令和8年度 佐賀県 就労継続支援事業所等生産性向上支援補助金≪第4弾≫
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目的
佐賀県内の就労継続支援事業所や生活介護事業所等に対し、障害者の賃金・工賃の向上を図るため、生産性向上に資する設備導入費用を補助します。トラクターや食品製造機械などの設備購入費や工事費を対象に、1事業所あたり最大50万円を補助率10分の10で支援します。設備の導入により事業活動の効率化を促し、障害者の経済的自立と社会参加を促進することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
補助対象となる事業所(就労継続支援A・B型等)の要件を確認し、導入する設備を選定します。
- 2社以上の見積書の取得が必要です。
- 1品目あたり税抜2万円以上の設備が対象となります。
- 県内企業との優先的な契約が推奨されています。
- 公募期間
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- 公募開始:2026年09月25日
- 申請締切:2026年10月16日
指定のオンラインフォームより必要書類をアップロードして申請します。
提出書類:- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(別紙1-1、1-2)
- 収支予算書(別紙2)
- 見積書等の写し
- 交付申請時チェックシート
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:2026年11月中旬頃
提出された書類に基づき、佐賀県が審査を行います。申請額が予算を超える場合は、事業計画の生産性向上内容に基づき選定が行われます。交付決定までは提出期限から概ね30日が目安です。
- 設備導入・事業実施
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交付決定後〜
交付決定通知を受けた後、設備の契約・発注・納入を進めてください。
※注意:交付決定日より前に発注・購入・契約等を行った経費は補助対象外となります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年01月29日
事業完了(設備の納入・支払完了)後、速やかに実績報告書を提出します。
- 期限:事業完了日から1ヶ月以内、または令和9年1月29日のいずれか早い日。
- 必要書類:実績報告書、支出証拠書類(領収書等)、導入設備等の写真。
- 補助金支給
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実績報告審査後
報告書の審査後、交付額が確定し、補助金が振り込まれます。概算払い(前払い)の相談も可能です。
※補助金確定後、関係書類は5年間(取得財産がある場合は耐用年数期間等)の保管義務があります。
対象となる事業
佐賀県が実施する「令和8年度佐賀県就労継続支援事業所等生産性向上支援事業」は、就労継続支援事業所等の生産性向上を支援することで、そこで働く障害者の賃金や工賃の向上を目指すことを目的としています。
■令和8年度佐賀県就労継続支援事業所等生産性向上支援事業費補助金
就労継続支援事業所等が生産性向上に繋がる設備や機械などを導入する際に必要な費用を助成します。
<補助対象となる事業所(補助事業者)>
- 就労継続支援A型事業所
- 就労継続支援B型事業所
- 生活介護事業所(「工賃向上計画」を作成し、工賃の向上に意欲的に取り組む事業所に限る)
- 地域活動支援センター(「工賃向上計画」を作成し、工賃の向上に意欲的に取り組む事業所に限る)
- 申請月において生産活動を行っていること
- 反社会的勢力排除に関する要件を満たすこと
<補助対象経費(生産性向上に資する設備等の導入)>
- 機械器具の購入費
- 工事請負費
- 1品目あたりの購入費または工事費が2万円以上(税抜)であるもの
- 農業関連:トラクター、コンバイン、田植え機、耕運機、散水設備、低温貯蔵庫、草刈り機など
- 食料品製造業関連:食品製造用機械、食品洗浄機、食品乾燥機、急速冷凍機、解凍機、真空包装機など
- 出版・印刷業関連:印刷機、断裁機、折機、製本用機械、梱包機など
- 飲食業関連:ガステーブル・ガスレンジ、食器棚、コールドテーブル、冷凍・冷蔵庫、製氷機、調理台、シンクなど
- 清掃業関連:業務用清掃機器など
- クリーニング業関連:洗濯機、乾燥機、仕上げ機、コインランドリー機など
- その他:キッチンカー、空調服など(生産性向上に資するもの)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:10分の10(全額)
- 補助上限額:1募集期間につき1事業所あたり50万円
<補助事業実施期間・スケジュール>
- 申請期間:令和8年9月25日から令和8年10月16日まで
- 交付決定:提出期限から概ね30日(11月中旬頃)
- 実績報告期限:事業の完了から1ヶ月以内、または令和9年1月29日のいずれか早い日まで
▼補助対象外となる事業・経費
以下のいずれかに該当する経費や事業については、補助の対象外となります。
