富岡市 若者定住促進奨学金返還支援事業補助金(令和8年度)
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目的
富岡市外への流出防止とU・J・Iターンによる若者の定住を促進するため、市内に居住し5年以上定住する意思のある35歳未満の若者を対象に、奨学金返還額の一部を補助します。卒業後の経済的負担を軽減することで、将来の地域の担い手となる若者の市内定着を図り、地域の活力を維持・向上させることを目的としています。
申請スケジュール
令和8年度の申請は、2026年11月2日から12月25日まで受け付けます。初回申請は直接提出、2回目以降はオンライン申請となります。
- 対象確認・書類準備
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随時(申請前まで)
自身が支援対象者の条件(卒業時期、年齢、定住予定、市税滞納の有無など)に合致するか確認してください。以下の書類を準備します。
- 交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 返済状況が確認できる通帳の写し等
- (初回のみ)卒業証明書、奨学金借入額証明書
- 申請案内(2回目以降の方)
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- 申請案内メール送付:2026年10月下旬
過去に申請したことがある方には、10月下旬頃にオンライン申請の案内メールが届きます。メール内の二次元コードまたはリンクから申請ページへアクセスしてください。
- 申請期間
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- 公募開始:2026年11月02日
- 申請締切:2026年12月25日
【初回申請の方】
富岡市役所 企画政策課(行政棟2階)へ、開庁時間内に必要書類を直接提出してください。【2回目以降の方】
案内メールに従い、オンライン申請を行ってください。卒業証明書等の提出を省略可能です。
- 審査期間
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申請受付後、順次
提出された書類に基づき、富岡市が審査を行います。申請者および世帯全員の市税滞納状況等の調査も含まれます。
- 交付決定・振込
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- 交付決定・振込:順次
審査の結果、適当と認められた場合に交付決定の通知が行われます(実際の振込をもって通知に代える場合があります)。補助金は指定された本人の口座へ振り込まれます。
対象となる事業
富岡市への若者の定住を促進し、地域を支える人材の確保を目指すため、大学等を卒業して市内に定住する若者が抱える奨学金返済の負担を軽減し、富岡市での定着・回帰を支援する事業です。
■富岡市若者定住促進奨学金返還支援
一年間に返還した奨学金の一部を助成します。令和8年4月から令和9年3月の間に返還した(または予定の)金額が対象となります。
<補助対象経費・助成内容>
- 1年度あたりの上限額:10万円
- 対象経費:奨学金の返還元金相当額(利子を除く)
- 複数校の奨学金がある場合は合計額が対象(上限10万円)
- 100円未満の端数は切り捨て
<補助事業実施期間(対象返還期間)>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
<対象となる奨学金の種類>
- 独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金および第二種奨学金
- 地方公共団体および大学等が学生に対して貸与する資金で市長が認めるもの
<支援対象者の主な要件>
- 令和2年3月1日から令和11年3月31日までに大学等を卒業した人
- 毎年10月1日時点で富岡市内に住所を有している人
- 富岡市内に5年以上定住する予定がある人
- 初回申請年度の初日において35歳未満である人
- 奨学金を遅滞なく返済している人
- 本人および世帯全員に市税等の滞納がない人
- 暴力団員または暴力団員等に該当しない人
推奨事項・調整措置
●繰り上げ返済による満額交付の推奨
返還額が年間10万円に満たない場合、期間内に繰り上げ返済を行うことで上限額までの受給が可能です(通帳の写し等による証明が必要)。
●他制度との併用制限
国や他の自治体などから奨学金返還に関する補助金を受けている場合は、その補助金額を控除した額が支給されます。
▼補助対象外となる事項
以下に該当する費用や条件、人物は本事業の助成対象となりません。
- 補助対象外となる費用
- 奨学金の返還に係る利子相当額。
