上市町 運送事業者燃料価格高騰対策支援金(令和8年度)
紹介動画
目的
上市町内で貨物自動車運送業を営む中小企業者に対し、原油価格高騰による経営への影響を緩和するため、燃料費の増加分を補填する支援金を交付します。令和8年2月の基準単価と比較した燃料費の差額分について、1事業者あたり最大50万円を補助することで、物流事業者の経営安定化と事業継続の下支えを図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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- 支援対象期間:2026年04月01日〜2026年09月30日
申請前に交付要件を満たしているか「交付要件簡単判定フローチャート」等で確認してください。
- 一般貨物自動車運送事業等の許可(霊きゅう運送除く)
- 資本金3億円以下または従業員300人以下の中小事業者
- 上市町内に事業所があり、事業継続の意思があること
- 主たる事業が運送業であること(売上比率50%以上)
また、令和8年2月中の燃料購入実績(基準単価)を確認し、支援対象経費を算出してください。
- 申請期間・書類提出
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- 公募開始:2026年09月28日
- 申請締切:2026年11月30日
以下の必要書類を揃えて上市町役場へ提出してください。
- 交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 交付申請内容内訳表(様式第3号)
- 事業許可書の写し、車検証の写し
- 燃料使用量・単価が確認できる書類(領収書等)
- 振込先口座の通帳写し、法人登記事項証明書、直近の決算書
- 審査・交付決定
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申請受理後、随時審査
提出された書類を町が審査し、適当と認められた場合は「上市町運送事業者燃料価格高騰対策支援金交付決定及び額の確定通知書(様式第4号)」により、確定した支援金額が通知されます。
- 支援金の支払い
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決定通知後、速やかに支払い
交付決定及び額の確定通知後、指定された口座へ支援金が振り込まれます。
- 帳簿等の保管義務
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交付年度の翌年度から5年間
支援金の交付を受けた事業者は、対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を、交付決定の日の属する年度の翌年度から5年間保管する必要があります。町からの調査協力依頼があった場合はこれに応じる義務があります。
対象となる事業
令和8年2月末に発生したホルムズ海峡封鎖に伴う原油価格の高騰が物流事業者の経営に与える影響を緩和し、その下支えを目的としています。燃料経費の増加で事業が圧迫されている貨物自動車運送事業者の負担軽減と経営安定化に資することを主眼としています。
■上市町運送事業者燃料価格高騰対策支援金
燃料経費の増加により経営が圧迫されている、貨物自動車運送業を営む中小企業者を対象とした支援です。
<支援対象となる事業者(主な要件)>
- 貨物自動車運送業を営む中小企業者(一般貨物自動車運送業または特定貨物自動車運送業)
- 直近の決算等において運送業の売上比率が50%以上であること
- 上市町内に本社、支社、支店、営業所等の事業所を有すること
- 引き続き町内で事業を継続する意思があること
- 貨物自動車運送事業法第3条または第35条に規定する許可を受けていること
- 町税を滞納していないこと
<対象車両>
- 化石燃料を使用し、エンジンにより走行する事業用自動車(緑ナンバー)であること
- 町内の事業所に登録されている車両であり、申請日時点で申請事業に使用していること
<支援内容・金額>
- 支援金額:算出された「支援対象経費」と50万円のいずれか低い額
- 算出方法:基準単価(R8年2月平均)を上回った各月の差額に燃料使用量を乗じた額の合計
<支援対象期間>
- 令和8年4月1日から令和8年9月30日まで
<申請期間・方法>
- 申請受付期間:令和8年9月28日(月)から令和8年11月30日(月)まで
- 申請方法:郵送またはE-mailによる申請
- 留意事項:予算の範囲内での交付となるため、予算額に達した時点で受付終了(先着順)
▼補助対象外となる事業
以下の要件や業種に該当する場合、または重複受給となる場合は、本支援金の対象外となります。
- 特定の業種を営む事業者。
