滋賀県特別高圧電力・工業用LPガス料金負担軽減支援金(令和8年度)
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目的
滋賀県内で特別高圧電力や工業用LPガスを利用する中小企業等を対象に、エネルギー価格高騰による経営負担を軽減するための支援金を給付します。電力使用量やガスの購入量、または店舗面積等に基づき、令和8年7月から9月分の料金の一部を補助することで、県内事業者の安定的な事業継続を後押しします。製造業や小売業など、特定のエネルギーを消費する幅広い事業者の経済的支援を図ります。
申請スケジュール
- 申請準備
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- 申請要領施行:2026年09月15日
以下の要件を確認し、必要書類を準備してください。
- 対象確認:滋賀県内の中小企業等で、工業用LPガス料金の負担者であること。
- 必要書類:工業用LPガス販売証明書、使用量を証する書類(請求書・検針票等)、振込先口座の通帳の写し、本人確認書類(個人)や履歴事項全部証明書(法人)など。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年10月13日
- 申請締切:2026年11月20日
原則、専用ウェブサイトからのオンライン申請となります。郵送の場合は、簡易書留にて期間内消印有効で送付してください。
- オンライン:工業用LPガス申請サイト
- 郵送先:〒525-0032 滋賀県草津市大路一丁目1-1 エルティ932 フルキャスト草津営業課内 事務局宛
- 審査期間
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申請受付後、順次
事務局にて提出書類の審査が行われます。内容の確認や根拠資料の不足がある場合、追加書類の提出を求められることがあります。
- 給付決定・振込
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- 給付決定:審査完了後(原則30日以内)
審査の結果、適当と認められた場合に給付が決定し、指定の金融機関口座へ支援金が振り込まれます。
注意事項:- 申請書類は当該年度終了後7年間の保管義務があります。
- 不正受給が判明した場合は、全額返還に加え刑事告発等の対象となります。
対象となる事業
エネルギー価格高騰の影響を受けている滋賀県内の中小企業等を対象に、特別高圧電力または工業用LPガスの利用料金の一部を支援する事業です。
■A 直接受電事業者
滋賀県内に事務所または事業所を構え、小売電気事業者等から直接特別高圧電力の供給を受けており、その電気料金が高騰している事業者。
<給付額算出方法>
- 令和8年7月分、9月分:1kWhにつき 1.8円
- 令和8年8月分:1kWhにつき 2.3円
■B 間接受電事業者
滋賀県内の商業施設等(特定施設)内に事務所等を構え、特定施設が受けている特別高圧電力から配電された電力の供給を受けており、自身の電気料金が高騰している事業者。
<給付額算出方法(電力使用量が把握できる場合)>
- 令和8年7月分、9月分:1kWhにつき 1.8円
- 令和8年8月分:1kWhにつき 2.3円
<給付額算出方法(電力使用量が把握できない場合:面積単価)>
- 飲食業:令和8年7月、9月分は1㎡につき 84.4円、8月分は107.8円
- 飲食業以外の店舗等:令和8年7月、9月分は1㎡につき 17.1円、8月分は21.9円
■C 工業用LPガス利用者
滋賀県内に事務所または事業所を構え、工業用LPガスを利用しており、その料金が高騰している事業者。
<給付額算出方法>
- 令和8年7月から9月までの購入量に対し、1kgあたり13円を乗じた額
- 容積(㎥)からの換算:プロパン 1.992kg/㎥、ブタン 2.817kg/㎥
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、電力・ガス利用、または事業者は本支援金の対象外となります。
- 特定の利用形態による電力・ガス
- 発電事業や送配電事業などの電気事業に使用する電力。
- 液石法に定める一般消費者等が消費するLPガス。
- 道路運送法(タクシー等)や貨物自動車運送事業法(トラック等)に基づき消費するLPガス。
- 他者へ販売するなど、申請者自身が使用しないガス。
- 「みなし大企業」に該当する事業者
- 同一の大企業が株式総数等の2分の1以上を所有している。
- 大企業が株式総数等の3分の2以上を所有している。
- 大企業の役員・職員が役員総数の2分の1以上を占めている。
- 直近過去3年分の課税所得の平均年額が15億円を超える。
- 特定の不適当な事業者
- 国、地方公共団体、公共法人。
- 性風俗関連特殊営業を行う事業者。
- 特定の宗教・政治団体と関わる事業者。
- 暴力団または暴力団員が経営に関与するなどの反社会的勢力。
- 重複受給の禁止
