千葉県 廃棄物除去・不法投棄対策助成金「負の遺産対策事業」(令和8年度)
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目的
千葉県および県内の市町村を対象に、過去に不適切に処分された廃棄物や不法投棄物といった「負の遺産」の除去対策を支援します。不法投棄の撤去や汚染防止措置に要する調査費や工事費等の経費を助成することで、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ります。原因者が不明な場合や緊急性の高い事案への対応を促進し、県民が安心して暮らせる環境づくりを目的としています。
申請スケジュール
申請書類の様式は「ちば環境再生基金」のウェブサイトからダウンロード可能です。
- 事前準備・相談
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随時
事業の対象となる廃棄物(不法投棄物や昭和46年9月以前の処分物)の確認や、申請要件の充足状況について事務局へ事前相談を行ってください。
- 助成対象: 千葉県、県内市町村
- 対象経費: 調査費、工事費、運搬費、処分費、委託料等
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2026年11月01日
- 申請締切:2026年11月30日
所定の申請様式を作成し、事務局へ提出してください。郵送の場合、当日消印有効となります。
- 審査期間
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申請受付後
「ちば環境再生推進委員会『不法投棄対策部会』」において、事業の必要性、計画の妥当性、要件の充足度などの審査が行われます。
- 交付決定・助成額通知
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審査完了後
審査結果に基づき、助成額が決定されます。助成率は事業分類により2分の1以内から10分の9以内(上限額設定あり)の範囲で決定され、団体へ通知されます。
- 事業実施期間
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- 事業開始:2027年04月01日
- 事業終了:2028年03月31日
交付決定を受けた計画に基づき、1年間の対象期間内で廃棄物除去や汚染防止対策等の事業を実施します。
対象となる事業
千葉県内の生活環境を保全し、廃棄物による影響を解消することを目的とした、過去に不適切に処分された廃棄物や不法投棄された廃棄物(負の遺産)の除去等の対策を行う事業です。
■負の遺産対策事業
県および県内の市町村が実施する、特定の廃棄物対策に対する助成金交付を主軸とした事業です。
<助成対象となる廃棄物>
- 不法に投棄された廃棄物:現在、不法に投棄されている廃棄物全般
- 法規制以前に処分された廃棄物:昭和46年9月(廃棄物処理法施行)以前に処分された廃棄物
- 緊急性のある廃棄物:生活環境、公衆衛生、自然環境に影響を及ぼす(またはそのおそれがある)と認められ、緊急に対応が必要なもの
<助成の対象となる具体的な事業内容>
- 廃棄物の不法投棄の除去等(撤去や処分)
- 廃棄物による汚染防止のための措置(土壌汚染や水質汚染等の対策)
- 廃棄物による周辺環境への危険防止のための措置(生態系や人間への危険防止)
<補助対象経費>
- 調査費(廃棄物の種類、量、対策範囲の確定に要する費用)
- 除去等に直接必要な経費(工事費、運搬費、処分費、借上料、検査費など)
- 委託料・請負費(産業廃棄物処理業者等への業務委託など)
- その他(負の遺産対策部会で認められた経費)
<助成率・限度額>
- 緊急対応(県、千葉市、船橋市、柏市が実施):2分の1以内
- 緊急対応(上記以外の市町村が実施):10分の9以内
- 公衆衛生に影響があるもの:2分の1以内
- 自然環境の利用に影響があるもの:4分の3以内(年度1回・200万円以内)
<申請受付期間>
- 令和8年11月1日(日)から令和8年11月30日(月)まで(消印有効)
<補助事業実施期間>
- 令和9年4月1日から令和10年3月31日までの1年間
▼補助対象外となる事業
申請要件に基づき、以下のいずれかに該当する事業は助成の対象となりません。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 国(産業廃棄物適正処理推進センターを含む)の助成を受ける行政代執行で行われる事業。
- 公共または公用の用地で実施される事業。
- ※原則として公共用地は当該財産管理者(国または地方公共団体)が処理すべきであるため。
- 地権者が不法投棄等に関与している事業。
- 原因者が特定可能であり、かつ処理能力を有している場合の事業。
- 廃棄物の原因者が判明している、または処理責任を有する者が生存・所在判明しており、かつ経済的能力が不足していないと認められる場合。
補助内容
■負の遺産対策事業
<助成対象となる廃棄物>
- 不法に投棄された廃棄物: 原因者が不明であったり、処理責任者が対応できない場合などが想定されます。
- 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による規制以前に処分された廃棄物: 具体的には、昭和46年9月以前に処分された廃棄物が該当します。
