公募中 掲載日:2026/10/07

福井県 電気・ガス価格高騰緊急対策給付金(令和8年度・特別高圧電力分)

上限金額
720万
申請期限
2026年12月25日
福井県 福井県 公募開始:2026/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

福井県内で高圧電力、特別高圧電力、または工業用ガスを利用する事業者に対し、エネルギー価格高騰による経営への影響を緩和するため、給付金を支給します。中小企業や個人事業主に加え、特別高圧電力を利用する大企業も対象とし、電力等の利用状況に応じた支援を行うことで、県内事業者の事業継続と経営の安定を図ります。

申請スケジュール

申請は電子メールのみで受け付けています。郵送、持参、またはホームページ上の申請フォームによる受付は行っていません。
令和8年12月28日(月) 16:59(午後4時59分)必着ですので、余裕を持って手続きを行ってください。
事前準備・要件確認
申請前

ホームページに掲載されている「受付要項」および「よくあるご質問(FAQ)」を熟読し、申請要件を満たしているか確認してください。必要書類(誓約書、申請書、請求書の写し、本人確認書類等)を準備し、スキャナー等でPDFなどの電子データ形式に変換します。

申請受付期間
  • 公募開始:2026年10月01日
  • 申請締切:2026年12月28日

準備した申請書類の電子データを、福井県電気・ガス給付金申請事務局(denki-gasu@bsec.jp)宛に電子メールで送信してください。送信先アドレスに誤りがないか十分確認し、送信データは必ず控えを保管してください。

内容審査
随時

事務局にて提出書類を厳正に審査します。内容に不備や確認事項がある場合、事務局から申請書記載の連絡先へ電話(0776-37-3471)にて連絡が入ります。2週間以上連絡が取れない場合は申請取り下げと見なされる可能性があるため注意してください。

給付決定・振込
  • ラベル:給付金の振込をもって通知に代える

給付が決定した場合、指定口座への振込をもって通知に代えられます。通帳には「フクイケンデンキキュウフキン」と印字されますので、各自で記帳のうえ確認してください。不給付となった場合は、後日不給付通知書が郵送されます。

対象となる事業

電気・ガス価格高騰の影響を受ける事業者を支援するために設けられた、福井県による「電気・ガス価格高騰緊急対策給付金(令和8年7月~9月期分)」の給付対象となる事業です。

■Ⅰ 高圧電力、特別高圧電力または工業用のガスを利用する事業者向けの給付金(最大18万円)

主に中小規模の事業者や団体を対象とした給付区分です。

<基本的な対象事業者>
  • 製造業、建設業、運輸業等:資本金3億円以下または従業員300人以下
  • 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
  • サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下
  • 小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下
  • 中小企業団体(事業協同組合、企業組合、商工組合等)
<電力・ガス契約に関する要件>
  • 原則として電力会社と直接、高圧電力、特別高圧電力、または工業用ガスの契約をしていること
  • 新電力会社との高圧電力または特別高圧電力の契約(対象内)
  • 高圧ガス保安法の適用を受ける液化石油ガス(LPガス)の契約
  • ガス事業法に基づく都市ガスの小売事業者等との契約(年間契約量1,000万㎥以上、かつ国の激変緩和対策対象外に限る)
<納税地に関する要件>
  • 法人の場合:法人税の納税地が福井県内であること
  • 個人事業主の場合:令和7年分または令和8年分の所得税の納税地が福井県内である(見込みを含む)こと

■Ⅱ 特別高圧電力を利用する事業者のみが対象の給付金(最大720万円)

特別高圧電力を利用する、より広範な事業者を対象とした給付区分です。

<対象事業者>
  • 会社法第2条第1号に規定される会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)
  • 特例有限会社
  • 個人事業主
  • 中小企業団体
<その他の要件>
  • 企業の規模(大企業か中小企業か)は問わない
  • 特別高圧電力を利用していること

