甲州市 親元就農促進支援事業(令和8年度)
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目的
甲州市内の親族が経営する農業経営体に就農した50歳未満の農家子弟に対し、最大100万円の支援金を支給します。将来的な経営継承や規模拡大への意欲を高め、初期の経済的不安を解消することで、地域農業の持続的な発展と次世代の担い手確保を図ります。交付後5年以内の所得向上や面積拡大などの目標達成を後押しし、若手農業者が安定した経営基盤を確立することを支援します。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時(申請前)
補助金の申請を希望される方は、まず甲州市役所の農林振興課へ事前に相談してください。ご自身の状況が交付要件に合致するか、どのような手続きが必要かについて具体的なアドバイスを受けることができます。
- 募集期間・申請書の提出
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2026年12月25日
募集期間内に必要書類を準備して提出してください。申請の際には、交付要件(前年の本人及び配偶者の合計所得が600万円以下等)を確認するため、令和7年分の所得状況がわかる書類の提出が求められます。
- 審査・交付決定
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申請受理後、順次
提出された申請内容に基づき、市による審査が行われます。審査では、年齢(50歳未満)、家族経営協定の締結、就農日数(年間225日かつ1,800時間以上)などの複数の要件が確認されます。予算状況等を総合的に判断し、補助金交付の可否が決定されます。
- 5%以上の経営成長計画がある場合:50万円
- 10%以上の経営成長計画がある場合:100万円
対象となる事業
市内の農業経営体に就農を考えている農家子弟を支援し、将来的な経営の継承や規模拡大を促進するとともに、経営上の不安を解消することを目的とした事業です。
■親元就農者支援事業
三親等以内の親族が経営する甲州市内の農業経営体に就農する農家子弟を対象とした、経営的な不安を軽減するための支援です。
<支援の内容>
- 支援金として50万円または100万円を支給
- 所得、売上、付加価値額、または経営面積のいずれかを5%以上増加させる場合:50万円
- 所得、売上、付加価値額、または経営面積のいずれかを10%以上増加させる場合:100万円
- 交付期間:就農日から1年間
<農業経営主(親元)の要件>
- 認定農業者であること
- 地域計画の目標地図に位置付けられている、または事業実施年度の翌年度末までに位置付けられることが確実と見込まれる者であること
- 事業実施後5年以内に交付対象者に経営を継承し、交付対象者が認定農業者になることが確実と認められる者であること
- 親元世帯の農業従事者一人当たりの前年度農業所得が400万円以下であること
<交付対象者(親元就農者)の要件>
- 就農時50歳未満であること
- 農業経営主の三親等以内の親族であること
- 事業計画を作成し、市町村の認定を受けていること
- 前年の本人および配偶者の合計所得が600万円以下であること
- 農業経営主と家族経営協定を締結していること
- 就農日から1年を超えていないこと
- 年間の農業従事日数が225日以上かつ1,800時間以上であること
- 交付後5年以内に、現状の農業経営指標のいずれかを5%以上増加させる目標を持つこと
<申請手続き・募集期間>
- 募集期間:令和8年10月1日(木)から令和8年12月25日(金)まで
- 申請前に甲州市役所農林振興課への相談が必要
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本支援の対象となりません。
- 新規就農者育成総合対策事業の交付対象となる事業。
- 就農準備資金の交付対象者
- 経営開始資金の交付対象者
- 国、県、市町村等が実施する同様の事業による補助金、交付金その他の給付金を受けている事業。
補助内容
■親元就農支援金
<支援の具体的な内容(助成金額と条件)>
| 目標とする成果(交付後5年以内) | 支給額 |
|---|---|
| 「所得」「売上」「付加価値額」「経営面積」のいずれかを5%以上増加 | 50万円 |
| 「所得」「売上」「付加価値額」「経営面積」のいずれかを10%以上増加 | 100万円 |
<交付期間>
就農日から1年間
<親元で就農する方(交付対象者)の要件>
- 年齢制限:就農する時点で50歳未満であること。
- 親族関係:農業経営主の三親等以内の親族であること。
- 事業計画:事業計画を作成し、市町村の認定を受けていること。
- 所得制限:前年の本人及び配偶者の合計所得が600万円以下であること。
- 協定締結:農業経営主と家族経営協定を締結していること。
