公募中 掲載日:2026/10/07

埼玉県特別高圧受電事業者等支援金(令和8年度)

上限金額
未設定
申請期限
2026年12月23日
埼玉県 埼玉県 公募開始:2026/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

埼玉県内で特別高圧電力を使用する中小企業者や工業団地、商業施設に入居するテナント事業者に対し、高騰する電力価格による経済的影響を緩和するための支援金を支給します。令和8年7月から9月の電気使用量や床面積に応じて算定した金額を交付することで、エネルギーコスト増大による負担の軽減と、県内事業者の経営安定化を図ります。

申請スケジュール

埼玉県内の特別高圧電力を使用する中小企業等に向けた電気料金高騰の負担軽減支援金です。
申請方法は電子申請または郵送となります。申請にあたっては、振込先口座の通帳の写しや、特別高圧電力の使用実績がわかる書類等の準備が必要です。
事前準備
申請開始前まで

以下の準備を行ってください。

  • 対象要件の確認(特別高圧受電の中小企業、テナント等)
  • 必要書類の準備(履歴事項全部証明書、電力需給契約書、電気代請求書、振込先口座確認書類など)
  • 申請様式のダウンロード
公募期間
  • 公募開始:2026年10月01日
  • 申請締切:2026年12月23日

以下のいずれかの方法で申請してください。

【電子申請】
専用サイトのフォームから利用者登録を行い、必要書類を添付して送信してください。12月23日 23:59完了分まで有効です。
【郵送申請】
レターパックライト等、追跡可能な方法で事務局へ送付してください。12月23日の消印有効です。
審査・不備補正
申請受付後 順次

事務局にて書類審査が行われます。不備がある場合はメールまたは電話にて連絡があります。

  • 電子申請:メール通知後、MYページより修正
  • 郵送申請:事務局からの指示に従い、再郵送等で対応
交付決定通知
  • 通知方法:メール・MYページ・郵送

審査の結果、適正と認められた場合に交付決定通知が送付されます。不交付の場合は不交付通知が郵送されます。

支援金の振込
決定通知後 順次

交付決定後、指定された金融機関口座へ支援金が振り込まれます。

対象となる事業

特別高圧電力を使用する県内の中小企業者等を対象に、高騰する電力価格の影響を緩和するために埼玉県が実施する、令和8年7月から9月までの電気使用分を対象とした緊急的支援金交付事業です。

■1 特別高圧電力を使用している中小企業者および工業団地

直接特別高圧電力を受電している中小企業者、または共同受電を行う工業団地内の事業協同組合を対象とした区分です。

<交付対象事業者>
  • 県内で特別高圧電力(7千ボルト超の電圧で供給される電力)を使用している中小企業者
  • 県内の工業団地で特別高圧電力を使用している事業協同組合(定款に共同受電事業が定められているもの)
<交付対象期間>
  • 令和8年7月から9月までの電気使用分
<交付額の算定単価>
  • 令和8年7月:1.8円/kWh
  • 令和8年8月:2.3円/kWh
  • 令和8年9月:1.8円/kWh

■2 商業施設等に入居している中小企業者等(テナント事業者)

特別高圧電力を使用している商業施設、オフィスビル、店舗等に入居しているテナント事業者を対象とした区分です。

<交付対象事業者>
  • 県内の特別高圧電力を使用している商業施設等に入居している中小企業者等
<交付対象期間>
  • 令和8年7月から9月までの電気使用分
<交付額の算定単価(オフィス)>
  • 令和8年7月:33円/㎡
  • 令和8年8月:43円/㎡
  • 令和8年9月:33円/㎡
<交付額の算定単価(店舗等)>
  • 令和8年7月:48円/㎡
  • 令和8年8月:62円/㎡
  • 令和8年9月:48円/㎡

▼補助対象外となる事業・事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、交付対象外となります。また、申請内容の虚偽や要件を満たさない場合は不交付または取消しの対象となります。

  • みなし大企業
    • 同一の大企業が発行済株式総数等の2分の1以上を所有している中小企業者
    • 大企業が発行済株式総数等の3分の2以上を所有している中小企業者
    • 大企業の役員や職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
  • 暴力団関係者
    • 埼玉県暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
  • 不適切な申請および事後発覚事項
    • 申請内容が交付要件に該当しない場合(不交付決定)
    • 虚偽の申請や不適当な事実が判明した場合(交付決定の取消し、返還、加算金の対象)