■共通 両給付金に共通する申請要件

Ⅰ・Ⅱのいずれの区分であっても満たす必要がある共通の要件です。

<事業継続および費用要件>
  • 申請日時点で事業を実施しており、少なくとも令和8年度末までは事業を継続する意思があること
  • 令和8年7月から9月までのいずれか1月の電気・ガス料金が、令和4年4月から令和5年3月までのいずれか1月に比べ増加していること
  • 前決算期における費用に占める電気・ガス料金の割合が一定基準を満たすこと
  • 県からの書類追加提出や説明の求めに協力すること

特例措置・例外事項

●農業法人特例 農業法人の対象化

農業法人のうち、会社法上の会社または有限会社に限り、中小企業基本法上の「会社」に該当するとみなして対象となります。

●テナント特例 テナント入居者の対象化

直接契約がない場合でも、個別メーター等で正確な使用量が把握でき、大家が給付対象外である等の条件を満たせば、事前相談のうえ対象となる可能性があります。

●事業承継特例 個人成り・親族承継の特例

令和8年8月1日以降に個人成りした場合や親族から事業を引き継いだ場合、一定の要件を満たせば申請可能です。

▼補助対象外となる事業

以下に該当する法人や事業、状況については、本給付金の対象外となります。

  • Ⅰ(最大18万円)の区分において、中小企業基本法上の「会社」に該当しない法人
    • 社会福祉法人、医療法人、NPO法人
    • 社団法人、財団法人、学校法人
    • 任意の団体(人格なき社団)
  • 納税地・所在地の要件を満たさない場合
    • 法人の本社が福井県外にある場合(法人税の納税地が県外である場合)
  • 電力・ガスの使用量を正確に把握できない場合
    • 1契約の電気料金や電力使用量をテナント数で按分している場合
  • 事業継続の意思がないと判断される場合
    • 令和9年1月に廃業を予定しているなど、令和8年度末までに事業を停止する場合
  • 国の電気・ガス価格激変緩和対策事業の対象需要家となっている工業用ガス利用

補助内容

■Ⅰ 高圧電力、特別高圧電力または工業用のガスを利用する事業者が対象の給付金

<給付額>
  • 最大18万円
<対象事業者>
  • 中小企業基本法第2条第1項に規定される会社および個人
  • 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定される中小企業団体

■Ⅱ 特別高圧電力を利用する事業者のみが対象の給付金

<給付額>
  • 最大720万円
  • 1事業者あたりの上限額:1か月あたり240万円
<申請金額の計算式>
対象期間単価
2か月分1.8円/kWh
1か月分2.3円/kWh
<計算方法の補足>

令和8年7月から9月までのいずれか1か月における最大電力使用量(kWh)を基準とし、算出した金額の合計額。小数点以下切り捨て。

■共通 対象事業者・申請要件

<対象となる主な形態>
  • 会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社)
  • 個人事業主
  • 中小企業団体(事業協同組合、企業組合等)
<主な申請要件>
  • 電気・ガス料金の増加:令和8年7~9月のいずれか1か月の料金が、令和4年4月~令和5年3月のいずれか1か月の料金に比べ増加していること
  • 事業継続意思:少なくとも令和8年度末までは事業を継続する意思があること
  • 県内要件:法人は納税地が福井県内、個人事業主は令和7年分の所得税納税地が福井県内であること
  • 費用の要件:前決算期の費用(売上原価+販管費/経費)に占める電気・ガス料金の割合

■特例措置

●個人成り特例 個人成り特例(法人から個人事業主への変更)

<要件>
  • 令和8年8月1日以降に法人から個人事業主へ変更した事業者
  • 個人成り前後の代表者が同一人物であること
  • 法人分の事業廃止届出書の写しを提出すること
  • 個人事業の開業・廃業等届出書の写しを提出すること

●事業承継特例 事業承継特例(親族からの事業引継ぎ)

