滋賀県 特別高圧電力・工業用LPガス料金負担軽減支援金(令和8年度・第4弾)
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目的
滋賀県内に事業所を有し、特別高圧電力または工業用LPガスを利用する中小企業等に対し、エネルギー価格高騰に伴う負担軽減を図るための支援金を給付します。近年の著しいエネルギー価格上昇が経営に与える影響を緩和し、県内事業者の安定的な事業継続をサポートすることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備(必要書類の確認と準備)
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申請前
以下の必要書類を事前に準備してください。
- 給付申請兼請求書(様式1)
- 振込先口座の通帳の写し
- 使用量を示す書類(電力使用明細書、工業用LPガス販売証明書等)
- 履歴事項全部証明書(法人の場合:発行から3か月以内)
- 本人確認書類・確定申告書(個人事業主の場合)
※過去に給付実績があり変更がない場合は、一部書類の省略が可能な場合があります。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年10月13日
- 申請締切:2026年11月20日
以下のいずれかの方法で申請を行ってください。
1. オンライン申請2. 郵送申請簡易書留にて、締切日当日の消印有効で郵送してください。持参は不可です。
- 審査・給付決定
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- 給付決定の目安:申請受理から30日以内
事務局にて提出書類の審査を行います。内容の確認のため、追加で根拠資料の提出を求められる場合があります。適当と認められた場合、予算の範囲内において支援金の給付が決定されます。
- 支援金の振込
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決定後順次
給付決定後、指定された振込先口座へ支援金が振り込まれます。給付対象期間(令和8年7月分〜9月分)の使用量に応じた金額が算定されます。
対象となる事業
エネルギー価格高騰による県内中小企業者等の負担軽減を目的としており、具体的には特別高圧電力および工業用LPガスを利用する事業者を対象としています。
■滋賀県特別高圧電力・工業用LPガス料金負担軽減支援金
滋賀県内に事業所を持つ中小企業者等が、近年のエネルギー価格高騰によって直面している特別高圧電力料金や工業用LPガス料金の負担を軽減するために実施されます。
<給付対象者の要件>
- 直接受電事業者:小売電気事業者等から特別高圧電力の供給を受けている事業者
- 間接受電事業者:商業施設等(特定施設)内で特別高圧電力から配電された電力の供給を受けている事業者
- 工業用LPガス利用者:滋賀県内に事務所等を有し、工業用LPガスを利用する事業者
- 中小企業基本法等に定める中小企業者、またはそれに準ずる法人(一般社団・財団、NPO、社会福祉法人等)であること
<給付対象期間>
- 令和8年7月分から令和8年9月分までの3ヶ月間
<給付内容(特別高圧電力)>
- 給付単価(1kWhにつき):令和8年7月・9月分は1.8円、8月分は2.3円
- 面積単価(1㎡につき/月・電力使用量把握不可の場合):飲食業は84.4円〜107.8円、小売・サービス業は17.1円〜21.9円
<給付内容(工業用LPガス)>
- 令和8年7月〜9月の購入量に対し、1kgあたり13円を乗じた額
<申請受付期間>
- 令和8年10月13日(火)から令和8年11月20日(金)まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本支援金の給付対象外となります。
- 二重受給となる事業。
- 同じ期間を対象とする滋賀県が実施する他の支援事業で給付を受けている場合。
- 特定の用途・形態に使用される電力およびガス。
- 供給を受けた特別高圧電力のうち、発電事業や送配電事業などの電気事業に使用する電力。
- 液化石油ガス法に規定される一般消費者等が消費する液化石油ガス。
- 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー等)または貨物運送事業に消費する液化石油ガス。
- 購入したガスのうち、他者へ販売するなど申請者自身が使用しないガス。
- いわゆる「みなし大企業」に該当する中小企業者。
- 大企業が発行済株式の1/2以上または2/3以上を所有している場合。
- 役員の1/2以上を大企業の役員や職員が占めている場合。
- 直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の平均年額が15億円を超えている場合。
- 特定の事業活動を行う事業者。
- 国、国および地方公共団体の施設を管理・運営する者。
- 公共法人、性風俗関連特殊営業を行う事業者。
- 特定の宗教・政治団体に関わる、または公序良俗に反する営業を行う事業者。
- 暴力団、暴力団員、またはそれらと社会的に非難される関係を有する事業者。
- その他、本事業の目的に照らして事務局が不適当と判断する事業者。
補助内容
■A 特別高圧電力
