熊本市商店街出店支援事業補助金(令和8年度2次募集)
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目的
物価高騰等の影響を受ける中、熊本市内の商店街にある空き店舗への出店を促進し、商店街の活性化や賑わい創出を図ることを目的としています。中小企業者や商店街団体等に対し、空き店舗を活用した新規出店やコミュニティ施設の設置、または店舗分割のための改修にかかる費用の一部を補助します。これにより、地域経済の活性化と商店街の魅力向上を支援します。
申請スケジュール
お問い合わせ先:商業金融課(096-328-2424)
- 事前準備(賃貸借契約等)
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- 対象となる賃貸借契約締結日:2026年04月01日以降
店舗の賃貸借契約を締結します。あわせて、交付決定前に改装等に着手する必要がある場合は「事前着手届出書(様式第7号)」を準備してください。事前着手届は必ず事業計画書等の申請書類と併せて提出する必要があります。
- 公募期間(事業計画書の提出)
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- 公募開始:2026年10月02日
- 申請締切:2026年10月23日
「事業計画書(様式第1号)」を含む合計13種類の書類を電子申請にて提出します。「商店街に係る取組概要書(様式第6号)」の押印原本は、別途郵送または窓口持参が必要です。提出書類の不備や差し替えは締切後は認められません。
- 審査・採択通知
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申請から1~2か月程度
提出された計画書に基づき、熊本市による書面審査および現場確認が行われます。実現可能性や継続性、地域活性化への貢献度が多角的に評価されます。審査の結果は採択・不採択通知として送付されます。
- 交付申込・交付決定
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採択通知後
採択通知を受けた後、「交付申込書(様式第9号)」を提出し、正式に「交付決定通知」を受理します。この通知により、補助事業を正式に開始できる状態となります。
- 事業実施(改装工事等)
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交付決定後(または事前着手承認後)
店舗の改装工事の契約・着工を行います。着工前には現場確認が行われる場合があります。すべての支払いは原則として令和9年(2027年)2月26日までに完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告締切:2027年02月26日
事業完了後、領収書の写しや実施後の写真、図面などを揃えて「実績報告書」を提出します。11月下旬には審査会が予定されています。期限を過ぎると補助金が交付されないため、余裕を持って提出してください。
- 額の確定・補助金支払
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実績報告の審査後
実績報告の審査と現地調査を経て、最終的な補助金額が確定し通知されます。通知を受けた後に「請求書(様式第16号)」を提出することで、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
物価高騰等の影響を受ける中小企業者を支援し、商店街の活性化や賑わい創出を図ることを目的として、熊本市内の商店街エリアにある空き店舗の活用を促進するための支援策です。商店街の空き店舗を活用した新規出店、にぎわい創出施設の設置、または店舗分割のための改修(リノベーション)にかかる費用を補助します。
■(1) 新規出店支援
中小企業者が熊本市内の商店街の空き店舗に出店し、小売業、飲食業、またはサービス業のいずれかを営む事業を支援します。
<補助対象者・要件>
- 熊本市内の商店街の地区に所在する空き店舗の所有者と、令和8年(2026年)4月1日(水)以降に賃貸借契約を締結した事業者(空き店舗の所有者本人が出店する場合等は別途考慮)
- 出店エリアの商店街団体の活動に積極的に参加するよう努める事業者
- 事務所機能のみの出店は対象外
- 商業施設等のテナント型店舗は対象外
- 熊本市内の商店街の地区からの移転でないこと(「まちなか再生プロジェクト」の適用による移転を除く)
<対象業種(日本標準産業分類に基づく)>
- 情報通信業(映像・音声・文字情報制作業等)
- 卸売業、小売業(各種商品、衣服、飲食料品、機械器具等)
- 不動産業、物品賃貸業(個人向け短期利用を目的とするものに限る)
- 学術研究、専門・技術サービス業(デザイン、芸術家、写真業等)
- 宿泊業、飲食サービス業(飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業等)