補助内容

■埼玉県特別高圧受電事業者等支援金

<交付対象期間>
  • 令和8年7月から9月までの電気使用分
<交付額の算定(電力量単価)>
対象月単価
令和8年7月1.8円/kWh
令和8年8月2.3円/kWh
令和8年9月1.8円/kWh
<形態別の算定・給付方法>
  • 工業団地:組合員である中小企業者(みなし大企業を除く)の使用電力量が対象。交付を受けた事業協同組合は、速やかに該当額を組合員へ給付すること。
  • テナント事業者:施設の入居床面積を基準に算定(具体的な床面積あたりの単価は非公表)。
<重複受給の制限>
  • 本支援金の交付対象期間における特別高圧電力の使用に関して、本支援金以外の補助金等を埼玉県に申請・受給していないこと。

対象者の詳細

交付対象者の基本的な定義

埼玉県内の事業所で特別高圧電力を使用している中小企業者等が対象となります。具体的には、以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 1 県内の事業所で特別高圧電力を使用している中小企業者
    自社の事業所で直接特別高圧電力を使用していること
  • 2 県内の工業団地で特別高圧電力を使用している事業協同組合
    定款に共同受電に関する事業が定められていること、組合員である中小企業者が使用した電力量が対象、交付を受けた組合は速やかに組合員へ該当額を給付すること
  • 3 県内の商業施設等に入居している中小企業者等(テナント事業者)
    特別高圧電力を使用する商業施設やオフィスビルなどに入居していること

申請要件

交付対象者は、以下のすべての要件を満たしている必要があります。

  • 対象期間中の電力使用
    令和8年7月から9月までの対象期間中に特別高圧電力を使用していること
  • 暴力団排除に関する要件
    埼玉県暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有しないこと
  • 重複申請の禁止
    対象期間中の電力使用に関し、本支援金以外のいかなる補助金等も埼玉県に申請していないこと

中小企業者の範囲

中小企業基本法に基づき、以下の基準(資本金または従業員数)のいずれかを満たす会社または個人が対象です。

  • 製造業・建設業・運輸業・その他
    資本金の額または出資の総額が3億円以下、常時使用する従業員の数が300人以下
  • 卸売業
    資本金の額または出資の総額が1億円以下、常時使用する従業員の数が100人以下
  • サービス業
    資本金の額または出資の総額が5千万円以下、常時使用する従業員の数が100人以下
  • 小売業
    資本金の額または出資の総額が5千万円以下、常時使用する従業員の数が50人以下

■補助対象外となる事業者

以下に該当する事業者は、本支援金の対象から除外されます。

  • みなし大企業(大企業が株式の1/2以上または2/3以上を所有、もしくは役員の1/2以上を大企業職員が占める場合)
  • 国および公共法人(法人税法別表第1に規定するもの)
  • 暴力団、または暴力団員と密接な関係を有する者

※みなし大企業の詳細な定義や、対象外となる具体的な法人の範囲については、公募要領等で改めてご確認ください。

【用語解説】
特別高圧電力:7千ボルト超の電圧で供給される電力を指します。
中小企業者等:上記の中小企業者の基準を満たす法人(会社以外の法人も含む)を指します。
※その他詳細は、交付要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://tokubetsukouatsu.pref.saitama.lg.jp/
埼玉県特別高圧受電事業者等支援金 公式ホームページ
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/tokkou-shienkin.html
電子申請フォーム
https://0f084342.form.kintoneapp.com/public/c61045736cae4b68dec16ea3545425392df00b45ab665514748fcbc153f3c111

申請受付期間は令和8年10月1日(木)から12月23日(水)までです。電子申請は令和8年12月23日(水)23時59分までに完了させる必要があります。

お問合せ窓口

埼玉県特別高圧受電事業者等支援金コールセンター
TEL:0120-386-863
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで
※土日祝日および年末年始を除く
申請書類の到着に関する個別の問い合わせには、事務局は対応していません。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。