飯塚市 新規創業支援資金利子補給金・信用保証料補助金(令和6年度下期)
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目的
飯塚市内で新たに創業する方や創業5年未満の中小企業者を対象に、市独自の融資制度を利用した際の利子や信用保証料の一部を補助します。創業期の経済 felt的負担を軽減することで、事業の安定的な成長と地域経済の活性化を図ることを目的としています。利子は支払額の50%以内、保証料は100%以内を補助し、金融面から事業者の挑戦を強力にサポートします。
申請スケジュール
- 融資実行・利子等の支払い
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- 対象期間:融資実行日から起算して3年以内
まずは「飯塚市新規創業支援資金融資制度」を利用し、金融機関から融資を受ける必要があります。その後、約定に従い利子および信用保証料を支払います。
- 利子補給:支払利子の50%以内
- 保証料補助:支払保証料の100%以内
- 上期分の申請(4月〜9月支払分)
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- 申請締切:10月31日
4月1日から9月30日までに支払った利子・保証料が対象です。同年10月31日までに申請手続きを完了させる必要があります。
- 下期分の申請(10月〜翌3月支払分)
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- 申請締切:翌年04月30日
10月1日から翌年3月31日までに支払った利子・保証料が対象です。翌年度の4月30日までに申請手続きを行ってください。
- 事前予約・書類提出
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- 受付方法:事前予約制(メール)
申請は飯塚市商工観光課の窓口で行います。以下の手順を遵守してください。
- 事前予約:メール(shoukou@city.iizuka.lg.jp)にて希望日時を予約。
- 持参物:申請書類の原本、および代表者印(修正対応のため)。
- 提出先:飯塚市役所本庁4階 商工観光課。
- 審査・交付決定・振込
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審査後順次
市による審査後、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付され、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 提出された通帳の写しに基づき、カタカナ名義の口座へ入金されます。
- 「支給申請及び請求額」欄は市が記入するため、空欄のまま提出してください。
対象となる事業
飯塚市が中小企業の創業を支援するために実施している「飯塚市新規創業支援資金融資制度」と、それに付随する「飯塚市新規創業支援資金利子補給及び信用保証料補助」の二つの制度です。令和6年4月1日より開始されました。
■1 飯塚市新規創業支援資金融資制度
飯塚市内で新たに事業を始める個人・法人、または創業後間もない中小企業者に対して、事業に必要な資金を融資するものです。
<融資の対象者>
- 創業予定者: 1ヶ月以内(会社を設立する場合は2ヶ月以内)に飯塚市内で中小企業者として創業する具体的な計画がある方
- 創業5年未満の個人・法人: 飯塚市内で中小企業者として創業し、その日から5年を経過していない個人事業主または法人
- 法人成りした事業者: 飯塚市内で個人事業として創業した後、法人化した中小企業者で、個人事業としての創業日から5年を経過していない法人
- 市民税(法人の場合は法人市民税)および固定資産税の滞納がないこと
- 福岡県信用保証協会の保証対象者であること
<融資の主な内容>
- 融資金額: 1,000万円以内
- 融資期間: 最長10年(うち据置期間は最長1年)
- 融資利率: 年1.2%
- 保証料率: 年0.95%(「事業者選択型経営者保証非提供制度」等を利用する場合は別途上乗せあり)
- 資金使途: 運転資金および設備資金
- 指定金融機関: 福岡銀行、西日本シティ銀行、飯塚信用金庫、福岡中央銀行、福岡県信用組合、北九州銀行
■2 飯塚市新規創業支援資金利子補給及び信用保証料補助
「飯塚市新規創業支援資金融資制度」を利用して融資を受けた中小企業者に対し、利子と信用保証料の一部を補助するものです。
<補助の対象となる費用と補助率>
- 利子: 支払った利子の50%以内