- 就農時期:就農日から1年を超えていないこと。
- 他の補助金との重複制限:国や県の「就農準備資金」「経営開始資金」等の交付対象者でないこと。
- 農業従事日数・時間:年間の農業従事日数が225日以上かつ1,800時間以上であること。
- 将来の経営目標:交付後5年以内に現状の経営指標を5%以上増加させる見込みがあること。
<親元となる農業経営主の要件>
- 認定農業者であること、または地域計画の目標地図に位置付けられている(見込み含む)こと。
- 経営継承計画:5年以内に交付対象者に経営を継承し、認定農業者になることが確実であること。
- 所得要件:親元世帯の農業従事者一人当たりの前年度農業所得が400万円以下であること。
<申請手続きと募集期間>
- 申請方法:事前の甲州市役所農林振興課への相談が必要。
- 審査と決定:予算状況等を踏まえた総合的な判断による審査を実施。
- 募集期間:令和8年10月1日(木)から令和8年12月25日(金)まで。
対象者の詳細
交付対象者(新規の親元就農者)
三親等以内の親族が経営する市内の農業経営体に就農を考えている農家子弟を対象とします。交付を受けるには以下の全ての要件を満たす必要があります。
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年齢制限
就農する時点で50歳未満であること -
親族関係
農業経営主の三親等以内の親族であること -
事業計画の策定
農業経営に関する事業計画を作成し、市町村の認定を受けていること -
所得制限
前年の本人および配偶者の合計所得が600万円以下であること -
家族経営協定の締結
農業経営主と家族経営協定を締結していること -
就農期間
就農日から1年を超えていないこと -
農業従事状況
年間の農業従事日数が225日以上かつ1,800時間以上であること -
将来的な経営目標
交付を受けた後5年以内に、所得、売上、付加価値額、または経営面積のいずれかを5%以上増加させる目標を持つこと
農業経営主の要件
交付対象者を受け入れる親元世帯の農業経営主については、以下の所得基準が設けられています。
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所得制限
親元世帯の農業従事者一人当たりの前年度農業所得が400万円以下であること
交付要件(農業経営体全体)
交付対象者が就農する農業経営体が以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
-
地域計画における位置付け
地域計画の目標地図に位置付けられている、もしくは事業実施年度の翌年度末までに位置付けられることが確実と見込まれること -
将来的な経営継承と認定農業者化
事業実施後5年以内に交付対象者に経営を継承し、交付対象者が認定農業者になることが確実と認められること
■補助対象外(重複受給の制限)
以下のいずれかに該当する場合は、本支援の対象外となります。
- 「新規就農者育成総合対策事業」のうち、就農準備資金および経営開始資金の交付対象者となっている者
- 国、県、市町村等が実施する同様の事業による補助金、交付金、その他の給付金をすでに受けている者
※複数の同様の支援を重複して受けることを防ぐための措置です。
【募集期間】
令和8年10月1日(木)から令和8年12月25日(金)まで
【注意事項】
申請を希望する方は、事前に甲州市の農林振興課まで相談が必要です。申請時には令和7年分の所得状況がわかる書類の確認が必要となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.koshu.yamanashi.jp/docs/2026092900033/
- 甲州市例規集
- https://www1.g-reiki.net/koshu/reiki_menu.html
- 書類ダウンロード(分野別)
- https://www.city.koshu.yamanashi.jp/category/bunya/shorui_dl/
- 書類ダウンロード(早わかり)
- https://www.city.koshu.yamanashi.jp/category/hayawakari/shorui_download/
- よくある質問
- https://www.city.koshu.yamanashi.jp/faq/
- 甲州市 電子申請ページ
- https://www.city.koshu.yamanashi.jp/category/hayawakari/shinsei/
「親元で就農をお考えの方を支援します」制度の募集期間は、令和8年10月1日から令和8年12月25日までです。申請を希望される方は、事前に甲州市農林振興課(0553-32-2111)までご相談ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。