- 国庫及び他の公的制度からの二重受給となる補助金額分。
- 対象外となる条件・欠格事項
- 申請者本人および世帯全員に市税等の滞納がある場合。
- 奨学金の返済に遅滞がある場合。
- 富岡市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団員等に該当する場合。
- 富岡市内への定住意思(5年以上)がない場合。
補助内容
■若者定住促進奨学金返還支援事業補助金
<補助対象となる奨学金>
- 独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金および第二種奨学金
- 地方公共団体および大学等が学生に対して学費や生活費として貸与し、市長が認める資金
<補助金額の算定基準>
| 項目 | 規定内容 |
|---|---|
| 年度上限額 | 10万円 |
| 対象経費 | 実際に返還した額および返還予定額の元金分(利子は対象外) |
| 他制度との調整 | 国や他自治体の補助金を受けている場合はその額を控除 |
| 端数処理 | 100円未満切り捨て |
| 複数借入 | 卒業校ごとに算出した額の合計(全体上限10万円) |
<交付対象者の要件>
- 卒業時期:令和2年3月1日から令和11年3月31日までの間に大学等を卒業
- 定住状況:毎年10月1日時点で富岡市に住所があり、5年以上定住する予定がある
- 年齢要件:初回申請年度の4月1日時点で35歳未満
- 返済状況:奨学金を遅滞なく返済している
- 納税状況:申請者および世帯全員に市税等の滞納がない
- 欠格事由:暴力団員または暴力団員等に該当しない
<事業期間および申請時期>
- 事業全体の実施期間:令和2年度から令和11年度まで
- 個人の申請可能期間:最初に補助金を受けた年度から計5年度間
- 毎年の申請受付期間:11月1日から12月28日まで
<申請方法と書類の特記事項>
初回申請は窓口(企画政策課)への直接提出が必要だが、2回目以降はオンライン申請が可能で一部書類(卒業証明書等)を省略できる。返済開始時期の関係で上限に達しない場合、繰り上げ返済による調整が推奨されている。
対象者の詳細
支援対象者の条件
将来の地域の担い手となる若者の市内定着や回帰を促進することを目的としています。以下の全ての条件に該当する方が対象です。
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1 卒業時期と対象教育機関
令和2年3月1日から令和11年3月31日までの期間に、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)等を卒業した方、※令和8年度に申請できるのは、令和2年3月から令和8年3月に卒業した方に限られます -
2 富岡市内での居住要件
毎年10月1日を基準日として、富岡市内に住所を有していること(住民基本台帳に記録されていること)、市内に5年以上定住する予定があること -
3 年齢制限
最初に補助金を申請する年度の初日において、年齢が満35歳未満であること -
4 奨学金の返済状況
奨学金を遅滞なく返済していること -
5 税金の滞納の有無
申請者本人、および世帯全員に市税等の滞納がないこと -
6 暴力団との関係
富岡市暴力団排除条例第2条に規定される暴力団員、または暴力団員等に該当しないこと
【事業期間】令和2年度から令和11年度まで
【交付申請】最初に補助金を受けた年度から起算して5年度目まで、毎年度申請が可能です。
※詳細については、富岡市役所 企画財務部 企画政策課(電話:0274-62-1511 内線1224)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1593144212595/index.html
- 富岡市 公式ウェブサイトのトップページ
- https://www.city.tomioka.lg.jp/www/index.html
- 若者定住促進奨学金返還支援事業 補助金オンライン申請ページ(2回目以降の申請者用)
- https://logoform.jp/form/VfDC/764770
- 申請フォーム(Logoフォーム)メンテナンス情報ページ
- https://publitech.fun/logoform_maintenance
- 申請フォーム(Logoフォーム)障害情報ページ
- https://publitech.fun/logoform_failure
初回申請の方は、申請期間中に必要書類を富岡市役所企画政策課へ直接提出する必要があります。2回目以降の申請者はオンライン申請が利用可能です。申請期間は11月2日から12月25日までとなっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。