- 霊きゅう運送業(遺体を運送することを専業とする事業)を営む事業者。
- 社会的要件に反する事業者(不採択事由)。
- 上市町暴力団排除条例に規定する暴力団員等、または暴力団員等と密接な関係を有する事業者。
- 性風俗関連特殊営業、またはこれに類する事業を行っている事業者。
- 重複受給・二重受給となる事業。
- 令和8年度において、国、県、その他の地方公共団体が実施する、本支援金と同一内容を対象とする燃料費高騰対策支援制度の交付決定を受けている、または助成金を受け取っている場合。
- 過去にこの「上市町運送事業者燃料価格高騰対策支援金」の交付を受けている場合。
- 対象外となる施設・車両。
- 資材置場その他従業員等が常時滞在しない事業所。
- 化石燃料を使用しない車両、またはエンジンにより走行しない車両。
補助内容
■上市町運送事業者 燃料価格高騰対策支援金
<支援金額>
- 上限額:500,000円
- 算出経費(下記の計算式により算出した額)
- ※上記のうち、いずれか低い額を交付
<支援対象となる車両の要件>
- 化石燃料を使用し、エンジンにより走行する車両であること
- 事業用自動車(緑ナンバー)であること
- 事業所で登録している車両であること
- 申請日時点で申請事業で使用していること
<算出経費の基準・期間>
- 基準単価:令和8年2月中に燃料供給業者から購入した燃油の1リットル当たりの平均単価(小数点第1位四捨五入)
- 支援対象期間:令和8年4月~9月
- 対象数量:町内事業所に登録している車両に係る燃料使用量
<算出経費の計算式>
Σ((各月の月別単価 - 基準単価)× 各月の燃料使用量) ※月別単価が基準単価を下回る月は、その月の差額は0として計算
対象者の詳細
申請要件
本支援金は、物流事業者の経営を下支えすることを目的としています。受給のためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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2 主たる事業が一般貨物自動車運送業または特定貨物自動車運送業であること
直近の決算書(個人の場合は確定申告書)において、運送業の売上比率が50%以上を占めていること -
3 上市町内に事業所を有し、事業継続の意思があること
申請日時点で、町内に本社、支社、支店、営業所、出張所等の事業所を有すること、今後も引き続き町内で事業を継続する意思があること -
4 貨物自動車運送事業法に基づく許可を受けていること
同法第3条または第35条に規定する許可を適切に受けていること
■補助対象外となる事業者
上記の要件に該当する場合であっても、以下の項目に当てはまる事業者は対象外となります。
- 遺体を運送することを専業とする「霊きゅう運送業」を営む事業者
- 資材置場のように、従業員等が常時滞在しない施設のみを町内に有する事業者
- 上市町暴力団排除条例に規定される暴力団員等、または暴力団員等と密接な関係を有する事業者
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定される性風俗関連特殊営業、またはこれに類する事業を行う事業者
※「主たる事業」の判定において、運送業の売上比率が50%に満たない場合も対象外となります。
※交付要件の簡易的な確認には「交付要件簡単判定フローチャート」をご活用ください。
※詳細は、上市町役場産業課企業支援班(電話:076-472-2519)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kamiichi.toyama.jp/page/19390.html
- 富山県上市町 公式ホームページ
- https://www.town.kamiichi.toyama.jp/
- 上市町公式観光情報サイト
- http://kami1tabi.net/
- 上市町 例規集
- https://en3-jg.d1-law.com/kamiichi/d1w_reiki/reiki.html
- 上市町公式YouTubeチャンネル (動画)
- https://www.youtube.com/channel/UC66ufPGpZzg01x_wx8V1HLw
- 上市町公式LINEアカウント
- https://lin.ee/pbhTjBL
申請期間は令和8年9月28日から令和8年11月30日までです。予算の範囲内で先着順での交付となります。電子申請は専用システムではなく、指定のメールアドレス(s.yuuchi@town.kamiichi.toyama.jp)へ必要書類を添付して送付する形式です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。