- 保証料: 支払った保証料の100%以内(上乗せ保証料分は除く)
<補助の対象期間>
- 融資が実行された日から起算して3年以内
<申請手続き>
- 申請頻度: 年に2回(上期分: 10月31日まで、下期分: 4月30日まで)
- 申請方法: 飯塚市役所本庁4階 商工観光課へメールによる事前予約の上、原本持参
- 主な必要書類: 交付申請書兼請求書、信用保証料額が分かる書類、利子金額が分かる書類、振込先口座の通帳、支払実績が分かる書類、事業実態を証明する資料
▼補助対象外となる事業
本制度において、以下の項目については補助の対象外となります。
- 経営者保証が不要または免除される場合に上乗せされる保証料分。
- 「事業者選択型経営者保証非提供制度」や「スタートアップ創出促進保証制度」を利用する場合に別途上乗せされる0.2%~0.45%の範囲の保証料は、補助の対象外となります。
補助内容
■飯塚市新規創業支援資金利子補給及び信用保証料補助
<補助の対象となる費用と補助率>
- 利子補給金:融資にかかる利息に対して、50%以内の割合
- 信用保証料補助金:融資の際に信用保証協会に支払う保証料に対して、100%以内の割合
<補助の対象期間>
- 利子:融資実行日から3年以内の利息
- 信用保証料:融資実行日から36か月分の保証料
<申請の時期>
| 区分 | 対象期間 | 申請期限 |
|---|---|---|
| 上期分 | 4月1日から9月30日まで | 同年の10月31日まで |
| 下期分 | 10月1日から翌年3月31日まで | 翌年度の4月30日まで |
<保証料補助の対象外事項>
「事業者選択型経営者保証非提供制度要綱」または「スタートアップ創出促進保証制度要綱」により上乗せされる保証料率については、補助の対象外となります。
対象者の詳細
補助対象者の要件
飯塚市内で新たに事業を始める方、または既に創業しているが創業後5年未満の中小企業者で、以下の要件を満たす方が対象となります。
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1 事業の創業状況と期間
これから創業する方:1ヶ月以内(会社設立は2ヶ月以内)に飯塚市内で創業する具体的な計画を持つ個人・法人、創業後5年未満の方:飯塚市内で既に創業しており、創業日から5年を経過していない個人・法人、法人成りした方:飯塚市内で個人として創業し、法人成りした日からではなく、個人での創業日から5年を経過していない市内の法人 -
2 事業活動の所在地
飯塚市内で現に事業を行っていること(履歴事項全部証明書や開業届等で確認) -
3 税金の滞納がないこと
飯塚市の市民税(法人の場合は法人市民税)および固定資産税を滞納していないこと -
4 福岡県信用保証協会の保証対象者
福岡県信用保証協会の保証対象者であること、飯塚市新規創業支援資金融資制度を受けた者であること
「創業」の定義
本制度における「創業」は、以下のいずれかに該当することを指します。
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創業の定義
事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること、事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、その会社が事業を開始すること
■補助対象外となる保証料
以下の制度要綱により、経営者保証を不要または免除とする際に上乗せされる保証料率については、補助の対象外となります。
- 「事業者選択型経営者保証非提供制度要綱」に基づく上乗せ保証料
- 「スタートアップ創出促進保証制度要綱」に基づく上乗せ保証料
※通常の保証料部分は補助対象となりますが、特定の制度利用による増額分が対象外です。
※本制度は令和6年4月1日より実施されています。
※その他詳細は、飯塚市の公募要領や窓口等でご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.iizuka.lg.jp/soshiki/18/2005.html
- 飯塚市公式サイト
- https://www.city.iizuka.lg.jp/
- 飯塚市新規創業支援資金融資制度 詳細ページ
- https://www.city.iizuka.lg.jp/soshiki/18/2408.html
本補助金の申請は事前予約制(メール)であり、申請書類は全て原本を持参する必要があります。電子申請システムやjGrantsには対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。