公募中 掲載日:2026/10/07

生坂村店舗整備促進事業補助金(令和9年度)

上限金額
200万
申請期限
2026年11月20日
長野県|生坂村 長野県生坂村 公募開始:2026/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

生坂村内で店舗の新築や増改築、改修を行う事業者を対象に、店舗整備に要する経費の一部を補助します。村内の事業活動の促進と地域経済の活性化、住民の利便性向上を図ることを目的としています。製造業や飲食サービス業など幅広い業種が対象で、最大200万円を支援することで、事業者の初期投資負担を軽減し、村内での安定した事業継続を後押しします。

申請スケジュール

令和9年度の生坂村店舗整備促進事業補助金に関するスケジュールです。
提出期限について複数の情報が混在しているため、申請にあたっては事前に生坂村商工会または生坂村役場 振興課へお問い合わせいただくことを強くお勧めいたします。
事前準備・相談
随時受付

以下の要件を満たしているか事前にご確認ください。

  • 生坂村商工会の会員(予定者含む)であること
  • 店舗の新築・改修等に要する経費が100万円以上であること
  • 各種税金等を完納していること
  • 村内業者等が行う工事であること

詳細は生坂村役場 振興課 産業係(0263-69-3111)へご相談ください。

公募期間
  • 公募開始:2026年10月01日
  • 申請締切:2026年11月20日

「生坂村店舗整備促進事業計画書(様式第1号)」に図面、見積書、納税証明書などの必要書類を添えて、生坂村商工会へ提出してください。

※提出期限について「11月29日必着」とする情報もあるため、正確な締切日は必ず窓口へご確認ください。

審査期間
申請後順次

提出された事業計画に基づき、生坂村商工会および生坂村にて内容の審査が行われます。

交付決定・事業実施
  • 事業実施期間:令和9年度

審査通過後、令和9年度に店舗の新築、増改築、または改修工事を実施します。詳細な交付決定の手続きについては窓口へお問い合わせください。

事業報告・状況報告
事業完了後5年間

補助事業の完了後、5年間にわたり事業の営業状況を報告する義務があります。

【注意】 5年以内に営業を休止または廃止した場合には、補助金の返還を求められる可能性があります。

対象となる事業

令和9年度 生坂村店舗整備促進事業補助金は、長野県生坂村内の地域経済活性化と利便性向上を目的として、村内で店舗の新築、増改築、または改修を行う事業者に対して、その経費の一部を助成するものです。

■生坂村店舗整備促進事業補助金

村内における新たな店舗の開設や既存店舗の機能強化を支援することで、地域経済の活性化や住民サービスの向上を目指し、店舗の建築費用や改修費用といった設備投資に対して財政的な支援を行います。

<補助対象者>
  • 生坂村商工会の会員であること(営業開始までに加入する者を含む)
  • 店舗の新築、増改築、または改修に要する経費が100万円以上であること
  • 各種税金(村税など)を完納している者(前住所地での税金を含む)
  • 店舗の新築等工事を村内業者等が行うこと
<補助対象となる業種>
  • 製造業(印刷・同関連業など)
  • 卸売業、小売業(各種商品小売業、織物・衣類・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業など)
  • 不動産、物品賃借業(物品賃借業)
  • 学術研究、専門・技術サービス業(技術サービス業など)
  • 宿泊業、飲食サービス業(民宿、旅館、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業など)
  • 生活関連サービス業、娯楽業(洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業など)
  • 教育、学習支援業
  • 医療、福祉(医療業)
<補助金額・補助率>
  • 補助限度額:最大200万円
  • 補助率:対象経費の3分の1(千円未満切り捨て)
<申請期間と提出先>
  • 募集期間:令和8年10月1日(木)から令和8年11月20日(金)まで(必着)
  • 提出先:生坂村商工会(〒399-7201 生坂村6042-1)
  • 提出書類:生坂村店舗整備促進事業計画書(様式第1号)
<申請にあたっての注意事項>
  • 生坂村商工会および生坂村による審査が行われます
  • 補助事業完了後5年間、事業の営業状況を報告する義務があります
  • 補助金交付から5年以内に当該店舗の営業を休止または廃止した場合、補助金の返還が生じる可能性があります
<主な添付書類>
  • 店舗の位置が確認できる図面
  • 店舗の敷地の地番及び店舗の配置が確認できる図面
  • 店舗敷地の登記簿謄本
  • 借地の場合は、賃貸契約書の写し及び土地所有者の承諾書
  • 店舗の平面図、立面図
  • 関係法令の許可書又は受理書の写し
  • 工事見積書(全体工事分及び店舗工事分)
  • 納税証明書

