今治市スタートアップ創業支援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
今治市内の産業活性化と雇用の創出を図るため、市内で新たに事業を開始する個人または法人に対し、事業所の家賃や改修費、備品購入費、広告宣伝費といった創業に要する経費の一部を補助します。多様な人材が能力を発揮できる環境を整備し、市内経済の持続的な発展と創業機運の醸成を支援することを目的としています。
申請スケジュール
【問い合わせ先】 今治市産業振興課(0898-36-1540 / sangyou@imabari-city.jp)
- 申請受付期間(募集期間)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年12月28日
以下の2つの事業区分で申請を受け付けています。書類が揃ったものから順に受付が行われる先着順です。
- 起業チャレンジ支援事業:予算上限に達し次第終了。
- ビジネスプランコンテスト実現支援事業:受付締切後に内容確認を行い交付決定。
提出方法:今治市産業部産業振興課への持参または郵送(必着)。
- 申請受付・審査
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随時審査
提出された申請書類の受理後、書類審査が行われます。書類に不備や不足がある場合は受理されず、返還されることがありますのでご注意ください。
- 交付決定・通知
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審査完了後
審査の結果、補助金交付が決定すると「交付決定通知書」が送付されます。この通知日以降に事業を開始できます。
※交付決定前着手届:事前に届出を提出することで、交付決定前に事業に着手することも可能ですが、交付を約束するものではありません。
- 事業実施期間
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- 事業実施期限:2027年02月26日
補助対象となる事業活動、設備投資、物品の納品・検収・支払いのすべてをこの期間内に完了させてください。交付決定後の増額変更はできません。内容の大幅な変更には事前に「変更承認申請」が必要です。
- 実績報告書の提出
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事業完了から30日以内
補助事業完了後、30日以内に実績報告書と必要書類(領収書、写真、登記事項証明書など)を提出します。提出は持参または郵送です。
- 完了検査・補助金額確定
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報告書提出後
提出された実績報告書の精査、必要に応じた訪問検査やヒアリングを実施し、補助金の最終金額を確定させ「補助金額確定通知書」を送付します。
- 補助金の請求・支払い
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額の確定通知後
確定通知受領後に「補助金請求書」を提出することで、指定の口座へ補助金が振り込まれます。支払は原則として銀行振込で行われている必要があります。
対象となる事業
今治市が実施しているスタートアップ創業支援補助金には、主に「起業チャレンジ支援事業」と「ビジネスプランコンテスト実現支援事業」の2つの交付対象事業があります。今治市の産業活性化を図ることを目的とし、市内で新たに創業する方々に対し、創業にかかる費用の一部を支援することで、創業の機運を醸成し、多様な人材が能力を発揮できる環境を整備し、市内の産業構造変革と新たな雇用の創出による地方創生を目指しています。
■1 起業チャレンジ支援事業
事業を営んでいない個人または法人が、今治市内で新たに事業を開始する取り組みを支援するものです。
<事業内容>
- 市内で開始する新たな事業に係る取り組み全般
<交付対象者>
- 今治市内に住所を有していること。
- 今治市内に事業所を設置しようとしていること。
- 特定創業支援等事業(いよぎん今治みらい起業塾等)による支援を受け、その証明書を有していること。
- 国・地方公共団体・金融機関等から創業資金融資を受けること。
- 市税を滞納していないこと(個人申請の場合のみ)。
<補助金額等>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助上限額:20万円
<申請受付期間>
- 令和8年4月1日(水)から令和8年12月28日(月)まで(当日消印有効)
<共通の補助対象経費>
- 事業拠点費:事業所等の家賃(親族所有物件は対象外)
- 施設改修費:事業所等の改造、改装等に要する経費
- 備品購入費:単価1万円以上の備品類等の購入費
- 広告宣伝費:ホームページ、広告作成、パンフレット等に要する経費
- 申請手数料等:官公庁への申請書類作成等に係る経費
■2 ビジネスプランコンテスト実現支援事業
今治市が主催するスタートアップビジネスプランコンテストにおいて、優秀な新事業計画を提出し、表彰を受けた個人または法人が、その表彰から3年以内に今治市内の事業所で新事業を開始する取り組みを支援するものです。
<事業内容>
- 海運・造船業やタオル・縫製品等の産業資源、あるいは観光資源を活用し、新しいアイデアや革新的な技術を取り入れた先進的な取り組み
<交付対象者>
- 今治市が実施するスタートアップビジネスプランコンテストにおいて、優秀な新事業計画を提出し、表彰を受けた個人または法人
<補助金額等>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助上限額:200万円
<申請受付期間>
- 令和8年4月1日(水)から令和8年12月28日(月)まで(当日消印有効)
<共通の補助対象経費>
- 事業拠点費:事業所等の家賃(親族所有物件は対象外)
- 施設改修費:事業所等の改造、改装等に要する経費
- 備品購入費:単価1万円以上の備品類等の購入費
- 広告宣伝費:ホームページ、広告作成、パンフレット等に要する経費
- 申請手数料等:官公庁への申請書類作成等に係る経費
▼補助対象外となる事業
起業チャレンジ支援事業およびビジネスプランコンテスト実現支援事業のいずれにおいても、以下の場合は交付の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する事業を営む者である場合。
- 今治市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員、もしくは暴力団員等に該当する者である場合。
- 他の者が行っていた事業を承継して行う事業を営む者である場合(起業チャレンジ支援事業枠のみに適用)。
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者である場合。
