栄町住民活動応援補助金(スタート・ステップアップ補助金)令和8年度
紹介動画
目的
多様化する地域課題の解決に向けて住民活動団体が主体となって行う公益的な活動を支援し、住民活動の活性化を促進することを目的としています。設立後1年以内の団体を対象とした「スタート応援補助金」と、活動の継続や発展を目指す団体を対象とした「ステップアップ応援補助金」の2種類があり、活動に必要な経費の一部を補助します。防災、環境保全、子育て支援など、地域社会の利益に資する幅広い活動を支援します。
申請スケジュール
- 募集広報と情報収集
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随時
栄町の広報やホームページ等を通じて募集が告知されます。申請要件や補助対象経費などの詳細を把握するため、まずは要項を確認しましょう。制度には「スタート応援補助金」と「ステップアップ応援補助金」の2種類があります。
- 申請書の作成・提出
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- 公募開始:毎年04月01日
栄町くらし安全課 安全協働推進班へ必要書類を提出してください。町による作成サポートも提供されています。
主な提出書類:- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第1号様式の2)
- 事業収支予算書(第1号様式の3)
- 団体概要書・定款・規約・名簿等
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査結果確定後
提出された書類に基づき、公益性や計画の具体性、予算の妥当性を評価する「審査会」が開催されます。承認された場合、正式な「交付決定通知」が届き、補助事業を開始できる状態になります。
- 事業の実施
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- 事業実施期限:当該年度の03月31日
交付決定後、計画に基づき事業を実施します。事業は年度内に完了させる必要があります。計画に大幅な変更が生じる場合は、事前に変更承認申請書を提出してください。※必要に応じて補助金総額の9割までを概算払いで請求可能です。
- 実績報告書の提出
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事業完了後、速やかに
事業完了後、速やかに実績報告書(第5号様式)を提出します。
添付資料:- 事業実績調書(第5号様式の2)
- 事業収支決算書(第5号様式の3)
- 領収書の写し(全ての支出の裏付け)
- 活動内容がわかる写真
- 補助金の確定・支払い
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報告書審査後
町が報告書を精査し、補助金額を確定します。その後、団体が交付請求書(第7号様式)を提出することで、最終的な補助金が支払われます。また、事業内容は町のウェブサイト等で公表される場合があります。
対象となる事業
地域課題の解決と住民活動の活性化を目的とした公益的な活動を指します。具体的には、団体の設立段階から活動の拡充期まで、住民が主体となって実施する様々な活動が支援の対象となります。主な特徴として、地域課題の解決志向性、社会貢献性、継続性と開かれた参加が求められます。具体例としては、防災・防犯活動、地域のつながり創出、健康づくり、環境保全、文化芸術、教育支援、国際協力などが挙げられます。
■(1) スタート応援補助金
設立後1年以内の住民活動団体が、活動を維持継続していくことを目的に支援されます。
<① 設立経費>
- 団体活動内容のPRパンフレット作成
- 学校や地域への活動周知
- 会員募集用パンフレット作成
- 活動場所の看板やのぼり旗設置
- スタッフ用ジャンパー作成
<② 初めて事業を実施する経費>
- 机、イス、ホワイトボード等の備品用意
- 会員の勉強会開催
- 経験者による講義の実施
<交付要件・補助額>
- 対象:設立1年以内の団体
- 補助率:90%
- 上限額:設立経費 10万円、事業実施経費 20万円
■(2) ステップアップ応援補助金
設立から1年以上の団体が活動を継続し、自立してステップアップできるよう支援するものです。既存団体が新たに活動を拡大する場合も対象となります。
<補助対象の類型>
- スタート応援補助の交付を受けた事業の継続・発展
- 既存団体が新たに取り組む公益活動の事業経費
<補助率・上限額>
- 補助率:80%
- 上限額:20万円
- 交付回数:継続発展は1回まで、新規事業は2回まで
■共通 補助対象経費
各補助金において、以下の経費が対象となります。
<主な補助対象科目>
- 報償費(講師謝礼等)
- 負担金(講座受講料)
- 消耗品費(事務用品、材料費等)
- 印刷製本費(ポスター、資料作成)
- 通信運搬費(郵便料等)
- 使用料・賃借料(会場・機材レンタル)
- 委託料(会場設営、ごみ処理等)
- 保険料(指導者・講師の損害保険等)
- 手数料(振込手数料等)
- 備品購入費(1品1万円以上3万円以内、要見積)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業または活動は、この制度の補助対象となりません。
- 趣味や親睦を深めることが主目的の活動(サークル活動や同好会活動等)。
- 特定の個人や会員のみが利益を享受できる活動。
- 構成員の親睦や特定の個人の利益を目的とする活動。
- 事業の実施を伴わない、調査または研究のみを目的とする活動。
- 国や地方公共団体から、同一の事業に対して既に他の補助金・助成金を受けている事業(二重受給)。
- 町内で実施されない活動、または公益性を持たない活動。
- 年度内に完了しない事業計画。
- 以下の補助対象外経費を主とする、または含む活動。
- 食費(食事、弁当、茶菓代等)。
- 記念品、商品券等の購入経費。
- 家賃(敷金、礼金等を含む)。
- 不動産の取得、造成及び補償に関する経費。
- 団体の経常的な維持運営費(会報印刷、電話・プロバイダ料、PC購入等)。
- 領収書等により支払実績が明確に確認できない経費。
- 社会通念上適切でないと認められる経費。
補助内容
■1 スタート応援補助金
<目的と対象>
設立後1年以内の住民活動団体が活動を維持・継続していくことを目的とした補助金です。
<補助内容>
| 項目 | 上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| ① 設立経費 | 上限10万円 | 90% |