- 緊急性の高い廃棄物: 緊急に対応しなければ県民の生活環境に影響を及ぼす、またはそのおそれがあると認められるもの、現に県民の公衆衛生に影響を及ぼしている、またはそのおそれがあると認められるもの、自然の荒廃や県民の自然環境の利用に影響を及ぼす、またはそのおそれがある場合において、支障の除去等の対策を促進し生活環境を保全するために要する経費が対象となります。
<助成対象となる事業>
- 廃棄物の不法投棄の除去等: 不法に投棄された廃棄物の撤去や適切な処理を行います。
- 廃棄物による汚染防止のための措置: 廃棄物による土壌や水質の汚染を防ぐための対策が該当します。
- 廃棄物による周辺環境への危険防止のための措置: 例えば、崩落の危険性がある廃棄物の安定化や、有害物質の拡散防止策などが含まれます。
<助成対象団体>
- 県(千葉県を指します)
- 県内の市町村
<申請要件>
- 国の助成を受けていないこと: 国(産業廃棄物適正処理推進センターを含む)の助成を受ける行政代執行で行われる事業は対象外です。
- 投棄現場の土地所有者: 廃棄物が投棄されている現場は、原則として公共または公用の用地ではないこと。
- 地権者の非関与: 不法投棄の場合、地権者が投棄等に関与していないことが求められます。
- 原因者の状況: 不法投棄の場合で、原因者が不明、処理責任を有する者が死亡・行方不明、または経済的能力が不足していて適切な処理を行うことができないと認められる場合に限ります。
<助成対象経費>
- 調査費: 廃棄物の種類や量、対策範囲などを確定するために必要な調査費用。
- 除去等のために直接必要な経費: 工事費、運搬費、処分費、借上料、検査費など、実際に廃棄物を除去・処理するためにかかる費用。
- 産業廃棄物処理業者等への委託料・請負費: 専門業者に処理を依頼する際の費用。
- その他: 負の遺産部会で認められた経費。
<助成額と助成率>
| 分類 | 要件 | 助成率 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 緊急に対応しなければ、県民の生活環境に影響を及ぼすまたは及ぼすおそれがあると認められるもの(産業廃棄物について、県、千葉市、船橋市または柏市が事業を実施する場合) | 2分の1以内 | - |
| 2 | 緊急に対応しなければ、県民の生活環境に影響を及ぼすまたは及ぼすおそれがあると認められるもの(千葉市、船橋市または柏市以外の市町村が事業を実施する場合) | 10分の9以内 | - |
| 3 | 現に県民の公衆衛生に影響を及ぼしているものまたは及ぼすおそれがあると認められるもの | 2分の1以内 | - |
| 4 | 自然の荒廃または県民の自然環境の利用に影響を及ぼすまたは及ぼすおそれがあると認められるもの | 4分の3以内 | 200万円以内(年度1回まで) |
対象者の詳細
申請の要件(不法投棄対策)
不法投棄に関する対策で申請を行う場合は、以下の原因者および地権者に関する要件を満たしている必要があります。
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原因者に関する条件
原因者が不明であること、処理責任を有する者が死亡している、または行方不明であること、処理責任を有する者の経済的能力が不足しており、適切な処理が困難であること -
地権者に関する条件
当該土地の地権者が、廃棄物の投棄等に一切関与していないこと
助成対象となる廃棄物の要件
以下のいずれかに該当する廃棄物対策が対象です。
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不法投棄廃棄物
現在不法に投棄されている廃棄物全般 -
負の遺産(規制前廃棄物)
昭和46年9月の廃棄物処理法施行以前に処分された廃棄物 -
緊急対応が必要な廃棄物
県民の生活環境や公衆衛生に影響を及ぼす(またはその恐れがある)もの、自然環境の利用に影響を及ぼす(またはその恐れがある)もの
■補助対象外となるケース
以下の事業や用地については、本助成の対象外となります。
- 国や産業廃棄物適正処理推進センターの助成を受けて行政代執行で行う事業
- 公共または公用の用地(原則として、管理者である自治体等が自ら処理すべきもの)
- 地権者が投棄に関与している現場
※他の助成制度との併用はできません。
【申請スケジュール】
申請受付期間:令和8年11月1日〜令和8年11月30日(消印有効)
対象期間:令和9年4月1日〜令和10年3月31日
※申請にあたっては、事前に事務局までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.ckz.jp/saisei/jyosei/fu.html
- (一財)千葉県環境財団 公式ホームページ
- http://www.ckz.jp/index.html
- (一財)千葉県環境財団 温暖化対策関連ページ
- http://www.ckz.jp/onndannka/index.html
- 関連サイト1(いすみ・さとの会)
- http://www.isumi-sato.com/
- 関連サイト2(エコアクション21地域事務局千葉県環境財団)
- http://www.ea21-ckz.jp/
負の遺産対策事業の申請期間は令和8年11月1日から11月30日まで(消印有効)です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つからず、郵送等による申請が想定されます。詳細は事務局へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。