- この補助金を交付され、または交付見込みである物件の内部において他の事業を実施しようとする場合。
- ※ただし、補助金交付を受けた事業者が当該補助対象事業を廃止した後に他の者が創業する場合はこの限りではありません。
- 国・県・市等の他の補助金等の交付を受けて実施する事業。
- 消費税および地方消費税。
- その他、市長が適切でないと認める場合。
補助内容
■1 起業チャレンジ支援事業
<補助対象者要件>
- 今治市内に住所を有していること
- 今治市内に事業所(直接必要な建物及び附属施設)を設置しようとしていること
- 特定創業支援等事業による支援を受け、証明書を有していること
- 創業資金融資を受ける者であること(国・地方公共団体・政策金融機関・民間等)
- 市税を滞納していない者であること(個人申請の場合のみ)
<補助上限額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 補助上限額 | 20万円 |
<補助対象外となる事業>
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する事業
- 暴力団または暴力団員等が営む事業
- 他の者が行っていた事業を承継して行う事業
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
- 交付物件の内部で他の事業を実施しようとする場合
- その他、市長が適切でないと認める場合
■2 ビジネスプランコンテスト実現支援事業
<補助対象者>
今治市主催のスタートアップビジネスプランコンテストにおいて優秀な新事業計画を提出し、表彰を受けた個人または法人。表彰から3年以内に今治市内の事業所で新事業を開始しようとする場合が対象。
<補助上限額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 補助上限額 | 200万円 |
■共通事項(補助対象経費)
<補助対象経費(税抜)>
- 事業拠点費:事業所等の家賃(近親者所有物件は除く)
- 施設改修費:事業所等の改造や改装に要する費用(壁紙、電気工事等)
- 備品購入費:単価1万円以上の備品類(PC、エアコン、業務用冷蔵庫等)
- 広告宣伝費:HP制作、新聞・雑誌広告、CM、パンフレット作成等
- 申請手数料等:官公庁への申請書類作成等に係る費用
<補助対象外経費の例>
- 通販サイト等での備品購入費用
- 事務所等にかかる保証金、敷金、礼金、仲介手数料、光熱水費
- 自動車等車両の修理費や車検費用
- 税理士・公認会計士等への税務申告・決算書作成費用
- 振込手数料、両替手数料、各種保険料
- 公租公課(消費税及び地方消費税等)
- 借入金の支払利息および遅延損害金
対象者の詳細
起業チャレンジ支援事業
新たに今治市内で事業を開始しようとする個人または法人を対象としています。以下の全ての要件を満たす者が対象となります。
-
1 事業を営んでいない個人または法人であること
既に事業を営んでいる方は対象外、市外で事業所を経営している者が市内に移転し、確認書類を提出できる場合は対象となる可能性あり -
2 市内に住所を有する者であること
今治市内に住民票があることが求められます -
3 市内に事業所を設置しようとする者であること
事業所とは、事業の用に供するために直接必要な建物およびその附属施設を指します -
4 特定創業支援等事業による支援を受け、証明書を有する者であること
今治市と上島町が連携して策定した創業支援等事業計画に基づく支援、申請時点での未取得は可能だが、実績報告時に証明書の写しの提出が必須 -
5 創業資金融資を受ける者であること
事業完了時点での融資決定が必須、国、地方公共団体、政策金融機関、民間金融機関等による融資が該当、資本金が潤沢であっても、事業計画性の担保のため融資借入は必須条件 -
6 市税を滞納していない者であること
個人申請の場合にのみ適用
ビジネスプランコンテスト実現支援事業
今治市が実施するスタートアップビジネスプランコンテストにおいて、優秀な新事業計画を提出し、表彰を受けた個人または法人を対象としています。
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コンテストの表彰を受けた者
革新的な技術や新しいアイデアを活用した先進的な取り組みが対象 -
3年以内の事業開始
表彰から3年以内に、今治市内の事業所で新事業を開始しようとする者
■共通する対象外要件
以下のいずれかに該当する場合は、事業区分に関わらず補助の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業を営む者
- 今治市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、又は暴力団員等
- 他の者が行っていた事業を承継して行う事業(起業チャレンジ支援事業枠のみ)
- フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
- 本補助金の交付対象物件の内部において、他の事業を実施しようとする場合
- その他市長が適切でないと認めるとき
※特定の業種の指定は基本的にありません。例えばリサイクル業での開業も対象となります。
※ご自身の状況が要件に合致するかどうか、今治市産業振興課(電話:0898-36-1540)にご確認いただくことをお勧めします。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.imabari.ehime.jp/sangyou/startup/
- 今治市役所 公式サイト(トップページ)
- https://www.city.imabari.ehime.jp/
- 今治市役所 公式サイト(多言語対応ページ)
- https://www.city.imabari.ehime.jp/multilingual.html
- 暮らしのガイド
- https://www.city.imabari.ehime.jp/kurashi/
- 観光情報
- https://www.city.imabari.ehime.jp/kanko/
- 事業者向け情報
- https://www.city.imabari.ehime.jp/top_jigyosha.html
- イベント情報
- https://www.city.imabari.ehime.jp/event/
- 市政情報
- https://www.city.imabari.ehime.jp/profile/
- 産業振興課のページ
- https://www.city.imabari.ehime.jp/sangyou/
今治市スタートアップ創業支援補助金の申請書類はWord形式で提供されており、ダウンロードして提出する形式です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。