形県内への回帰と定着を促進することを目的とし、県外で就業した後に山形県へUターンし、一定期間県内に居住・就業した方に対して、奨学金の返還を支援する事業です。
■A パターンA(山形県内高校等卒業者)
山形県内に居住しながら県内の高校等を卒業し、国内の大学等(大学院、短大、専修学校等を含む)を卒業した方、または県内中学校卒業後に県外高校等を卒業した方などが対象です。
<対象となる主な要件>
- 申請日の属する年度末時点で40歳以下であること
- 大学等卒業後、山形県外での就業実績があること
- 令和8年4月1日から令和9年10月31日までに県内へ居住・就業を開始し、5年以上継続する見込みがあること
- 1週間の勤務時間が30時間以上かつ雇用保険の被保険者であること(就業の場合)
■B パターンB(県内大学等卒業者)
山形県内に所在する大学等を卒業した方が対象です。
<対象となる主な要件>
- 申請日の属する年度末時点で40歳以下であること
- 大学等卒業後、山形県外での就業実績があること
- 令和8年4月1日から令和9年10月31日までに県内へ居住・就業を開始し、5年以上継続する見込みがあること
- 将来定住を希望する市町村が定める奨学金の貸与を受けており、返還残額があること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合は、応募資格がない、または認定の取消し・返還の対象となります。
- 職種・雇用形態による対象外
- 原則として公務員(ただし、医師、看護師、保育士などの指定された医療・福祉系専門職種を除く)。
- 会社役員や個人事業主の同居親族。
- 他制度との二重受給等による対象外
- 本事業以外の支援制度による返還支援や返還額の減額・免除等を受ける予定がある場合(市町村の上乗せ支援は除く)。
- 既に本事業(Uターン促進枠)の助成候補者認定を受けている、または申請中の方。
- 「山形県若者定着奨学金返還支援事業」等で既に支援を受けている方。
- 認定が取り消されるケース(返還義務が生じるものを含む)
- 令和9年10月31日までに山形県内に居住または就業・創業を開始しなかった場合。
- 県内に居住後3年以内に山形県外へ転出した場合。
- 自己都合による離職期間が通算して6か月を超えた場合。
- 県内に居住・就業を開始する前に奨学金の返還が完了している場合(支援額が0円となるため)。
補助内容
■Uターン促進枠
<対象要件>
- 学歴要件:県内の高校等を卒業し国内の大学等を卒業、または県内の大学等を卒業した方
- 奨学金要件:日本学生支援機構(第一種・第二種)または市町村奨学金の返還残額がある方(有利子利子分は対象外)
- 年齢要件:申請年度末において40歳以下(昭和61年4月2日以降生まれ)であること
- 県外就業実績:大学等卒業後、県外での就業実績があること
- 居住・就業状況:申請時点で県外に居住し、かつ県内で就業していない方
- 就業意欲:県内事業所への就業または創業を希望する方(公務員は原則対象外、特定職種は可)
- 定着見込み:令和8年4月1日から令和9年10月31日までに居住・就業を開始し、5年間以上継続する見込みがあること
<助成金額と上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支援上限額 | 60万円(千円未満切り捨て) |
| 対象金額 | 山形県内での居住・就業開始時点の奨学金返還残額 |
| 減額規定 | 申請市町村以外への転入や3年以内の転居の場合、支援額が2分の1に減額される場合あり |
<助成金の支払い方法>
県が本人に代わって奨学金貸与機関へ一括で支払う。支払い時点で返還残額が支援額を下回る場合は、その差額が本人に支払われる。
<助成を受けるためのステップ(助成対象者認定要件)>
- 令和8年4月1日から令和9年10月31日までに山形県内に居住し、新規に就業(創業)を開始すること
- 居住・就業開始後、通算して3年間継続して就業すること
<認定の取消し・返還義務>
- 居住後3年以内に県外へ転出した場合などは認定取消しの対象となる
- 自己都合による離職期間が通算6か月を超えた場合は認定取消しの対象となる
- 助成対象者の要件を満たした日から2年以内に県外へ居住・就業した場合は、支援額の全額返還が必要
- 2年以内に申請市町村から県内他市町村へ転居した場合は、支援額の2分の1の返還が必要
- 就業4年目・5年目に居住・就業要件を満たさなくなった場合も返還が必要
<申請方法>
- 応募開始:令和8年5月18日(月曜日)から
- 1次締切:8月31日(月曜日)17時
- 追加募集:9月30日または10月30日まで(募集枠に余裕がある場合)
- 提出先:定住を希望する市町村窓口へ持参、郵送または電子申請
対象者の詳細
基本情報および学歴・就業実績
山形県へのUターンを希望し、奨学金の返還支援を申請する個人が対象となります。申請にあたっては、以下の情報を明らかにする必要があります。
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個人基本情報
氏名(ふりがな)、生年月日および申請時点の年齢、性別、現住所・連絡先(携帯電話・メールアドレス) -
学歴・就業経験
卒業高校等(県外から進学した場合は中学校名)、卒業大学等(奨学金貸与時の在学校)、県外での就業実績(企業名、所在地、在職期間)
就業および居住に関する要件
山形県内への定着を目的として、以下の期間や形態に関する条件をすべて満たす必要があります。
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居住・就業の期間要件
令和8年4月1日から令和9年10月31日までに山形県内で居住を開始し、5年以上継続する見込みであること、令和8年4月1日から令和9年10月31日までに山形県内で新規就業・創業し、5年以上継続する見込みであること -
就業形態の条件
雇用主との間で6か月以上の労働契約を締結していること、雇用保険の被保険者であり、週の勤務時間が30時間以上であること、原則として公務員以外であること(ただし医師、看護師、保育士等の特定職種は対象) -
対象となる就業分野
農業・林業、漁業、建設業、製造業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、金融・保険業、観光関連業、医療・福祉、教育等
対象となる奨学金の要件