<要件>
  • 令和8年8月1日以降に親族(民法第725条)から事業を引き継いだ個人事業主
  • 開業にかかる個人事業の開業・廃業届出書の写し(引継ぎ先の情報記載)を提出すること
  • 廃業にかかる個人事業の開業・廃業届出書の写し(事業を継いだ先の情報記載)を提出すること

対象者の詳細

中小企業基本法に定める会社および個人

福井県内に納税地を有し、以下の業種区分に応じた資本金または従業員数の要件を満たす事業者が対象です。

  • 1 製造業、建設業、運輸業、その他の業種(卸売・サービス・小売を除く)
    資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人
  • 2 卸売業
    資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社、常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人
  • 3 サービス業
    資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人
  • 4 小売業
    資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人

中小企業団体

中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定される以下の団体が対象となります。

  • 対象となる団体例
    事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会

■給付対象外となる事業者

以下の事業者は、原則として給付金の対象となりません。

  • 特定法人(社会福祉法人、医療法人、NPO法人、社団法人、財団法人、学校法人、人格なき社団等)
  • 福井県外に納税地(法人税または所得税)がある事業者(本社が県外の法人、県外納税の個人事業主)
  • 直接電力会社と契約していないテナント(大家等を通じて電気料金を支払っている場合)

※農業法人のうち、会社法の会社または有限会社に該当する場合は対象となります。
※テナントであっても、個別メーター設置等により電力使用量が正確に把握できる場合は対象となる可能性があるため、コールセンターへの相談が推奨されています。

※申請時には営業の実態(業種、許可証の有無等)や振込先口座情報の入力が必要です。詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://fukuidenkigasu-taisaku.jp/tokubetsu/
福井県電気・ガス価格高騰緊急対策給付金 公式ホームページ(申請フォーム)
https://www.fukuidenkigasu-taisaku.jp

申請はオンライン申請のみで受け付けられており、郵送や持参は不可です。令和8年7月~9月期分の受付期間は令和8年10月1日から令和8年12月28日16時59分までとなります。

お問合せ窓口

福井県電気・ガス給付金コールセンター
TEL:0776-37-3470
受付時間
平日 午前9時00分から午後4時30分まで
※土曜日、日曜日、祝日を除きます
給付金の内容や申請要件、手続きに関するご不明な点については、コールセンターへお問い合わせください。お問い合わせの際は、電話番号をよくご確認いただき、お掛け間違いのないようご注意ください。給付金の給付の有無に関するお問い合わせには、一切お答えできませんので、あらかじめご了承ください。給付が決定された場合は、指定口座への振込をもって通知に代えられます。口座の通帳記帳にてご確認ください。不給付の場合は、後日通知が送付されます。
福井県電気・ガス給付金申請事務局
TEL:0776-37-3471
受付時間
午前9時00分から午後5時00分までの間
※土曜日、日曜日、祝日を除く
申請書類の内容確認や不備、追加書類の提出依頼など、事務局から申請者へ連絡が必要な場合があります。申請書に記載された連絡先へ、上記電話番号から連絡がありますので、必ず電話に出ていただくようお願いします。申請書類を受理してから2週間が経過しても、事務局からの電話による連絡が一切取れない場合、または事務局からの依頼に応じていただけない場合は、給付金の申請が取り下げられたものと見なされ、申請書類が返送されたり、審査が終了されたりする場合があります。事務局の運営は、福井県が業者に委託して実施しています。
申請書類の送付先
Email:denki-gasu@bsec.jp
給付金の申請は電子メールのみで受け付けており、申請書類の電子データを以下のメールアドレスに送信する必要があります。このアドレスは申請書類送付用であり、一般的なお問い合わせ窓口とは異なりますのでご注意ください。送信先の電子メールアドレスに誤りがないよう十分ご注意ください。送信した電子データは、ご自身の控えとして必ず保管してください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。