- 交付決定前に行われた着手・契約
- 補助金交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を既に実施している費用
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- 国や地方公共団体、民間団体等から、他の委託事業の受託や補助金の交付を受けている場合、その事業で対象とされている経費
- 対象外となる経費の例(例示)
- 農地、種苗、肥料、農薬、燃料、諸材料
- インク、トナー、印刷用紙
- 食器、食料品、洗剤、洗濯槽クリーナー
- 送迎用車両
補助内容
■就労継続支援事業所等生産性向上支援事業費補助金
<補助率>
10分の10(補助対象経費の全額)
<補助上限額>
50万円(1募集期間につき1事業所あたり)
<補助対象経費の要件>
- 機械器具等の購入費および工事請負費
- 1品目あたりの購入費または工事請負費が税抜2万円以上のもの
- 消費税および地方消費税相当額は補助対象外
<主な補助対象経費の例>
- 農業:トラクター、コンバイン、田植え機、耕運機、散水設備、低温貯蔵庫、草刈り機など
- 食料品製造業:食品製造用機械、食品洗浄機、食品乾燥機、急速冷凍機、真空包装機など
- 出版・印刷業:印刷機、断裁機、折機、製本用機械、梱包機など
- 飲食業:ガステーブル、食器棚、コールドテーブル、冷凍・冷蔵庫、製氷機など
- 清掃業:業務用清掃機器など
- クリーニング業:洗濯機、乾燥機、仕上げ機、コインランドリー機など
- その他:キッチンカー、空調服など
対象者の詳細
指定または届出を受けている事業所の種類
申請書提出期限以前に佐賀県から以下のいずれかの指定を受けているか、または事業開始の届出を行っている必要があります。
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就労継続支援A型事業所
雇用契約に基づき、原則として最低賃金を保障しながら就労の機会を提供する事業所 -
就労継続支援B型事業所
雇用契約を結ばずに、利用者の能力や状況に応じて就労の機会を提供する事業所 -
生活介護事業所
日中活動として、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供する事業所、※「工賃向上計画」を作成し、工賃の向上に意欲的に取り組んでいる事業所に限る -
地域活動支援センター
障害者が地域で自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、創作的活動または生産活動の機会を提供したり、地域交流の場を提供する施設、※「工賃向上計画」を作成し、工賃の向上に意欲的に取り組んでいる事業所に限る
生産活動の実施要件
補助金の目的が生産性向上を通じて賃金・工賃向上を図るものであるため、以下の条件を満たす必要があります。
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生産活動の実施
申請を行う月において、実際に生産活動を行っていること
■補助対象外となる事業者
運営者(自己、自社の役員等)が以下のいずれかに該当する場合、またはこれらの者が経営に実質的に関与している場合は対象外となります。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号)
- 暴力団員(同法第2条第6号)
- 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 自己、自らの法人、若しくは第三者の不正な利益を図る目的、または第三者に損害を与える目的をもって暴力団または暴力団員を利用している者
- 暴力団または暴力団員に対して資金などを提供したり便宜を供与するなど、直接的または積極的に暴力団の維持運営に協力、または関与している者
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
- 暴力団または暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
※これまでに本補助金の交付を受けた事業所についても、改めて申請することが可能です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.saga.lg.jp/kiji003112833/index.html
- 佐賀県公式ウェブサイト トップページ
- https://www.pref.saga.lg.jp/
- オンライン申請フォーム(第4弾)
- https://logoform.jp/form/jbBd/1813473
- オンライン申請フォーム(募集チラシ記載)
- https://logoform.jp/f/YXVzk
- 佐賀県電子申請システム
- https://denshi-shinsei.pref.saga.lg.jp/
申請期間は令和8年9月25日から令和8年10月16日までです。補助上限額は50万円、補助率は10分の10となっています。詳細は募集要綱および公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。