以下のいずれかの奨学金の貸与を受けており、返還義務がある方が対象です。
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奨学金の種類
日本学生支援機構 第一種奨学金(無利子)、日本学生支援機構 第二種奨学金(有利子)、市町村の奨学金 -
返還状況
利子を除く現在の返還残額があること、月賦返還、または月賦・半年賦併用返還を行っていること
■補助対象外となる方
以下の条件に該当する場合は、本事業の支援を受けることはできません。
- 公務員(ただし、医師、看護師、保育士、社会福祉士等の募集要項に定められた特定職種を除く)
- 本事業以外の支援制度による奨学金の返還支援、減額、または免除を受ける予定がある方(市町村の上乗せ支援は除く)
- 既に「Uターン促進枠」等の助成候補者として認定を受けている、または申請中の方
- 「山形県若者定着奨学金返還支援事業」等で既に助成対象者として支援を受けている方
※募集要項の規定に該当しないことの確認および、規定に該当した場合の支援額の返還への同意が必須となります。
※※その他詳細は、「令和8年度新やまがた就職促進奨学金返還支援事業募集要項」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.yamagata.jp/110001/bunkyo/wakamonoseishounen/wakamono/syogakukin/shichosonrenkeiwaku.html
- オンライン申請フォーム(山形市)
- https://apply.e-tumo.jp/city-yamagata-yamagata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=20162
- オンライン申請フォーム(米沢市)
- https://apply.e-tumo.jp/city-yonezawa-yamagata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=19991
- オンライン申請フォーム(酒田市)
- https://apply.e-tumo.jp/city-sakata-yamagata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=19987
- オンライン申請フォーム(新庄市)
- https://apply.e-tumo.jp/city-shinjo-yamagata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=20080
- オンライン申請フォーム(村山市)
- https://apply.e-tumo.jp/city-murayama-yamagata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=20092
- オンライン申請フォーム(長井市)
- https://apply.e-tumo.jp/city-nagai-yamagata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=20106
- オンライン申請フォーム(天童市)
- https://apply.e-tumo.jp/city-tendo-yamagata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=20016
- オンライン申請フォーム(山辺町)
- https://apply.e-tumo.jp/town-yamanobe-yamagata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=20000
- オンライン申請フォーム(河北町)
- https://apply.e-tumo.jp/town-kahoku-yamagata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=20029
- オンライン申請フォーム(西川町)
- https://apply.e-tumo.jp/nishikawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=20128
- オンライン申請フォーム(朝日町)
- https://apply.e-tumo.jp/town-asahi-yamagata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=20079
- オンライン申請フォーム(大石田町)
- https://apply.e-tumo.jp/town-oishida-yamagata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=20099
- オンライン申請フォーム(金山町)
- https://apply.e-tumo.jp/town-kaneyama-yamagata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=20005
- オンライン申請フォーム(白鷹町)
- https://apply.e-tumo.jp/town-shirataka-yamagata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=20044
- オンライン申請フォーム(三川町)
- https://apply.e-tumo.jp/town-mikawa-yamagata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=20101
- オンライン申請フォーム(遊佐町)
- https://apply.e-tumo.jp/town-yuza-yamagata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=20070
事業全体の公式サイトや募集要項等の資料ダウンロードURLは提供された情報からは見つかりませんでした。掲載しているURLは各市町村のオンライン申請フォーム(e-Tumo)のものです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。