- 生活関連サービス業、娯楽業(洗濯・理容・美容、映画館、スポーツ施設等)
- 教育、学習支援業
- 医療、福祉
- サービス業(自動車整備、機械等修理等)
■(2) にぎわい創出支援
商店街団体等が空き店舗を活用し、コミュニティ施設など「にぎわい創出施設」を新設する事業を支援します。
<補助対象者>
- 令和8年(2026年)4月1日(水)以降に賃貸借契約を締結した商店街団体、商工会議所、商工会、特定非営利活動法人、町内自治会、その他の営利を主たる目的としない団体
- 商業施設等のテナント型店舗は対象外
<にぎわい創出施設の要件>
- 広く一般の利用に供されるよう開放されていること
- 一般の利用に供する日と時間が明確に定められ、継続的に確保されること
- 利用料等を徴収する場合でも、施設の維持管理に要する実費相当額など、営利を目的としない水準であること
- 空き店舗の全部をにぎわいの創出に資する用途に供すること(事務スペース等除く)
■(3) 空き店舗リノベーション支援
商店街エリアにある空き店舗の所有者が、店舗規模のミスマッチなどの理由で借り手がつかない店舗を、複数店舗に分割するための事業を支援します。
<補助対象者・要件>
- 熊本市内の商店街の地区に所在する店舗の所有者
- 建物1階部分の店舗であり、店舗間口または壁面が道路からおおむね7mの範囲内に位置すること
- リノベーションする物件が補助対象者本人の所有物であること(未登記でないこと)
- 賃貸物件として入居者を募集している路面店であること
- 共有名義者がいる場合は、全員の同意が得られていること
- 商業施設等のテナント型店舗は対象外
▼補助対象外となる事業・活動
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象となりません。
- 市税の滞納がある場合(ただし、分割納付を誓約し、履行していると認められる者を除く)。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項から第10項の対象となる営業を行う場合。
- 政治活動または宗教活動を行う場合。
- 「熊本市暴力団排除条例」第2条第1号から第3号までの規定に該当する場合。
- 商業施設等のテナント型店舗(どの支援区分においても補助対象外)。
- 事務所機能のみの出店。
補助内容
■1 新規出店支援
<目的>
熊本市内の商店街の空き店舗に、新たに小売業、飲食業、サービス業の店舗を出店する中小企業者等を支援します。
<補助対象者>
- 熊本市内の商店街の地区に所在する空き店舗の所有者と、令和8年4月1日以降に賃貸借契約を締結した事業者
- 商業施設等のテナント型店舗は対象外
- 熊本市内の商店街の地区からの移転でない事業者(まちなか再生プロジェクト適用を除く)
- 空き店舗で小売業、飲食業、サービス業のいずれかを営む事業者(事務所機能のみは対象外)
- 出店エリアの商店街団体の活動に積極的に参加するよう努める事業者
<補助対象経費>
- 店舗の改装にかかる内装、外装、設備等の工事費
- 既存設置物の処分費
- 設計費
- 家賃(上限2か月分)
- 礼金
- 仲介手数料
- 広報費(広告宣伝費、チラシデザイン、ロゴ制作、HP制作委託費等)
- その他、市長が特に必要と認めるもの
<補助対象外経費>
- 備品、消耗品の購入・設置に係る費用
- 交付決定前に契約または着工している改装費等(一部家賃等を除く)
- 建築基準法、消防法その他法令に違反する改装費
- 所有者本人、または親族・役員・従業員が関与する家賃、礼金、仲介手数料
- 消費税および地方消費税
<補助率・補助申込額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費(税抜)の2分の1 |
| 補助申込額 | 原則として各項目につき50万円以内 |
■2 にぎわい創出支援
<目的>
熊本市内の商店街の空き店舗を活用し、コミュニティ施設など「にぎわい創出施設」を設置する商店街団体等を支援します。
<補助対象者>
- 令和8年4月1日以降に賃貸借契約を締結した商店街団体、商工会議所、商工会、NPO法人、町内自治会等
- 広く一般の利用に供されるよう開放されている施設の設置
- 営利を目的としない水準の利用料設定
- 運営は補助対象者が行うこと
- 空き店舗の全部をにぎわいの創出に資する用途に供すること
- 商店街団体の活動に積極的に参加するよう努めるもの
<補助対象経費>
- 店舗の改装にかかる内装、外装、設備等の工事費
- 既存設置物の処分費
- 設計費
- 家賃(上限2か月分)
- 礼金
- 仲介手数料
- 広報費
- 備品購入費(机、椅子等のうち施設利用に供するもの)
- その他、市長が特に必要と認めるもの
<補助率・補助申込額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費(税抜)の2分の1 |
| 補助申込額 | 原則として各項目につき50万円以内 |
■3 空き店舗リノベーション支援
<目的>
空き店舗の所有者が、店舗を複数店舗に分割するための改装費等の一部を補助します。