補助内容

■生坂村店舗整備促進事業補助金

<補助金額と補助率>
  • 補助限度額: 200万円
  • 補助率: 補助対象となる経費の1/3(千円未満は切り捨て)
<補助対象となる事業者(申請要件)>
  • 商工会の会員であること(または営業開始までに会員となる予定であること)
  • 店舗の新築、増改築、改修に要する経費が100万円以上であること
  • 各種税金等を完納していること
  • 店舗の新築等工事を村内業者等が行うこと
<補助対象となる業種>
  • 製造業
  • 卸売業、小売業(ドラッグストアを除く)
  • 不動産、物品賃借業
  • 学術研究、専門・技術サービス業
  • 宿泊業、飲食サービス業
  • 生活関連サービス業、娯楽業
  • 教育、学習支援業
  • 医療、福祉
<補助金申請に関する注意事項>
  • 生坂村商工会および生坂村による審査がある
  • 補助金交付後5年間は事業の営業状況の報告義務がある
  • 事業完了後5年以内に営業を休止または廃止した場合、補助金の返還が生じる可能性がある

対象者の詳細

補助対象者の主な要件

生坂村の地域経済活性化を目的に、村内で店舗を新築、増改築、または改修する事業者が対象です。以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。

  • 生坂村商工会の会員であること
    現在会員でない場合も、補助金交付決定後、営業開始までに会員となる予定であれば対象
  • 事業費用の基準
    店舗の新築・増改築・改修に要する経費が100万円以上であること
  • 税金等の完納
    生坂村および前住所地を含む全ての地方公共団体に対して、各種税金等を完納していること
  • 施工業者の指定
    店舗の工事が生坂村内の業者によって施工されること

補助対象となる業種

以下の産業に属する事業者が対象となります。

  • 卸売業、小売業
    各種商品小売業、織物・衣類・身の回り品小売業(百貨店、デパートメントストアを除く)、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業(ドラッグストアを除く)
  • 不動産、物品賃借業
    物品賃借業など
  • 学術研究、専門・技術サービス業
    技術サービス業(他に分類されないもの)など
  • 宿泊業、飲食サービス業
    民宿、旅館、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業など
  • 生活関連サービス業、娯楽業
    洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業など
  • 教育、学習支援業
    その他の教育、学習支援業など
  • 医療、福祉
    医療業など

■補助対象外・返還となるケース

以下の項目に該当する場合、補助を受けられない、または返還が生じる可能性があります。

  • 各種税金等に未納がある事業者
  • 百貨店、デパートメントストア、ドラッグストア(小売業の一部)
  • 補助金交付後5年以内に店舗の営業を休止または廃止した場合

注意事項: 補助金の交付後、5年間にわたって事業の営業状況を報告する義務があります。

補助内容: 補助限度額 200万円(補助率 1/3以内)
申請期間: 令和8年10月1日~11月20日(11月29日必着)
提出先・相談窓口: 生坂村商工会(0263-69-3047)または生坂村役場振興課産業係(0263-69-3111)
※詳細は公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.village.ikusaka.nagano.jp/gyousei/sinkouka/tenpohojo.html
生坂村公式ホームページ
https://www.vill.ikusaka.nagano.jp/
生坂村店舗整備促進事業計画書(様式第1号) (Word)
https://www.vill.ikusaka.nagano.jp/admin/sinkouka/pdf/2026tenpo_sokushin_hojyo/jigyou_keikakusyo.rtf

募集期間は令和8年10月1日(木)から11月20日(金)までです。申請書は生坂村商工会へ提出してください(令和8年11月29日必着)。電子申請には対応していません。

お問合せ窓口

生坂村役場 振興課 産業係
TEL:0263-69-3111
FAX:0263-69-3115
受付窓口
生坂村役場
振興課 産業係所在地: 〒399-7201 長野県東筑摩郡生坂村5493-2
この補助金事業の企画・運営を担当している部署であり、事業内容に関する詳細な質問や不明点については、こちらの産業係にお問い合わせいただくのが適切です。
生坂村商工会
TEL:0263-69-3047
受付窓口
生坂村商工会
住所: 〒399-7201 生坂村6042-1
補助金の対象者要件として「生坂村商工会の会員(営業を開始するまでに会員となる者を含む)」が挙げられていることから、会員の方やこれから会員になることを検討されている方は、商工会を通じて相談することも可能です。申請書の提出先も生坂村商工会となっています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。