| ② 初めて事業を実施する経費 | 上限20万円 | 90% |
<交付要件>
団体設立1年以内の団体で、年度内に事業を実施する場合が対象です。
■2 ステップアップ応援補助金
<目的と対象>
住民活動の拡充期を支援し、設立後1年以上の団体が活動を継続・自立・ステップアップできるよう支援すること、または既存団体が新たな活動の拡大を支援することを目的としています。
<補助内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 20万円まで |
| 補助率 | 補助対象経費の80% |
<交付要件と回数>
- スタート応援補助の交付を受けた団体:「初めて事業経費」の補助を受けた翌年度まで1回申請可能
- 既存団体が新たに事業を実施する際の経費:1回目の交付を受けた年度から翌年度まで、計2回申請可能
■3 補助金の計算方法
<適用ルール>
- 以下のA、B、Cのうち、最も低い額が適用されます。
<計算要素>
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| A. 補助率を乗じた額 | スタート:90%、ステップアップ:80% |
| B. 収支差引 | 補助対象経費 - 補助事業の収入見込み額 |
| C. 補助上限額 | スタート:10万(設立)/20万(事業)、ステップアップ:20万 |
■4 補助対象経費
<対象となる主な費目>
- 報償費:講師・専門家等への報酬や謝礼
- 負担金:各種講座の受講料など
- 消耗品費:事務用品、材料費等(1点1万円未満)
- 印刷製本費:ポスター、資料等の印刷・製本
- 通信運搬費:切手、はがき等の郵便料
- 使用料・賃借料:会場使用料、器具借上料等
- 委託料:会場設営費、ごみ処理等
- 保険料:損害保険など
- 手数料:振込手数料、クリーニング代等
- 備品購入費:1品1万円以上の物品(上限3万円)
- その他の経費:町長が認める経費
<対象とならない経費>
- 食費:食事、弁当、茶菓など
- 記念品、商品券等の購入経費
- 家賃:敷金、礼金等を含む
- 不動産の取得、造成及び補償に関する経費
- 団体の経常的な運営経費(会報印刷、電話、PC購入等)
- 領収書等で支払いが確認できない経費
- 補助事業に直接関係のない経費
■5 申請対象要件
<団体要件>
- 5人以上で構成(半数以上が町内在住・在勤・在学)
- 町内に事務所または事業所を有すること
- 運営に関する規約、会則等を定めていること
- 政治、宗教、営利を目的としない団体
- 暴力団員等や暴力団密接関係者がいない団体
- 同一事業で他の補助金を受けていないこと
<事業要件>
- 町内で実施する公益活動であること
- 年度内に完了する事業であること
- 構成員の親睦、趣味、または特定の個人の利益を目的としないもの
- 調査または研究のみを目的としないもの
対象者の詳細
申請できる団体の共通要件
補助金の種類に関わらず、申請時点において以下の全ての要件を満たしている必要があります。
-
構成員数と地域要件
5人以上の者で構成されている団体であること、構成員の半数以上が栄町内に在住、在勤、または在学していること -
事務所または事業所の所在地
栄町内に事務所または事業所を有している団体であること -
運営体制の確立
運営に関する規約、会則などを定めている団体であること -
他の補助金等との重複受給の禁止
実施する事業に関して、国や地方公共団体から他の補助金や助成金などの交付を受けていないこと
補助金の種類に応じた要件
上記の共通要件に加えて、申請する補助金の種類によって以下の設立期間に関する要件が適用されます。
-
1 スタート応援補助金
設立から1年以内の団体(新たに住民活動を始める団体や設立間もない団体) -
2 ステップアップ応援補助金
設立から1年以上の団体(継続的な活動の拡充や新たな活動への拡大)
補助対象となる事業の要件
団体要件に加え、実施する事業が以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
実施場所と公益性
栄町内で実施する公益活動であること、住民の自発的な参加による、社会や地域のための活動であること、一過性ではなく継続性があり、町民誰もが参加できること -
事業の完了時期
年度内に完了する事業であること
■補助対象外となる団体・事業
以下のいずれかに該当する団体や活動は、補助金の対象外となります。
- 政治活動、宗教活動、または営利を目的とする団体
- 調査または研究のみを目的とする団体(事業の実施を伴わない場合)
- 暴力団員等、または暴力団密接関係者に該当する者がいる団体
- サークルや同好会等の趣味や親睦を深めることが目的の活動
- 会員のみが利益を享受できる活動
- 特定の個人の利益を目的とする事業
※国や地方公共団体から同一の事業に対して既に補助・助成を受けている場合は対象外です。
※「住民活動」の具体的な例示(防災、環境保全、子育て支援等)や、その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.sakae.chiba.jp/kurashi/kyodosuishin/juumin-katsudo/page007465.html
- 栄町ホームページ
- https://www.town.sakae.chiba.jp/
- 栄町情報メールの確認
- https://plus.sugumail.com/usr/sakae/doc
- 栄町公式LINE
- https://www.town.sakae.chiba.jp/chosei/joho-hasshin/sns/line/page005193.html
- 栄町公式Facebook
- https://www.facebook.com/town.sakae.chiba/
- 栄町公式Instagram
- https://www.instagram.com/sakae_town/
- 栄町公式X (旧Twitter)
- https://x.com/doramu_kun
- 栄町公式YouTube
- https://www.youtube.com/channel/UCJM4eGGl1iBdDqEclqlu2tQ
栄町住民活動応援補助金には「スタート・ステップアップ応援補助金」と「イメージアップ補助金」の2種類があります。申請は原則として4月1日から随時受け付けられていますが、事業が年度内に終了することが条件です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
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