<補助対象者>
- 熊本市内の商店街の地区に所在する店舗(1階部分、路面店)
- リノベーション物件が補助対象者所有のものであること
- 未登記の建物でないこと
- 賃貸物件として入居者を募集していること
- 共有名義者がいる場合は全員の同意があること
<補助対象経費>
- 既存店舗を複数店舗に分割するための改装費(壁、天井、床、ドア、給排水、電気、ガス工事等)
- 建築基準法、消防法に基づく設備(火災報知器、誘導灯等)
- 既存設置物の処分費
- 設計費
- その他、市長が特に必要と認めるもの
<補助率・補助申込額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費(税抜)の2分の1 |
| 補助申込額 | 原則として各項目につき50万円以内 |
対象者の詳細
新規出店支援
中小企業者が商店街の空き店舗を活用して小売業、飲食業、またはサービス業の店舗を新規出店する際に適用されます。以下のすべての要件を満たす必要があります。
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対象要件
熊本市内の商店街の地区に所在する空き店舗の所有者と、令和8年(2026年)4月1日以降に賃貸借契約を締結した事業者であること(※所有者本人が出店する場合等の特例あり)、熊本市内の商店街の地区からの移転ではないこと(※まちなか再生プロジェクト適用による移転は除く)、空き店舗で小売業、飲食業、サービス業のいずれかを営むこと(事務所機能のみの出店は不可)、出店エリアの商店街団体の活動に積極的に参加するよう努めること
にぎわい創出支援
商店街団体等がコミュニティ施設などの「にぎわい創出施設」を新設する際に適用されます。対象は商店街団体、商工会議所、商工会、NPO法人、町内自治会等の非営利団体に限られます。以下のすべての要件を満たす必要があります。
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対象要件
令和8年(2026年)4月1日以降に空き店舗の賃貸借契約を締結した団体であること、空き店舗を活用し、広く一般に開放された「にぎわい創出施設」を設置すること、施設の利用料等を徴収する場合は、維持管理の実費相当額など営利を目的としない水準であること、空き店舗の全部をにぎわい創出用途に供すること(付随する事務スペース等は可)、出店エリアの商店街団体の活動に積極的に参加するよう努めること
空き店舗リノベーション支援
商店街エリアの空き店舗の所有者が、複数店舗に分割するためのリノベーションを行う際に適用されます。以下のすべての要件を満たす必要があります。
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対象要件
熊本市内の商店街の地区に所在する店舗であること、建物1階部分の路面店であり、間口または壁面が道路からおおむね7mの範囲内に位置すること、補助対象者自身が所有する物件であること(未登記物件は不可)、賃貸物件として入居者を募集していること、共有名義者がいる場合は、全員の同意が得られていること
補助対象となる業種(具体例)
日本標準産業分類に基づき、以下の業種が対象となります。
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G 情報通信業
映像・音声・文字情報制作業(広告制作、映像制作等) -
I 卸売業、小売業
各種商品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業等 -
M 宿泊業、飲食サービス業
宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業 -
N/O/P/R その他サービス業等
生活関連サービス業(理美容等)、娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉、自動車整備業等
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。また、商業施設等のテナント型店舗への出店も原則対象外です。
- 市税の滞納がある場合(分割納付履行中を除く)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の対象となる営業
- 政治活動または宗教活動を目的とするもの
- 暴力団排除条例に規定する暴力団員等
- 空き店舗の所有者本人、または所有者の2親等以内の親族(個人の場合)
- 空き店舗の所有法人の役員または従業員(法人の場合)
※所有者との関係性による制限は、家賃、礼金、仲介手数料の補助を受けようとする場合に適用されます。
※商店街団体の該当性については、商業金融課(096-328-2424)へお問い合わせください。
※申請を検討される際には、ご自身の状況がこれらの要件に合致するか、最新の公募要領を詳細にご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。