<特別高圧電力の給付単価>
- 令和8年7月分および9月分: 1kWhにつき 1.8円
- 令和8年8月分: 1kWhにつき 2.3円
■B 工業用LPガス
<工業用LPガスの給付単価・換算率>
- 給付単価: 1kgあたり 13円
- プロパンガス換算: 1㎥ = 1.992kg
- ブタンガス換算: 1㎥ = 2.817kg
■C 中小企業者の定義(給付対象)
<業種別中小企業定義>
| 業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業等 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
■特例措置
●S1 電力使用量が把握できない場合の面積単価特例
<飲食業(1㎡あたりの月額単価)>
| 対象月 | 単価 |
|---|---|
| 令和8年7月・9月分 | 84.4円 |
| 令和8年8月分 | 107.8円 |
<飲食業以外の店舗等(1㎡あたりの月額単価)>
| 対象月 | 単価 |
|---|---|
| 令和8年7月・9月分 | 17.1円 |
| 令和8年8月分 | 21.9円 |
●S2 支援対象外(みなし大企業等)の制限
<みなし大企業の判定基準>
- 同一の大企業が株式の1/2以上を所有
- 複数の大企業が株式の2/3以上を所有
- 大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上
- 直近3年間の課税所得の平均年額が15億円超
対象者の詳細
滋賀県内での事業活動とエネルギーの利用状況
滋賀県内に事務所または事業所を有し、以下のいずれかの電力またはLPガスの利用形態に該当し、自身で料金を負担している事業者が対象となります。
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ア 直接受電事業者
小売電気事業者等から特別高圧電力の直接的な供給を受けている方 -
イ 間接受電事業者
県内の商業施設等の「特定施設」内で、特別高圧電力から配電された電力の供給を受けている方 -
ウ 工業用LPガス利用者
工業用LPガスを利用している方(※自身が使用する分に限る)
事業者の属性に関する要件
エネルギー利用状況の要件に加え、以下の中小企業者等に該当する必要があります。
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エ 中小企業者等
① 製造業・建設業・運輸業等:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、② 卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、③ サービス業:資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下、④ 小売業:資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下、⑤ 一般社団・財団法人、特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人等(上記に準ずるもの)
■補助対象外となる事業者・エネルギー
以下のいずれかに該当する場合は、本支援金の給付対象外となります。
- 「高圧電力」および「低圧電力」の利用者(国の負担軽減策による値引き対象のため)
- みなし大企業(大企業が株式の一定割合を保有、または役員を派遣している場合など)
- 直近3年分の課税所得の平均年額が15億円を超える中小企業者
- 国、地方公共団体、およびその施設を管理・運営する者
- 法人税法別表第一に規定する公共法人
- 性風俗関連特殊営業を行っている事業者、または公序良俗に反する営業を行う事業者
- 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する事業者
- 滋賀県が実施する他の同様の支援金と同一期間で重複受給する方
- 電気事業(発電事業、送配電事業等)に使用する電力
- 一般消費者向けLPガス、タクシー・貨物自動車用LPガス、および他者へ販売するガス
※常時使用する従業員の定義について:
会社役員、個人事業主本人(専従者含む)、短期雇用者(2か月以内等)、および所定労働時間が短いパートタイム労働者(通常の4分の3以下)などは、常時使用する従業員には含めません。
※詳細な要件や申請書類、手続きについては必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://jimukyoku.site/shiga/tokubetsukouatsu/index.html
- 特別高圧電力に関するホームページ
- https://jimukyoku.site/shiga/tokubetsukouatsu/
- 工業用LPガスに関するホームページ
- https://jimukyoku.site/shiga/kogyoyoulpgas/
オンライン申請に対応していますが、具体的な申請フォームのURLは提供されていません。郵送申請の受付期間は令和8年10月13日から11月20日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。