羽後町 地域助け合い除排雪活動支援事業(令和8年度)
紹介動画
目的
羽後町内の地域住民で組織される振興会やボランティア団体等に対して、高齢者世帯の雪下ろしや道路の除排雪活動に必要な経費を補助します。冬期間の多雪による生活への支障を軽減し、住民が安心して暮らせる安定した生活環境の維持と、地域住民同士が助け合う共助の精神を育むことを目的としています。消耗品費や燃料費などの運営費を支援することで、地域福祉の向上を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
-
- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2026年11月30日
「羽後町地域助け合い除排雪活動支援事業申請書(様式第1号)」を町長に提出してください。
- 活動区域を示す地図を添付
- 共助組織の概要がわかる参考資料(任意)を添付
- 審査・承認決定
-
申請受領後、随時
町が申請内容を審査し、承認された場合は「承認可否決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 助成金の請求
-
- 請求締切:2027年03月31日
「助成金請求書(別紙)」を提出してください。事業開始前、期間中、終了後のいずれのタイミングでも請求可能です。
- 通帳のコピー(1枚目の表紙を開いた状態)を添付
- 助成金の分割請求は不可
- 事業実施
-
- 事業期間:2026年12月01日〜2027年03月31日
承認された内容に基づき、地域の除排雪活動を実施します。
- 除排雪作業者の保険加入を推奨
- 活動の記録(時間、箇所、経費の領収書など)を保管してください
- 実績報告・精算
-
- 最終報告締切:2027年03月31日
事業完了後、以下の書類を提出してください。
- 事業完了報告書(様式第3号)
- 収支報告書(様式第4号)
- 通帳の写し、または助成対象経費の領収書の写し
※実際の運営費が受領済みの助成額を下回った場合は、差額を返還する必要があります。
対象となる事業
冬期間における羽後町内の各地域で、安定した生活環境を維持することを目的としています。地域住民が互いに助け合う「共助の精神」を育みながら、除排雪活動に取り組む団体を支援することで、住民全体の福祉向上に寄与しようとするものです。
■羽後町地域助け合い除排雪活動支援事業
羽後町は雪深い地域であり、高齢者世帯など自力での除排雪が困難な世帯に対し、地域住民が協力し合う「地域助け合い活動」を促進することで、住民が安心して冬を過ごせる環境を整えることを目指しています。
<対象となる団体(共助組織)>
- 地域住民で組織された「共助組織」
- 地域的な共同活動を通じて良好な地域社会の維持・形成に貢献しようとする、振興会、町内会、またはボランティア団体など
<主な活動内容>
- 地域助け合いによる除排雪活動(高齢者世帯の雪下ろし、住民の安全な通行確保のための作業など)
- 除排雪に関する相談対応・調整(住民からの相談受付および対応のための調整業務)
<補助対象経費>
- 消耗品費(スコップや除雪シートなどの消耗品にかかる費用)
- 燃料費(除雪機械や車両用のガソリン代、軽油代)
- 保険料(傷害保険やボランティア保険の加入費用)
- 機械借上料(除雪機などの一時的な借り上げ費用)
- その他、町長が特に必要と認める経費
<補助事業実施期間>
- 各年度の12月1日から翌年の3月31日まで
<助成金額>
- 1シーズン(年度内1回)あたり上限50,000円
- 実際の運営費が50,000円に満たない場合はその実費額
補助内容
■地域助け合い除排雪活動支援事業
<助成の対象となる組織>
共助組織(振興会、町内会、ボランティア団体など)
<助成金の額>
上限50,000円(実際の運営費が上限に満たない場合は、その実際の運営費の額)
<助成金の適用期間>
各年度の12月1日から翌年の3月31日まで
<助成対象経費>
- 除排雪用品等の消耗品費(スコップ、スノーダンプ、凍結防止剤など)
- 機械、車両等の燃料費(ガソリン、軽油など)
- 傷害保険、ボランティア保険等の保険料
- 除雪機等の借上料
- その他、町長が特に必要と認める経費
対象者の詳細
対象となる共助組織
冬期間の町内における安定した生活環境を維持し、地域での共助の精神を育むことを目的として、地域単位で住民により組織された団体が対象となります。具体的には、地域的な共同活動を通じて良好な地域社会の維持・形成に貢献する団体が該当します。
-
対象組織の例
振興会、町内会、ボランティア団体 等
事業に取り組む上での条件・要件
事業の承認を受けた共助組織は、地域住民が主体となり除排雪活動を行う意思と能力を持ち、以下の条件に従って活動に取り組む必要があります。
-
実施期間と内容
各年度の12月1日から翌年の3月31日までを事業期間とすること、地域内の除排雪に関する相談を受け付け、適切な対応・調整を行うこと、高齢者世帯の雪下ろしや安全な通行確保のための除排雪作業に取り組むこと -
遵守事項および事務手続き
羽後町地域助け合い除排雪活動支援事業実施要綱を遵守すること、除排雪作業を行う作業者全員が保険(傷害保険やボランティア保険等)に加入していること、交付された助成額が実際の運営費を上回った場合、差額を町に返還すること、事業完了後30日以内または3月31日のいずれか早い日までに、事業完了報告書および収支報告書を提出すること
申請・請求時に必要となる情報
適正な事業運営を担保するため、組織の体制や活動区域、振込先に関する具体的な情報の提供が求められます。
-
申請時の必要情報
組織の所在地および正式名称、代表者の氏名および担当者の連絡先、除排雪活動を行う具体的な「活動区域」、活動区域における対象世帯数、添付書類(活動区域の地図、その他参考資料) -
助成金請求時の必要情報
指定口座情報(銀行、農協、金庫のいずれかで、代表者または組織名義の口座に限る)、添付書類(通帳のコピー:1枚目の表紙を開いた状態のもの)
※組織の運営費として、上限50,000円の助成金が交付されます。
※その他詳細は「羽後町地域助け合い除排雪活動支援事業実施要綱」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ugo.lg.jp//life/detail.html?id=2608&category_id=202
- 羽後町役場公式サイト
- https://www.town.ugo.lg.jp/
- メールでのお問い合わせ
- https://www.town.ugo.lg.jp/contact/index.html?id=2608
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は指定の様式をダウンロードして提出する形式となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。