沼田市国内外販路開拓支援事業補助金(展示会出展・販路拡大支援)
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目的
沼田市内の地域経済の活性化と産業振興を図るため、市内の中小企業者が国内外の展示会や見本市、オンライン展示会等へ出展する際の経費を補助します。新たな販路や取引先、事業提携先の開拓を目的とした挑戦を後押しすることで、市内企業の事業拡大と競争力強化を支援します。出展料や装飾費、広告宣伝費、海外出展時の旅費などが対象となり、企業の持続的な成長を促進します。
申請スケジュール
お問い合わせ先: sangyo@city.numata.lg.jp / 0278-23-2111(内線5002)
- 交付申請の準備と提出
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補助対象事業の開始前、かつ経費支払前
必ず補助対象事業が開始される前、かつ補助対象経費を支払う前に申請手続きを完了させる必要があります。この期限を過ぎた申請は受理されません。
- 提出方法: メール(sangyo@city.numata.lg.jp)または産業振興課窓口へ持参。
- 提出書類: 交付申請書(様式第1号)、出展計画書(様式第2号)、見積書、市税の完納証明書、法人の場合は登記事項証明書など。
- 審査と交付決定の通知
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申請後、随時審査
提出された書類に基づき、沼田市長によって内容審査が行われます。
- 審査の結果、補助金の交付が適切と判断された場合は「交付決定通知書」が送付されます。
- この交付決定通知を受けてはじめて、補助対象事業の実施が可能となります。
- 事業の実施・変更・中止
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交付決定後〜
交付決定の内容に従って、展示会への出展などを実施します。
- 事業内容に変更が生じる場合や中止する場合は、事前に所定の申請書または届出書を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 報告期限:事業完了後30日以内
事業完了後、以下の期限までに実績報告書を提出してください。
- 提出期限: 事業完了後30日以内、または年度末日のいずれか早い日まで。
- 提出書類: 実績報告書(様式第8号)、領収書や振込明細の写し、事業の実施を確認できる写真(ブースの様子など)を添付してください。
- 補助金の請求・支払い
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額の確定通知後
実績報告の審査後、補助金の額が確定し「確定通知」が送付されます。
- 確定通知を受けた後、交付請求書(様式第9号)を市長に提出してください。
- 請求書の提出後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
沼田市内の中小企業者が、新たな販路や事業提携先の開拓を目指し、国内外で開催される一定規模以上の「展示会等」へ出展する際に発生する経費の一部を支援するものです。これにより、地域の産業振興と活性化を図ることを目的としています。
■沼田市国内外販路開拓支援事業
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であり、さらに市内に事業所を有し、市税を滞納していないなどの要件を満たす事業者が対象となります。
<補助対象となる展示会等>
- 沼田市外の地域で開催されるもの(販路拡大または販売促進を目的とする展示会、見本市、商談会など)
- ウェブサイト上で行われるオンライン展示会(常設型の通販・ネットショッピングサイトは除く)
<補助対象経費の費目>
- 出展料(会場使用料等)
- 展示装飾費(音響・映像機器・照明機器等のリース料、小間装飾費)
- 広告宣伝費(パンフレット・カタログ・チラシ・販促品等の作成費、出版物への広告掲載費)
- 旅費(海外出展に限定:航空券代、宿泊費)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、または経費処理のルールに反する場合は補助の対象とはなりません。
- 他制度との重複
- 国や県、その他の団体から、同一の経費に対してすでに補助金の交付を受けている事業。
- 展示会等の内容・性質による制限
- 広く一般に公開されていない展示会等(特定少数向けのクローズドな商談会など)。
- 販売のみを目的としている展示会等(純粋な即売会や物産展など)。
- その他、市長が不適当と認めた事業。
- 補助対象外となる主な経費・事項
- 請求書の発行日や支払日が交付申請日より前となる出展料。
- 単なる会社のPR活動や日常的な営業活動に活用される広報宣伝費。
- 海外出展における日当、およびエコノミークラスを超える追加料金(ビジネスクラス等)。
- 展示会等への出展を伴わないパンフレット等作成費や旅費のみの申請。
- 支払・経理上の不備
- 税抜10万円を超える現金払い。
- 銀行振込手数料。
- 相殺、小切手、商品券による支払い。
- ポイントを使用した支払い分(相当額は控除)。
- オークションによる購入。
- 口座引き落とし日が補助事業実施期限を過ぎているクレジットカード払い。
補助内容
■沼田市国内外販路開拓支援事業補助金
<補助上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 国内で開催される展示会 | 20万円 |
| 海外で開催される展示会 | 40万円 |
<補助率>
- 対象経費の1/2
<補助対象経費の区分>
- 出展料(展示会への出展料、会場使用料)
- 展示装飾費(小間装飾費、機器リース料等)
- 広告宣伝費(パンフレット、チラシ作成費、広告掲載費等)
- 旅費(海外出展に限る:航空券代、宿泊費)
<海外宿泊費上限額(1泊あたり・税抜き)>
| 地域区分 | 上限額 |
|---|---|
| 指定都市(ロサンゼルス、ニューヨーク等) | 19,300円 |
| 甲地域(北米・西欧・中近東) | 16,100円 |
| 乙地域(東欧・東南アジア・韓国等) | 12,900円 |
| 丙地域(西南アジア・中国・台湾等) | 11,600円 |
■特例措置
●A 地域未来牽引企業特例
<内容>
経済産業大臣により選定された地域未来牽引企業の場合、補助上限額に20万円を上乗せします。
●B ぬまた起業塾修了者特例
<内容>
「ぬまた起業塾」を修了した事業者の場合、補助上限額に10万円を上乗せします。
対象者の詳細
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
本補助金の対象となる「中小企業者」とは、以下の資本金または従業員数のいずれかの基準を満たす法人または個人事業主を指します。
-
製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、その他
資本金の額または出資の総額が3億円以下、または常時使用する従業員の数が300人以下 -
卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下、または常時使用する従業員の数が100人以下 -
サービス業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下、または常時使用する従業員の数が100人以下 -
小売業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下、または常時使用する従業員の数が50人以下
申請のための共通条件
上記の中小企業者の定義に合致し、かつ以下の4つの条件をすべて満たしている必要があります。
-
1 市内に事業所を有していること
沼田市内に実際に事業活動を行う拠点があること -
2 税務申告状況
法人の場合:沼田市に法人市民税の申告をしていること、個人事業主の場合:沼田市の住民基本台帳に記録されており、かつ事業収入の税申告をしていること -
3 市税の滞納がないこと
沼田市に対して納めるべき市税を滞納していないこと -
4 暴力団等に該当しないこと
沼田市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、または暴力団員等のいずれにも該当しないこと
補助上限額の特例対象者
特定の条件を満たす中小企業者については、補助上限額が上乗せされる特例措置が設けられています。
-
地域未来牽引企業特例
経済産業大臣により「地域未来牽引企業」として選定された企業、補助上限額に20万円を上乗せ -
ぬまた起業塾修了者特例
沼田市が実施する「ぬまた起業塾」を修了した者、補助上限額に10万円を上乗せ
※これらの条件をすべて満たす中小企業者が、沼田市国内外販路開拓支援事業補助金の対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.numata.gunma.jp/jigyosha/chusho/yushi/hanrokaitaku.html
- 沼田市公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.numata.gunma.jp/
- 沼田市国内外販路開拓支援事業補助金 掲載ページ
- https://www.city.numata.gunma.jp/jigyosha/chusho/yushi/1006835.html
本補助金は電子申請システムに対応しておらず、申請はメールまたは窓口への提出となります。詳細な運用ルールについては「運用の手引き」をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。