- 滋賀県が同じ期間を対象として実施する他の特別高圧電力・工業用LPガス料金負担軽減支援事業との重複申請・受給。
補助内容
■工業用LPガス料金負担軽減支援金
<対象事業者要件>
- 滋賀県内に事務所または事業所を有し、工業用LPガスを利用していること
- 自身が負担している工業用LPガス料金が高騰していること
- 「中小企業基本法」に定める中小企業者、または特定の法人等であること
- いわゆる「みなし大企業」ではないこと
- 国・地方公共団体・公共法人・性風俗関連・暴力団関係等の対象外事業者に該当しないこと
- 同一期間を対象とした滋賀県の他支援事業で給付を受けていないこと
<中小企業者の定義(中小企業基本法に基づく)>
| 業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業・その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
<支援対象期間・算出方法>
- 対象期間:令和8年7月から9月までの購入・納品分
- 質量販売:給付対象期間内に納品が完了したもの
- 体積販売:検針票等の「○月分」が対象期間に該当するもの(記載なき場合は期間初日の属する月で判断)
<支援金額(給付単価)>
- 給付単価:1kgあたり13円
- 端数処理:合計申請額から1円未満を切り捨て
<単位換算(㎥からkgへの換算)>
| ガスの種類 | 換算式 |
|---|---|
| プロパンガス | 1㎥ = 1.992kg |
| ブタンガス | 1㎥ = 2.817kg |
対象者の詳細
主な対象事業者
滋賀県内に事務所または事業所を有し、工業用LPガスを実際に利用しており、その料金高騰の負担を受けている以下の事業者が対象です。
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中小企業者
中小企業基本法に定める中小企業者 -
各種法人等
一般社団・財団法人、特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人等
中小企業者の定義(業種別要件)
「資本金の額または出資の総額」または「常時使用する従業員数」のいずれかを満たす必要があります。
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製造業・建設業・運輸業・その他の業種
資本金3億円以下 または 従業員300人以下 -
卸売業
資本金1億円以下 または 従業員100人以下 -
サービス業
資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下 -
小売業
資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下
工業用LPガスの定義
本事業における「工業用LPガス」とは、以下のいずれにも該当しないガスを指します。
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対象外となるガスの種類
一般消費者等が消費する液化石油ガス(液石法に規定するもの)、自動車燃料として消費される液化石油ガス(タクシー・トラック等)、他者へ販売するなど、申請者自身が使用しないガス
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、支援の対象外となります。
- みなし大企業(大企業が資本の2分の1以上を所有する等の条件に該当する者)
- 直近過去3年分の課税所得の平均年額が15億円を超える中小企業者
- 国および地方公共団体(およびその施設の管理・運営者)
- 法人税法別表第一に規定する公共法人
- 性風俗関連特殊営業を行っている事業者
- 特定の宗教・政治団体に関わる、または公序良俗に反する営業を行う事業者
- 暴力団または暴力団員が実質的に経営に関与している事業者
- 滋賀県が実施する他の同様の支援事業(令和8年7月〜9月分対象)で給付を受ける事業者
※常時使用する従業員には、会社役員(兼務役員除く)、個人事業主本人、および特定の条件を満たすパート労働者等は含みません。
※「みなし大企業」の判定には、株式所有割合や役員兼務状況などの詳細な規定があります。
※その他詳細は、滋賀県「工業用LPガス料金負担軽減支援金」の事務局が発行する公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://jimukyoku.site/shiga/kogyoyoulpgas/index.html
- 特別高圧電力に関するホームページ
- https://jimukyoku.site/shiga/tokubetsukouatsu/
滋賀県特別高圧電力・工業用LPガス料金負担軽減支援事業の公式サイト情報です。申請受付期間は令和8年10月13日から11月20日までとなっており、原則として専用ウェブページからのオンライン申請が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。