浅川町生活環境改善サポート事業(住宅リフォーム補助金・令和8年度)
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目的
浅川町に1年以上居住する町民を対象に、町内施工業者へ発注して行う住宅の生活環境改善工事費用の一部を補助します。トイレの改修やバリアフリー化、住宅本体の修繕などを支援することで、町民の安全・安心な住まいづくりを促進するとともに、地元の消費活動を喚起し、地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
※補助金交付決定前に着工した工事は補助対象外となります。必ず交付決定後に着工してください。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年09月30日
- 申請締切:2026年10月30日
浅川町役場へ以下の必要書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 工事計画書(様式第2号)
- 申請工事の内容が分かる図面
- 補助対象工事の見積書及び内訳明細書
- 対象工事箇所の施工前の写真及び補助対象建物の外観全景写真
- 審査・抽選・交付決定
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- 抽選日時:2026年11月06日 10:00
募集件数(10件)を上回る申請があった場合は、浅川町役場 建設水道課にて抽選を実施します。審査後、適当と認められた場合は「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施・完了報告
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- 工事完了期限:2027年03月12日
交付決定後に着工してください。工事完了後、14日以内または令和9年3月12日のいずれか早い日までに「実績報告書(様式第6号)」を提出してください。領収書(原本)と施工前後の比較写真が必要です。
- 完了検査・交付請求
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実績報告後随時
町による実績報告の検査(必要に応じて実地検査)完了後、「補助金交付請求書(様式第7号)」を提出してください。振込先口座を確認するため、通帳の写しを添付する必要があります。
- 補助金の交付
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請求後随時
町長が交付請求書を受理した後、指定された口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
町民の皆様が住宅の生活環境改善工事を行う際に、その費用の一部を補助することで、安全で安心な住まいづくりを促進するとともに、町内での消費活動を喚起し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
■第2期浅川町生活環境改善サポート事業
現在お住まいの建物(附属建物を含む)に対する改修や修繕工事で、工事費用が200,000円以上となるものが対象です。
<補助対象となる工事>
- トイレの改修(汲取りから水洗への改修、和式から洋式への取替え)
- 水回りの接続工事(下水道への接続、井戸水から上水道への接続)
- バリアフリー化(各室間や玄関アプローチの段差解消、手すりの設置)
- 建物本体の修繕(屋根、壁、床、建具の修繕工事)
<補助交付の対象となる方>
- 浅川町に住所を有し、本町に1年以上継続して居住している方
- 現在お住まいの住宅の工事を行う方
- 工事を町内の施工業者に発注する方
- 世帯全員が公租公課、上下水道料金、住宅使用料を滞納していない方
<補助金の額>
- 工事費の50%(1,000円未満切り捨て)
- 上限額:200,000円
- ※補助対象工事費が200,000円以上の場合に適用
<募集期間>
- 令和8年9月30日(水)午前9時から令和8年10月30日(金)午後5時まで
<補助事業実施期間(工事完了期限)>
- 令和9年3月12日(金)までに実績報告(工事完了)ができるもの
補助回数と併用に関する特例
●複数回申請の特例
「下水道への接続工事」または「井戸水から上水道への工事」を実施した場合に限り、それ以外の工事について改めて申請が可能です。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する工事や状況は、補助金の対象外、または交付決定の取消・返還対象となります。
- 外構工事。
- 同一の工事で他の補助制度と併用する事業。
- 補助金交付決定前に工事を開始した事業。
- 補助金交付決定の取消・返還事由に該当する事業。
- 不正な手段によって補助金を受給したとき。
- 補助金を他の用途に使用したとき。
- 補助金交付の条件に違反したとき。
- 補助対象工事の最終的な費用が200,000円未満となったとき。
補助内容
■A 補助対象工事
<対象となる具体的な工事内容>
- トイレの改修(汲み取り式の水洗化、和式から洋式への交換)
- 給排水・衛生設備の改善(公共下水道・上水道への接続工事)
- バリアフリー化(段差解消、手すり設置工事)
- 建物の主要部分の修繕(屋根、壁、床、建具などの修繕)
■B 補助交付対象者
<申請要件>
- 浅川町内に住所を有し、1年以上継続して居住している方
- 自身が現在居住している住宅の工事を行う方
- 浅川町内の施工業者に工事を発注する方
- 世帯全員が税金、上下水道料金、住宅使用料などを滞納していない方
■C 補助される金額
<対象となる最低工事費用>
補助対象工事に要する費用が200,000円(税込)以上であること
<補助金額の算出基準>
| 項目 | 上限・比率 |
|---|---|
| 補助率 | 工事費の50%相当額(1,000円未満切り捨て) |
| 補助上限額 | 200,000円 |
■D 申請から補助金交付までの流れ
<手続工程>
- 1. 補助金交付申請(工事着手前に提出)
- 2. 補助金交付決定(町による審査)
- 3. 工事計画の変更・廃止(変更等が生じる場合)
- 4. 実績報告(工事完了から14日以内等に提出)
- 5. 完了検査(書類検査および必要に応じた現地検査)
- 6. 補助金の交付(請求書に基づき支払い)
■特例措置
●EX-1 補助金交付の再申請に関する特例
<2回目以降の申請が認められるケース>
- 前回が「下水道接続または上水道接続」以外の工事で、今回新たにこれらの接続工事を申請する場合
- 前回が「下水道接続または上水道接続」の工事で、今回新たにそれ以外の改修・修繕工事を申請する場合
対象者の詳細
補助金交付対象者の基本条件
町民の安全・安心な住まいづくりと地域経済の活性化を目的として、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
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浅川町に居住していること
申請者は浅川町内に住所を有していること、本町に1年以上継続して居住していること -
現に居住する住宅の工事であること
申請者自身が現在住んでいる建物(附属建物を含む)に対する工事であること -
町内施工業者への発注
工事の発注先が、浅川町内の施工業者であること -
各種料金等の滞納がないこと
申請者の世帯全員が、公租公課(税金など)を滞納していないこと、上下水道料金および住宅使用料を滞納していないこと
補助金の交付回数と再申請の例外
原則として1世帯につき1回限りの交付となりますが、特定の組み合わせに限り、過去に受給していても再度申請が可能です。
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原則的な回数制限
1世帯1回限り -
再申請が認められる例外ケース
過去に「下水道・上水道接続工事以外」で受給済みの方が、新たに「下水道への接続」または「井戸水から上水道への工事」を行う場合、過去に「下水道への接続」または「井戸水から上水道への工事」で受給済みの方が、新たに「それら以外の住宅改修・修繕」を行う場合
申請時の承諾事項
申請にあたっては、町が以下の情報を確認することについて、申請書(様式第1号)での承諾が必要となります。
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確認対象事項
申請者および世帯全員の住民基本台帳の登録状況、公租公課、上下水道料金、住宅使用料の納付状況
■補助対象外となる場合
以下の場合は補助金の交付対象外となります。
- 同一の工事に対して、他の補助制度や助成金等と併用して本補助金を受ける場合
※原則ルールとして、同一工事への他制度併用は認められません。
※詳細な条件やお手続きについては、浅川町発行の公募要領または実施要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.asakawa.fukushima.jp/residence/jutaku/kenchiku/001739.html
- 浅川町役場 公式サイト
- https://www.town.asakawa.fukushima.jp/
- 浅川町 公式LINEアカウント
- https://line.me/R/ti/p/@851racdv
第2期浅川町生活環境改善サポート事業は、指定の様式をダウンロードして提出する形式であり、電子申請システムは導入されていません。令和8年度の募集期間は令和8年9月30日から10月30日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。